弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決の上告人敗訴部分のうち、被上告人の請求中「金二〇万一二〇〇
円およびこれに対する昭和四三年一月一三日から完済にいたるまで年六分の割合に
よる金員」を超える金員の支払請求に関する部分を破棄する。
     右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
     その余の本件上告を棄却する。
     前項の上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人満園勝美、同満園武尚の上告理由第一点について。
 原審が、所論のプラスター補修工事費用相当額の損害額を、被上告人主張の金額
を超えて五万七二〇〇円と認め、上告人に対し右金員の支払を命ずるのを相当とし
たのであつても、本件においては、個々の工事費用相当額の損害金の支払請求がそ
れぞれ別個の訴訟物となるものではなく、 また、原審は、被上告人の請求総額を
超える金員の支払を命ずるのを相当としたわけでもないから、原審が上告人に対し
前記金員の支払を命ずるのを相当と判示したことをもつて、被上告人の請求と別個
の訴訟物につき判決をしたものということはできない。したがつて、原判決に所論
の民訴法一八六条違反は存しない。
 しかしながら、論旨は、甲一号証その他原判決拳示の証拠によつて前記工事費用
が五万七二〇〇円であるとした原審の事実認定(原判決添付別表3左官工事の「プ
ラスター補修」とある部分参照)が違法である旨の主張を含むものと解しえられる
ところ、本件記録によれば、右挙示の証拠中には右事実を認めうべきものは存しな
いのであるから、右事実認定は経験則に違反するものというべきである。右違法が
被上告人の請求中「金五万七二〇〇円およびこれに対する昭和四三年一月一三日か
ら完済にいたるまで年六分の割合による金員」の支払請求部分を認容すべきものと
し、右請求に関し控訴を棄却した原判決の結論に影響を及ぼすことは明らかである
から、論旨は右の限度において理由があり、原判決中右請求に関する部分は、その
余の論旨について判断するまでもなく、破棄を免れない。
 同第二点、第四点ないし第七点について。
 原判決の上告人敗訴部分のうち、前記破棄部分を除くその余の部分についてのみ、
論旨の当否を審按する。所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関
係に照らして首肯することができ、右認定判断の過程に所論の違法を認めることは
できない。また、所論の工事費用の計数上の根拠等の詳細を判文上いちいち判示す
ることは必要でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の専
権に属する事実の認定を非難するか、または独自の見解に基づき原判決を攻撃する
ものであつて、採用することができない。
 同第三点について。
 およそ、契約上の債務の不履行を原因とする損害賠償債務は、契約上の債務がそ
の態様を変じたにすぎないものであるから、当該契約が商行為たる性格を有するの
であれば、右損害賠償債務も、その性格を同じくし、商法五一四条にいう「商行為
ニ困リテ生ジタル債務」というに妨げないものである(大審院明治四〇年(オ)第
四〇五号同四一年一月二一日判決・民録一四輯一三頁、同昭和八年(オ)第一〇七
三号同年一〇月二〇日判決・法学三巻五五五頁参照)。
 そして、前同様に、論旨を、原判決の上告人敗訴部分のうち、前記破棄部分を除
くその余の部分についてのみ、審按するに、原審の確定した事実によれば、所論の
損害賠償債務は、株式会社たる上告人を借主とする賃貸借契約上の債務の不履行を
原因とするというのであるから、右賃貸借は商法四条、五二条、五〇三条の規定に
より少なくとも附属的商行為たる性格を有するのであり、したがつて、右損害賠償
債務は商行為によつて生じた債務というべきである。原判決が右と同旨の見解に基
づくものであることは、原判文上明らかであつて、原判決に所論の違法を認めるこ
とはできず、論旨は採用しえない。
 以上説示したとおり、本件上告は、原判決の上告人敗訴部分のうち、論旨第一点
について判示した金員の支払請求に関する部分、すなわち、被上告人の請求中「金
二〇万一二〇〇円およびこれに対する昭和四三年一月一三日から完済にいたるまで
年六分の割合による金員」を超える金員の支払請求に関する部分については、理由
があるから、右部分を破棄し、右請求の当否につき更に審理を尽くさせるため、右
部分を東京高等裁判所に差し戻すこととするが、その余の部分については、理由が
ないから、その余の本件上告を棄却することとする。
 よつて、民訴法四〇七条一項、三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁
判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岸       盛   一

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