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         主    文
     原決定を取消す。
     本件再審請求を棄却する。
         理    由
 本件異議申立の理由は、申立人提出に係る再審開始決定に対する異議申立書と題
する書面(異議申立理由の補充書と題する書面を含む)に、又これに対する相手方
の答弁は弁護人円山田作他六名共同作成名義の検察官の異議申立に対する反駁と題
する書面(その一及び二)にそれぞれ記載するとおりであるから、ここに、いずれ
もこれを引用するが、右異議申立の要旨は次の二点である。すなわち、
 (一) 再審請求人Aは、昭和三二年九月一八日名古屋高等裁判所に対し、原確
定判決(以下単に原判決という)の証拠となつた証人B、Cの各証言が虚偽であつ
たことが証明されたことを理由として、刑訴法四三五条二号、四三七条により再審
の請求をしたところ、(以下別件請求という)同裁判所(第三部)は、昭和三四年
七月一五日右請求は理由がないとして、その請求を棄却した(以下別件決定とい
う)。ところで、再審の請求が理由のない旨の決定がなされたときは、その後何人
も同一の理由により重ねて再審の請求をすることのできないことは、同法四四七条
二項の明定するところである。然るに、再審請求人Aのした本件再審請求の理由と
するところは、既に請求棄却の決定のあつた別件請求と同一理由に基くものである
から、原裁判所は当然右請求を棄却すべきであつたのに(同法四四六条、四四七条
二項)、これをせず、再審開始決定(以下原決定という)をしたもので、原決定は
違法というべきである。
 (二)、 仮りに、右(一)の主張が理由がないとしても、原決定は、刑訴法四
三七条の解釈適用を誤つている。思うに、右刑訴法の条規に、確定判決を得ること
のできない事情があるときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる
旨定められているのは、確定判決を得ることのできない事情にあるときの再審請求
者に対する救済規定たるに過ぎず、確定判決の基礎となつた証人等の供述の虚偽で
あつたことの証明について、毫も証明の程度を緩和する趣旨のものではなく、その
虚偽性の立証は確定判決に代わるべきものとして、その証明の程度も確定判決を受
け得るに足りる程度の確定さが要求されるものといわなければならない。然るに、
原決定は、右虚偽性の証明の程度は、(本件の如き事実認定の微妙な事件では)合
理的疑いを超える程度でなくても(それほど強力ではなくても)足りると解釈し、
その前提のもとに、信憑性の乏しい前記C、Bの覚書、詫状文、または第三者の伝
聞等に基いて右C及びBの偽証が証明されたとしているのであるが、原判決はこの
点において明らかに同法四三七条の解釈適用を誤つたものといわなければならな
い。
 以上の次第であるから、原決定は右いずれの理由よりするも違法な決定というべ
く、取消を免れない、というのである。
 第一、 異議理由(一)に対する判断
 よつて、先づ、異議理由(一)の当否について判断するが、刑訴法四四七条二項
に、再審請求が理由がない旨の決定があつたときは、何人も同一の理由によつて
は、更に再審の請求ができない、とあるのは、再審請求棄却決定(但し、請求が理
由がないとする場合)の確定力を認めた趣旨のものであるが、通常の判決の確定力
の効果として一事不再理を考える場合と、右再審請求棄却決定の確定力の効果を考
える場合とでは、その確定力の及ぶ物的範囲(いわゆる主観的範囲については、こ
こでは問題としない)を異にする。何んとなれば、前者の場合には、かのいわゆる
二重危険の禁止の制度を無視することができないのに、後者の場合には、そのよう
なことを考える必要はなく、前者では同時起訴、同時審判の可能性ということが確
定力の範囲を劃する基準になるであろうが、後者の場合にはもとよりそのようなこ
とを基準にすることはできない。すなわち、後者の確定力の内容は、専ら既になさ
れた再審請求棄却決定の後訴に対する判断の基準性という点に求められるであろ
う。そして、右四四七条二項の規定か、その一項を受けた規定であること、再審が
有罪の言渡を受けた者の利益のためのみに認められた特別救済手続であること、再
審請求の事由が制限的に各別に列挙されている以上、その請求を受けた裁判所もそ
の請求事由に対し個別的に理由有無の応答をすべきであること、などを考えれば、
前記同一理由により更に再審の請求をすることができない、とあるのは、既に再審
請求棄却決定のあつた場合、そこで、再審請求事由として掲げられていた事由と同
一事由に基く主張をいうのではなく、弁護人の反駁書にいうように、その請求棄却
決定において、裁判所が理由がないものと判断した当該の事由だけを指称するもの
と解すべきであろう。このように、既に裁判所が判断を示した事項に限り、再審請
求棄却決定の確定力、すなわち、この点に対する国家の有権的判断の基準性を認
め、その判断の示された事項と同一事項を理由とする再審の請求は重ねて許されな
いとすることが、右四四七条二項の規定の解釈としては合理的な所以である。(な
お、右棄却決定の確定力については後述する。)ところで、本件についてこれを見
るのに、別件請求事件、本件請求事件の各記録を比照検討すれば、別件請求の理由
は、その請求書によれば、先づ原判決の基礎となつた前記B、Cの各証言が偽証で
あると主張し、その各証言の虚偽性が証明されたとして刑訴法四三五条二号、四三
七条により再審を請求するとし、更に、B、Cがそれぞれ偽証の事実を自白したこ
とは、Aに対し無罪を言渡すべき明らかな証拠をあらたに発見した場合に該当する
から、同法四三五条六号により再審を請求する、というのであつたが、右請求理由
書には、Cが神戸市a区bc丁目市立D院E分院において、Aに対し、「Bがあの
晩(註・原判決認定の犯行当夜)ひどく興奮して帰つてきて俺は人を殺して来たが
黙つていろ。他人に話したら唯ではおかないと言われ、BからおどかされてAを真
犯人としてしまつた。あんたを長い間苦しめてすまなかつた。」と詫び、同人がA
の無罪を証明する旨の覚え書を書いた、と主張しながら、これに続いて、請求人は
Cに対し「何だお前も無実なのではないか」と答えた、と綴り「Cも真犯人でない
とすれば、これも一つの問題である。同人の言うことが請求人を見て恐しさの余り
の逃げ言葉であるか、或は真実かわからない。」といい、別件再審請求が表面上、
B、Cの偽証を主張しながら、実は、Bに限つてその証言の虚偽性の立証があつた
と主張し、そして又同人の偽証の自白をとらえて新証拠の発見を主張していたもの
であることは、右請求書にあげられている各般の証拠方法によるも明らかなところ
である。さればこそ、別件決定も、別件請求の要旨を、原判決の証拠となつた証人
Bの証言が虚偽であつたことが証明された。といい、併せて、同証人は自ら自己の
証言が虚偽であつたことを認めたものであるから請求人を無罪とすべき新証拠を発
見した場合に該当するというのである、と要約解釈し、Aの援用するすべての証
拠、すなわち、Bの全供述、その他一切の資料を逐一検討したうえ、原判決の証拠
となつたBの証言が虚偽であつたことを認めるに足りる証明は得られないし、また
Aの援用するBの供述を目してAに対し、無罪を言渡すべき明らかな証拠を新に発
見したものということはできない、と判断し、Cの偽証の点については特に判断す
ることなく、別件請求は、理由がないとして棄却していることは、別件決定書に徴
し明らかなところである。
 ところで、本件再審請求の理由の要旨は、原決定もこれを要約しているように
(イ)原判決においてAを有罪と断ずる証拠となつたB、Cの各証言は、いずれも
その後の同人らの供述により虚偽であつたことが明らかになつたとして刑訴法四三
五条二号、四三七条により右各証言が虚偽であつた事実を証明する。(ロ)更に、
原判決の認定した原判示犯行当夜Aが犯行現場に居合わせなかつたことは、原判決
当時から終始一貫して同人の主張してきたところであるが、その現場不在を証明す
べき証拠としてF、G等の極めて有力な証拠が新に発見されたので、同法四三五条
六号により再審を請求する、というにあることは、これ又原決定書及び本件再審請
求書に徴し明らかである。
 してみると、本件再審請求理由のうち、前記(イ)の原判決の基礎となつたBの
証言の虚偽であることが証明されたことを理由とする部分は、既に別件決定におい
て判断を経たところであるから、この点を更に重ねて主張して再審請求の理由とす
ることは、もとより許されないところである、というべきである。然し、その反
面、Cの証言の虚偽を主張する部分及び(ロ)の新な証拠の発見を再審請求として
新に主張することは、主張それじたいとしては適法なところといわなければならな
い。従つて、本件異議理由(一)が、刑訴法四四七条二項の規定を、およそ既に再
審請求事由として主張したことは重ねて再審請求の理由として主張することはでき
ないと解し、あるいは又原決定は原判決の基礎となつたCの証言の虚偽性について
も検討を加え、これを否定したうえで原請求を棄却したものと解釈して、本件再審
請求は、その請求事由に関する主張じたい右四四七条二項によつて許されない、と
いうのは、その限度において正しくない、というべきである。
 ところで、原決定は、原判決引用のBの原裁判所における証言が虚偽であつたか
否か、そして、その虚偽性の証明があつたといえるかどうかについて詳細にこれを
検討し、その虚偽であつたことが証明されたものと判断していることは、原決定に
徴し明らかである。もちろん、原決定も前記刑訴法四四七条二項の規定を意識し、
「本件再審請求においてBの偽証自白を理由とする同一の主張が再審事由として許
されないことはもちろんであるがいその主張も本件再審事由の一たるCの偽証自白
の主張とまことに微妙な関連を有しているので、本件においてCの偽証自白の主張
を判断するにあたり、敢てBの偽証自白の主張もこれを考察の対象からのぞかなか
つたものである」と注意的に附記している。そして、その再審請求を認容し、再審
開始決定をするについては、専ら、原判決の基礎となつたCの証言が虚偽であつた
ことが、証明されたことを理由としているのである。然し、それにしても、原決定
が右の如くCの証言が虚偽であつたことが証明されたと判断した契機として重要な
要素となつたものが、Bの偽証自白の真実性に求められていたことは、原決定を一
読すれば明らかなところで、原決定は言葉をつくしてBが嘘つきであり、虚言癖を
有する男であることを強調しているのである。然るに、既に見た如く、別件決定に
おいては、原判決の基礎となつた右Bの証言の虚偽であつたことは証明されないと
判断し、これを別件請求棄却決定の理由としているのであるから、既にこの点に関
し別件決定の示した判断、すなわち、原判決の基礎となつたBの証言が虚偽であつ
たことは証明されないとする判断内容(意思表示の内容)も確定し、この判断が動
かし得ないものとされ、他の再審請求においても裁判の基準となるものであり、こ
れと異つた判断をすることは、もはや許されなくなつているものと解すべきであ
る。いわゆる裁判の拘束力、あるいは実質的確定力といわれるもの<要旨第一>が、
それである。前記刑訴法四四七条二項は、実は再審請求棄却決定の理由となつた再
審請求事由を重ねて主</要旨第一>張することの許されないこと(いわば通常判決
手続における一事不再理にあたるもの)、及び、既に右再審請求棄却決定において
決定理由として判断された内容については、他の再審請求に対する判断の場合に
も、それと異つた判断をすることを許さないとする両様の趣旨を含むものである。
そして、そのように解しなければ、再審請求棄却決定の確定力は無意味、無内容と
なり、右四四七条二項の規定も形式だけのものに終つてしまうであろう。もつと
も、再審請求が専ら確定判決の事実判断を争うものであり、そして又再審請求の事
由がこの事実判断の資料としての証拠並びに証拠の証明力に関する事項に限定され
るので、再審請求棄却決定の理由も専ら、それら証拠の証明力に対する判断を内容
とするものの多いことも当然である。そこで、既になされた再審請求棄却決定が、
原判決の基礎となつた証人の証言が虚偽であつたことの証明はない、と判断した場
合でも、新に再審請求を受理した裁判所が、既になされた再審請求棄却決定の際、
その判断の資料とならなかつた新な証拠、新な事実を加え、あるいは、そのような
新な証拠、新な事実が発見されたことにより、改めて事実の取調をした結果前にな
された判断と異る判断に到達することは、もとより有り得る事態であり、前に述べ
た再審請求棄却決定の内容的確定力は、この場合にまでは及ばないというべきであ
る。ところで、本件において、原決定が、Bの偽証の事実を立証する資料、すなわ
ち右に見た新な証拠、新な事実として挙げているところは、本件再審請求事件の事
実調における証人Hに対する尋問調書、証人Bに対する尋問調書、ラジオI企画に
よるAとBの対質尋問録音の速記録並びに証人Jに対する尋問調書、それに加えて
Cの覚書である。然し、以上の証拠のうち、証人Jを除き、その余はすべて別件請
求に際し提出され、別件決定当時検討を加えられたものであることは、別件請求書
及び別件決定により明らかである。なるほど、H証人については、原決定当時取調
べがなされていないが、その証言の内容は、別件請求の際資料とされた昭和三一年
七月六日附東京法務局法務事務官K、同L両名のHに対する調査書中の同人の供述
記載と同旨であり、更に原審がした証人Bに対する尋問調書中の同人の供述記載
も、その原判決の基礎となつた証言が虚偽であつたか、どうか、という点について
は全然触れるところがない。否、同人は、原判決において認定された同人、C並び
に再審請求人A三名共犯に係る本件強盗殺人事件については、口を緘して全然語る
ところのなかつたものである。(この点について、原決定は、Bの虚言癖は、病膏
盲に入つたものである、とまで極言しているが、実は、証人Mに対する尋問調書に
よれば、Bは、その雇主であつたMに対し、その雇入れに際し、自分が人殺しをし
た男であることを告白し、その事件は三人でしたものである、と語つていた、とい
うのであり、Bが事件後四〇年を経過した後、未だに、三人(すなわち、同人、C
及びAの三人を指すものと思われる)共犯であつたことを、その雇主に対し語つて
いた事実を、単なる嘘つきのざれ言として一蹴し去ることは不当であろう。)次
に、証人Jに対する尋問調書の内容も、同人が事件当時雇傭したことのあるA、C
及びBについての、同人の記憶に残つている当時の性格とか、その各自の人柄に対
する意見、判断を述べ、Bは当時嘘の多い男であつた、というだけのもので、Bの
偽証自白について直接触れるものではない。
 次に、原決定の引用しているCの覚書というものについても、別件請求において
Bの偽証自白の真実性を証明する資料として、その請求当時既にその内容は主張さ
れていたものであり(但し、前述の如く別件請求書においては、その真実性につい
て疑問を留めている)、別件決定も又Bの偽証自白の真実性を検討する際、たと
え、その点について明示するところがなかつたにせよ、判断の資料としたものであ
ることは明らかである。そして又、原決定の引用するBの詫び状と称する書面の信
憑力については、別件決定において既に検討済みのものである。こうしてみると、
本件再審請求において、原判決の基礎となつたBの証言の虚偽性、その偽証であつ
たことを判断するについては、別件決定と異つた判断に到達することの許される新
な証拠、新な事実はなく、原決定のこの点に関する判断の資料としても加えられる
ところがなかつた、と認めるのが相当である。してみれば、原決定がCの偽証自白
の信憑性を判断する資料とするためであつたとはいえ、Bの偽証自白の真実性が証
明されたとして別件決定と全然正反対の判断をしたことは、前述再審請求棄却決定
の拘束力に抵触するもので、とうてい許されなかつたところというべきである。従
つて、この限りにおいて、原決定が別件決定の拘束力に抵触することを主張する本
件異議理由(一)は、その理由があるものと、いわなければならない。
 第二、 異議理由(二)Cの偽証自白の真実性の証明に関する論旨について、
 刑訴法四三七条に、確定判決を得ることのできない事情があるときは、その事実
を証明して再審の請求をすることができる旨定められているのは、原判決の基礎と
なつた証人等の証言が偽証であつたことについて確定判決を得た場合だけを再審事
由とするときは、その偽証罪に対する公訴時効の完成、あるいは、その証人死亡等
の理由により偽証の確定判決を得ることが不可能となる事態のあることに備え、再
審請求を不当に閉ざすことのないようにするため法律は、一種の救済規定を設けた
に過ぎないもので、その請求に係る証人等の供述の虚偽であつたことの証明につい
て、毫もその証明の程度を緩和する趣旨のものではなく、その虚偽性の立証は、偽
証の確定判決に代わるべきものとして、偽証の有罪を認定できる程度のもの、従つ
て、いわゆる合理的疑いを容れる余地のない程度に、その虚偽性が客観的確実性を
以つて立証されるものでなければならないはずである。この点について、原決定
が、「本件の如く複雑微妙な事件においては」と条件を置いたとはいえ、右証明の
程度について、多少緩和されるかの如き立言をしていることは、賛成できない。犯
罪事実の認定が複雑かつ微妙であつたということ、と、右証言の虚偽性の立証とは
別の問題である。然し、原決定のこの点の立言は単なる言葉のあやに過ぎないとも
解されるので、原決定がCの偽証自白の真実性、従つて、原判決の基礎となつた同
人の証言の虚偽性が立証されたと認定し九ことについて、更に実質的に検討を試み
る必要がある。但し、この場合、同人の偽証自白と密接な関係にあるとして、原決
定が判断したBの偽証自白の真実性に関する原決定の判断の不当な所以について
は、前に述べたとおりである。従つて、Cの偽証自白の真実性を判断する場合に
は、Bの偽証自白の真実性は証明されなかつたことを前提として判断すべきであ
る。そこで、原決定がCの偽証自白の真実性を証明すべき資料として引用している
諸証拠の中から右Bの偽証自白の真実性に関するものを除けば(そしてBの偽証自
白の真実性の認定については、原決定と反対になる)、その心証形成の根拠となつ
ているものは、証人Nに対する尋問調書及び昭和一〇年四月二五日付当時のO新聞
に掲載された同証人執筆のCとの対談記事及びCの作成したという覚書である。と
ころで、原裁判所のAに対する尋問調書によれば、同人が原決定にいうCとの対談
の時、同人に対し自己を無実の罪に陥れたことについて難詰したところ、同人もA
の無実なることを認めた点については、明確にこれを述べているが、その際、Cか
ら詫び状の覚書を取つた記憶はない、と供述しているのであり、証人Nに対する尋
問調書によれば、同人は、「Cが、N証人と神戸市立D院院長の面前で、同院長の
提案で書きAに対し差入れた覚書の内容は現在判然と記憶していないが、そのころ
覚書の写真版をO新聞に掲載したことがある」と言い、右覚書の全文を写真にして
掲載したと思われる前記昭和一〇年四月二五日付のO新聞には、原決定に摘示する
ように「大正二年八月一三日夜名古屋市d町の殺人強盗事件に関しては、Bが私を
脅迫し、Aを主犯とするようにたくらみ、さらに公判に際してはデタラメの申立を
致し罪を貴殿と私に転嫁しましたゆえ、成行上私の罪を軽くするため貴殿を主犯と
申したのであります。右相違ありません。なお貴殿はこの事件に関係ありませ
ん。」とあつて、Cの認印がその名下に押捺されているのであるが、Cが、頭が悪
く、Cとまであだ名され、役に立たない男(前掲証人Jに対する尋問調書中の同人
の供述記載)であつたことを考えると、右詫び状の覚書の内容は、そういつた智能
の程度の低い男が自発的に誌したものとはとうてい解されないばかりでなく、その
内容としても、原判決認定の強盗殺人事件は、Bの単独犯行であつて、Cも、Aも
共に右犯行に関与していない旨を書き記した趣旨とも解される余地が多分に存在す
るものである。(そして、B自身も別件請求における事実調に際しては、この犯行
に関係していない、と述べていたのである。)そして、前記N証人に対する尋問調
書によれば、AとCとの神戸市立D院における会見の模様について、絶対に誇張や
事実を曲げたことはなく、ありのままを書いたという前記新聞によるA、Cの右対
談の顛末は、『C「あの事件は俺も事実を知らなんだのだ。Bにあとできかされた
上に脅迫されたんだ。許してくれ」。A「俺とお前は一面識もなかつたはずだ。」
C「全くその通りだ。取調の際に、係官にAも一緒だつたろうと言われ、俺はその
時ハハンこれはBの狂言だと察して、自分の罪を少しでも軽くするためについ心に
もなくお前を首謀者にしてしまつたわけだ」。』とあり、更に、昭和一〇年四月二
六日付P新聞の記事によれば、このA、C対談の際、Cは、真犯人はBで、AもC
もこれに関係がない、と語つていたというのであるから、原判決の引用するCの偽
証自白の内容というのは、Aが原判決認定の強盗殺人事件に関係のないことを述べ
ただけのものではなく、C自身も又これに関係したことを否定する趣旨のものであ
つたことが認められるわけである。(なお、細かにいえば、CがAを犯人に仕立て
たのは、Bの脅迫によつたというのか、取調の警察官にそう言わされた、というの
かも判然しない。)このように、Cの作成したものと認定されている詫び状の覚書
も、その成立過程に疑問があり、その内容も又一義的なものでない以上、A、Cの
対談を見聞した証人Nの尋問調書中の同人の供述記載だけを頼りにして、Cの偽証
自白の真実性を断定することは危険である。もつとも、原決定は、本件の第一審判
決と原判決の事実認定及び証拠説明とを仔細に検討、対比して本件の強盗殺人事実
の認定がいかに微妙、複雑であつたかを述べ、原判決のAに対する犯罪事実の認定
に多くの無理のあつた点を指摘している。原判決及び第一審判決だけを形式的に観
察すれば、なるほど、原決定の指摘しているところは、いちおう首肯できるところ
である(但し、その犯行に使用されたという尺八が果して、当時Aの居室から押収
されたものと同一であつたか、どうかについては、A自身原裁判所の証人尋問に際
して、尺八二本の存在を語つている以上、原決定の説示には、にわかに首肯し難い
ものを感ずる)。然し、原決定が、このように指摘しているところは、原判決をし
た裁判所自らも判つていたところであろうし、その裁判記録が一切消滅してしまつ
た現在、その記録にあつた一切の資料を点検せずして、軽々に、原判決の事実認定
に誤認の疑いがあるように推測することは必ずしも正当な道とは考えられない。そ
こで、このように考えてくると、原決定がCの偽証自白の真実性が証明されたとし
ているところは、証拠能力の極めて疑わしい資料又は証明度の薄弱な資料に依拠し
たもので、このことと前述のとおりBの偽証自白の真実性が証明されないものであ
ることを前提として、この点の判断をすべきこと、その他原裁判所が取り調べたす
べての証拠を併せ検討してみても、Cの偽証自白が真実であること、従つて、原判
決の基礎となつた同人の証言が偽証であつたことが、偽証の確定判決があつた場合
と同様、合理的疑いを容れない程度に、客観的確実性を以つて証明されているもの
とは、とうてい考えられない。原決定のこの点の判断には容易に首肯できないもの
がある、といわなければならない。
 以上のとおりであつて、原決定が本件再審請求開始決定の理由としたところは、
いずれも理由のないものというべきであるから、その限りにおいて、原決定は支持
できないものとしなければならない。
 第三、 F、Gの現場不在の証言について、
 本件再審請求においては、F、Gの各証言を以つて、Aの原判決認定の犯行当夜
における現場不在を証明すべき新な証拠として、これが再審請求の理由とされてい
るので、前記の如く原決定の理由が首肯できないとしても、更に当審においてこの
点についての判断をも加えなければならないので(異議の審判においては、原決定
を取消し、事件を原審に差戻す道は残されていない)、進んで、右請求事由の理由
の有無について判断する。
 さて、F、Gの両名は、別件請求の際にも、その所在について東京法務局及び再
審請求人、その弁護人等において、その所在の調査に全力を尽したものであるが、
遂に、その所在が不明のため、これを取調べる機会のなかつたものであることは、
別件請求記録により窺知できるところであり、本件請求人の弁護人が高い人道的観
点から、請求人の無罪を確信する信念と熱情から、遂に、同人らの所在をも調査、
つきとめられた努力に対しては、深甚の敬意を払わなければならない。再審講求人
が、再審請求のつど、本件犯行当時Fの許に赴いていて、犯行現場に不在であつた
事実を主張し続けていたことは、明らかなところである。(もつとも、弁護人提出
に係る大正三年七月七日付O新聞の事件報道記事によれば、再審請求人は、原判決
の控訴審の裁判に際しては、犯行当夜午後九時ころまで、Qの当時の同請求人の情
婦R方に遊びに赴き、犯行時刻の午後九時一五分ころには犯行現場に不在であつた
旨を主張し、そのが証人として喚問された形跡があり、同請求人の主張に係るF方
訪問の件とは明らかに矛盾する供述がなされていたことも、窺知できるのである
が、これらの点は記録が消失してしまつた現在確認する方法がないのである。)従
つて、右F及びGの証言により、その現場不在が立証されるということになれば、
再審請求人に対し無罪を言渡すべき明らかな証拠を、新に発見した場合に該当する
といえよう(もつとも、同人らは、原判決当時既に検事局、あるいは、予審判事の
許で、再審講求人が当時主張していた現場不在の主張の当否について取調べられ再
審請求人に不利益な供述をしていたのではないかとの疑いが多分に存するのである
が、この点の確認できない現在、同人らの供述については、やはり、新な証拠とし
て、再審請求人に無罪を言渡すべき明らかな証拠といえるかどうかを検討すべきで
あろう。)さて、Fにしても、Gにしても四〇余年前のできごとに関する追想を語
るものであり、その証言内容の確実性を保証することは、すこぶる困難であるが、
同人らの供述内容は概ね次のとおりである。すなわち、本件再審請求事件における
事実調における証人Fの証言は、「本件強盗殺人事件のあつた晩、自分の家の横道
を歩いて行く男の後姿を認めた。その男が背が高い男であつたか低い男であつた
か、そして又誰であるかもわからなかつた。二、三人の男がその晩自分宅に来た事
実はなかつた。Aという人は、その前一度煙草の火を貸してくれといつて自分の家
に立ち寄つたことがある」というのであり(同人に対する証人尋問調書)、又証人
Gの証言は、「本件強盗殺人事件のあつた当夜F方に、友人のSと二人で遊びに行
つた。すると、男の人がFの家を覗いたようであつた。そこで、自分とSが、誰れ
か覗いたということで、F方の表に出たら、その人は足早に立ち去つた。自分は、
当時Aは知らなかつた」というのである(同人に対する証人尋問調書)。右各証言
によれば、両証人とも本件強盗殺人事件のあつた当夜、F方附近で一方の男、―志
づ方に何らかの目的で近付いたと認められる―の姿を認めているが、その男の人
相、特徴も語らず、いわんやその男がAであつたことまでは、いづれも確認できる
までにはいたつていない。しかも、Aは、自己の本件犯行当夜の犯行現場の不在主
張について、多少その主張に喰い違う点はあつても、概ね「自分は、当夜工場の仕
事を終え、Fの家に赴き、同女方に着いたのは午後八時半ごろであつた。Fの家の
外にGほか数名の男が居り、自分の顔を覗き込むようにするので、同女方の裏の畠
に身を隠した。Gらは交わる交わる自分の顔を覗き込んだ。自分はこうして暫く時
間を過した後、Fの家の表の間の敷居の外に立ち、志づは、その敷居の所まで出て
来て自分と話した。自分は志づに遊びに来たことを告げ、今晩入つてよいかときい
たら、今晩は姉が帰つて家にいるからいけないと答えた。入つてよいかというの
は、夜這いに入つてもよいかという意味である。自分は、その前にも志づの所に行
つて冗談話をして帰つてきたこともあり、又わるさ(肉体関係の意味)をしようと
したこともある」、と主張してきているのであつて、Aの主張するところと、前記
F、Gの各証言とは、くいちがう点があり、本件犯行当夜F方附近を俳回していた
男が、Aその人であつたと認めるにはなんとしても困難を伴う。そして、本件犯行
当時、Aと共にT方工場にガラス工として雇われていたというUは、「Aが逮捕さ
れた日、同僚のVから、Aが事件当夜二時ころ帰つてきたということを聞いた記憶
がある」と述べているのであつて(同人に対する証人尋問調書)、この供述及び既
存のすべての証拠との関連において、前記F、Gの各証言を請求人の最も利益に解
してみても、請求人Aが本件犯行当夜午後八時から九時ころ迄の間F方附近に居た
事実を認め、請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠が新に発見されたと認
めるについては、やはり躊躇せざるを得ない。(もちろん、再審請求事由としての
新証拠というのは、再審請求人の無罪を確証するものであることまでは必要ではな
いが、その証拠によれば、なんとなく再審請求人が無罪らしく思われるという程度
のものであつては、ならないはずである。)従つて、この点の請求事由も採ること
を得ないものというべきである。
 以上の次第であつて、原決定は理由がなく、本件再審請求はすべて理由がないの
で、刑訴法四二六条、四四七条に則り主文のとおり決定する。
 (なお、おわりに本件異議申立の適否について附言する。本件において再審請求
の対象となつた原判決は、明治四二年法律九六号の刑事訴訟法により(旧々刑訴法
という)審判された事件であるが、大正一一年法律七五号の刑事訴訟法(旧刑訴
法)六一六条によれば、旧々刑訴法による事件はすべて旧刑訴法によるとあるの
で、これを、旧刑訴法による事件と置き換えて考えることができる。そこで、本件
再審請求手続が旧刑訴法に準拠すべきか、それとも、現行刑訴法に準拠するかにつ
いて問題を生ずる。然るに、この点については、刑訴施行法二条の規定を根拠とし
て、この種旧刑訴法のもとで審判され確定した判決に対する再審請求があつた場合
にも、すべて旧刑訴法に準拠すべきである、と主張する見解がある。そして、本弁
護人も又そのように主張しているのである。(但し、この点を直接に判示した最高
裁判所判例はない。)然し、当裁判所としては、この見解にくみするわけにはいか
ない。なるほど、刑訴施行法二条は、新法施行前に公訴の提起のあつた事件につい
ては云々、規定し、広く一般的定言をしているのであるが、この規定は、通常手続
のみを予定したもので、再審の如き非常救済手続についてまで直接触れるところは
ないものと解すべきであり、旧刑訴法のもとで審判され確定した判決に対する再審
手続の準拠法が、旧刑訴法によるものか、現行刑訴法によるものかは、刑訴施行法
に特に反対に解釈すべき明文のない限り解釈に任しているものと考えられるわけで
ある。然るに、現行刑訴法による再審手続は、専ら有罪の判決を受けた者の利益の
ためにのみ認められた制度であり、旧刑訴法の如く検察官の利益のための再審制度
(旧刑訴法四八六条参照)は認められていないのである。そして、現行刑訴法は基
本的人権の保障を理念とする憲法のもとで、この審法の精神を刑事訴訟手続に移
し、刑事被告人の保護、基本的人権の保障を図るため、特に、旧刑訴法を大幅に、
そして、根本的に改正して、できあがつたものである。従つて、旧刑訴法のもとで
公訴の提起された事件でも、現行刑訴法によることの特段の支障のない限り、現行
刑訴法により審判すると解することが、憲法の精神にも副う所以である。(但し、
手続が新、旧刑訴法に分割され、手続として一体性を欠くというような場合は別で
ある。刑訴施行法二条は、このような事態を予想した規定である。)従つて、旧刑
訴法のもとで公訴が提起され審判された事件であつても、これに附随する手続で、
現行刑訴法によることが格別の支障のない場合には、その附随手続については、現
行刑訴法によるものと解するのが相当である。そして、このような附随手続が、そ
れじたい一個独立の手続を形成する場合には、訴訟行為については、裁判時法によ
る、との原則に従うのが、法適用の根本原則にも適う所以である。
 もし、これを反対に解し、本件の如く旧刑訴法により審判された事件に対する再
審手続については、旧刑訴法によるものと解すれば、新法が旧法に比し、再審請求
人の利益のために再審請求事由を拡張している場合の如きは、新法によることを許
さないとしなければならず、その結果は新法のせつかくの精神を活かさないもので
ある。更に反対説によれば、この種の事件については、検察官の利益のための再審
請求をも認める、としなければ論理が一貫しないであろう(もつとも、それは刑訴
応急措置法二〇条にこれを許さないとする明文がある)。然し、そのような検察官
の利益のための再審請求を認めることは、憲法違反の疑いも濃いであろう。(憲法
三九条参照。)更に又、反対説によれば、この種事件について高等裁判所のした決
定に対しては、即時抗告することは許されず、(即時抗告を所管する裁判所がな
い)、特別抗告をする方法しか残されていないことになるが、その特別抗告理由が
法律点、特に憲法問題に限定されていることを思えば、この種事件について事実点
の判断を一回限りに制限する結果となり、現行刑訴法に比べて余りに手続が不備で
あろう。(原決定が再審請求棄却決定であつて、再審請求人に不利益なものである
場合を考えれば、特にそうである。)そうしてみると、<要旨第二>旧刑訴法のもと
で公訴が提起され、審判された確定判決であつても、これに附随し、それじたい一
個独立の手続をなす再審請求手続については、刑訴施行法二条の規定に
拘わらず、現行刑訴法に準拠するのが相当である、と考える。(もつとも、このこ
とは、再審開始決定があつた後の本案事件の有罪、無罪を決定すべき審判手続につ
いてまで、手続の全部を新法によらしむると解しているわけではなく、この点につ
いてはここでは問題とならない。)従つて、原決定が本件再審請求をすべて現行法
に従い審判したのも正当であり、(本件請求も又現行刑訴法に従つている。)従つ
て又この高等裁判所のした決定に対しては、刑訴法四二八条に従い異議の申立をす
ることのできるもの、と解すべきである。別件決定に対し異議申立をすべしとした
最高裁判所昭和三四年(す)第二五七号事件決定の趣旨とするところも又この点に
在つたものと思われる。検察官のした本件異議申立は適法である。)
 (裁判長裁判官 影山正雄 裁判官 谷口正孝 裁判官 中谷直久)

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