弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中540日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
被告人は,
第1 平成11年8月に生命保険契約を締結した際,担当の保険外交員V(当時5
9歳)にわいせつな行為をさせたことを種に,同女を脅迫して強姦しようと企て,
平成12年11月25日午前11時40分ころから同日午後3時ころまでの間,兵
庫県明石市A町Ba丁目b番地のc公団住宅d棟e号の当時の被告人方において,
呼び出したVに対し,「あくまでも,C生命の契約を取るためにわいせつな行為し
てくれたんやなということになってしまう。」,「記録とってるいうことは,この
記録がものすごい活きてくるんですよ。」,「僕が逆に損害賠償とか慰謝料とか請
求できる可能性あるんですよ。」,「このことが発覚したらやっぱり一番Vさんの
立場危ういよ。Cの上の人が知ったら,ただですまへんし,懲戒解雇とかなったら
当然退職金もでえへ
んし,一番大変なのは生保と,生保の業界で仕事できなくなると思うわ。」,「泣
いたって,僕,今日許さないからね,Vさん。だめよ。絶対に許さんで。謝って済
むことちゃうもん。覚悟してもらうで。」,「もう覚悟決めて拒まんといて。」,
「あかん,もう抵抗したらあかん。抵抗したらそれだけ帰るの遅くなるだけ。」な
どと語気鋭く申し向けて,Vの名誉,財産等に危害を加えかねない旨を告知して脅
迫するとともに,Vの背後から覆いかぶさるなどの暴行を加えて,Vの反抗を著し
く困難にした上,強いてVを姦淫した。
第2 別紙犯罪事実一覧表(省略)記載のとおり,同年12月1日から同月11日
までの間,前後3回にわたり,同県西脇市D町f番地のg付近路上等において,所
持していた携帯電話等で,Vの携帯電話に電話をかけ,同携帯電話から自動的に接
続された録音装置に,「あなたが話したテープ,消したつもりでしたが残ってまし
た。写真もフィルム入ってないと思ってたら,フィルム入ってましたんで。そのへ
んのとこよく考えて電話してください。」などと録音し,よって,そのころ,Vに
その録音内容を了知させ,もって,Vの名誉,財産等に害を加えることを告知して
脅迫した。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
1 本件の争点
弁護人は,判示第1の強姦の事実について,被告人は,Vに対し,公訴事実記
載の文言に近い言葉を言ったことはあるが,脅迫と取られる文言を言ったことはな
く,また,Vに覆いかぶさって羽交い締めにしたこともないのであって,Vとの性
交は合意の上のものであったから,被告人は無罪である旨主張し,同第2の脅迫の
事実についても,Vに連絡を取ろうとしただけであって被告人には脅迫の故意がな
かった旨主張し,被告人もこれらの主張に沿う供述をするので,以下順次検討す
る。
2 判示第1の強姦の事実について
(1) 本件においては,被告人が犯行当時の状況を録音したカセットテープ1個
(平成13年押第121号の1。なお,捜査報告書(検察官請求証拠番号21)はそ
の反訳書の内容を確認したもの。)が存するところ,このカセットテープには,判
示の文言が,その場の緊迫した雰囲気と共に克明に記録されており,これにVの公
判廷における証言を含む関係証拠を総合すれば,被告人が,Vに対し,判示第1の
暴行・脅迫を加えた上,強いてVを姦淫したことが優に認められる。前記認定に抵
触する被告人の前記供述は前記カセットテープ等の関係証拠と対比して信用するこ
とができない。
(2) これに対し,弁護人は,被告人がVに対して言った判示第1の文言は,Vに
対し性交渉を求めるためのくどきの程度とみるべきものであって,強姦罪における
脅迫に当たらない旨主張する。しかしながら,被告人がVに対して言ったこれらの
文言は,Vに対し,以前被告人がVにわいせつな行為をさせたことを種に,今後生
命保険の外交員ができなくなるなどと執拗に申し向けた上,抵抗しても無駄である
として語気鋭く性行為に応じるように求めているものであって,そのやりとりは,
被告人とVしかいない被告人方の一室でなされていること,被告人は,これを録音
テープに録音していることをVに告げ,更には,Vの背後に回って覆いかぶさるな
どの行為と相まってなされていることなどの事情をも勘案すると,これが社会通念
上女性の反抗を著し
く困難にする程度のものであることは明らかである。
次に,弁護人は,Vは被告人から生命保険契約を取るために被告人との性交
に応じたものであって,Vは被告人との性交に同意していた旨主張する。しかしな
がら,前記カセットテープの録音内容を子細に検討しても,Vは,被告人に対し,
積極的に保険契約を取ろうとする言動や,性交を誘いかけるような言動を全くして
いないのであるから,この主張は到底採用することができない。なお,この点に関
し,弁護人は,Vが,保険外交員が単独で相手方の自宅を訪問することは会社の指
導で禁止されているにもかかわらず一人で被告人宅を訪ねていることや,Vが本件
の直後に警察に被害申告をしなかったことをもって,その主張を裏付けるものとす
る。しかし,関係証拠によると,V自身は,当初,外で会うことを希望していたの
に,Vが被告人宅に単
身赴くことになったのは,被告人から自宅に来るように強く要求されたためである
ことが認められ,Vが,ことさら被告人と個人的な関係を作出して保険契約を取る
ことをもくろんでいたような事情はうかがえない。また,Vは,本件の翌日の平成
12年11月26日には携帯電話をかけて本件の被害を会社の上司に打ち明け,同
月27日には明石警察署に被害を届け出ていることが認められるところ,Vとして
は,真実合意の上での性交であったとすれば,女性として恥を忍んで,上司や警察
に届ける必要は全くないのであるから,弁護人が指摘する点は,その主張を裏付け
るものとはいえない。
3 判示第2の脅迫の事実について
(1) カセットテープ2個(平成13年押第121号の2及び3)を含む関係証拠
を総合すると,判示第2の脅迫の事実はこれを優に認めることができる。
(2) これに対し,弁護人は,被告人は,Vに連絡を取るために電話をかけたので
あって,被告人には脅迫の故意がなかった旨主張し,被告人もこれに沿う供述をす
る。しかしながら,本件においてVに告知された内容は,判示第1におけるVと被
告人との間の性交の状況が録音されたカセットテープ等が存在することを告げた
上,これらを証拠に会社をしてVを解雇させるというものであって,これがVを畏
怖させるに足りる害悪の告知であることは明らかであるから,脅迫の故意がなかっ
たとする被告人の供述は,不自然・不合理であって信用することができない。
4 結論
以上のとおりであって,判示の各事実はいずれも優に認定することができる。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法177条前段に,判示第2の所為は包括して同法
222条1項にそれぞれ該当するところ,判示第2の罪について所定刑中懲役刑を
選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条によ
り重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をし,その刑
期の範囲内で被告人を懲役3年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中
540日をその刑に算入し,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用
して被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
1 事案の概要
本件は,被告人が,以前生命保険契約締結の際にわいせつ行為をさせたことを
種に,保険外交員の被害女性Vを被告人方に呼び出し,同女に暴行,脅迫を加え
て,強いて同女を姦淫した強姦(判示第1)の事実及びその後同女に対して脅迫電
話を3回かけたという脅迫(判示第2)の事実からなる事案である。
2 量刑上考慮した諸事情
本件判示第1の犯行は,被告人が,平成11年8月に生命保険契約を締結する
といってVを自宅に呼び,その際同女に手淫行為をさせたことやその保険契約が結
局不成立になったことを口実に,1年3か月以上も経過した平成12年11月にな
って,同女を自宅に呼びつけ,被告人方で二人きりの状況下,同女に対し,相当
長時間にわたり,判示第1のとおりの執拗かつ陰湿な脅迫を加えるなどし,同女を
心理的に追いつめた上,姦淫に及んでいること,被告人は,事前にカセットテープ
を用意してVとの会話を録音し,レンズ付きフィルムでVの裸体の写真を撮影する
などしたもので計画性がうかがわれることなどの事情に照らすと,その犯行態様は
悪質である。
また,被告人は,判示第2の脅迫の犯行においても,判示第1の強姦の犯行の
際に録音又は撮影したカセットテープ又はフィルムを種に,自己との接触を求める
ため,Vに立て続けに電話をかけ,上記カセットテープ等をVの勤務先に持参し
て,クビにしてもらうなどと語気鋭く申し向けており,その脅迫態様は陰湿であっ
て,その犯情も悪い。
加えて,被告人は,本件各犯行をいずれも否認し,自分こそ被害者であるなど
と全面的にVに責任を転嫁する自己中心的かつ独善的で,不合理極まりない弁解に
終始するばかりで,Vに対して謝罪や被害弁償をするどころか,逆に同女を呼び捨
てにするなど,反省の情はみられず,被害者の処罰感情は依然として峻烈である。
以上の諸事情に照らすと,被告人の刑事責任は相当重いというべきである。
しかしながら,他方,保険会社内で個人宅に単独で契約に行かないように注意
されていたにもかかわらず,以前にわいせつの被害にあった被告人方に単身出向い
たVにも若干の落ち度があることは否定できないこと,被告人に前科,前歴はない
ことなど被告人にとって有利な事情も認められる。
3 結論
そこで,以上諸般の事情を総合して考慮し,被告人に対して,主文の刑を科す
ることとした。
(求刑・懲役4年)
平成15年1月15日
神戸地方裁判所第4刑事部
裁判長裁判官   笹野明義
裁判官   浦島高広
裁判官   谷口吉伸

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