弁護士法人ITJ法律事務所

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昭和三四年(あ)第七一〇号
決定
被告人A
同B
同C
同D
同E
同F
同G
右の者等に対する日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行
政協定に伴う刑事特別法違反各被告事件につき、すでに公判期日が本年九月七日か
ら一八日まで六回にわたつて行うことに指定され、かつ弁護人は、答弁書を本月五
日までに提出し、公判期日に弁護をする弁護人の数を自主的に二五人以内に制限す
る旨申し出たので、本件の審理を迅速に終結せしめる見込みがついた。よつて刑訴
三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認め、昭和三四年四月二八日付第一小
法廷の決定による弁護人の数の制限を解く。
昭和三四年八月四日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官田中耕太郎
裁判官島保
裁判官斎藤悠輔
裁判官藤田八郎
裁判官河村又介
裁判官入江俊郎
裁判官池田克
裁判官垂水克己
裁判官河村大助
裁判官下飯坂潤夫
裁判官奥野健一
裁判官高木常七

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