弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人Aを懲役十月に処する。
     但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     訴訟費用中被告人Aの原審国選弁護人に支給した分は同被告人の負担と
する。
     被告人Bに対する本件公訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人遠山丙市及び同早川健一共同作成名義の控訴趣意書に
記載してあるとおりである。これに対し、当裁判所は左の如く判断する。
 控訴趣意第一点について、所論は被告人Bが昭和六年十月九日生の少年であるに
かかわらず、原審は、同被告人の昭和五年十月生であるとの陳述のみをもつて同被
告人を成年と即断し少年法所定の手続を経ずして行われた同被告人に対する公訴を
受理し、且つ審判したのであるから、訴訟手続に法令の違反があると主張するので
ある。よつて按ずるのに、被告人Bの当公廷における供述及び本件控訴趣意書添付
の戸籍謄本の記載に徴すると、同被告人は所論のとおり昭和六年十月九日生の少年
であることを確認するに難くない。従つて、同被告人については、検察官は、犯罪
の嫌疑があるものと思料した場合でも、少年法第四十二条の規定に従い、よろしく
一旦これを家庭裁判所に送致し、同裁判所が同少年を保護処分に付するのと刑事処
分に付するのといずれが相当であるかについて調査した結果刑事処分を相当と認
め、同法第二十条の規定により決定をもつてこれを検察官に送致したときにかぎ
り、はじめて同法第四十五条第五号前段本文の規定に則り公訴提起の手続をとり得
たものであることはいうをまたない。然るに、記録に徴すると、同被告人に対する
本件公訴は、右のように家庭裁判所を経由することなく、昭和二十六年二月十日及
び同月十六日(追起訴)の両度にわたり、いずれも直ちに原裁判所に対し提起せら
れ、原裁判所もまたこれを受理して審理の上有罪を認定処断したことは明瞭であ
る。これは論旨指摘のとおり、同被告人がその年令を昭和五年十月生であると自供
したことをその侭措信し、更に調査を尽すことを怠つたがために採られた措置であ
ることは、記録上これを推測するに難くないが、少年がその年令をいつわり、成年
であると供述したというだけをもつて、直ちに同人に対し少年法の適用を排<要旨>
除してよいという理由にはならない。即ち同被告人に対する右公訴の提起は少年の
重大な利益を害するものであり、刑事訴訟法第三百三十八条第四号にいわゆ
る公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるときというのに該当するも
のと解するのを相当とするから、原審においてはよろしく判決をもつて同被告人に
対する公訴を棄却すべきものである。従つて前記のとおり右公訴を受理の上同被告
人に対し有罪の認定処断を行つた原判決は、破棄を免れない。論旨は理由がある。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 藤嶋利郎 判事 飯田一郎 判事 井波七郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛