弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点について。
 原判決(およびその引用する第一審判決、以下同じ)の事実認定は、その挙示の
証拠に照らして、是認することができないものではない。そして原判決の確定した
事実関係のもとでは、上告人が被上告人に対して交付した金一五万円が、貸金では
なく、本件の店舖賃貸借にさいしその店舖の有する場所的利益に対する対価として
支払われたいわゆる権利金であつたという原審の認定判断は、正当として是認する
ことができ、これに所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する
証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであつて、採用することができない。
 同第二点について。
 原判決の確定したところによれば、本件の権利金名義の金員は、上告人が賃借し
た建物部分の公衆市場内における店舖として有する特殊の場所的利益の対価として
支払われたものであるが、賃料の一時払としての性質を包含するものでなく、かつ、
本件賃貸借契約には期間の定めがなかつたというのであり、賃貸借契約の締結また
はその終了にさいし右金員の返還について特段の合意がされた事実は原審で主張も
認定もされていないところであるから、このような場合には、上告人主張のように
賃貸借契約がその成立後約二年九ケ月で合意解除され、賃借建物部分が被上告人に
返還されたとしても、上告人は、それだけの理由で、被上告人に対し右金員の全部
または一部の返還を請求することができるものではないと解すべきである。論旨引
用の当裁判所昭和二六年(オ)第一四六号同二九年三月一一日第一小法廷判決、民
集八巻三号六七二頁も、右のような場合に常に権利金名義の金員の返還請求を認め
なければならないという趣旨を含むものとは解しがたい。したがつて、上告人の権
利金返還請求を排斥した原審の判断に違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛