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平成19年8月29日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成18年(ワ)第1337号商標権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成19年5月21日
判決
東京都渋谷区<以下略>
原告皮膚臨床薬理研究所株式会社
同訴訟代理人弁護士北村行夫
同杉田禎浩
同大井法子
同杉浦尚子
同吉田朋
同雪丸真吾
同芹澤繁
同亀井弘泰
同大藏隆子
同村上弓恵
名古屋市<以下略>
被告株式会社セプテムプロダクツ
同訴訟代理人弁護士浅井正
同久保田皓
主文
1被告は,別紙商品目録記載の商品に別紙被告標章目録記載の標章を付
し,又は同標章を付した同商品を製造,販売し若しくは販売のために展
示してはならない。
2被告は,別紙商品目録記載の商品に関する宣伝用のカタログ若しくは
パンフレットに別紙被告標章目録記載の標章を付して頒布し,又は同商
品に関する情報に同標章を付してホームページで提供してはならない。
3被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙商品目録記載の商
品を廃棄せよ。
4訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,被告との間の別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」
という)の通常使用権設定契約(以下「本件商標使用契約」という)を,商。。
標使用料支払の履行遅滞を理由として(予備的に同契約の条件違反を理由とし
て)解除したことを前提として,被告に対し,商標法36条に基づき,別紙被
告標章目録記載の標章以下被告標章というを別紙商品目録記載の各商(「」。)
(「」。),,品以下被告商品というに付すこと被告標章を付した被告商品を製造
販売,又は販売のために展示すること,被告商品に関する宣伝用のカタログ若
しくはパンフレットに被告標章を付して頒布し,又は被告商品に関する情報に
被告標章を付してホームページで提供することの差止め並びに被告標章を付し
た被告商品の廃棄を求めている事案である。
1前提となる事実等(争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する)。
(1)当事者
ア原告は,美容・美顔・健康管理に係る技術開発,指導,講習,講演活動
等を目的とする株式会社である。原告の旧商号は「株式会社バンガード」
であり,平成8年8月8日に現在の商号に変更された。
イ被告は,化粧品,石鹸,香料,養毛剤,シャンプー,リンス等の研究開
発,製造売買並びに輸出入等を目的とする株式会社である。
(2)原告の商標権
原告は,以下の商標権(以下「本件商標権」という)を有している。。
登録番号第3134460号
出願日平成5年4月15日
登録日平成8年3月29日
商品区分第3類
指定商品せっけん類,香料類,化粧品
登録商標別紙商標目録のとおり
(3)本件商標使用契約の締結
原告当時の商号株式会社バンガードと被告とは平成7年10月1(「」),
,(,,,,日本件商標ただし当時は本件商標について設定登録されておらず
商標登録出願中であったに関し次のとおり本件商標使用契約を締結し。),,
た(甲3。)
①通常使用権の範囲
範囲:日本全域
期間:平成7年10月1日から製品製造販売の終了まで
内容:製品エルテに関する商標
②被告は,原告の処方する製品に限り,本件商標を使用できる。
③被告は,原告に対し,毎年9月末日限り,一商標につき年間(10月
1日から翌年9月30日まで)6万円の商標使用料(以下「本件商標使
用料」という)を,原告指定の銀行口座に送金して支払う。。
④本契約の当事者が本契約に違反したときは,他方当事者は,本契約を
解除できる。
(4)本件商標使用契約に基づく許諾対象商品及び本件商標の使用
,,,ア原告と被告とは平成8年8月8日被告の依頼に基づいて原告が開発
製造した商品について,被告が独占的販売権を有すること等を内容とする
(「」。)()。OEM商品供与契約以下本件OEM契約というを締結した甲4
イ被告は,本件商標使用契約及び本件OEM契約により,原告が研究,開
発して製造第三者への委託製造を含む以下同じしたオイルクレンザ(。。)
ー,ソープ,スキンローション,エッセンス及びミルクローション等の化
粧品(本件商標使用契約で本件商標使用が許諾された「製品エルテ」であ
り被告商品はこれに該当するについて本件商標を付して独占的に販,。),
売することを許諾された(弁論の全趣旨。)
(「」ウ被告と代表者を同じくする株式会社セプテム総研以下セプテム総研
というが平成13年7月3日に設立され原告はセプテム総研との間。),,
で,平成14年10月1日,原告がセプテム総研に対して原告の研究,開
発する化粧品,医薬品及び医薬部外品の処方を提供し,セプテム総研が,
これに従って化粧品等を製造し,原告に対して処方使用料(以下「本件処
」。)(「」方使用料というを支払うという内容の契約以下本件処方使用契約
という)を締結した(甲5,弁論の全趣旨。。)
エ本件処方使用契約が締結されたことにより,原告が,セプテム総研に対
,,,して原告の研究開発する化粧品医薬品及び医薬部外品の処方を提供し
セプテム総研が,その処方に基づいて化粧品等の製品の製造を行い,被告
,()。がその製品に本件商標を付して販売することになった弁論の全趣旨
オ被告は,現在に至るまで,被告商品に,本件商標と同一の被告標章を付
して販売し,又は販売のために展示し,宣伝用のカタログ若しくはパンフ
レットに被告標章を付して頒布し,又は被告商品に関する情報に被告標章
を付してホームページ上で提供している(甲8,9,弁論の全趣旨。)
(5)各契約の解除の意思表示等
,,,アセプテム総研は原告に対し平成17年2月24日付け通知書により
平成16年12月31日をもって本件処方使用契約を解除した旨を告げた
(甲6。)
イ原告は,セプテム総研に対し,平成17年6月1日,本件処方使用料の
不払が債務不履行に当たるとして,本件処方使用契約を解除する旨の意思
表示をした(甲7の1,2。)
ウ原告は,被告に対し,平成17年12月9日,同月7日付け通知書によ
り,本件処方使用契約を解除した同年6月以降,被告が,セプテム総研か
ら原告の処方を使用した製品の提供を受けられなくなったことを理由とし
て,本件商標を一切使用しないよう求めた(甲10の1,2。)
エ原告は,平成18年1月25日,被告が本件商標と同一又は類似の被告
標章を使用することの差止め等を求める本件訴訟を提起し,本件訴状は,
同年2月15日,被告に送達された。
,,,,オ原告は被告に対し平成18年3月6日同月2日付け通知書により
本件商標使用契約を解除する旨の意思表示をした(甲11の1,2。)
⑹平成16年分及び平成17年分の本件商標使用料の支払
被告は,原告に対し,平成18年3月8日に,平成16年分(平成15年
10月1日から平成16年9月30日までの分)及び平成17年分(平成1
6年10月1日から平成17年9月30日分)の本件商標使用料として,1
2万6000円(消費税含む)を支払った(弁論の全趣旨。)
2争点
(1)本件商標使用契約の解除が有効か(争点1)
()(2)本件商標使用料の不払を原因とする解除が権利濫用に当たるか争点2
(3)本件商標使用料の不払を原因とする解除及び同解除に基づく本件使用差止
請求が信義誠実の原則に反するか(争点3)
(4)本件商標権の効力は商標法26条1項1号により被告による本件商標,,
の使用に及ばないか(争点4)
3争点についての当事者の主張
(1)本件商標使用契約の解除が有効か(争点1)
(原告の主張)
ア本件商標使用料の不払を原因とする解除(主位的主張)について
(ア)解除事由
本件商標使用契約解除の事由は,平成15年10月1日から平成16
年9月30日まで及び同年10月1日から平成17年9月30日までの
各商標使用料合計12万6000円(消費税含む)について,それぞれ
平成16年9月末日及び平成17年9月末日が支払期限であったにもか
かわらず,被告が,これを漫然と徒過し,支払を怠ったという債務不履
行(履行遅滞)である。
(イ)平成17年12月7日付け通知書による解除
a原告が被告に対して本件商標の使用停止を求めた平成17年12月
7日付け通知(甲10の1)は,本件商標使用契約の解除の意思表示
を含むものと解されるから,本件商標使用契約は,同通知が被告に到
達した日である同月9日において,解除されたというべきである。
bこの場合,上記通知の前に催告はなされていないが,本件において
は,当時,被告が,本件商標使用契約の許諾条件を遵守せず,また,
許諾の対価を支払わない意向であったことは明白であり,債務の本旨
に従った履行の可能性は皆無であったから,債務不履行による解除に
当たって催告を要しないというべきである。
すなわち,使用の対象を原告の処方する製品に限るというのが,本
件商標の使用許諾条件であったところ甲3の第3条セプテム総研(),
から,原告に対し,平成16年12月末日をもって本件処方使用契約
を解除するとの意思表示がなされ甲6また原告からセプテム(),,,
総研に対しても,平成17年6月1日,本件処方使用契約を債務不履
行を理由とする解除の意思表示がなされた甲7の12これによ(,)。
り,セプテム総研は,遅くとも同日までに,原告の処方を使用する権
限を失い,セプテム総研から製品を仕入れて販売する被告も,原告の
処方する製品を販売することが不可能となった。セプテム総研と代表
者を同じくする被告は,このような経緯を十分承知していた上で,あ
えて本件商標の使用を続けていたのである。
また,被告は,これに先立つ平成16年分から,本件商標使用料の
支払も停止していた。
こうした事情からすれば,被告が本件商標使用契約に従う意向がな
かったことは明白である。
(ウ)平成18年3月2日付け通知書(甲11の1)による解除
a上記(イ)の解除が認められないとしても,原告は,被告に対し,平
成17年12月9日到達の同月7日付け通知書(甲10の1)を催告
として,平成18年3月2日付け通知書(甲11の1)によって解除
の意思表示をし,同通知書は,同月6日,被告に到達した。
bまた,原告は,平成18年2月15日送達の本件訴状において,本
件商標使用料の支払期限が毎年9月末日であること及び被告による本
件商標使用料の支払がないことを述べているところ,かかる事実の指
摘は,黙示の催告に当たる。
そして,本件訴状において催告がなされていた以上,平成18年3
月6日到達の同月2日付け通知書において解除がなされるまでには,
相当期間の経過があったといえる。
したがって,本件訴状による催告を前提としても,原告の被告に対
する上記通知書による解除は有効である。
,,,c仮に本件において適法な催告がなされていないとしても被告は
平成16年9月末日を支払期限とする本件商標使用料の支払を怠り,
それと相前後する同年12月31日をもって被告と代表者を同じくす
るセプテム総研から処方使用契約を解除するとの一方的な通知が行わ
れたという状況下にあっては,被告において本件商標使用料を支払う
意思がなかったことは明らかである。
このことは,被告が,本件訴訟が提起された後も平成18年3月8
日に至るまで支払を行わなかったという事実からも十分に裏付けられ
るものである。
(エ)被告の主張に対する反論
a被告が原告に対して本件訴訟係属中に振込送金したという12万6
000円は,債務不履行に基づく損害賠償に充てられることはあって
も,その支払によって,既に解除された本件商標使用契約が復活する
ものではない。
b本件商標使用契約第4条では,本件商標使用料を毎年9月末に支払
うと定めるのみであり,請求書の送付がその支払の要件となっていな
かったことは明らかである。
したがって,原告が請求書を送付しなかったことに過失の大半が存
在するとの被告の主張は,責任転嫁も甚だしい。
c被告は,本件以外に多くの支払義務を負っていたため,商標使用料
の支払を失念したとしても,自己に過失はない旨主張する。
しかしながら,被告が他の取引先にいくらの支払義務を負っていよ
うと,それによって本件商標使用料の不払が正当化されるものではな
く,支払を怠ったこと自体が被告の過失であることは明らかである。
イ本件商標の使用条件違反を原因とする解除(予備的主張)について
(ア)本件処方使用契約の解除による被告の本件商標使用権の消滅
本件商標使用契約第3条においては乙被告は甲原告の処,「(),()
方する製品に限り,本件商標を使用できるものとする」とされていると
ころ,その趣旨は,原告とセプテム総研との間における本件処方使用契
約を前提として,原告がセプテム総研に対して供給する処方によって製
造された製品に限り,本件商標の使用を許諾するとしたものである。
そして,現時点では,本件処方使用契約が解除され,セプテム総研に
おいて上記処方の使用権限を失ったため,セプテム総研から製品の納入
を受けて販売する被告も,本件商標を使用する権限を有していない。
したがって,仮に,本件商標使用料不払を原因とする本件商標使用契
約の解除が無効だとしても,原告は,上記の条件違反を原因として,同
契約を解除することができる。
(イ)被告の主張に対する反論
a本件商標使用契約が原告の処方の適法な使用を前提とするものであ
ることについて
(a)セプテム総研が本件処方使用契約の終了を主張し,かつ,この
契約終了を根拠として,それ以降今日まで同契約上の処方使用料を
全く支払っていない以上,それは,本件処方使用契約の消滅状態な
いし同契約に反する債務不履行状態の下での原告の処方の使用とい
う,違法な使用状態にすぎないのである。
そして,このような違法な処方使用によって製造された製品は,
原告の処方する製品とはいえず,本件商標使用契約の条件を満たさ
ない。
(b)そもそも,本件商標使用契約締結当時の取引形態は,原告が自
ら開発した処方を使用して製品を製造し,その製品を購入した被告
が本件商標を付して販売するというものであった。この場合,原告
自らが自己の処方を用いて製品を製造,販売するのであるから,そ
の処方の使用が適法なものであることは,契約当事者間において当
然の前提であった。したがって,上記契約第3条「甲の処方する製
品に限って」が「甲の処方に従って適法に製造された製品に限り」
と解釈されることも,当然であったといえる。
そうすると,原告が自らの処方についてセプテム総研に使用を許
諾し,セプテム総研がその処方を使用して製品を製造し,被告がセ
プテム総研からかかる製品の供給を受けるという形態に移行したと
しても,セプテム総研による原告の処方の使用が本件処方使用契約
に従った適法なものであるべきことは,当然である。
b本件処方使用契約における原告の処方の技術秘訣性について
被告は,本件処方使用契約における原告の処方について,技術秘訣
性がなく,処方として保護される対象とはなり得ないから,被告によ
る上記処方の使用は,現時点においても適法である旨主張する。
しかしながら,仮に上記処方に技術秘訣性がないとしても,既に本
件処方使用契約が終了している以上,セプテム総研は,何ら契約上の
根拠なく原告の処方を使用して製品を製造しているのであるから,そ
のような製品に本件商標を付す被告の本件商標使用は,本件商標使用
契約第3条にいう「甲の処方する製品に限って,すなわち「甲の処」,
方に従って適法に製造された製品に限り」という条件に明らかに反し
ている。したがって,被告が主張する原告の処方の性質論は,本件に
おいて,問題とならない。
c本件商標とAとの関係について
被告は,本件商標が「化粧品業界の偉人Aのキャラクターライセン
スたるトレードマークを保護するために権利化されたものである」旨
主張するが,その趣旨は不明である。
本件においては,本件商標権が原告に帰属している事実及び原告と
被告との間においてその使用許諾関係があった事実は争いがなく,こ
のような事実に反し,かつ,商標法にも反する被告の主張は失当であ
る。
(被告の主張)
ア本件商標使用料の不払を原因とする解除(主位的主張)について
(ア)原告による解除の手続が不適法であること
a適法な催告が存在しないこと
(a)原告は,本件商標使用契約につき,被告に対する平成17年1
2月9日到達の同月7日付け通知書(甲10の1)を催告として,
平成18年3月6日における解除を主張する。
,,,しかしながら同通知書は本件商標の使用停止を求めるのみで
本件商標使用料の支払については何ら求めていないのであるから,
これを適法な催告と認めることはできない。
(b)また,原告は,本件訴状も,上記解除のための催告となる旨主
張する。
しかしながら,本件訴状においては,本件商標使用料が支払われ
ていないことが述べられているのみで,その支払の請求は何らなさ
れておらず,請求の趣旨にも本件商標使用料の請求は含まれていな
い。よって,これを適法な催告と認めることはできない。
b催告後相当な期間が経過していないこと
仮に催告ありと認められたとしても,同催告には催告期間の指定が
ない。
そして,催告期間の指定がない場合でも相当な期間が経過すれば解
除権が発生すると解したとしても,本件においては,被告が平成16
年分及び平成17年分の本件商標使用料合計金12万6000円(消
費税含む)を支払った平成18年3月8日の時点では,次のような理
由により,いまだ相当な期間が経過していないと解すべきである。
(a)原告は,被告に対し,毎年,支払期(9月末)に本件商標使用
料の請求書を送付して来ていたにもかかわらず,平成16年分と平
成17年分については送付して来なかった。
(b)原告の平成17年12月7日付け通知書は,これを催告と捉え
るとしても,黙示的な催告にすぎず,本件商標使用料を請求する趣
旨が明示されていなかった。そのため,被告は,この通知書を受領
した同月9日の時点で,2年分の本件商標使用料が未払であること
及びその支払の請求を受けていることを覚知できなかった。
(c)本件訴状においても,2年分の本件商標使用料が未払である旨
が事情として述べられているにすぎず,被告に対する本件商標使用
料の支払請求はされていない。
(d)原告の解除の主張は,被告の求釈明に対する回答として,原告
。の平成18年3月1日付けの準備書面(1)で述べられたものである
被告は,かかる主張により,初めて,原告の上記平成17年12月
7日付け通知書に本件商標使用料の支払を求める催告が含まれてい
ることを知ったものである。
(e)被告は,原告に対し,被告の平成18年3月8日付け準備書面
(2)において金額を明定して本件商標使用料の請求催告をする,()
よう求めており,その時点でも,いまだ具体的で明確な催告がされ
ていなかったのである。
c無催告解除が認められないこと
(a)原告は,被告が平成16年9月末日を支払期限とする本件商標
使用料を支払わず,それと相前後する同年12月末日をもって,被
告と代表者を同じくするセプテム総研から本件処方使用契約を解除
するとの一方的な通知が行われたことを理由として,被告による履
行の可能性なしと断定している。
しかしながら,このような原告の判断は,本件商標使用契約と本
件処方使用契約とが当事者,契約の目的及び内容において異なり,
本件処方使用契約の解除が本件商標使用契約の履行意思に何ら関連
しないことを看過したものであって,当を得ないものである。
(b)原告は,被告に対し,過去10年近く,履行期である毎年9月
末に金額を明示した本件商標使用料の請求書を送付して履行の請求
をしており,被告は,そのような請求があれば,直ちに支払ってき
た。
ところが,原告において,平成16年及び平成17年の2年分に
ついてのみ請求書を送付しなかったため,被告は,その支払を遅滞
してしまったものである。
したがって,被告において上記2年分を支払う意思がなかったも
のと解すべきではない。
(イ)被告による本件商標使用料の不払が債務不履行に該当しないこと
a故意の不存在
上記のとおり,本件商標使用契約と本件処方使用契約とは別個のも
のであって,一方が解除されたとしても他の一方の履行を拒否する理
由はなく,被告は,原告から請求があれば,直ちに本件商標使用料を
支払うことができたものである。
そもそも,平成16年分の本件商標使用料は,原告とセプテム総研
との間で本件処方使用料の不払問題が生じていない時期のものである
から,被告の本件商標使用料の不払と原告及びセプテム総研間の問題
とは,何の関係もない。
以上によれば,被告による本件商標使用料の不払に故意がなかった
ことは明らかである。
b過失の不存在
(a)被告は,平成16年分及び平成17年分の本件商標使用料の請
求書が送付されなかったこと,その請求書の送付と本件処方使用料
の支払とが密接不可分な商取引慣行として定着していること,そし
て,それまで約10年近く請求書を送付して来ていた原告が上記2
年分について請求書を送付しなかったことなどにより,その未払に
気づかなかったものである。
(b)被告は,取引先に対して,月額約7億円,年額約85億円を継
続的に支払うことを経理事務上の常態としているのであるから,原
告から請求書の送付がなかったことを前提にすれば,原告に対する
,。年6万円の支払を失念しても過失として責められるべきではない
(c)請求書の送付義務は,債務の履行についての債権者の協力義務
に準ずるものであるところ,原告は,それを怠ったものである。し
たがって,本件商標使用料未払についての過失の大半は,そのよう
な原告に存するものというべきである。
c原告による平成16年分以降の本件商標使用料支払請求権の放棄
平成16年6月ころ,当時の原告会社代表取締役であったAは,被
告代表取締役Bに対し,本件商標使用料については,その金額も少な
い上,被告が主として使用しているアルファベット表記ではなく,片
仮名表記でしか商標登録できなかったこともあり,また,本件商標使
,「」(「」用料には商標登録出願中の標章アトップY以下アトップY
。),「」標章というの使用料も実質的に含まれているところアトップY
標章が同年5月27日に拒絶査定されたことが判明したので,これを
今後請求しない旨告知し,本件商標使用料支払請求権を放棄した。
イ本件商標の使用条件違反を原因とする解除(予備的主張)について
(ア)本件商標使用契約第3条においては「乙は甲の処方する製品に限,
り,本件商標を使用できるものとする」とされているところ,これは,
甲の処方と同一内容の処方に従って製造された製品に限り,本件商標を
使用できるという意味に解するのが,文理解釈上自然である。
(イ)本件商標使用契約締結時における当事者の取引状況から推察した場
合も,上記のように解するのが合理的である。
すなわち,被告は,上記契約が締結された平成7年10月1日当時,
原告自身が本件処方により製造していた製品を購入し,販売していたに
すぎず,その状況は,本件処方使用契約が締結された平成14年10月
1日に至るまで継続していた。そのため,原告及び被告においては,上
記契約締結当時,第三者(セプテム総研)に処方使用権限を与えて「甲
の処方」に基づく製品を製造させるという取引形態を,全く念頭におい
ていなかったのである。
また,平成7年10月1日付けの本件商標使用契約の文言を解釈する
に当たり,それから7年後の平成14年10月1日付けの本件処方使用
契約の存在及び内容を前提とすることはできないというべきである。
,,,加えてセプテム総研が設立されたのは平成13年7月3日であり
本件商標使用許諾契約締結時点では,その法人格すらこの世に存在しな
かったのであるから,その存在を前提とする契約解釈を採用することは
できない。
(ウ)本件商標使用契約第3条は,契約当事者において,本件商標の出所
表示機能,品質保証機能などの商標法の精神を守ることを目的としたも
のである。そして,本件商標は,化粧品業界の偉人であるAのキャラク
,,ターライセンスを保護するために権利化されたものであるから同条は
本来,その保護を目的とするものであるといえる。そのため,本件商標
とAが調合したレシピを用いた「甲の処方する製品」とは,不可分の関
係にある。
したがって,本件商標使用契約は,Aレシピによって「処方された」
製品に眼目があったといえ,そのような処方を使用してさえいれば,同
契約第3条に反することもないというべきである。
(エ)本件処方使用契約の対象品目に係る原告の処方は,技術秘訣性を有
しておらず,無価値である。そのため,被告が原告の承諾なくその処方
を使用して本件商標を付した製品を製造したとしても,その行為は,違
法とならないというべきである。
()(2)本件商標使用料の不払を原因とする解除が権利濫用に当たるか争点2
(被告の主張)
上記(1)イ(イ)で述べた諸事情に加えて不払額が2年分で合計12万60,
00円(消費税含む)という極めて少額なものであったこと,平成18年3
月8日において既に上記不払分を支払済みであること等を総合して勘案すれ
ば,原告による被告の形式的な履行遅滞を理由とする解除は,権利濫用であ
るというべきである。
(原告の主張)
被告が本件商標使用料の支払を怠ったことは,被告自身の故意ないし過失
によるものであり,そのことについて,原告の責めに帰すべき事由は何ら存
在しない。
しかも,被告は,原告が通常よりも低額の使用料で商標の使用を許諾して
いたことを逆手に取り,遅滞した額が少額であるから解除は権利濫用だと主
張するものであって,余りにも身勝手である。
したがって,責められるべきは,すぐにでも支払える金額であるにもかか
わらず2年分の支払を怠った被告の態度であって,原告による解除は,権利
濫用に当たらない。
(3)本件商標使用料の不払を原因とする解除及び同解除に基づく本件使用差止
請求が信義誠実の原則に反するか(争点3)
(被告の主張)
原告がわずかな使用料不払を口実としてなした本件商標使用契約の解除
は,被告標章をAトレードマーク(Aキャラクターライセンス)として世に
広く流布しようという契約当事者の合意に背反するものであるから,信義誠
実の原則に反して許されない。
また,かかる解除を利用するような本件の被告標章使用の差止請求も,同
様に,信義誠実の原則に反して許されない。
(原告の主張)
被告標章がAトレードマーク(Aキャラクターライセンス)であるとの主
張は,意味不明であって,かかる主張を前提とする信義則違反の主張も,お
よそ意味のないものである。
(4)本件商標権の効力は商標法26条1項1号により被告による本件商標,,
の使用に及ばないか(争点4)
(被告の主張)
Aは,自己のキャラクターライセンスとしての「エルテ」創案の当時,原
告の代表取締役としての身分も有していたところ,平成5年4月15日,原
告を代表してエルテを化粧品類の商標として登録すべく商標登録出願,「」,
を行い,平成8年3月29日,商標登録が認められた。
他方,原告と被告とは,平成7年10月1日,本件商標使用契約を締結し
たところ,その時点で,本件商標は,いまだ商標権として成立していない不
確定なものにすぎず,同契約締結時点で権利として存在していたのは,Aの
有するキャラクターライセンスとしての権利のみであった。
そして,仮に本件商標使用契約の解除が有効であるとしても,原告の商標
権の行使は,商標法26条1項1号の規制を受けるべきである。
そうすると上記キャラクターライセンスを有するAにおいて原告の被,,「
告に対する本件契約の解除商標権差止請求に同意できない旨宣明し被,。」,
,,告による本件商標権行使を容認しているのであるから同号の法意からして
原告は,被告に対し,同法に基づく差止請求権を行使できないものである。
すなわちAイコールエルテであるということができる以上同号に,「」「」,
より,Aによる被告標章「エルテ」の行使に対しては本件商標権の効力は及
ばず,その結果,同人の許諾を得た被告による被告標章の使用についても,
原告による商標権使用差止請求の対象とはならないのである。
(原告の主張)
被告の主張は争う。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件商標使用契約の解除が有効か)について
(1)本件商標使用料の不払を原因とする解除(主位的主張)について
ア事実認定
上記前提となる事実等,証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認
められる。
(ア)原告と被告とは,平成7年10月1日,被告が,原告に対して毎年
9月末日限り年間6万円の本件商標使用料を支払い,本件商標を使用で
きるが,その商標を付すことができるのは原告の処方する製品に限る旨
の,本件商標使用契約を締結した。
(イ)原告と被告とは,平成8年8月8日,本件OEM契約を締結し,被
告は,同契約及び本件商標使用契約により,原告の製造に係る製品に本
件商標を付して,被告商品として,独占的に販売することになった。
(ウ)原告は,被告に対し,平成9年及び平成11年から平成15年まで
,,,毎年9月30日付けで平成10年には10月20日付けでそれぞれ
そのころ,本件商標使用料の請求書を送付した(乙1の1ないし7,弁
論の全趣旨。)
(エ)セプテム総研は,平成13年7月3日,被告の代表取締役であるB
を代表取締役として設立され弁論の全趣旨原告との間で平成14(),,
年10月1日,本件処方使用契約を締結した。その結果,上記(イ)の取
引形態から,セプテム総研が原告の処方を使用して製品を製造し,被告
がその製品に本件商標を付して販売するという形態に移行した。
(オ)被告は,原告に対し,本件商標使用契約締結以降,平成15年分ま
での本件商標使用料を毎年支払ってきた(弁論の全趣旨。)
(カ)原告及びセプテム総研間の別件訴訟(東京地方裁判所平成17年
(ワ)第26738号処方使用料等反訴請求事件)において,セプテム総
研は,平成16年12月31日をもって,他方,原告は,平成17年6
月1日をもって,それぞれ,本件処方使用契約を解除した旨主張してい
る(甲12ないし14。)
(キ)原告は,被告に対し,平成17年12月9日,同月7日付け通知書
により,本件商標の使用を中止するよう求めたが,同通知書には,本件
商標使用契約を解除する旨は明示されておらず,また,使用を中止すべ
き理由としては,本件処方使用契約が解除され,セプテム総研が原告の
処方を使用できない以上,もはや,被告において,原告の処方の使用を
条件とする本件商標の使用はなし得ないという点が記載されていた(甲
10の1,2。)
(ク)本件訴状は,平成18年2月15日,被告に送達されたところ,原
告は,同訴状において,被告に対し,本件商標使用契約の条件を満たし
得なくなったことのほか,平成16年分以降の本件商標使用料の未払を
理由として,本件商標の使用の差止め等を求めている。
(ケ)原告は,被告に対し,平成18年3月6日,同月2日付け通知書に
より,上記平成17年12月7日付け通知書による催告後も不履行状態
が是正されなかったことを理由として,本件商標使用契約を解除する旨
の意思表示をした(甲11の1,2。)
(コ)被告は,原告に対し,平成18年3月8日,平成16年分及び平成
17年分の本件商標使用料合計金12万6000円(消費税含む)を振
り込んで支払った(弁論の全趣旨。)
イ検討
(ア)解除の意思表示について
上記認定事実によれば,原告の上記平成17年12月7日付け通知書
は,被告において,原告が処方する製品に限り本件商標を付することが
できるという本件商標使用契約の条件に違反しているから,本件商標を
使用することができない旨を告げるのみであり,本件処方使用料の不払
を理由に同契約を解除するとの意思を推認することは困難であるが,他
方,平成18年3月2日付け通知書には,その意思が明確に示されてい
ると認められるから,同通知書によって,原告による解除権の行使がさ
れたと解するのが相当である。
(イ)催告について
a上記(ア)のとおり,平成17年12月7日付け通知書は,本件処方
使用料の不払について何ら触れていないのであるから,これを同不払
を原因とする解除のための催告と見ることはできないというべきであ
る。
b上記認定事実によれば,原告は,本件訴状において,被告が平成1
6年分以降の本件商標使用料を支払っていないことを明示していると
ころ,被告は,平成15年分までは,本件商標使用料を毎年支払って
きたのであるから,本件訴訟において平成16年分以降の不払を指摘
された以上,当該使用料を支払わねばならないことを当然に認識し得
るというべきである。
しかも,上記認定のとおり,平成18年3月2日付け通知(同月6
日到達)までは,原告によって本件商標使用料不払を原因とする解除
の意思表示がされておらず,また,被告もそのように主張しているの
であるから,被告において,弁済によらない限り平成16年分以降の
本件商標使用料の支払義務は消滅しないと考えるのが通常であるとい
える。
したがって,本件訴状は,上記アの解除権行使の要件である本件商
標使用料についての催告を含んでいるものと解するのが相当である。
c本件訴状における催告は,相当な期間の定めを伴っていないが,支
払うべき金額が合計12万6000円(消費税含む)とさほど高額で
はないことに照らせば,同訴状が被告に送達された平成18年2月1
5日から上記アの解除権が行使された同年3月6日まで,およそ20
日間の期間が存したのであるから,相当な期間が経過したものと認め
られる。
d被告は被告の平成18年3月8日付け準備書面(2)において原告,,
に対して金額を明示しての催告を要求していることを根拠に,その時
点でいまだ明確な催告がされていなかったと主張するが,同準備書面
において被告が明確にするように求めているのはアトップY標章,「」
,,,の使用料であり本件商標の使用料についてではないから同主張は
事実に反するものであって,失当である。
(ウ)故意,過失について
被告は,平成16年分及び平成17年分の本件商標使用料について,
それまで送付されていた請求書が送付されなかったこと,被告の月々の
経費等の支払額に比して,本件商標使用料が低額であることなどから,
本件商標使用料の不払について,過失すら存しない旨主張する。
確かに,原告は,上記認定のとおり,被告に対し,平成9年分から平
成15年分について,本件商標使用料の請求書を送付していたものと認
められるが,本件商標使用契約上,原告に当該請求書の送付が義務付け
られていないことは明らかであり,また,取引慣習上,原告による請求
書の送付が被告による支払の前提や条件となっていたとまで認めること
はできない。そして,本件商標使用契約書の3条において,毎年9月末
という本件商標使用料の支払期限が明示されていることも考慮すれば,
原告による請求書の不送付の事実は,本件商標使用料の不払に関する被
告の過失の不存在を基礎付けるものとなり得ない。
また,本件商標使用料の支払額が,被告の他の債権者に対する支払額
に比して低額であるとしても,そのことにより,当該支払義務を履行し
ないことが法的に正当化されるわけではないことは明らかであり,その
ような事情は,被告の過失の不存在を基礎付けるものとなり得ない。
その他,本件に表れたすべての事情を勘案しても,被告の過失の不存
在を基礎付けることはできないから,被告の主張は失当であり,他にそ
の主張を認めるに足りる証拠はない。
(エ)原告による本件商標使用料支払請求権の放棄について
被告は,原告が,平成16年6月ころ,本件商標使用料の支払請求権
を放棄した旨主張し,その証拠として,A,B及び当時原告の従業員で
あったCの陳述書いずれも平成19年5月21日付けを提出する乙()(
11ないし13。)
そして,それらの陳述書においては,いずれも「エルテの)商標使,(
用料については金額も少ない上,カタカナでしか商標がとれなかったこ
ともあるので,商標使用料はもうもらわない」と,当時原告の代表取締
役であったAが,本件商標使用料支払請求権を放棄するに至ったことが
説明されている。
しかしながら,A及びBの各陳述書については,その内容について客
観的な裏付けが何ら存しない上,平成9年から平成15年までは取り立
てて問題もなく本件商標使用料が支払われていたにもかかわらず,平成
16年6月ころの時点で,平成8年に登録された本件商標の態様(片仮
名表記でしか商標の登録ができなかったこと)を理由に本件商標使用料
の支払請求権を放棄することは,それを合理的に説明する事情がない限
,。,り不自然であるところ当該事情についての説明は全くないそもそも
本件商標使用料支払請求権の放棄の主張は,本訴第1回弁論準備手続期
日から約半年が経過し,争点整理手続が実質的に終了する第6回弁論準
備手続期日に至って初めて主張されたものであり,それに関連して提出
,,された上記両名の陳述書も両名が放棄の当事者であるにもかかわらず
弁論準備手続が終結する段階になって唐突に作成されたものであって,
その作成の経緯も不自然というほかない。
また被告は平成16年5月27日にアトップY標章について,,,「」
の商標登録出願が拒絶査定を受けていたことが判明し,同標章の使用料
も実質的に含んでいた本件商標使用料について請求しないことにした旨
を主張し,それに沿う内容の上記Cの陳述書を提出するが,本件商標使
用料が「アトップY」標章の使用料を含んでいないことは,本件商標使
用契約書(甲3)上明らかであり,他に「アトップY」標章の使用料が
本件商標使用料に含まれていることを認めるに足りる証拠はなく,上記
の「アトップY」標章の拒絶査定に関する事情が,本件商標使用料の支
払請求権の放棄を導くものとなるとは認められない。
なお,Cの陳述書には,当時原告の経理担当取締役であったDから,
本件商標使用料を請求しないことになったので,平成16年分の請求書
を発行をしないようにと指示を受けたこと,その指示と併せて,アルフ
ァベット表記のエルテでの商標登録出願書類等一式を被告に送付するよ
う指示を受けたことが記載されているが,原告が本件商標使用料支払請
求権を放棄したという点については,上記のとおり,それ自体不自然な
ものであるし,その記載内容も伝聞にすぎないため,にわかに信用し得
ない。
したがって,上記各陳述書の内容を採用することはできない。
さらに,原告から,被告に対し,平成15年までは,本件商標使用料
の請求書を送付しながら,平成16年及び平成17年には送付していな
いことが認められるものの,このことをもって,本件商標使用料の支払
請求権を放棄したとまで認めることはできない。
その他,被告の主張を認めるに足りる証拠はない。
ウ小括
以上の検討の結果,本件においては,被告による本件商標使用料の不払
を原因として,本件商標使用契約についての解除権が発生したものと認め
られる。
(2)本件商標の使用条件違反を原因とする解除(予備的主張)について
上記(1)のとおり原告が主位的に主張する本件商標使用料の不払を原因と,
する解除が認められる以上,この点について判断する必要はない。
2争点2(本件商標使用料の不払を原因とする解除が権利濫用に当たるか)に
ついて
被告は,①原告から平成16年分及び平成17年分の本件商標使用料の請求
書の送付がなかったこと,②被告が他の取引先に対して多額の支払を行ってお
り原告に対する支払を失念してもやむを得ないことという事情のほか,③不払
額が極めて少額で,かつ,④それについて既に支払済みであること等の事情を
挙げて,原告による上記1の解除権行使が権利濫用に当たり,許されない旨主
張する。
,,,しかしながら上記1(1)イ(ウ)で検討したとおり上記①及び②の事情は
何ら被告の不払を正当化するものではない。
また,③の事情については,被告において,低額な使用料で本件商標を使用
する利益を得ていながら,その低額な使用料すら支払を遅滞している上,さら
に,支払うべき金額が低いことを根拠として解除権の行使が権利濫用に当たる
というのであるから,信義に反する態度として許されないというべきである。
そして,原告が解除権を行使した後になって,元々支払うべき遅滞分のみを振
込送金したからといって,被告による上記不払を正当化することはできない。
このような事情の下,原告が,被告による2年分の本件商標使用料不払につ
き,最後の支払期日である平成17年9月末から5か月以上経過した時点で,
いまだ支払がないことを原因とする解除権を行使したことは,権利濫用に該当
するものでないことが明らかである。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
3争点3(本件商標使用料の不払を原因とする解除及び同解除に基づく本件使
用差止請求が信義誠実の原則に反するか)について
被告は,原告が,被告のわずかな使用料不払を口実に本件商標使用契約を解
除し,被告標章の使用を差し止めるのは,被告標章をAのキャラクターライセ
ンスとして世に広く流布させるという契約当事者間の合意に反するものである
旨主張し,さらに,原告が解除権を行使した真の理由は,原告の現代表者であ
,。るDとAの息子であるEとがAを排斥しようとしたことにあるとも主張する
しかしながら,被告のいう「Aキャラクターライセンス」は,それ自体曖昧
であって,何らかの権利性を認めるには不明確すぎる上,本件商標使用契約の
当事者である原告と被告とがそれを流布させることを合意したという事実や,
原告が解除権を行使した理由として被告が主張する事実については(当該事実
により原告による解除等が信義誠実の原則に反することになるか否かはさてお
き,それらを認めるに足りる証拠はない。)
本件商標使用料の不払を原因とする解除に法律上の問題がないことは,前示
のとおりであるし,同解除に基づく本件使用差止請求が信義誠実の原則に反す
るものでないことも,上記説示に照らして明らかである。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
4争点4(本件商標権の効力は,商標法26条1項1号により,被告による本
件商標の使用に及ばないか)について
被告は,被告標章がAの「氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若し
くは筆名若しくはこれらの著名な略称商標法26条1項1号に該当するも」()
のと主張するようである。
しかしながら,同号は,事業者の氏名,名称等が,その同一性表示機能ゆえ
に,商品や役務の需要者にとって重要な情報となり,かつ,事業者としても,
それを商品に表示する人格的利益を有することから,事業者の氏名,名称等を
含む商標に特別な保護を与えて,商標権の効力を制限したものと解されるとこ
ろ,本件全証拠によっても,被告標章が,Aの氏名,名称等に準じる程度に,
,,同人との同一性を示す機能を有し同人の人格的利益に結び付くものとまでは
到底認められない。
したがって,被告の上記主張は理由がない。
第4結論
以上の次第で,その余の点を判断するまでもなく,原告による本件商標使用
契約解除が有効であり,被告は,何ら権原なくして,被告商品に原告商標と同
一の被告標章を付して販売等し,かつ,宣伝用カタログ等及びホームページ上
で同標章を使用しており,また,将来において,同標章を付した被告商品を製
造する可能性があるものと認められる。
したがって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官國分隆文

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