弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定中相手方有限会社八神製作所に対する部分を取消す。
     相手方有限会社八神製作所の抗告人に対する金四八万円の約束手形請求
事件を東京地方裁判所に移送する。
     相手方Aに対する本件抗告を棄却する。
         理    由
 抗告人の抗告の趣旨及び理由は別紙の通りである。
 <要旨>民事訴訟法第二一条に規定する一の訴を以て数個の請求を為す場合には、
訴の客観的併合ばかりでなく、其の主観的併合をも含むものと解する。(大
審昭和六年(ク)第一一七四号、同年九月二五日第五民事部決定、大審院民事判例
集第一〇巻八四三頁)、民事訴訟法第五九条による共同訴訟は当該共同訴訟人の数
に照応する数箇の請求が一の訴を以て為さるる場合にあたることがあるからであ
る。これを手形債務についていうと、原告甲が同一の手形(イ)上の債務関係に立
てる被告丙及び丁を共同被告とする場合原告甲は被告丁に対する請求について第二
一条所掲の各条文により管轄権を有する裁判所に被告丙に対する請求について同第
二一条所掲の各条文により管轄権を有しなくても一の訴を以て其の訴を提起するこ
とができる。併し原告乙が(イ)と別箇の手形(ロ)について被告丙について訴求
する際、前記(イ)の手形訴訟の訴状に記載しても裁判所は(イ)と(ロ)との両
手形金請求が同法第二一条に規定する一の訴を以て数箇の請求を為す場合となして
(ロ)の手形金請求について訴の提起を認めることはできない。何故ならば原告甲
乙間に何等の牽連関係なく、(イ)と(ロ)の手形は全く別箇のものであるからで
ある。若し(ロ)の手形金請求についても(イ)の手形金請求について前記管轄権
を有する裁判所に訴を提起することを許すとすると、原告乙は同甲の(イ)の手形
金請求に便乗して管轄の規定適用を免れ、被告丙は原告乙に対し適法に有する管轄
の規定の適用を受くる利益を奪われ著しく被告の利益を侵害すること明かであるか
らである。本件では、相手方Aが被告株式会社千葉電機製作所、同B及び抗告人に
対し金二〇万円の約束手形金を訴求し、右被告等の中抗告人及び千葉電機製作所の
各住所は東京都にあり、Bの住所は名古屋市にある点、相手方有限会社八神製作所
は抗告人に対し金四八万円の約束手形金を請求した点、右両手形ともその支払地東
京都千代田区、支払場所株式会社富士銀行支店であつて、相手方両名が一の訴で両
手形金の請求をした点及び原裁判所が抗告人主張の通り移送申立却下の決定をなし
た点は、いづれも本件記録に照らして明かである。従つて前説示により金二〇万円
の約束手形金の訴について抗告人を含む被告等に対し原裁判所が管轄権を有するこ
とは明かであるが、金四八万円の約束手形金請求の訴については、民事訴訟法第二
一条により金二〇万円の手形金請求について管轄権を有する原裁判所に其の訴を提
起することを認むべきでない。故に原決定は相手方Aの提起した金二〇万円の約束
手形の請求の訴の提起を認めたのは相当であるから、この点に関する抗告は理由が
ないとしてこれを棄却し、民事訴訟法第四一四条、第三八四条を適用し、相手方有
限会社八神製作所の提起した金四八万円の約束手形金請求についてその管轄地であ
る東京地方裁判所に移送しないで移送申立を却下したのは失当であるから、此の点
に関する抗告は理由がある。
 よつて原決定の一部を取消し、民事訴訟法第四一四条、第三九〇条を準用して主
文のとおり決定する。
 (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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