弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人海地清幸、同小倉正昭の上告理由第一点について。
 建物保護ニ関スル法律一条が、建物の所有を目的とする土地の借地権者(地上権
者及び賃借人を含む。)がその土地の上に登記した建物を所有するときは、当該借
地権(地上権及び賃借権を含む。)につき登記がなくても、その借地権を第三者に
対抗することができる旨を定め、借地権者を保護しているのは、当該土地の取引を
なす者は、地上建物の登記名義により、その名義者が地上に建物を所有する権原と
して借地権を有することを推知しうるからであり、この点において、借地権者の土
地利用の保護の要請と、第三者の取引安全の保護の要請との調和をはかろうとして
いるものである。この法意に照らせば、借地権のある土地の上の建物についてなさ
るべき登記は権利の登記にかぎられることなく、借地権者が自己を所有者と記載し
た表示の登記のある建物を所有する場合もまた同条にいう「登記シタル建物ヲ有ス
ルトキ」にあたり、当該借地権は対抗力を有するものと解するのが相当である。そ
して、借地権者が建物の所有権を相続したのちに右建物について被相続人を所有者
と記載してなされた表示の登記は有効というべきであり、右の理はこの場合につい
ても同様であると解せられる。所論引用の各最高裁判例は、事案を異にし、本件に
適切とはいえない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 同第二点の一について。
 本件記録によれば、原審第二回口頭弁論期日において陳述された被上告人の昭和
四七年五月二九日付準備書面には、原審が所論権利濫用の判断をするにあたり、そ
の基礎事実として認定した事情と同旨の事実の記載のあることが明らかである。そ
れゆえ、原判決に所論の違法はなく、論旨は、原判決の結論に影響を及ぼさない部
分を非難することに帰し、採用することができない。
 同第二点の二について。
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の本件請求が権利の濫用
にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の
違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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