弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中一〇〇日を本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人萩原四郎の上告趣意について。
 論旨第一、二点はいずれも単なる訴訟法違反の同第三点は量刑不当の各主張に帰
し、いずれの論旨も明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由にあたらない。そし
て、所論の共謀共同正犯の原判示事実の認定は第一審判決挙示の証拠就中被告人の
検察事務官に対する供述調書(記録一六四丁以下)の供述記載でこれを肯認するに
足りその間、反経験則の違法はないし、原判決の認めた量刑は不当とも認められな
いので、刑訴四一一条を適用すべきものとも思料されない。
 被告本人の上告趣意について。
 論旨第一点は被告人は警察において強制又は誘導訊問によつて自白を強要された
旨主張して、第一審判決を是認した原判決の憲法違反をとなえるのであるが、被告
人の主張する強制又は誘導訊問の警察で行われたことを窺うに足る事跡を記録上発
見することができないばかりでなく、所論の被告人の司法警察員に対する供述調書
は第一審判決で証拠としていないこと判文上明らかであるから、憲法違反の論旨は
いずれの点から見てもその前提をかき採るをえないものであり、論旨第二、三点は
いずれも単なる訴訟法違反の主張に帰するし、論旨第四点の前段は第一審公判廷に
おける証人A等の訊問の際被告人にこれ等の証人を訊問する機会が与えられなかつ
たから、第一審判決は憲法三七条二項に違反すると主張するのであるが所論証人の
訊問調書によれば裁判長の被告人に証人を訊問するや否やの問に対し被告人はいず
れの証人訊問の場合にも「別に証人に訊問すべきことはない」旨を答えていること
が明に認められるから、憲法違反の論旨はその前提事実を欠きとるをえないし同後
段の論旨は量刑不当の主張にとどまるから、論旨いずれも刑訴四〇五条に定める上
告の理由にあたらない。そして第一審判決には所論証拠の取捨についての違法は勿
論所論の事実の誤認量刑の不当も認められないので刑訴四一一条を適用すべきもの
とも思料されない。
 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号刑法二一条刑訴一八一条に従い全裁判官
の一致で主文のとおり決定する。
  昭和二六年一〇月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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