弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差戻す。
         理    由
 上告代理人山本敏雄の上告理由第一、二点について。
 会社の破産は会社の解散事由とされているが、通常は破産宣告と同時に破産管財
人が選任され、右管財人が破産財団に属する財産の管理、換価、配当等の手続を担
当するため、別個に清算人を選任する必要をみないのであつて、商法四一七条一項
が、会社の解散の際取締役が清算人となる旨を規定するにあたり、破産の場合を除
外したのも右趣旨を明らかにしたものに外ならないのである。しかしながら、同時
破産廃止の決定がされた場合には、破産手続は行われないのであるから、なお残余
財産が存するときには清算手続をする必要があり、そのためには清算人を欠くこと
ができないわけである。ところで、商法二五四条三項によれば、会社と取締役との
間の関係は委任に関する規定に従うべきものであり、民法六五三条によれば、委任
は委任者または受任者の破産に因つて終了するのであるから、取締役は会社の破産
により当然取締役の地位を失うのであつて、同時破産廃止決定があつたからといつ
て、既に委任関係の終了した従前の取締役が商法四一七条一項本文により当然清算
人となるものとは解し難い。したがつて、このような場合には、同項但書の場合を
除き、同条二項に則り、利害関係人の請求によつて裁判所が清算人を選任すべきも
のと解するのが相当である。
 本件において、これをみるのに、本件記録に徴すれば、被上告会社は、本訴が原
審に係属していた昭和四〇年五月二七日、破産宣告とともに同時破産廃止の決定を
受けたのであるから、その清算人については商法四一七条一項但書のような事情が
ある場合は格別、同条二項に則り裁判所に清算人選任の手続をなすべく、原審とし
てはその選任をまち、これを被上告会社の代表者として訴訟手続を進行すべきもの
であつたのである。しかるに、原審は、右と見解を異にし、被上告会社の破産と同
時に、破産廃止決定があつた故をもつて当然従前の代表取締役Dが商法四一七条一
項により代表清算人となるものと解して同人を被上告会社の代表者とし、かつその
委任した訴訟代理人を適法を訴訟代理人として訴訟手続を進行し、判決をしたので
あるから、右代表者および訴訟代理人はいずれも必要な授権を欠いていたものとい
うほかはなく、論旨はこの点において理由があり、原判決はその余の上告理由につ
いて判断するまでもなく、失当として破棄を免れない。そして、この点について手
続を是正し、さらに審理を進める必要があるので、本件を原審に差戻すのが相当で
ある。
 よつて、民訴法三九五条一項四号、四〇七条一項にしたがい、裁判官全員の一致
で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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