弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

       主   文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告のための付加期間を九〇日と定める。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告は、「特許庁が昭和五八年三月九日に同庁昭和五三年審判第一四六三四号
事件についてした審決を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求
めた。
二 被告は、主文第一、二項同旨の判決を求めた。
第二 原告主張の請求の原因
一 本願商標の構成及び指定商品並びに特許庁における手続の経緯
 原告は、昭和五〇年五月一〇日、別紙(一)のとおりの構成を有する商標(以下
「本願商標」という。)につき、第二九類、茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果
実飲料、氷を指定商品として、商標登録出願(昭和五〇年商標登録願第五四五〇一
号)をし、昭和五三年二月三日付の手続補正書をもつて、指定商品を「紅茶、コー
ヒー、ココア、コーヒー飲料、ココア飲料」と訂正したが、同年四月二五日拒絶査
定を受けたので、同年九月二二日審判の請求をしたところ、特許庁は、これを同庁
同年審判第一四六三四号事件として審理した上、昭和五八年三月九日、「本件審判
の請求は成り立たない。」旨の審決をし、その謄本は、同年五月一八日原告に送達
された。
(なお、前記商標登録出願は、昭和五五年一一月一二日付の出願変更届をもつて、
別紙(二)の構成を有する登録第一三六三一六二号商標「ジヨウジヤ」と連合する
商標登録出願に変更された。)
二 審決の理由の要点
 本願商標は、「GEORGIA」の欧文字を横書きして成り、その指定商品及び
出願の経緯は前項記載のとおりである。
 本願商標を構成する「GEORGIA」の欧文字よりは、アメリカ合衆国南東部
の州を指称する「Georgia」(ジヨージア)を容易に想起せしめるものであ
り、該州が紡績、織物などの繊維工業がアメリカ第三位の生産額を有する最重要工
業であつて、これに次いで食品加工業等が盛であることは、「万有百料大事典 一
〇 世界地理」(株式会社小学館発行)、「コンサイス地名辞典外国編」(株式会
社三省堂発行)等の「ジヨージア」(Georgia)の項の記載においても認め
られるところである。しかして、該州に現在食品加工の製造、販売を業とする企業
の存在することは、「外国会社年鑑一九八一年版」(日本経済新聞社発行)の「ア
メリカ編食品」の項の記載においても認めることができる。
 したがつて、「GEORGIA」の文字を書してなる本願商標は、これをその指
定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記の事情から容易に、
該商品がアメリカ合衆国ジヨージア州で製造された商品であることを表わしたもの
と認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果す文字とは認識しえな
いものとみるのが相当である。
 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、該商品の産地
を表わしたにすぎないものといわざるをえないから、本願商標を商標法三条一項三
号に該当するものとしてその登録を拒絶した原査定は妥当であつて、これを取り消
す理由はない。
 なお、請求人(出願人、原告)は、請求の理由において、本願商標が、商標法三
条二項に該当するものとして、登録されるものであると主張しているが、どのよう
な商品に、どの程度使用されていたか等を具体的に確認できる資料の提出が全くな
く、いかなる根拠をもつて、商標として広く認識されたものとするのか不明である
から、請求人の右主張は採用できない。
三 審決を取り消すべき事由
1 本願商標はこれを指定商品に使用するときは該商品の産地を表わしたにすぎな
いとした審決の判断は誤りである(取消事由第一点)。
 本願商標の指定商品は、前記のとおり、紅茶、コーヒー、ココア、コーヒー飲
料、ココア飲料であるところ、アメリカ合衆国のジヨージア州はこれら指定商品の
産地ではない。審決がその判断の根拠として挙げた文献にもジヨージア州が本願指
定商品の産地であることを示す記載は全くない。したがつて、本願商標が右指定商
品に使用されても、取引者、需要者が本願商標をもつてジヨージア州で製造された
商品であることを表わしたものと認識することはない。
 また、たとえ指定商品が生産販売されている土地の地名よりなる商標であつて
も、その地名が指定商品と特別の関係あるものとして一般に知られていないかぎ
り、特別顕著性があることはいうまでもない。現に、特許庁においても、アメリカ
合衆国の州名であるMINESOTAミネソタ及びアラスカをはじめ地名からなる
商標を数多く登録している。特に、本願商標に酷似した「ジヨウジヤ」の商標が本
願商標の登録出願の半年前の昭和四九年一二月一九日、指定商品を第二九類、茶、
コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷として、登録されている(登録第一三
六三一六二号)。この事実からみても本願商標の登録を拒絶したことの誤りは明白
である。
2 本願商標は使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認
識することができるものとなつているにも拘らずこれを否定した審決の判断は誤り
である(取消事由第二点)。
 本願商標は、日本国内において缶入りコーヒー飲料について使用されており、そ
の具体的数量は、昭和五〇年から五三年の間に二二五億円を超えており、その後、
本願商標は、缶入りコーヒーのみならずインスタントコーヒー、ベンデイングコー
ヒー(ベンデイングマシーンより液体のコーヒーが出てくるもの)、ポストミツク
スブラツクコーヒー(ベンデイングマシーンは既に濃縮の液体のコーヒーが入つて
おり、これを薄めたものがでてくるもの)、ジヨージアココアに使用されており、
その発売以来昭和五八年九月までの総販売高は、実に約二二〇〇億円に達するので
ある。特に缶入りコーヒーについては、原告のグループ会社の積極的な販売広告活
動により発売以来年々販売高及び市場占拠率が高まつて、昭和五七年度には既にU
CCコーヒーに次ぐ第二位のシエアを占めており、缶入りコーヒー全体の約五年に
一本がジヨージアのブランドで売られているのが現実である。
 そして、缶入りコーヒーの販売量の増大のみならず、原告のグループはその積極
的な販売促進活動を行つており、その一環としてジヨージアブランドの販売促進物
を種々開発しており、たとえばライターケース、カードホルダー、キーホルダー、
ハンカチ、
ボールペン、シヤープペン、コインホルダー、ソーイングセツト、ペンシルケース
等がある。また、自動販売機で販売されるジヨージアブランドの缶入り飲料の中に
はこれら販売促進物が当るラツキーおたのしみ缶が含まれており、このことでジヨ
ージアブランドの缶入りコーヒー等は極めて高い人気を博している。以上のとおり
であるから、本願商標の使用による特別顕著性の確立は明らかな事実である。
 したがつて、本願商標が商標として広く認識されたものとすべき根拠が不明であ
るとする審決の判断が誤りであることは明らかである。
第三 請求の原因に対する被告の認否及び主張
原告主張の請求の原因一及び二の各事実は認める。審決を取り消されるべきものと
する同三の主張は争う。
一 原告主張の取消事由第一点に対して
 アメリカ合衆国ジヨージア州には本願商標の指定商品に包含される「清涼飲料を
含む加工食品」を製造販売する企業が存在し、食品加工業が盛である。したがつ
て、本願商標を指定商品に使用した場合、本願商標に付した商品に接する取引者、
需要者は、該商品がアメリカ合衆国ジヨージア州で製造販売された商品であること
を表わしたものと認識するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果す文字と
は認識しえないものである。
二 同取消事由第二点に対して
 本願商標は、アメリカ合衆国の著名な州名より成るものであるから、その指定商
品について使用した結果識別力が生じたとしてその登録を得ようとするには、相当
長期に亘る使用と宣伝によらなければならないことは自明であるが、そのような使
用と宣伝とを認めるに足りる証拠はない。
 また、使用による識別力を有するに至つた商標として認められるのは、その商標
と同一の商標及びその商標を使用していた商品に関する場合のみである。しかる
に、原告提出に係る証拠にみられる使用商標中には、本願商標と表示態様を異にす
るものがあるばかりでなく、本願商標の指定商品中には、右証拠の商標を使用した
商品以外の商品が含まれているから、この点でも原告の右主張は理由がない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 原告主張の請求の原因一の事実(本願商標の構成及び指定商品並びに特許庁に
おける手続の経緯)及び同二の事実(審決の理由の要点)は当事者間に争いがな
い。
二 そこで、審決取消事由の存否について検討する。
1 原告主張の審決取消事由第一点について
 Georgia(ジヨージア)はアメリカ合衆国東南部の州の名であるが、わが
国における現今(審決時においても同様)のアメリカ合衆国に関する知識の普及度
からみれば、本願商標の指定商品の取引者・需要者が本願商標を見るとき、その大
多数の者は、必ずしもそれが州の他を表わすものと正確に認識はしないとしても、
これを少なくともアメリカ合衆国内の地名を表わすものと認識することは明らかで
ある。そうすると、仮に原告主張のとおり、ジヨージア州において現実に本願商標
の指定商品が生産されていないとしても、ジヨージアという地名が右指定商品の産
地を示すものではあり得ないと考えられる特段の事情のない限り、右取引者・需要
者はその商品がその地で生産されているかのように思うであろうから、本願商標は
その指定商品の産地を普通に表示する標章のみからなる商標であるといわなければ
ならないところ、右特段の事情を認めるに足りる証拠はない。
 したがつて、その余の点について判断するまでもなく、原告の審決取消事由第一
点の主張は採用できず、本願商標が商標法三条一項三号に該当するとした審決の判
断は正当である。
2 同審決取消事由第二点について
 証人【A】の証言により成立の認められる甲第二三号証、成立に争いのない甲第
二五号証の一ないし三、甲第二六号証及び甲第二七号証の一ないし三並びに同証人
の証言によれば、原告は、昭和五〇年から、その日本におけるいわゆる子会社であ
る日本コカコーラ株式会社に本願商標を使用させ、日本全国のボトリング会社等を
通じ、本願商標と同一の商標を付した缶入りコーヒーをそのまま或いは自動販売機
により販売させ、また、右商標を付した自動販売機によりベンデイングコーヒー
(ベンデイングマシーンより液体のコーヒーが出てくるもの)及びポストミツクス
ブラツクコーヒー(ベンデイングマシーンに既に濃縮した液体のコーヒーが入つて
おり、これを薄めたものが出てくるもの)を販売させ、さらに、容器に右商標を付
したインスタントコーヒー及びココアを販売させ、その広告宣伝にも努めた結果、
審決時には、発売以来の売上総額は一千数百億円を超え、右缶入りコーヒーの市場
占有率は二〇%以上となつており、本願商標の需要者の大部分は、本願商標が特定
の業者の商品に使用される商標であると認識するに至つていたが、当時、本願商標
を付した紅茶は販売されていなかつたことが認められる。
 そして、右事実によれば、本願商標は、審決時に、前記指定商品のコーヒー、コ
コア、コーヒー飲料については、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商
品であることを認識することができるようになり商標法三条二項所定の要件を充足
するに至つていたものであるということができるが、少なくとも指定商品中の紅茶
については(ココア飲料についてはしばらく措く。)、そのような状態になつてい
なかつたことが明らかである。
 ところで、商標法三条二項により商標登録を受けることができるのは、商標が特
定の商品につき同項所定の要件を充足するに至つた場合、その特定の商品を指定商
品とするときに限るものと解するのが相当であり、また、出願商標の指定商品中の
一部に登録を受けることのできないものがあれば、出願の分割ないし手続補正によ
り登録を受けることのできない指定商品が削除されない限り、その出願は全体とし
て登録を受けることができないものといわなければならないから、本願商標は、前
認定のとおり指定商品中の紅茶について同項所定の要件を充足していない以上、指
定商品全部にわたり登録を受けることができないものといわなければならない。
 そうすると、本願商標は商標法三条二項の適用により登録を受けることはできな
いとした審決の判断は正当であつて、原告の審決取消事由第二点もまた採用できな
い。
三 よつて、審決の取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却することとし、
訴訟費用の負担及び上告のための附加期間につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法
八九条、一五八条二項の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 瀧川叡一 楠賢二 牧野利秋)
<12465-001>

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛