弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件参加の申出を却下する。
     参加に関する費用は参加人の負担とする。
         理    由
 職権をもつて調査するに、参加人が当裁判所に提出した書面によれば、参加人は、
当裁判所に係属する昭和四二年(オ)第一三九八号家屋退去請求事件について民訴
法七一条による参加の申出をしたものと解する外はない。しかし、当裁判所は、上
告審であつて、事実審ではないから、参加人の請求の当否について判断し、右係属
中の事件と矛盾のない判決をすることはできない。されば、上告審である当裁判所
に対し同条による本件参加の申出をすることは許されないから、本件参加の申出は、
不適法として却下を免れない。
 よつて、民訴法二〇二条、九四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    関   根   小   郷

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