弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第456号 特許取消決定取消請求事件(平成14年1月16
日口頭弁論終結)
          判         決
       原      告   富士写真フイルム株式会社
       訴訟代理人弁理士   柳 田 征 史
       同          佐久間   剛
       被      告   特許庁長官 及 川 耕 造
       指定代理人      菅 原 道 晴
       同          小 川   謙
       同          小 林 信 雄
       同          宮 川 久 成
          主         文
      特許庁が平成11年異議第74610号事件について平成12年10
月19日にした決定を取り消す。
      訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   主文と同旨
 2 被告
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、平成元年9月11日に出願され、平成11年3月26日に設定登録
された、名称を「放射線画像処理方法および装置」とする特許第2903224号
発明(以下、この特許を「本件特許」といい、この発明を「本件発明」という。)
の特許権者である。
   本件特許につき特許異議の申立てがされ、平成11年異議第74610号事
件として特許庁に係属したところ、原告は、平成12年6月26日、願書に添付し
た明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正請求
をした(以下、この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」といい、この訂正請求に係
る訂正明細書(甲第2号証添付)を単に「訂正明細書」という。)。
   特許庁は、同特許異議の申立てにつき審理した上、平成12年10月19日
に「特許第2903224号の請求項1ないし2に係る特許を取り消す。」との決
定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年11月7日、原告に送達
された。
 2 本件訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載
  【請求項1】放射線照射野を有する放射線画像を表わす照射野認識用画像デー
タに基づいて前記放射線照射野を認識し、前記放射線画像を表わす画像再生用画像
データに基づいて再生された可視画像の前記放射線照射野外の領域が低輝度もしく
は高濃度となるように、前記画像再生用画像データのうち前記放射線照射野外の領
域に対応する画像再生用画像データに前記低輝度もしくは高濃度に対応するデータ
値を割り当てることを特徴とする放射線画像処理方法。
  【請求項2】放射線照射野を有する放射線画像を表わす照射野認識用画像デー
タに基づいて前記放射線照射野を認識する照射野認識部、および前記放射線画像を
表わす画像再生用画像データに基づいて再生された可視画像の前記放射線照射野外
の領域が低輝度もしくは高濃度となるように、前記画像再生用画像データのうち前
記放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データに前記低輝度もしくは高
濃度に対応するデータ値を割り当てるデータ操作部を備えたことを特徴とする放射
線画像処理装置。
 3 訂正明細書の特許請求の範囲の記載(下線部が訂正部分である。以下、この
記載の請求項1に係る発明を「訂正発明1」と、同請求項2に係る発明を「訂正発
明2」という。)
  (1) 放射線照射野を有する放射線画像を表わす照射野認識用画像データのデー
タ値の位置における分布状態に基づいて前記放射線照射野を認識し、前記放射線画
像を表わす画像再生用画像データに基づいて再生された可視画像の前記放射線照射
野外の領域が低輝度もしくは高濃度となるように、前記画像再生用画像データのう
ち前記放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データに前記低輝度もしく
は高濃度に対応するデータ値を割り当てると共に、前記画像再生用画像データに前
記放射線照射野内の画像が観察適性の優れたものとなるように画像処理を施すこと
を特徴とする放射線画像処理方法。
  (2) 放射線照射野を有する放射線画像を表わす照射野認識用画像データにのデ
ータ値の位置(注、「照射野認識用画像データのデータ値の位置」の誤記であるこ
とにつき当事者間に争いがない。)における分布状態に基づいて前記放射線照射野
を認識する照射野認識部、および前記放射線画像を表わす画像再生用画像データに
基づいて再生された可視画像の前記放射線照射野外の領域が低輝度もしくは高濃度
となるように、前記画像再生用画像データのうち前記放射線照射野外の領域に対応
する画像再生用画像データに前記低輝度もしくは高濃度に対応するデータ値を割り
当てると共に、前記画像再生用画像データに前記放射線照射野内の画像が観察適性
の優れたものとなるように画像処理を施すデータ操作部を備えたことを特徴とする
放射線画像処理装置。
 4 本件決定の理由
   本件決定は、別添決定謄本写し記載のとおり、①本件訂正につき、訂正発明
1、2は、いずれも本件特許出願前に頒布された刊行物である特開昭63-259
538号公報(甲第3号証、以下「刊行物1」といい、そこに記載された発明を
「刊行物発明」という。)及び特開昭64-59294号公報(甲第4号証、以下
「刊行物2」という。)にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものであり、特許法29条2項の規定により特許出願の際独立
して特許を受けることができないものであるから、本件訂正は、同法120条の4
第3項で準用する126条4項の規定(注、「平成6年法律第116号附則6条1
項が、同法の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面の
訂正については、なお従前の例によるとすることにより、平成11年法律第41号
による改正前の特許法120条の4第3項において準用する同法126条4項が読
み替えられて準用される平成6年法律第116号による改正前の特許法126条3
項の規定」の趣旨と解される。)に適合しないので、認められないとし、②本件発
明の要旨を、本件訂正前の明細書の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、本
件発明は、刊行物1、2にそれぞれ記載された発明に基づき、当業者が容易に発明
をすることができたものであるから、本件発明についての特許は特許法29条2項
の規定に違反してされたものであり、同法113条2号に該当し(注、「本件発明
についての特許は特許法29条2項の規定により拒絶の査定をしなければならない
特許出願に対してされたものであって、平成6年法律第116号附則14条に基づ
く平成7年政令第205号4条2項の規定により」の趣旨であると解される。)、
取り消されるべきものであるとした。
第3 原告主張の本件決定取消事由
 1 本件決定の理由中、訂正発明1、2の要旨の認定、刊行物1、2の記載を摘
記した部分(決定謄本2頁26行目~5頁5行目)の認定、訂正発明1と刊行物発
明との一致点及び相違点の各認定は認める。
   本件決定は、本件訂正の適否の判断において、課題設定の困難性及び刊行物
2の記載事項を誤認したことにより、訂正発明1と刊行物発明との相違点について
の判断を誤って(取消事由)、訂正発明1が刊行物1、2に記載された発明に基づ
いて当業者が容易に発明をすることができた旨誤って判断し、同様に訂正発明2に
ついても、刊行物1、2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をするこ
とができた旨誤って判断した結果、訂正発明1、2が独立特許要件を欠くとして本
件訂正を認めず、ひいては、本件発明の要旨の認定を誤ったものであるから、違法
として取り消されるべきである。
 2 取消事由(訂正発明1と刊行物発明との相違点についての判断の誤り)
  (1) 本件決定は、本件訂正の適否の判断において、訂正発明1と刊行物発明と
の相違点として認定した「訂正明細書の請求項1に係る発明(注、訂正発明1)
が、『前記放射線画像を表わす画像再生用画像データに基づいて再生された可視画
像の前記放射線照射野外の領域が低輝度もしくは高濃度となるように、前記画像再
生用画像データのうち前記放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データ
に前記低輝度もしくは高濃度に対応するデータ値を割り当てる』のに対し、刊行物
1に記載された発明(注、刊行物発明)は、そのような割り当てを行うことを明示
していない点」(決定謄本5頁24行目~29行目)につき、刊行物発明において
「照射野外の領域が高輝度もしくは低濃度で再生される結果、照射野内の再生画像
が見づらくなることは当業者に明らかなことであるから、放射線照射野外の領域か
らの強い光が眼に入射して観察の妨げとなることがない可視画像を得ることができ
るようにしようという目的は、格別のものでなく、当業者が容易に設定し得るもの
である」(同6頁2行目~6行目)とした上で、「読影対象でない不必要な高輝度
の表示部分の影響を排除するために、フィルムが存在しない領域や被写体の外側の
領域のデータ値をゼロとしてそれら領域を暗く表示させるようにすることが刊行物
2に記載されているように公知である・・・から、上記目的を達成するための構成
を『前記放射線画像を表わす画像再生用画像データに基づいて再生された可視画像
の前記放射線照射野外の領域が低輝度もしくは高濃度となるように、前記画像再生
用画像データのうち前記放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データに
前記低輝度もしくは高濃度に対応するデータ値を割り当てる』ようにすることは、
当業者が容易に想到し得ることである」(同頁7行目~15行目)とした。
    しかしながら、以下のとおり、刊行物1(甲第3号証)の記載から、「放
射線照射野外の領域からの強い光が眼に入射して観察の妨げとなることがない可視
画像を得ることができるようにしようという目的」が当然に導き出せるものではな
く、上記目的(課題)の設定が容易であるとすることは誤りであり、また、刊行物
2(甲第4号証)には、「読影対象でない不必要な高輝度の表示部分の影響を排除
する」目的や、「放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データに低輝度
もしくは高濃度に対応するデータ値を割り当てる」ことは、記載も示唆もされてい
ないから、刊行物2の記載を参酌して、刊行物発明において相違点に係る訂正発明
1の構成にすることが当業者に容易であるとすることも誤りである。
  (2) 課題設定の困難性の誤認
    刊行物発明において、照射野外の領域が高輝度又は低濃度で再生される結
果、照射野内の再生画像が見づらくなることは事実であるとしても、それらのこと
が刊行物1に直接記載されているわけではなく、刊行物1の記載から当業者に当然
に導出される自明の事項でもない。しかも、刊行物発明は、専ら照射野内の被写体
画像信号値の状態そのものと関連した観察読影適性の向上を図るものであって、照
射野外からの光との関係における見にくさや見やすさとは全く関係のない発明であ
る。そうとすると、当業者が、刊行物1に接しても、照射野外の領域が高輝度又は
低濃度で再生される結果、照射野内の再生画像が見づらくなることに思いを至らせ
る必要はなく、また、思いを至らせる契機となるような記載もない。
    さらに、放射線画像の読影は医師が行うものであり、当業者である技術者
がこれを行うことはない。照射野外からの光は照射野内画像の微妙なコントラスト
の読影に悪影響を及ぼすものであって、このような悪影響は読影の専門家である医
師であって初めて認識し得るものであり、読影の素人である当業者は通常認識し得
るものではない。
    したがって、当業者が、刊行物1の記載から、刊行物発明において、照射
野外の領域が高輝度又は低濃度で再生される結果、照射野内の再生画像が見づらく
なることに当然に気付くものではなく、まして、「放射線照射野外の領域からの強
い光が眼に入射して観察の妨げとなることがない可視画像を得ることができるよう
にしようという」目的(課題)を容易に想到するものではない。本件決定が、上記
目的(課題)の設定が容易であるとしたことは誤りである。
    被告は、この点につき、読影対象の近傍に高輝度のものが存在すると読影
対象が見づらくなることは、放射線画像の読影の際に常に起こり得ることであっ
て、刊行物2に記載された発明はそのような問題を解決しようとするものであると
主張するが、刊行物2には照射野外の領域に関しては何らの記載も示唆もないか
ら、上記課題を想起させる契機とはなり得ない。
  (3) 刊行物2の記載事項の誤認
    刊行物2には、「フィルムが存在しない領域や被写体の外側の領域のデー
タ値をゼロとしてそれら領域を暗く表示させるようにすること」は記載されている
が、その上位概念的な「読影対象でない不必要な高輝度の表示部分の影響を排除す
る」目的は記載されていない。また、「フィルムが存在しない領域や被写体の外側
の領域」と「照射野外の領域」とは全く異なる概念である。
    さらに、訂正発明1は、被写体外が低輝度又は高濃度に表示されるもの、
すなわち、いわゆるネガ表示であるのに対し、刊行物2に記載された発明は、被写
体外が高輝度又は低濃度に表示されるもの、すなわち、いわゆるポジ表示であるか
ら、仮に刊行物2に記載された発明について放射線照射野外の領域を想定したとす
れば、その領域は、訂正発明1とは逆に、当初から低輝度又は高濃度になり、「低
輝度もしくは高濃度に対応するデータ値」に置き換える必要性は存在しない。
    したがって、刊行物2は、「放射線照射野外の領域に対応する画像再生用
画像データ」に「低輝度もしくは高濃度に対応するデータ値を割り当てる」ことを
何ら示唆するものではなく、そのような刊行物2の記載を参酌しても、刊行物発明
において、放射線照射野外の領域に対応する画像データに、低輝度又は高濃度に対
応するデータ値を割り当てることを、容易に想到することはできない。
  (4) なお、本件決定は、「訂正明細書の請求項2に係る発明(注、訂正発明
2)は、訂正明細書の請求項1に係る発明(注、訂正発明1)の放射線画像処理方
法を放射線画像処理装置として表現したものにすぎないから、それについての判断
は、上述と同様である」(決定謄本6頁16行目~18行目)としたが、上記のと
おり、本件決定の訂正発明1についての刊行物発明との相違点についての判断、し
たがって、進歩性の判断に誤りがある以上、訂正発明2についての上記判断も誤り
であることは明らかである。
第4 被告の反論
 1 本件決定の認定及び判断は正当であり、原告主張の本件決定取消事由は理由
がない。
 2 取消事由(訂正発明1と刊行物発明との相違点についての判断の誤り)につ
いて
  (1) 課題設定の困難性の誤認について
    原告は、当業者が、刊行物1の記載から、刊行物発明において照射野外の
領域が高輝度又は低濃度で再生される結果、照射野内の再生画像が見づらくなるこ
とに当然に気付くものではなく、まして、放射線照射野外の領域からの強い光が眼
に入射して観察の妨げとなることがない可視画像を得ることができるようにしよう
という目的(課題)を容易に想到するものではないから、本件決定が、上記課題の
設定が容易であるとしたことは誤りである旨主張する。
    しかしながら、刊行物1には、本件決定が記載クとして認定した「以上説
明した実施例においては、微分処理の方向の起点となる照射野内の点をシート中心
Oとしているが、この点はシート中心点に限らず、放射線照射野内に存在する点な
らばどのような点が利用されてもよい。例えば放射線照射野が極めて小さく絞られ
る場合は、シート中心点が照射野外に位置することもあるので、その場合は蓄積性
蛍光体シート内の濃度最大点、濃度重心点、さらには画像濃度を2値化した際の高
濃度側領域の重心等、必ず照射野内に存在することになる点を利用するのが望まし
い」(決定謄本4頁8行目~14行目)との記載がある(以下、刊行物1のこの記
載を「記載ク」という。)。そして、この記載によれば、刊行物発明において、蓄
積性蛍光体シート内の濃度最大点、濃度重心点、さらには画像濃度を2値化した際
の高濃度側領域の重心等が、必ず放射線照射野内に存在するものであり、言い換え
れば、放射線がほとんど照射されない照射野外が最低濃度(最高輝度)となるこ
と、すなわち、ネガ表示となることは明らかであって、このことは当業者において
直ちに理解するところである。
    他方、刊行物発明は、再生画像をモニタやフィルムに可視画像として出力
するものであるが、刊行物1(甲第3号証)に、「本発明の放射線照射野認識方法
によれば・・・本読みの読取条件や画像処理条件を最適に設定することができる。
したがって本発明方法によれば、常に観察読影適性の優れた放射線画像を再生する
ことが可能となる」(8頁右上欄11行目~18行目)との記載があるとおり、観
察読影適性の優れた放射線画像を再生することを意図したものであるから、刊行物
発明においてどのような可視画像が再生されるかを考慮することは、当業者にとっ
て当然のことであって、刊行物発明が、照射野外からの光との関係における見にく
さや見やすさと全く無関係の発明であるということはできない。
    そうすると、上記のとおり、刊行物発明1において照射野外が最低濃度
(最高輝度)となることは当業者が直ちに理解するものであるところ、読影対象の
近傍に高輝度のものが存在すると読影対象が見づらくなるようなことは、よく経験
するところであり、放射線画像の読影の際に常に起こり得ることであって、示唆さ
れなければ気付かないようなものではないのみならず、刊行物2に記載された発明
自体、そのような問題を解決しようとするものと認められる。
    原告は、照射野外からの光は照射野内画像の微妙なコントラストの読影に
悪影響を及ぼすものであって、このような悪影響は読影を行う医師であって初めて
認識し得るものであり、読影の素人である当業者は通常認識し得ないと主張する
が、「読影」を、診断まで含めた意味にとれば、医師しか行い得ないものであると
しても、単に放射線画像の再生画像を見ることはだれにでもできることであり、刊
行物発明1の放射線画像の再生画像を目にすれば、読影対象の近傍に高輝度のもの
が存在する結果、読影対象が見づらくなるということは、当業者にも経験されるこ
とである。
    したがって、本件決定が、放射線照射野外の領域からの強い光が眼に入射
して観察の妨げとなることがない可視画像を得ることができるようにしようという
課題の設定が容易であるとしたことに誤りはない。
  (2) 刊行物2の記載事項の誤認について
    本件決定が、「読影対象でない不必要な高輝度の表示部分の影響を排除す
るために、フィルムが存在しない領域や被写体の外側の領域のデータ値をゼロとし
てそれら領域を暗く表示させるようにすることが刊行物2に記載されているように
公知である・・・から、・・・『・・・画像再生用画像データのうち前記放射線照
射野外の領域に対応する画像再生用画像データに前記低輝度もしくは高濃度に対応
するデータ値を割り当てる』ようにすることは、当業者が容易に想到し得ることで
ある」(決定謄本6頁7行目~15行目)と判断したことに対し、原告は、刊行物
2には、「フィルムが存在しない領域や被写体の外側の領域のデータ値をゼロとし
てそれら領域を暗く表示させるようにすること」は記載されているが、「読影対象
でない不必要な高輝度の表示部分の影響を排除する」目的は記載されておらず、ま
た、「フィルムが存在しない領域や被写体の外側の領域」と「照射野外の領域」と
は異なる概念であると主張する。
    しかしながら、フイルムが存在しない部分は元々画像が存在しない部分で
あって読影対象外の高輝度に表示される部分であり、被写体が存在しない部分も読
影対象外の高輝度に表示される部分であることは明らかである。刊行物2記載の発
明は、原告主張のとおり、そのようなフィルムが存在しない部分又は被写体が存在
しない部分を暗く表示させるようにする発明であるから、それらに共通する事項と
して、「読影対象外の高輝度に表示される部分を暗くする」という考え方に基づい
ているのである。すなわち、刊行物2記載の発明の目的及びその目的に対応した実
施例の解決方法を勘案すれば、刊行物2は、「読影対象でない不必要な高輝度の表
示部分の影響を排除するため」という直接的な記載がなくとも、「読影対象でない
不必要な高輝度の表示部分の影響を排除するために、フィルムが存在しない領域や
被写体の外側の領域のデータ値をゼロとしてそれら領域を暗く表示させるようにす
る」ことを十分に示唆しているのであり、したがって、そのことが刊行物2に記載
されているように公知であるとした本件決定に誤りはない。
    また、原告は、訂正発明1がネガ表示であるのに対し、刊行物2に記載さ
れた発明はポジ表示であって、その放射線照射野外の領域は当初から低輝度又は高
濃度になり、「低輝度もしくは高濃度に対応するデータ値」に置き換える必要性は
存在しないから、刊行物2の記載を参酌しても、刊行物発明において、放射線照射
野外の領域に対応する画像データに、低輝度又は高濃度に対応するデータ値を割り
当てることを、容易に想到することはできない旨主張する。
    確かに、訂正発明1はネガ表示であるのに対し、刊行物2に記載された発
明はポジ表示である。しかし、ネガ表示であろうとポジ表示であろうと、高輝度で
非常に明るく表示された部分が眼に刺激を与えて、表示画面が見づらく、読影しに
くいという問題は存在するのであるから、刊行物発明1における課題を解決するた
めに刊行物2記載の発明を適用することは当業者が容易にし得ることであり、本件
決定の相違点についての判断に誤りはない。
  (3) なお、上記のとおり、本件決定の訂正発明1についての刊行物発明との相
違点についての判断、したがって、進歩性の判断に誤りはないから、本件決定が、
訂正発明2につき、「訂正明細書の請求項1に係る発明(注、訂正発明1)の放射
線画像処理方法を放射線画像処理装置として表現したものにすぎないから、それに
ついての判断は、上述と同様である」(決定謄本6頁16行目~18行目)とした
ことにも誤りはない。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由(訂正発明1と刊行物発明との相違点についての判断の誤り)につ
いて
  (1) 課題設定の困難性の誤認について
   ア 被告は、刊行物発明において、放射線がほとんど照射されない照射野外
が最低濃度(最高輝度)となること、すなわち、ネガ表示となることは明らかであ
り、このことは当業者において直ちに理解するところであるとした上、このことを
前提として、本件決定が、放射線照射野外の領域からの強い光が眼に入射して観察
の妨げとなることがない可視画像を得ることができるようにしようという課題の設
定が容易であるとしたことに誤りはない旨主張する。
     そこで、まず、刊行物発明において、放射線がほとんど照射されない照
射野外が最低濃度(最高輝度)となるか、すなわち、ネガ表示となるかどうかにつ
き検討する。
     なお、ここでいう「輝度」及び「濃度」の意義は、訂正明細書(甲第2
号証添付)の「『低輝度もしくは高濃度』とは、CRT等の表示画面上に輝度分布
として可視画像を表示する場合は低輝度をいい、フイルム等に濃度分布として可視
画像を再生する場合は高濃度をいう」(6頁17行目~19行目)との記載に係る
用例と同様、CRT等の表示画面上に輝度分布として可視画像を表示する場合の輝
度及びフィルム等に濃度分布として可視画像を再生する場合の濃度を意味するもの
であることは明らかである。
   イ 刊行物1に、記載ク、すなわち、「以上説明した実施例においては、微
分処理の方向の起点となる照射野内の点をシート中心Oとしているが、この点はシ
ート中心点に限らず、放射線照射野内に存在する点ならばどのような点が利用され
てもよい。例えば放射線照射野が極めて小さく絞られる場合は、シート中心点が照
射野外に位置することもあるので、その場合は蓄積性蛍光体シート内の濃度最大
点、濃度重心点、さらには画像濃度を2値化した際の高濃度側領域の重心等、必ず
照射野内に存在することになる点を利用するのが望ましい」(決定謄本4頁8行目
~14行目)との記載があることは当事者間に争いがない。
     そして、被告は、この記載クのうちの「蓄積性蛍光体シート内の濃度最
大点、濃度重心点、さらには画像濃度を2値化した際の高濃度側領域の重心等、必
ず照射野内に存在することになる点」との部分を根拠として、蓄積性蛍光体シート
内の濃度最大点、濃度重心点、さらには画像濃度を2値化した際の高濃度側領域の
重心等が、必ず放射線照射野内に存在するとすれば、放射線がほとんど照射されな
い照射野外が最低濃度(最高輝度)となること、すなわち、ネガ表示となることは
明らかである旨主張するところ、本件決定には、この被告主張と同旨の「刊行物1
に記載された発明(注、刊行物発明)は、蓄積性蛍光体シート内の濃度最大点、濃
度重心点、高濃度側領域の重心等が照射野内に存在するようにしている(上記ク参
照。なお、蓄積性蛍光体シートは画像を濃度として記録するものではなく、エネル
ギーとして記録するものであるから、この濃度は、再生される画像におけるものと
認められる。)から、放射線を受けない照射野外の領域が高輝度もしくは低濃度と
なるように画像が再生されるものと認められる」(決定謄本5頁32行目~6頁1
行目)旨の説示が存在する。
     本件決定の上記説示の括弧書き部分のうち、「蓄積性蛍光体シートは画
像を・・・エネルギーとして記録するものである」こと自体は、刊行物1(甲第3
号証)の「ある種の蛍光体に放射線(X線、α線、β線、γ線、電子線、紫外線
等)を照射すると、この放射線エネルギーの一部が蛍光体中に蓄積され、この蛍光
体に可視光等の励起光を照射すると、蓄積されたエネルギーに応じて蛍光体が輝尽
発光を示すことが知られており、このような性質を示す蛍光体は蓄積性蛍光
体・・・と呼ばれる」(1頁右下欄10行目~16行目)との記載に照らして、誤
りではないものと認められる。しかし、そうであるからといって、同括弧書きのう
ちの「この濃度は、再生される画像におけるものと認められる」との部分が誤りで
はない、すなわち、記載クにおける「濃度」の語が、フィルム等に濃度分布として
可視画像を再生する場合の濃度を意味するものであると直ちに認めることはできな
い。
     なぜならば、刊行物1の上記記載中の「蓄積されたエネルギーに応じて
蛍光体が輝尽発光を示す」ということは、同一の蓄積性蛍光体シートであっても、
強い放射線が照射されて大きなエネルギーが蓄積された部分と、弱い放射線が照射
されて小さいエネルギーが蓄積された部分とが存在することを前提とするものと解
され、そうであれば、大きなエネルギーが蓄積された部分を、小さなエネルギーが
蓄積された部分に対して、「エネルギーの濃度が高い」と表現したとしても、格別
不自然であるということはできず、したがって、蓄積性蛍光体シートが画像をエネ
ルギーとして記録するものであっても、記載クにおける「濃度」の語は、フィルム
等に濃度分布として可視画像を再生する場合の濃度の意味ではなく、蓄積性蛍光体
シートにおける各部分のエネルギー濃度の意味と解することもできるからである。
   ウ ところで、刊行物1(甲第3号証)には、「可視像の出力に先立って放
射線画像の蓄積記録情報を把握する方法として、特開昭58-67240号に開示
された方法が知られている。この方法は、観察読影のための可視像を得る読取り操
作(以下、『本読み』という。)の際に照射すべき励起光よりも低いレベルの励起
光を用いて、前記本読みに先立って予め蓄積性蛍光体シートに蓄積記録されている
放射線画像の蓄積記録情報を把握するための読取り操作(以下、『先読み』とい
う。)を行ない、放射線画像の蓄積記録の概要を把握し、本読みを行なうに際し
て、この先読み情報に基づいて読取ゲインを適当に調節し、収録スケールファクタ
ーを決定し、あるいは信号処理条件を決定するものである」(2頁左上欄末行~右
上欄13行目)との記載があるところ、記載ク(7頁左上欄16行目~右上欄6行
目)の後に、「なお以上説明したような『先読み』は、通常『本読み』におけるよ
りも粗い画素単位で行なわれる」(同頁左下欄1行目~3行目)との記載があるか
ら、記載クは、先読み情報に基づいて、微分処理の方向の起点となる照射野内の点
として、「蓄積性蛍光体シート内の濃度最大点、濃度重心点、さらには画像濃度を
2値化した際の高濃度側領域の重心等、必ず照射野内に存在することになる点を利
用する」ことを述べたものであり、その「濃度」は先読み情報の一部であるものと
解することができる。
     そして、刊行物1の上記記載によれば、「先読み」は、観察読影のため
の可視像を得る読取り操作である「本読み」に先立って行われる操作であって、先
読み情報は、読取りゲインを適当に調節し、収録スケールファクターを決定し、あ
るいは信号処理条件を決定するものであり、先読み情報に基づき可視像が再生され
るとはされていない。そうすると、上記のとおり、先読み情報の一部と解される記
載クの「濃度」は、フィルム等に濃度分布として可視画像を再生する場合の濃度を
意味するものではなく、蓄積性蛍光体シートにおける各部分のエネルギー濃度を意
味するものと解するのが合理的である。
     また、記載クには「蓄積性蛍光体シート内の濃度最大点、濃度重心点」
との表現があり、その「濃度」が、再生される画像におけるものではなく、蓄積性
蛍光体シート内のものとして記載されているが、このことに照らしても、その「濃
度」が蓄積性蛍光体シートにおける各部分のエネルギー濃度を意味することが首肯
される。
     さらに、記載クには「画像濃度を2値化した際の」との表現があるとこ
ろ、仮に、この「画像濃度」が可視画像を再生する場合の濃度を意味するものとす
れば、「画像濃度を2値化」するとは、再生した可視画像の濃度を2値化(0又は
1の信号の割当て)するという趣旨になるが、再生した可視画像について改めてそ
のような処理をする必要性は、通常、想定することができない。記載クにかんがみ
れば、「画像濃度を2値化」するとの文言は、微分処理の方向の起点を必ず照射野
内に存在する点に決定するために、蓄積性蛍光体シートにおける各部分のエネルギ
ー濃度に応じて0又は1の信号を割り当てるという趣旨にとらえたときに、初めて
意味があるものというべきであるから、この記載も、記載クにおける「濃度」が蓄
積性蛍光体シートにおける各部分のエネルギー濃度を意味することを裏付けるもの
ということができる。
   エ 以上のとおり、記載クにおける「濃度」は、蓄積性蛍光体シートにおけ
る各部分のエネルギー濃度を意味するものと解され、それが再生される画像におけ
る濃度を意味するとの本件決定の認定は採用することができない。そうとすれば、
記載クに、濃度最大点、濃度重心点、画像濃度を2値化した際の高濃度側領域の重
心等が、必ず放射線照射野内に存在することが記載されているからといって、照射
野外が、再生される画像における濃度の意味における「最低濃度」となるというこ
とはできない。すなわち、記載クを根拠として、「刊行物1に記載された発明
(注、刊行物発明)は・・・放射線を受けない照射野外の領域が高輝度もしくは低
濃度となるように画像が再生されるものと認められる」(決定謄本5頁32行目~
6頁1行目)とした本件決定の認定は誤りであり、これと同旨の被告の主張も誤り
といわざるを得ない。
     刊行物1(甲第3号証)には、他に、刊行物発明において照射野外が最
低濃度(最高輝度)となること、すなわち、ネガ表示となることを認めるに足りる
記載を見いだすことができないから、結局、刊行物1の記載によっては、刊行物発
明がネガ表示されるものであるのか、ポジ表示されるものであるのかは不明である
というほかはない。
     そして、仮に、刊行物発明がポジ表示されるものであるとすれば、その
放射線照射野外の領域は当初より最低輝度(最高濃度)で表示されるものであるか
ら、「照射野外の領域が高輝度もしくは低濃度で再生される結果、照射野内の再生
画像が見づらくなること」(決定謄本6頁2行目~3行目)はあり得ず、そうであ
れば、放射線照射野外の領域からの強い光が眼に入射して観察の妨げとなることが
ない可視画像を得ることができるようにしようという目的(課題)の生ずる余地が
ないことは明らかである。したがって、ネガ表示されるものであるか、ポジ表示さ
れるものであるか不明である刊行物発明に基づいて、そのような課題の設定が容易
であるとした本件決定の判断は誤りであるといわざるを得ない。
  (2) そうすると、本件決定の「上記目的を達成するための構成を『前記放射線
画像を表わす画像再生用画像データに基づいて再生された可視画像の前記放射線照
射野外の領域が低輝度もしくは高濃度となるように、前記画像再生用画像データの
うち前記放射線照射野外の領域に対応する画像再生用画像データに前記低輝度もし
くは高濃度に対応するデータ値を割り当てる』ようにすることは、当業者が容易に
想到し得ることである」(決定謄本6頁11行目~15行目)との判断は、前提で
ある目的(課題)を欠くから、その余の点につき検討するまでもなく、誤りという
べきである。
  (3) また、本件決定は、「訂正明細書の請求項2に係る発明(注、訂正発明
2)は、訂正明細書の請求項1に係る発明(注、訂正発明1)の放射線画像処理方
法を放射線画像処理装置として表現したものにすぎないから、それについての判断
は、上述と同様である」(決定謄本6頁16行目~18行目)としたが、上記のと
おり、本件決定の訂正発明1についての刊行物発明との相違点についての判断、し
たがって、進歩性の判断に誤りがある以上、訂正発明2についての上記判断も誤り
である。
 2 以上のとおり、本件決定がした、訂正発明1、2が刊行物1、2に記載され
た発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの判断は誤
りであり、したがって、当該判断に基づき、訂正発明1、2が特許出願の際独立し
て特許を受けることができないとした判断も誤りである。そして、この瑕疵が、本
件訂正の適否の判断、ひいては本件発明の要旨の認定に影響を及ぼすことは明らか
であるから、本件決定は違法として取消しを免れない。
   よって、原告の請求は理由があるからこれを認容することとし、訴訟費用の
負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決
する。
  東京高等裁判所第13民事部
    裁判長裁判官 篠   原   勝   美
    裁判官 石   原   直   樹
    裁判官   宮   坂   昌   利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛