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平成19年1月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第13706号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成18年11月13日
判決
東京都練馬区〈以下略〉
原告X
大阪府南河内郡〈以下略〉
被告Y1
千葉県船橋市〈以下略〉
被告Y2
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,それぞれ金300万円を支払え。
第2事案の概要
本件は,「里見学園八剣伝」という名称のウェブサイト(以下「原告サイ
ト」という。)を運営している原告が,「白ノ蓮」という名称のウェブサイ
ト(以下「被告サイト」という。)を運営していた被告らに対し,被告らは,
被告サイトに,原告サイト上の記載を複製して,原告の著作権(複製権)を
侵害したと主張し,また,被告らは,①原告サイトの構造,シナリオ等を模
倣して,被告サイトを作成し,②被告サイトにおいて,原告サイトの世界観
を毀損する内容の設定をしたり,本来秘密にしておくべき原告サイトの情報
を漏らし,③原告サイトにおいて,被告サイトの広告をし,④原告の名誉を
毀損する内容のメールを被告サイトの参加者に対して送信等したが,これら
の行為は,それぞれ被告らの共同不法行為を構成すると主張して,民法70
9条,719条に基づき,慰謝料として金200万円及び逸失利益として金
400万円の合計金600万円の損害のうち,一部請求としてそれぞれに対
して金300万円の賠償を求めている事案である。
1争いのない事実等(証拠により認定した事実は,当該証拠番号を末尾に摘
示する。)
()原告は,平成17年2月ないし4月ころ,原告サイトを開設し,以降,1
原告サイトを運営している(甲1,弁論の全趣旨)。
()被告らは,平成18年5月ころ,被告サイトを開設したが,本件訴訟が2
提起された後,被告サイトを閉鎖した(甲2ないし4,弁論の全趣旨)。
2争点
()不法行為の成否1
()損害額2
3当事者の主張
()争点()(不法行為の成否)について11
(原告の主張)
ア原告サイトの内容等
原告サイトは,プレイ・バイ・ウェブ(PBW)と呼ばれる形式のも
ので,舞台設定,シナリオ等を創作して一定の世界観を有する仮想世界
を構築し,原告サイトに参加した者が,一定のルールの範囲内で自らキ
ャラクターを設定し,原告サイト内に設置された掲示板やチャットルー
ムなどで他のプレイヤーとコミュニケーションを行いながら,仮想世界
の住民となって,さまざまなイベントを経験していくことで,出会い,
別れ,友情,恋愛,戦い,葛藤,感動などの疑似体験を重ねるというロ
ールプレイングゲームを行えるようにしたものである。具体的には,原
告サイトでは,架空の高校である「里見学園」が舞台となっており,参
加者は,同高校の生徒であるキャラクターを設定し,同キャラクターと
して,原告サイト内で行動をする。原告サイトには,参加者同士が交流
を楽しむ無料の「サブPC」と,有料会員制の「メインPC」という2
種類のカテゴリーがある。
原告は,平成17年4月に原告サイトを開設して以来,原告サイトで
の告知,リンク集サイトへの登録,有料での広告配信などの活動をし,
これにより,原告サイトは,多くの人に認知されるようになり,原告サ
イトへの参加者は,サブPCには30名ないし60名,メインPCには
15名ないし30名となった。
イ被告らの不法行為
(ア)複製権侵害
被告サイトには,「里見学園八剣伝」,「里見学園」,「スクエ
ア」及び「空き教室」という各記載(以下「本件被告記載」と総称す
る。)があるが,本件被告記載は,原告の著作物である原告サイト上
の「里見学園八剣伝」,「里見学園」,「スクエア」及び「空き教
室」という各記載(以下「本件原告記載」と総称する。)を複製した
ものであり,被告らが被告サイトに本件被告記載を掲載したことは,
原告著作物の複製権侵害となる。
(イ)一般不法行為
a被告らは,被告サイト上に,「里見学園八剣伝」という名称を使
用し,参加者が里見学園の生徒としてロールプレイングを行うとい
う原告サイトのゲーム内容と同一の内容のゲームを行えるようにし,
被告サイトのトップに,参加者の交流のための掲示板を配置し,ま
た,被告サイトの各種チャットルームには,原告サイトと同じ場所
名を使用して,原告サイトの構造を模倣した。
また,原告は,被告らに,里見学園の生徒から特定の人物を探り
出すという原告サイトの未公開のシナリオ(里見学園の生徒から特
定の人物を探し出すというもの。)を教えたが,被告らは,このシ
ナリオを被告サイトにおいても使用した。
さらに,被告らは,このように,原告サイトとまぎらわしい被告
サイトを作成しながら,被告サイトが原告サイトとは関連するもの
ではないことを参加者に明らかにする措置をとらなかった。
被告らの上記各行為(以下「被告行為①」という。)は,いずれ
も不法行為を構成する。
b被告らは,被告サイトにおいて,被告らのキャラクターを万能に
設定したり,共存し得ないキャラクターを安易に共存させる等して,
原告サイトのゲームの世界観を無茶苦茶に毀損し,また,本来秘匿
しておかなければならない原告サイトのシナリオに関する情報(原
告サイト内の架空の高校「白峰学院」の母体である架空の財閥系グ
ループ会社「白峰グループ」において,遺伝子工学やクローン技術
などを用いた動物実験を行い,自然界に存在する動物を本来とは異
なる姿に変えてしまうような研究を行っているというもの。同情報
は,本来であれば,原告サイトの第2期において明かされる予定の
ものであった。)を漏らした。
被告サイトの参加者は原告サイトの参加者が大半であり,この参
加者は,原告サイトと被告サイトを明確に分別していなかったこと
から,被告サイトの安易で整合性がとれない内容に接し,原告サイ
トに失望し,原告サイトに対する批判をするようになった。また,
原告サイトにおいては,ちりばめられた情報からプレイヤー自身が
謎を解いていくことがゲームの醍醐味となっており,原告サイトの
上記情報を漏らすことは,原告サイトに甚大な被害を及ぼす。
被告らの上記各行為(以下「被告行為②」という。)は,いずれ
も不法行為を構成する。
c被告らは,原告サイト内の掲示板やチャットルームにおいて,原
告サイトの参加者に対し,被告サイトのイベントを告知して,被告
サイトへの参加者を集めた。
被告らの上記行為(以下「被告行為③」という。)は,不法行為
を構成する。
d原告は,平成18年6月24日,被告らに対して,被告サイトを
閉鎖するよう申し入れたところ,被告らは,同月27日,被告サイ
トの参加者に対し,「原告より,海賊版であり,盗作であり,これ
以上のイベントを進めるのは認めないと,法的手段をもってでも止
めると言われ,私としても,そう言われては諦めるしかありません
でした。皆様に迷惑をお掛けしました事,迷惑を掛ける訳にはいか
ない事を踏まえまして,責任をもって,白ノ蓮を閉鎖させて頂きま
す。」と記載したメール(以下「本件メール」という。)を送信し
た。このため,本件メールを受け取った被告サイトの参加者は,原
告を非難するメールを原告に数通送信してきた。
被告らが本件メールを送信した行為(以下「被告行為④」とい
う。)は,原告の社会的信用を低下させ,原告の名誉を毀損するも
のであり,不法行為を構成する。
(被告らの認否)
原告が原告サイトを運営していること,被告らが,原告サイトにプレイ
ヤーとして参加していたことは認める。
原告主張に係る複製権侵害,不法行為の成否については否認する。
被告Y1は,平成17年,原告に対し,原告サイトにおける同被告のキ
ャラクターを主人公にしたイベントを開催したいと申し出たところ,原告
は,原告サイトのパロディとして被告サイトの開設を許諾したものである。
()争点()(損害)について22
(原告の主張)
ア原告が,被告らの前記()イ(イ)の行為により被った精神的苦痛を慰謝1
するには,金200万円が相当である。
また,被告らの前記()イの行為により,原告は,平成18年5月か1
ら同年6月までの間,イラストや漫画執筆の仕事を行えなくなった。そ
の逸失利益は,金300万円である。
さらに,被告らの前記()イの行為により,原告サイトの有料会員数が1
減少するとともに,原告は,小説としての出版を予定していた「里見学
園八剣伝」の出版を断念せざるを得なくなった。その逸失利益は,金1
00万円である。
イこのように,原告は,被告らの前記()イの行為により,合計金601
0万円の損害を被ったが,原告は,被告らそれぞれに対し,各金300
万円の損害金の支払を求める。
(被告らの認否)
争う。
第3当裁判所の判断
1事実認定
前記争いのない事実等,証拠(甲1ないし4)並びに弁論の全趣旨によれ
ば次の各事実が認められる。
()原告は,平成17年4月ころ,原告サイトを開設し,以降,原告サイト1
を運営している。
原告サイトの構造は,架空の高校である里見学園を舞台として,原告に
より設定されたシナリオの下に,原告サイトに参加した者が,一定のルー
ルの範囲内で,自ら上記里見学園の生徒であるキャラクターを設定し,そ
のキャラクターとして,原告サイト内に設置された掲示板やチャットルー
ムなどで他のプレイヤーとコミュニケーションをとっていくというもので
ある。
原告サイトの名称は,「里見学園八剣伝」であり,原告サイト上には,
「里見学園八剣伝」や「里見学園」の記載がある。また,原告サイトに設
置されたチャットルームには,「里見スクエアAB」,「空き教室」,
「屋上」,「第2図書館」,「体育館裏」等の表題のものがある。
原告は,「X1」という名称を自らを示すハンドルネームとして用いて
いた。
()被告らは,原告サイトにプレイヤーとして参加していたところ,Y1は,2
原告に対し,同被告の登録したキャラクターである「Z」を主人公にした
パロディ・イベント(サイト)の開設を申し出た。原告サイトのようなゲ
ームサイトにおいては,プレイヤーが登録したキャラクターを主とし,当
該ゲームの設定環境を利用して,オリジナルのゲームシナリオとは独立し
た独自のストーリーを展開するパロディ・イベント(サイト)が開設され
る場合があり,原告としても,当該パロディ・イベントの具体的内容は把
握していなかったものの,その開設を許諾した。
そこで,被告らは,平成18年5月ころ,原告サイトのパロディ版とし
て被告サイトを開設した。
被告サイトの構造は,架空の高校である里見学園を舞台として,被告ら
により設定されたシナリオの下に,被告サイトに参加した者が,一定のル
ールの範囲内で,自ら上記里見学園の生徒であるキャラクターを設定し,
そのキャラクターとして,被告サイト内に設置された掲示板やチャットル
ームなどで他のプレイヤーとコミュニケーションを形成していくというも
のである。
被告サイトの名称は,「白ノ蓮」であり,Y1自身を示すハンドルネー
ムは,「D」である。被告サイトには,「ここは,D個人イベント用PB
Wです。里見生徒の皆様が居ますがパロディであり里見本シナリオとは一
切関係ありません」,「此処は個人的なイベント場です。」,「里見学園
八剣伝の管理人の方に決して質問等はしないで下さい」,「此処は里見の
世界観を使った完全パロディの物語です」,「此処で起きた出来事等は,
里見では話さない様にまたPC達は完全に忘れてる様にして下さい」,
「向こうとコチラの情報は迷惑となりますのでごちゃ混ぜに通さない様お
願いします」,「*Specialthanks!*組織メンバーの皆様
及び,その親御様PBW:里見学園八剣伝及び,参加して下さった皆
様」等の記載がある。また,被告サイトに設置されたチャットルームには,
「スクエア」,「空き教室」,「丘」,「裏路地」等の表題のものがある。
()原告は,被告サイトが原告サイトを模倣したもので,被告サイトの存在3
は原告サイトの運営に支障を来すものと考え,原告サイトのスタッフであ
る「E」(ハンドルネーム)を通じて,平成18年6月24日午後2時5
2分,Y1に対し,被告サイトを閉鎖することを求めるメールを送信した。
同メールには,「この度は,貴殿が主催されていますイベントについてお
話がありメールいたしました。単刀直入に申し上げます。即刻,主催され
ているイベントの中止を要請いたします。そのイベントは,我々,製作者
側の立場からして到底,許可できるものではありません。加え,こちらの
サイト運営に影響が出ております。里見のサイトやコミュニティを使い,
イベントの告知や勧誘は,マクドナルドの店の前で,モスバーガーのクー
ポン券を配るのと同じ位のマナー違反です。尚,メッセンジャーなどを使
い,『里見学園の裏イベント』というような他の参加者に誤解を招かせる
行為は,詐称ともいえます。実際に,そちらのイベントを我々,製作者側
が容認したイベントと勘違いされていらっしゃる方がいらっしゃいました。
この行為は,営業妨害に該当するものであり,即イベントの中止が見られ
ぬ場合,法的手段を足らざるを得ません。PBWを作りたいのであれば,
我々の作ったコミュニティを使わず,ご自分でオリジナルの物を作り,ご
自分でコミュニティを作って下さい。ご自分のサイトや,リンク集など集
客の場は幾らでもあるはずです。」との記載がある。
上記メールを受信したY1は,同日午後10時54分,原告サイト管理
者に対して,被告サイトの閉鎖を拒む旨のメールを送信したが,その後,
原告から上記と同様のメールが更に送信されたこともあって,被告サイト
を閉鎖することにし,同月27日午後8時41分,被告サイトを閉鎖する
旨のメール(本件メール)を,被告サイトの参加者等に送信した。本件メ
ールには,「皆様,白ノに来て頂き有り難うございましたこの度,これ
以上の運営は困難と考え白ノ蓮は閉鎖致します事を決定致しました少し
の間でしたが,大変楽しい思いをさせて頂きました自分の力が至らなか
った事,皆様にご迷惑をおかけしましたこと心より深くお詫び申し上げま
す白ノの事でありますが海賊版であり,盗作でありこれ以上のイベント
を進めるのは認めないと法的手段をもってでも止めると言われ私としても,
そう言われては諦めるしかありませんでした皆様に迷惑をお掛けしまし
た事,迷惑を掛ける訳にいかない事を踏まえまして責任もって,白ノを閉
鎖させて頂きます」との記載がある。
2争点()(不法行為の成否)について1
()複製権侵害の有無について1
前記1()及び()のとおり,原告サイトには本件原告記載があり,被告12
サイト上には本件被告記載がある。
そこで,被告らが被告サイト上に本件被告記載を掲載したことが,本件
原告記載を複製したものとして,原告の著作物に対する複製権侵害となる
か否かについて,検討する(なお,原告は,原告サイト上のその他の記載
についての著作権侵害を主張するものではない。)。
ア著作権法による保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的
に表現したもの」であることが必要であり,「創作的に表現したもの」
というためには,当該作品が,厳密な意味で,独創性の発揮されたもの
であることまでは求められないが,作成者の何らかの個性が表現されて
いるという意味で創作性があることが必要とされるところ,文章表現に
よる作品において,ごく短かい表現,又は平凡で,ありふれた表現につ
いては,作成者の個性が現れておらず,創作的に表現されたものという
ことはできない。
以上を前提に,本件原告記載(「里見学園八剣伝」,「里見学園」,
「スクエア」及び「空き教室」)の創作性の有無について検討するに,
本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたご
く短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表現であるから,創作性
が認められないことは明らかである。
なお,仮に,本件原告記載中の「里見学園八剣伝」及び「里見学園」
の各記載に何らかの創作性があるものと解しても,原告は,前記1()2
で認定したとおり,被告らに対し,「里見学園八剣伝」という名称の原
告サイトのパロディ・イベント(サイト)の開設を許諾したものである
から,被告サイトにおける上記各記載の使用が,複製権の侵害となるも
のでないことも明らかである。
イしたがって,原告の複製権侵害に係る主張は理由がない。
()一般不法行為の成否について2
ア被告行為①について
(ア)まず,被告行為①のうち,被告らが原告サイトの内容ないし構造
を模倣した被告サイトを開設したという点について検討するに,前記
1で認定したとおり,原告サイト及び被告サイトとも,架空の高校で
ある里見学園を舞台に,ウェブサイトに参加した者が,一定のルール
の範囲内で,自ら上記里見学園の生徒であるキャラクターを設定し,
そのキャラクターとして,ウェブサイト内に設置された掲示板やチャ
ットルームなどで他のプレイヤーとコミュニケーションをとっていく
という構造のサイトと認められる。そして,被告らが,被告サイトに
おいて,上記構造を採用したのは,原告の許諾を受けて,原告サイト
のパロディ版という趣旨で被告サイトを開設したためである。
そうすると,原告サイト上の具体的表現と同一ないし類似の表現を
使用する場合には別途著作権などの侵害が考え得るとしても,そうで
はなく,単に,原告サイトの上記のような構造と同様の構造のウェブ
サイトを開設することは,ことさら原告に損害を与えることを目的と
したり,そのような態様で行うといった特段の事情が存在しない限り,
不法行為を構成するものではないというべきである。そして,本件に
おいては,被告らが原告サイトの上記構造と同様の構造の被告サイト
を開設することが不法行為を構成するといえるまでの特段の事情の存
在を認めることはできない。
したがって,被告らが,原告サイトの上記構造と同様の構造の被告
サイトを開設することは不法行為を構成するものではなく,この点に
関する原告の主張は理由がない。
(イ)次に,被告行為①のうち,被告らが原告サイトのシナリオを模倣
したという点については,必ずしもその内容が明確でない上,本件全
証拠によるも,同事実を認めるに足りないから,この点に関する原告
の主張は理由がない。
(ウ)さらに,被告行為①のうち,被告サイトには,原告サイトとは関
連するものでない旨の明記がないという点については,前記1()で認2
定した被告サイトの記載内容からすれば,被告サイトにおいては,被
告サイトが原告サイトのパロディであって,原告サイトとは直接関連
しないY1個人のものである旨が明記されているというべきであるか
ら,この点に関する原告の主張は理由がない。
イ被告行為②について
(ア)まず,被告行為②のうち,被告サイトにおいて,被告らのキャラ
クターを万能に設定し,共存し得ないキャラクターを安易に共存させ
たという点について,原告は,原告サイトの参加者の多くが,被告サ
イトと原告サイトとを混同し,それらの者が,原告サイトにおける内
容と整合性のとれない被告サイトの内容に接して,原告サイトに失望
したり,同サイトを批判したりしている旨主張する。
しかし,被告らが,原告の許諾を受けて原告サイトのパロディとし
て自ら開設した被告サイトにおいて,同サイトに登場させるキャラク
ターの性質や能力を設定することは,それが原告に損害を与えるよう
な目的,態様において行われるといった事情がないのであれば,原則
として,自由になし得ることであると解される。そして,被告らの前
記行為について,このような事情を認めるに足りる証拠はないから,
被告らの前記行為が不法行為を構成するということはできない。
また,原告は,被告サイトにおいては,前記1()のとおり,被告2
サイトが原告サイトのパロディであって同サイトとは直接関連しない
ものであることが明記されているのであるから,仮に,被告サイトと
原告サイトとを混同した参加者がいたとしても,それは,被告らの前
記行為に基づくものということはできない。
したがって,原告のこの点に関する主張はいずれも理由がない。
(イ)次に,被告行為②のうち,本来秘匿しておかなければならない原
告サイトのシナリオに関する情報を漏らしたという点については,本
件全証拠によっても,同事実を認めるに足りないから,原告のこの点
に関する主張は理由がない。
ウ被告行為③について
ウェブサイトの掲示板やチャットルーム等に,他のウェブサイトの広
告を書き込むことは,当該ウェブサイトにおいて,そのような書き込み
が明確に禁止されているか,あるいは,当該書き込みの内容が社会的相
当性を逸脱している等の特段の事情のない限り,不法行為を構成するこ
とはないというべきであるところ,本件証拠上,上記のような特段の事
情は認められないから,被告行為③が不法行為を構成するということは
できない。
したがって,原告のこの点に関する主張は理由がない。
エ被告行為④について
本件メールの記載内容及び本件メールを送信するに至った事情は,前
記1で認定したとおりであり,本件メールのうち,原告が違法として指
摘する部分は,被告サイトを閉鎖するに至った理由を事実のとおり記載
したものであるところ,その表現内容及び表現方法からすれば,本件メ
ールが原告の社会的信用を低下させたり,名誉を毀損する性質のもので
ないことが明らかである。
したがって,被告行為④が不法行為を構成するということはできず,
原告のこの点に関する主張は理由がない。
第4結論
以上のとおりであり,その余の点について判断するまでもなく,原告の本
訴請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官山田真紀
裁判官佐野信

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