弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告の趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にして
本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四三三条の
抗告理由に当たらない。
 なお、勾留取消し請求却下の裁判は刑訴規則六条にいう「訴訟手続」に含まれな
いとした原決定の判断は正当である。
 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  平成九年一〇月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    福   田       博

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