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裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
  上告代理人石井成一、同山崎郁雄の上告理由第一点の(一)ないし(五)について。
  本件審決の認定するところによれば、D乳業株式会社の製造する育児用粉ミル
クの総発売元である上告人は、同粉ミルク「レーベンスA新製品」(以下「レーベ
ンスA」という。)及び「新生児ミルクレーベンスN」(以下「レーベンスN」と
いう。)を販売するにあたり、商品の価格維持を図るため、あらかじめその卸売価
格及び小売価格を自ら指定し、これを販売業者に遵守させる方策として、(1)小売
業者については、登録制を採り、右指示小売価格を守らなかつたときは登録を取り
消すこと、(2)卸売業者については、上告人から卸売業者に対する販売代金として
右指示卸売価格と同額を上告人に支払わせ、卸売業者の得べき中間利潤は上告人か
ら別途に感謝金名義の歩戻金をもつて後払いするが、卸売業者が指示卸売価格を守
らず又は登録小売業者以外の小売業者と取引したときは、右感謝金の額の算定につ
き不利益な処置を採ること、(3)卸売業者の販売価格及び販売先を確認するために
個々の商品ごとに流通経路を明らかにさせること等の販売対策(以下「本件販売対
策」という。)を決定し、これを販売業者に通知して実施したものである、という
のであり、上告人がいわゆる再販売価格維持行為を行つたものであることが明らか
である。そして、審決及び原判決は、上告人の右行為は、卸売業者と小売業者との
取引を拘束する条件をつけて当該卸売業者と取引したものというべきであつて、私
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)二条七項四
号に基づき被上告委員会の指定した不公正な取引方法(昭和二八年同委員会告示第
一一号。以下「一般指定」という。)の八に該当する、と判断しているのである。
 論旨は、本件販売対策が卸売業者と小売業者との取引を拘束するものであるとし
た審決の認定は不合理であり、特に審決が右拘束力の有無を判断するにあたつて最
も重視すべき上告人の育児用粉ミルクの市場占拠率いかんを考慮していない点にお
いて重大な誤りがあるのに、原判決がこれを是認したのは違法である、という。
 よつて案ずるに、一般指定八は、「正当な理由がないのに、相手方とこれから物
資の供給を受ける者との取引を拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること」
を不公正な取引方法の一つと定めているが、公正な競争を促進する見地からすれば、
取引の対価や取引先の選択等は、当該取引当事者において経済効率を考慮し自由な
判断によつて個別的に決定すべきものであるから、右当事者以外の者がこれらの事
項について拘束を加えることは、右にいう「取引」の拘束にあたることが明らかで
あり、また、右の「拘束」があるというためには、必ずしもその取引条件に従うこ
とが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済
上なんらかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されていれば足りる
ものと解すべきである。ところで、本件販売対策の内容は前記のとおりであるが、
更に、審決によれば、育児用粉ミルクについては、その商品の特性から、銘柄間に
価格差があつても、消費者は特定の銘柄を指定して購入するのが常態であり、使用
後に他の銘柄に切り替えることは原則としてないため、特定銘柄に対する需要が絶
えることがなく、これに応ずる販売業者は、量の多寡にかかわらず、右銘柄を常備
する必要があるという特殊事情があり、このことは上告人の育児用粉ミルクについ
ても同様であるところ、上告人と取引する卸売業者は、右粉ミルクのほかに、上告
人の製造又は販売する他の多数の育児用商品及び乳幼児用薬品等をも取り扱つてい
る、というのであつて、審決の右の認定はすべて実質的証拠に基づくものとして首
肯することができる。このような事実関係のもとにおいては、たとえ所論のように
上告人の育児用粉ミルクの市場占拠率が低く、販売業者の取扱量が少ないとしても、
小売業者からの注文を受ける卸売業者としては、右粉ミルクについて上告人との取
引をやめるわけにはいかないのであり、また、取引を続けるかぎり、前記感謝金に
よる利潤を確保するために、上告人の定めた販売価格及び販売先の制限に従わざる
をえないこととなるのはみやすいところであるから、審決が、本件販売対策は右市
場占拠率のいかんにかかわりなく、相手方たる卸売業者と小売業者との取引を拘束
するものであると認定したことは、なんら不合理なものではない。したがつて、右
審決を是認した原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第一点の(六)及び第二点について。
 論旨は、原判決が上告人の本件再販売価格維持行為に一般指定八にいう「正当な
理由」がないとしたことは、法二条七項四号及び一般指定八の解釈を誤り、判断を
遺脱したものである、と主張する。
 案ずるに、法が不公正な取引方法を禁止した趣旨は、公正な競争秩序を維持する
ことにあるから、法二条七項四号の「不当に」とは、かかる法の趣旨に照らして判
断すべきものであり、また、右四号の規定を具体化した一般指定八は、拘束条件付
取引が相手方の事業活動における競争を阻害することとなる点に右の不当性を認め、
具体的な場合に右の不当性がないものを除外する趣旨で「正当な理由がないのに」
との限定を付したものと解すべきである。したがつて、右の「正当な理由」とは、
専ら公正な競争秩序維持の見地からみた観念であつて、当該拘束条件か相手方の事
業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に通
常の意味において正当のごとくみえる場合すなわち競争秩序の維持とは直接関係の
ない事業経営上又は取引上の観点等からみて合理性ないし必要性があるにすぎない
場合などは、ここにいう「正当な理由」があるとすることはできないのである。
 所論は、再販売価格維持行為による価格の拘束について「正当な理由」を認めな
いことは、法二四条の二の規定と矛盾する、と主張する。しかし、右規定は、再販
売価格維持行為が拘束条件付取引に該当し、「正当な理由」がないかぎり違法とさ
れるものであることを前提として、ただ、被上告委員会が、販売業者の不当廉売又
はおとり販売等によつて生ずる製造業者の商標の信用低下等の弊害を防止するため、
競争確保の要請を考慮してもなお価格維持を許すのが相当であると認めて指定した
一定の商品並びに特殊な沿革的理由をもつ著作物の再販売価格維持行為にかぎつて、
例外的に、「正当な理由」の有無を問うことなくこれを違法としないこととしたも
のであつて、販売業者間の競争確保を目的とする一般指定八とは経済政策上の観点
を異にする規定であるから、右例外にあたらない商品の再販売価格維持行為につき
個々の行為ごとに競争阻害性の有無によつて「正当な理由」の有無を決定すること
は、なんら法二四条の二の規定と矛盾するものではない。また、所論は、再販売価
格維持行為が市場競争力の弱い商品について行われる場合には、それによりかえつ
て他の商品との間における競争が促進されるから、「正当な理由」を認めるべきで
ある、と主張するが、前記のとおり、一般指定八は相手方の事業活動における競争
の制限を排除することを主眼とするものであるから、右のような再販売価格維持行
為により、行為者とその競争者との間における競争関係が強化されるとしても、そ
れが、必ずしも相手方たる当該商品の販売業者間において自由な価格競争が行われ
た場合と同様な経済上の効果をもたらすものでない以上、競争阻害性のあることを
否定することはできないというべきである。
 原審は、以上と同旨の見解に基づき、上告人の本件再販売価格維持行為には「正
当な理由」がないと判断しているのであつて、審決の認定した事実関係のもとにお
いては、その判断は正当として是認するに足りる。原判決に所論の違法はなく、論
旨は採用することができない。
 同第三点及び第四点について。
 論旨は、法二条七項は、特定の取引分野における特定の取引方法を不公正な取引
方法として指定するいわゆる特殊指定のみを被上告委員会に委任した規定であつて、
一般指定のごとき抽象的指定はその委任の趣旨に反するものであり、かりに同条項
が一般指定をも委任しているとすれば、憲法四一条に違反する、と主張する。
 しかし、昭和二八年法律第二五九号による法二条改正の経過及びその趣旨等に徴
すれば、同条七項が特殊指定のみを被上告委員会に委任したものでないことは明ら
かであり、法七一条が特殊指定についてあらかじめ公聴会を開くべきこと等を定め
ていることは、特殊指定以外のものを否定する根拠となるものではない。そして、
現行の一般指定は、法二条七項各号に定められた各行為類型をより個別的・具体的
に特定しているのであり、流動する経済情勢のもとですべての事業分野に一般的に
適用することを予定したものとしては、右の程度に特定されていれば法の委任の趣
旨に反するものとはいえない。また、所論違憲の主張は、法二条七項が白紙委任規
定であることを前提とするものであるが、同条項による委任の範囲が実質的に限定
されていることは規定上明らかであるから、所論は前提を欠くというべきである。
原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第五点の(1)(2)について。
 論旨は、要するに、(1)本件審判においては、本件販売対策がレーベンスA及び
レーベンスNを対象とする施策であるとして手続が進められてきたのに、審決が、
上告人の販売する育児用粉ミルク一般について右販売対策の排除を命じたのは、審
判請求の範囲を逸脱して上告人の防禦権を侵害したものであり、また、(2)本件審
判開始決定書には感謝金制度についての記載がなかつたのに、審決がこれを認定し
たことも、同じく防禦権の侵害であつて、これらを適法とした原判決は取消を免れ
ない、というのである。
 まず、右(1)の論旨について考えるに、本件審判開始決定書の記載と審判の経過
を勘案すれば、本件において審判の対象として間擬されている事項は、上告人が昭
和三九年六月二九日の営業部所長会議及び同年七月二三日の営業部会議で決定した
育児用粉ミルクの販売対策そのものであつて、審判開始決定書にレーベンスA及び
レーベンスNが挙げられているのは、たまたま当時の商品名が右の二つであつたこ
とを示すにすぎず、本件販売対策がレーベンスA及びレーベンスNのみに適用され
るものであるとする趣旨ではないと解される。それゆえ、審決が、右販売対策は上
告人の販売する育児用粉ミルク一般に適用されるものであるとし、商品名を限定す
ることなく排除措置を命じたことをもつて、審判請求の範囲を逸脱したものという
ことはできない。また、審判の経過に徴しても、右販売対策の適用範囲に関する審
決の認定につき、上告人が所論のように防禦の機会を奪われていたものとは認めら
れない。
 次に、(2)の論旨について判断する。
 被上告委員会の審判手続は、事業者の法違反の行為により公正かつ自由な競争秩
序が侵害されている場合に、右競争秩序を回復するため、同委員会が自ら審判開始
決定をした事件につき、関係者に防禦の機会を与え、審決をもつて違反状態を排除
することを目的とした行政上の手続であつて、民事若しくは刑事の訴訟手続とは性
格を異にするから、その審判の対象の特定に関して訴訟手続におけると同様に厳格
な手続的規制が要求されるものではない。このことと、審判手続については、被審
人の防禦権を保障し審決の適正を期する趣旨から対審構造が採られていることを合
わせ考えると、審判の範囲又は審決の認定事実は、必ずしも審判開始決定書に記載
された事実そのもののみに限定されるものではなく、これと多少異なる事項にわた
つたとしても、事実の同一性を害せず、かつ、審判手続全体の経過からみて被審人
に防禦の機会を閉ざしていないかぎり、違法ではないと解するのが相当である(昭
和二六年(オ)第六六五号同二九年五月二五日第三小法廷判決・民集八巻五号九五
〇頁参照)。ところで、本件審判開始決定書には感謝金制度に関する記載がなかつ
たことは、所論のとおりである。しかし、本件審判においては、先に述べたとおり
の特定の販売対策に基づく価格維持行為が不公正な取引方法にあたるかどうかが問
題とされているのであるから、右販売対策の内容の一環をなす感謝金制度について
審理が及ぶことは当然であり、たとえ審判開始決定書自体にその具体的記載がなく
ても、被上告委員会が審決においてこれを認定することは、なんら事実の同一性を
害するものではない。そして、右感謝金制度につき上告人が現実に防禦の機会を与
えられていたことは、原審の判示する審判の経過からみて明らかなところである。
したがつて、その点に関する審決の認定は、前記の場合にあたるものとして適法と
いうべく、判例違反をいう所論は独自の見解にすぎない。
 以上のとおりであるから、本件審決及びこれを是認した原判決に所論の違法はな
く、論旨はいずれも採用することができない。
 同第五点の(3)について。
 論旨は、原審が、審判手続において上告人のした原判示(イ)の書類及び(ロ)
の別件記録についての提出請求及び(ロ)の別件記録についての閲覧謄写請求を却
下した被上告委員会の措置を是認し、かつ、原審はおいて上告人のした右(イ)(
ロ)の文書その他の新証拠の申出を却下したことは、法五二条一項、六七条、八一
条一項に違反する、と主張する。
 しかし、本件審判手続の経過に照らせば、右(イ)(ロ)の文書につき、これを
証拠として取り調べる必要性がないとしてその提出請求を却下した被上告委員会の
措置は相当であり、また、法六九条により事件記録の閲覧謄写を許される「利害関
係人」とは、当該事件の被審人のほか、法五九条及び六〇条により参加しうる者及
び当該事件の対象をなす違反行為の被害者をいうものであつて、上告人は(ロ)の
別件記録については右にいう「利害関係人」にあたらないから、同委員会がその閲
覧謄写請求を認めなかつたことも違法ではない。したがつてまた、原審において右
各文書その他の新証拠の申出をすることが許されないことは、法八一条の規定上明
らかである。原審の判断及びその訴訟手続に所論の違法はなく、論旨は採用するこ
とができない。
 同第六点について。
 論旨は、審決の取消訴訟においては、審判手続で取り調べられた証拠につき当事
者から改めて証拠の申出をし、その証拠の標目を判決に摘示すべく、また、裁判所
が新証拠の申出を却下した場合には、その申出のあつた事実と却下の理由を判決に
示すべきであるのに、本件ではこれが行われていないから、原判決には適法は取り
調べた証拠に基づかずに判決した違法及び訴訟手続の法令違背があり、これが許さ
れるとすれば憲法三一条、七六条二項に違反することとなる、と主張する。
 ところで、法八〇条は、審決取消訴訟につきいわゆる実質的証拠の原則を採用し、
審決の認定した事実は、これを立証する実質的証拠があるときは裁判所を拘束する
旨を定めている。したがつて、裁判所は、審決の認定事実については、独自の立場
で新たに認定をやり直すのではなく、審判で取り調べられた証拠から当該事実を認
定することが合理的であるかどうかの点のみを審査するのであつて、右訴訟の提起
があつたときは、裁判所は被上告委員会に対して当該事件記録の送付を求めるべき
ものとされ(法七八条)、また、右訴訟においては、審判で取り調べられなかつた
証拠の提出が制限され、裁判所が新たな証拠を取り調べる必要があると認めるとき
は、被上告委員会に事件を差し戻すべきこととされている(法八一条)のは、これ
を前提とするものである。このような審判と訴訟との関係からすれば、審判は、制
度上訴訟の前審手続ではないけれども、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に
裁判所の判断資料とされるべきものであり、右証拠につき改めて通常の訴訟におけ
るような証拠調に関する手続を行う余地はないと解すべきである。したがつて、原
審が本件審判手続の証拠をもつて判断の資料としたことに所論の違法はない。その
他の違法の主張は、いずれも原判決の結論に影響を及ぼさない事項に関するもので
あり、また、所論違憲の主張は独自の見解を前提とするものにすぎない。論旨は、
採用することができない。
 同第七点について。
 論旨は、原判決の理由不備をいうが、本件審決がその認定事実中においてレーベ
ンスA及びレーベンスNについてのみ言及したのは、本件販売対策がたまたま右二
商品の販売を機に採られたものであることを示すためにすぎず、問擬の対象を右二
商品の販売対策のみに限定する趣旨でないことは、審決全体から容易に理解しうる
ところであり、また、右販売対策が育児用粉ミルクの商品名いかんにかかわらず適
用されるものであつたとする認定は、所論のように不合理であるとすることはでき
ないから、論旨は失当というほかなく、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸   上   康   夫

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