弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は別紙記載のとおりである。
 記録に徴するに、被上告人Bは、上告人に酒税法一六条違反の行為ありとし、国
税犯則取締法二条三条により一審判決添付目録記載の物件を差押え、これに対し上
告人は青森地方裁判所に右差押処分無効確認訴訟を提起し、かつ民訴法の仮処分に
関する規定に基いて「申請人は本案判決確定にいたるまで、その発明にかかる特許
番号第一七八一二五号滋養食品製造法の使用実施を為すことができる。被申請人は
申請人の右特許権の使用、実施を妨害するような行為をしてはならない。被申請人
は右特許発明実施のため申請人等別紙目録記載の住所氏名の者が夫々使用の工場施
設、用具、原料及該方法による製品について、既に為した差押を解除しなければな
らない。」旨の仮処分を申請したものであること明白である。
 行政事件訴訟特例法一〇条七項は「行政庁の処分については、仮処分に関する民
事訴訟法の規定は、これを適用しない。」と規定しており、本件差押が同条項の「
行政庁の処分」であることは極めて明瞭であり、また、右仮処分の申請が差押処分
の効力を停止しようとする趣旨であるから、上告人の本件仮処分申請は右条項に照
し不適法であると言わなければならない。上告人は本件差押が無効であることを申
請の理由として述べているけれども、かりに本件差押が無効であるとしても、いや
しくも形式上行政庁の処分として存在する以上、同法二条の訴訟の結果取消される
か、或は裁判所の判決により無効とされるまでは、差押処分の効力は失われないの
であつて同法一〇条七項の趣旨はこれらの判決確定前行政庁の処分の効力を停止す
るについては、同条二項による執行停止の方法によるべく民事訴訟法の仮処分に関
する規定によることは許さない趣旨と解するを相当とする。原判決の理由とすると
ころはこれと異るけれども、その主文において結局正当に帰するから本件上告はこ
れを棄却すべきものとし、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し裁判官全員一致
の意見で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛