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平成27年4月28日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成25年(行ケ)第10263号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年3月3日
判決
原告アスベル株式会社
訴訟代理人弁護士三村量一
同中島慧
同岡田紘明
同山上和則
同清水良寛
同雨宮沙耶花
同野中啓孝
訴訟代理人弁理士相田義明
被告岩崎工業株式会社
訴訟代理人弁護士加藤幸江
同中務尚子
同山田威一郎
訴訟代理人弁理士清原義博
同坂戸敦
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2013-800039号事件について平成25年8月20日
にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,平成20年12月19日,発明の名称を「蓋体及びこの蓋体を備
える容器」とする発明について原出願日を平成19年10月11日としてし
た特許出願(特願2008-519754号。優先権主張日:平成18年1
0月13日)について分割出願(特願2008-324756号)をし,特
許庁から,平成21年12月7日,拒絶理由通知を受けたことから,平成2
2年1月18日,特許請求の範囲等を補正し(乙4),同年3月12日,設定
の登録(特許第4473333号)を受けた(請求項の数12。以下,この
特許を「本件特許」という。甲201)。
(2)原告は,平成25年3月12日,本件特許の請求項1~12に係る発明に
ついて特許無効審判を請求し,無効2013-800039号事件として係
属した(乙3)。
(3)特許庁は,平成25年8月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月30日,原告
に送達された。
(4)原告は,平成25年9月26日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲請求項1~12の記載は,次のとおりである
(以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発
明2」などといい,本件発明1~12を併せて「本件発明」ということがあり,
本件特許に係る明細書(甲201)を「本件明細書」という。)。
【請求項1】(判決注:以下のA~Jの符号は便宜上付したものである。)
A.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部
を閉塞する蓋体であって,
B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部
を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を
備え,
D.前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を
閉塞可能な突起部を備えるフラップ部を備え,
E.該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備える
とともに,該基端部を軸に回動し,
F.前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,
G.前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部より
も前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,
H.前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領
域を備え,
I.前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴
とする
J.蓋体。
【請求項2】
前記周縁領域が隆起しており,この周縁領域の隆起は,前記一の領域の隆
起よりも高いことを特徴とする請求項1記載の蓋体。
【請求項3】
前記一の領域は,前記周縁領域に隣接して配されることを特徴とする請求
項1又は2記載の蓋体。
【請求項4】
前記蓋体の周縁領域が,前記蓋体の外周輪郭形状を多角形状に形成し,
前記穴部が,前記蓋体の角隅部近傍に位置することを特徴とする請求項3
記載の蓋体。
【請求項5】
前記フラップ部が,前記凹領域に収容される第1位置にあるとき,前記フ
ラップ部の前記突起部が前記穴部を閉塞することを特徴とする請求項1乃
至4いずれかに記載の蓋体。
【請求項6】
前記フラップ部の前記基端部が,前記突起部が形成される第1の面に弧状
に湾曲した断面を有する凹溝と前記第1の面とは反対側の第2の面に平坦
な面を備え,前記フラップ部の回動が,前記凹領域に対して直立した第2位
置で制限されることを特徴とする請求項1乃至5いずれかに記載の蓋体。
【請求項7】
前記フラップ部が,前記第1位置にあるとき,前記フラップ部の上面が前
記一の領域の上面から突出しないことを特徴とする請求項5記載の蓋体。
【請求項8】
前記蓋体が,少なくとも140℃以下の温度に曝されても変形しないこと
を特徴とする請求項1乃至7いずれかに記載の蓋体。
【請求項9】
前記蓋体が,高結晶ポリプロピレンから成型されることを特徴とする請求
項1乃至8いずれかに記載の蓋体。
【請求項10】
前記穴部が複数個設けられることを特徴とする請求項1乃至9いずれか
に記載の蓋体。
【請求項11】
前記蓋体外周縁から外方に突出する摘み部を更に備えることを特徴とす
る請求項1乃至10いずれかに記載の蓋体。
【請求項12】
食材を収容する一端有底筒状の容器胴体部と,該容器胴体部の開口部を閉
塞する蓋体からなるとともに前記食材を加熱可能な容器であって,
前記蓋体が,該蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開
口部を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備え,
前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉塞可能
な突起部を備えるフラップ部を備え,
該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるととも
に,該基端部を軸に回動し,
前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,
前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも前記
蓋体の中心位置から近い位置に配され,
前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備
え,
前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とす
る容器。
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,①本件発
明は,下記アの引用例1(以下「クレハ容器」という。)に基づいて,容易に
発明をすることができたとすることはできない,②本件発明は,下記イの引
用例2に記載された発明(以下「甲6発明」という。)に基づいて,容易に発
明をすることができたとすることはできないから,本件発明に係る特許を無
効とすることはできない,というものである。
ア引用例1:クレハ容器(本件特許の優先権主張日より前の平成18年1
0月頃には販売されていた。甲3,検甲1)
イ引用例2:米国公開特許公報2005/0061812号(甲6)
(2)本件審決が認定したクレハ容器,本件発明1とクレハ容器との一致点及び
相違点は,次のとおりである。
アクレハ容器の認定
a.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部
を閉塞するフタであって,
b.前記フタの外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部
を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
c.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域及
び凹領域を備え,
d.前記凹領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部及び凹部を備え,
該穴部を閉塞可能な突起部を備える開閉部材と係合可能であり,
e.該開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一
体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分を備えるとともに,該
細くかつ薄く形成された部分を軸に回動し,
f.前記開閉部材の先端部は,前記凹部の外縁に到達しておらず,
g.前記開閉部材の前記細くかつ薄く形成された部分が,前記開閉部材
の前記先端部よりも前記フタの中心位置から遠い位置に配され,
h.前記周縁領域により囲まれる領域内部が,前記フラップ部の少なく
とも一部を収容する凹領域を備え,
i.前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に中間領域を介して接続し
ている
j.蓋体。
イ本件発明1とクレハ容器との対比
(ア)一致点
A.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部
を閉塞する蓋体であって,
B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部
を形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を
備え,
D.前記領域内部は,前記容器内の流体を排出可能な穴部を備え,該穴
部を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部と係合可能であり,
E.該フラップ部は,基端部を備えるとともに,該基端部を軸に回動し,
F.前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達していない,
J.蓋体。
(イ)相違点1
一の領域,凹領域について,本件発明1では「一の領域が,フラップ
部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え,凹領域は一の領域上面の
周縁部に接続している」が,クレハ容器では「凹領域は一の領域上面の
周縁部に中間領域を介して接続し」,凹領域に「凹部」を備えるもので
ある点。
(ウ)相違点2
穴部について,本件発明1では「一の領域」が「穴部」を備えるのに
対し,クレハ容器では「凹領域」が「穴部」を備える点。
(エ)相違点3
フラップ部について,本件発明1では,「一の領域」に備えられ,その
「基端部」が「一の領域に一体的に接続」され,「基端部」が「フラッ
プ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近い位置に配され」,
「先端部」が「周縁領域の外縁に到達していない」ものであるのに対し,
クレハ容器では,その「基端部」が「フタの周縁領域から外方に突出す
る摘み部に一体的に接続」され,「基端部」が「フラップ部の前記先端
部よりも前記蓋体の中心位置から遠い位置に配され」,「先端部」が「凹
部の外縁に到達していない」ものである点。
(3)本件審決が認定した甲6発明,本件発明1と甲6発明との一致点及び相違
点は,次のとおりである。
ア甲6発明
a.食材を収容する容器15の胴体部の開口部を閉塞する容器蓋2であ
って,
b.前記容器蓋2の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器15の前
記開口部を形成する前記容器15の縁部と嵌合する周辺リム27と,
c.該周辺リム27により囲まれる領域内部において,隆起する領域で
ある外面33を備え,
d.前記外面33は,真空ポンプ用の吸気口に連通し前記容器内の空気
を排出可能な通気孔4と,該通気孔4を閉塞可能な逆止弁40を構成
するシール片3を備えるカバー7を備え,
e.該カバー7は,前記外面33に一体的に接続するフィルムヒンジ3
2を備えるとともに,該フィルムヒンジ32を軸に回動し,
f.前記カバー7の先端部は,前記周辺リム27の外縁に到達しておら
ず,
g.前記カバー7の前記フィルムヒンジ32が,前記カバー7の前記先
端部よりも前記容器蓋2の中心位置から近い位置に配され,
h.前記外面33が,前記カバー7の少なくとも一部を収容する凹部2
0を備え,
i.前記凹部20は前記外面33上面の周縁部に接続している
j.容器蓋2。
イ本件発明1と甲6発明との対比
(ア)一致点
A.食材を収容する容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,
B.前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を
形成する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
C.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域を備
え,
D.前記一の領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部と,該穴部を閉
塞可能な閉塞部材を備えるフラップ部を備え,
E.該フラップ部は,前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えると
ともに,該基端部を軸に回動し,
F.前記フラップ部の先端部は,前記周縁領域の外縁に到達しておらず,
G.前記フラップ部の前記基端部が,前記フラップ部の前記先端部よりも
前記蓋体の中心位置から近い位置に配され,
H.前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域
を備え,
I.前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続している
J.蓋体。
(イ)相違点4
容器について,本件発明1では「食材を加熱可能」なものであるが,甲
6発明では明らかでない点。
(ウ)相違点5
閉塞部材について,本件発明1では「突起部」であるが,甲6発明では
「真空ポンプ用の吸気口に連通」する「逆止弁40を構成するシール片3」
である点。
4取消事由
(1)クレハ容器を主引例とする本件発明1の容易想到性の判断の誤り(取消事
由1)
ア本件発明1とクレハ容器との相違点3についての判断の誤り(取消事由
1-(1))
イ本件発明1とクレハ容器との相違点1についての判断の誤り(取消事由
1-(2))
(2)甲6発明を主引例とする本件発明1の容易想到性の判断の誤り(取消事由
2)
第3当事者の主張
1取消事由1-(1)(本件発明1とクレハ容器との相違点3についての判断の
誤り)について
〔原告の主張〕
(1)本件発明1とクレハ容器との相違点3に関する本件審決の認定・判断
本件審決は,事案に鑑み,まず相違点3について検討するとして,本件発
明1とクレハ容器との相違点3について,次のとおり,認定判断した。
クレハ容器のフラップの「基端部」は,フタの周縁領域から「外方に突出
する摘み部」に接続されている。また,これに伴い,フラップの断面形状は,
周縁領域を乗り越えるため,板状でなくΩ形状とされている。これは,甲4
及び5にみられる周知の形状(断面板状),取付形態(周縁領域に接続)とは
異なり,特徴的な取付形態である。そして,「外方に突出する摘み部」に接続
することにより,穴部と基端部との距離が大きくなるから,開けやすくなる
ことは技術的に明らかであるところ,クレハ容器のフラップの開閉方向を逆
にする場合,かかる技術的利点が失われることになる。請求人(原告)は,
デザイン上の観点から,設計変更があり得る旨主張するが,設計変更によっ
て,技術的利点が同等か,他の技術的利点が生じるのであればともかく,技
術的利点を失うだけの設計変更を行うことは通常想定できない。したがって,
クレハ容器において,フラップの開閉方向を逆にする動機を見出すことはで
きない。
仮に,動機があったとしても,クレハ容器のフラップを,そのまま位置関
係を逆とした場合,「基端部」は凹領域の凹部に接続され,「先端部」は摘み
部上に配置され,相違点3に係る「基端部」,「先端部」位置とはならない。
また,かかる形態においても,フラップの開閉という機能は実現し得るから,
相違点3に係るものとする必然性がない。そして,本件発明1は,相違点3
に係る構成を採用することで,フラップ部の破損と洗浄時における汚れの溜
まりの両方を防ぐという効果を奏することは,構造上明らかである。請求人
(原告)は,開閉方向を逆にすることに伴い,適した位置とすることは当然
であると主張するが,「基端部」位置として,凹領域の凹部,中間領域,隆起
する一の領域の少なくとも3通りがあり,「先端部」位置として,凹領域,周
縁領域,摘み部,摘み部外方の少なくとも4通りがある。両者を乗じると,
少なくとも12通りがあり得ることから,開閉方向を逆にすることにより,
直ちに相違点3に係る構成となるものではなく,上記主張は採用できない。
(2)クレハ容器の構造を設計変更し,相違点3に係る構成とする動機付けに
ついて
ア当業者がクレハ容器に接した際に認識する課題
クレハ容器は,蓋体にフラップを備えた食品用容器であり,フラップを
開放することによって,蓋体を外すことなく電子レンジで加熱することが
できる。また,クレハ容器は,フラップが蓋体と一体的に形成されている
ため,フラップが別体で形成されていた従来のものと比べて,フラップ部
が本体から分離して紛失するという事態を防止することができる。
しかし,従来市場で流通していたフラップ付きの食品用容器は,例外な
く,フラップが蓋体の中央付近に接続された製品であったのに対し(甲2
03~206),クレハ容器は,フラップが蓋体の周縁部に取り付けられて
いる。このようにフラップが蓋体の周縁部に接続されているという形態は,
フラップが他の物体と衝突して破損するおそれが高いこと,洗浄後の蓋体
の乾燥時や冷凍前の粗熱を取る際に,開放したフラップが蓋体の周縁部か
ら突出して余計なスペースをとること,フラップが,蓋体の周縁部を乗り
越える形状であり,長さがあるだけでなく,凹凸が多いために,洗浄しに
くいこと,電子レンジで加熱する際,容器がターンテーブル上で回転する
と,外側に飛び出したフラップが電子レンジの内壁に衝突する原因となる
こと,フラップは,加熱時に穴部を開放するという実用目的で設けられた
ものにすぎず,デザイン上,可能な限り目立たない方が望ましいところ,
フラップが蓋体の周縁部を乗り越える形で設置され,開放時にはフラップ
が外側に向かって大げさに出っ張るクレハ容器の形状は,常識から逸脱し
た不格好なものであることから,当業者は,クレハ容器に接した際,フラ
ップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更する必要があるという課題
を認識する。
また,クレハ容器は,内開きのフラップを備えているところ,フラップ
をそのまま蓋体の中央付近に内開きに配置すると,指を入れてフラップを
開けられるようにするために,凹部を蓋体の中心付近に設ける必要がある
が,蓋体の中央付近に大きな凹部が存在すると,汚れが溜まる原因となる
上,収容した食品を圧迫することにもつながり,また,凹部の分だけ収容
できる容量が減る上,容器のシンプルな印象を減殺するものであり,デザ
インの見地からも望ましくない。さらに,内開きのフラップは,洗浄後の
蓋体を立てかけて乾燥させる際に,蓋体の周縁部から水が流れ落ちること
を妨げるため,水切りの障害となる。したがって,当業者は,クレハ容器
に接した際,フラップの向きを外開きに変更する必要があるという課題を
認識する。
イクレハ容器に甲6~8を組み合わせる動機付けについて
以上のとおり,クレハ容器に接した当業者は,フラップが蓋体に一体的
に形成されているというクレハ容器の特長は維持したまま,①フラップの
位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更する必要があるという課題と,②
フラップの向きを外開きに変更する必要があるという課題を同時に認識す
る。
しかるところ,甲6には,フラップが蓋体の周縁部ではなく中央付近に
一体的に形成され,しかもフラップの向きが外開きであり,指を入れるた
めの凹部が存在しない蓋体を備えた食品用容器が開示されている。甲6発
明の蓋体においては,①フラップが蓋体の中央付近に接続されているため,
この蓋体を採用すれば,開放したフラップが他の物体と衝突して破損する
こと,無駄なスペースを取ること,電子レンジ内の内壁に衝突することを
避けることができるとともに,開放したフラップが外向きに出っ張るとい
うデザイン上の問題も解決することができる。また,②内開きのフラップ
であるため,この蓋体を採用すれば,蓋体中央部に凹部を設ける必要がな
くなり,凹部に汚れが溜まること,凹部が容器内に突出して食品を圧迫す
るとともに容器の容量を減ずること,シンプルな印象を減殺することも避
けることができ,さらに,洗浄後の水切りが妨げられることもない。その
上,③フラップが蓋体中央の隆起した部分(本件明細書にいう「一の領域」)
から同領域外に突出しているため,蓋体の中央付近に凹部が存在しないに
もかかわらず,フラップを容易に開放することができる。
したがって,クレハ容器の課題を認識した当業者が,甲6に接し,甲6
発明の蓋体をクレハ容器に適用しようと試みることは当然であり,両者を
組み合わせることには強い動機付けが存在するから,本件発明1に係る構
成は,クレハ容器及び甲6に基づいて,当業者が容易に想到することがで
きたものである。
また,外開きのフラップが蓋体の周縁部以外に一体的に形成された形状
の食品用容器は,甲6のほか,甲7及び甲8にも開示されているから,当
業者は,甲7及び甲8の蓋体をクレハ容器に適用することも同様に試みた
ということができる。したがって,本件発明1の相違点3に係る構成は,
クレハ容器並びに甲7及び甲8に基づいて,当業者が容易に想到すること
ができたものである。
ウ被告の主張について
(ア)被告は,クレハ容器が,フラップ部が外方に突出し,フラップ部の
断面形状がΩ形状に形成されているという特異な構成を採用したのは,
当時の技術では,フラップ部が蓋体本体の内側に形成された蓋体を一体
成型の形で製造することが困難であったためであり,クレハ容器のよう
にフラップ部が外方に突出した構成の場合には,フラップ部を水平に広
げた状態で製造できるため,金型の構造も単純なもので済み,金型の設
計も極めて容易になることから,クレハ容器のフラップ部の位置を,本
件発明のような位置に設計変更した場合,金型の製造の容易化を図ると
いうクレハ容器の構成の技術的利点も失われることになる旨主張する。
しかし,2段成型プロセスは本件特許の優先日(平成18年10月1
3日)以前から知られていた技術であるから,一体成型を用いるか,複
数の金型部材を必要とする2段成型プロセスを用いるかは,単なる選択
の問題であって,そもそも技術的利点ではない。そして,フラップ部を
蓋体の内側に一体成型により形成する方法は,極めて古くから存在する
公知技術であって,当然のことながら,このような構造の蓋体を作成す
るために必要となる金型(固定型と移動型の双方の金型)の技術も,今
から実に30年以上も前に確立し,公知技術として広く使用されていた
(甲208~210)。したがって,本件特許の優先日時点で当業者が
この技術を用いることは何ら困難を伴うものではなく,「当時の技術で
は,フラップ部が蓋体本体の内側に形成された蓋体を一体成型の形で製
造することが困難であった」とする被告の主張は,事実に反する。
被告が言及するところの,一対の金型を用いるか,固定型と移動型の
金型を用いるかという点は,採用された所与の容器の形状に応じて当業
者が任意に選択するものであって,被告がクレハ容器の技術的利点とし
て主張する「金型の製造の容易化を図る」という点は,単なる製造方法
の選択の問題にすぎず,クレハ容器に甲6~8を組み合わせる際の阻害
要因とはなり得ない。
(イ)被告は,本件審決でも認定されているように,フラップ部の基端部
が「外方に突出する摘み部」に接続することにより,穴部と基端部との
距離が大きくなるから,空けやすくなるとの技術的利点をも有するとし
た上で,クレハ容器の構造を設計変更すると,その技術的利点が失われ
る旨主張する。
しかし,クレハ容器においては,フラップは,その「先端部」に指を
掛けて持ち上げることにより,「基端部」を支点として回動し,フラッ
プに設けられた「突起」と「穴部」との係合が外れて,開くことができ
る。これを「てこの原理」に当てはめると,フラップの「基端部」が支
点,「先端部」が力点,「突起」と「穴部」の係合部分が「作用点」とな
る。そして,開きやすくなるかどうかは,「作用点」にかかる力に依存
するところ,「てこの原理」によれば,「作用点」にかかる力は,「支点」
から「力点」までの距離Aと,「支点」から「作用点」までの距離Bと
の比,A/Bに比例する。
したがって,本件審決の「穴部と基端部との距離が大きくなるから,
開けやすくなる」などという技術的利点はない。むしろ,「穴部と基端
部との距離が大きくなる」と,A/Bが小さくなるため,フラップの「先
端部」を同じ力で持ち上げたときに「作用点」(「突起」と「穴部」の係
合部分)にかかる力が小さくなり,開きにくくなる。したがって,上記
の技術的利点が存在することを前提とし,当該技術的利点が失われるこ
とを理由として,クレハ容器においてフラップの開閉方向を逆にする動
機を見出すことはできないとした本件審決の判断は,その前提において
誤りである。
仮に,クレハ容器のフラップ部は穴部と基端部との距離が大きいから
開放しやすいという審決の論理を前提にしたとしても,フラップの基端
部を蓋体の周縁部ではなく中央付近に配置したり,外開きのフラップを
採用してもフラップの穴部と基端部との距離さえ長くすればフラップ
は開放しやすくなるのであるから,クレハ容器のフラップ部が開放しや
すいという点は,クレハ容器に甲6~8を組み合わせる上で阻害要因と
はならない。
(3)相違点3に係る構成が単なる設計事項であることについて
ア本件発明1の課題は,「煩雑な製造プロセスを要することなしに製造可能
な蓋体を提供する」こと,及び,「蓋体からフラップ部が外れることのな
い蓋体を提供する」ことにあるのであって,蓋に設けるフラップの向きや
孔(開口部)の付け方,基端部及び先端部の各位置は,上記課題の解決と
は何ら関係がなく,相違点3に係る構成は,単なるデザイン上の問題にす
ぎず,クレハ容器のフラップを内開きのものに替えて外開きのものとした
際に,「先端部」が摘み部に配置される結果,破損等が気になるのであれ
ば,「先端部」が摘み部に達しないようにすることなどは,甲6及び8に,
フラップの先端部が周縁領域の外縁に到達していない容器が記載されて
いるように,当業者が適宜選択する設計事項に該当する。
イ被告は,クレハ容器においてフラップの開閉方向を逆にした場合,フラ
ップの先端付近がフタの周縁領域から摘み部に至る部分の湾曲面に沿っ
て重なる構造となり,フラップを開くための手掛かりがないため,フラッ
プの湾曲面に指を掛けるしかなく,非常に開けにくいこと,穴部と基端部
との距離が小さく,穴部を塞ぐ突起部がフラップの基端部近傍に位置する
構造となることから,突起部の回動半径が非常に小さくなって,突起部が
穴部から離脱しにくくなり,フラップを開けにくい旨主張する。
しかし,被告の主張は,クレハ容器において,フラップ部をそのまま逆
向きにすることを前提とするものであるが,クレハ容器においてフラップ
部の向きを逆向きにするということは,「外開きのフラップ部を設ける」
というアイデアをクレハ容器に適用することであって,クレハ容器におい
て既存のフラップ部をそのまま逆向きにすることではない。そして,クレ
ハ容器において外開きのフラップ部を設けようとする当業者が,容器とし
て使いやすいようにフラップ部の形状や大きさを適宜調整することは当
然であって,あえて手掛かりがなくなるような形でフラップ部を設けるこ
とはあり得ない。
また,被告の主張は,フラップの基端部を穴部近傍に設けることを当然
の前提としているが,外開きのフラップ部を設ける場合には,例えば基端
部を「一の領域」に設けることなどが考えられるのであり,本件審決も「「基
端部」位置として,凹領域の凹部,中間領域,隆起する一の領域の少なく
とも3通りがあ」ると述べているのであるから,フラップを逆向きとした
場合に,フラップの基端部が穴部近傍に設けられることを所与の前提とす
る被告の主張は失当である。さらに,仮に突起部の回動半径が小さくなっ
たとしても,そのことによって突起部が穴部から離脱しにくくなることは
ない。
ウ通常,洗浄によって汚れは除去されるのであるから,本件審決の「洗浄
時における汚れの溜まり」が何を意味するのか不明である。仮に「洗浄時
における汚れの溜まり」が,洗浄時に用いた水が溜まることを意味すると
しても,洗浄時に容器に付着した水は,通常,洗浄後に容器を水切りかご
等に立てかけておくこと等により自然に流れて解消されるものであり,そ
の際には,容器を立てかける方向により容器上を水が流れ落ちる方向が決
まるのであるから,フラップ部が開く向きは何らの関係もない。また,仮
に水の溜まりやすさを検討するとしても,水の溜まり具合は,フラップの
構造や,蓋本体との位置関係等に依存するものであり,単に,相違点3に
係る構成を採用することにより,水の溜まりを防ぐことができるなどとい
うものではない。また,仮に,凹領域に溜まった水分が,フラップ部に遮
られることなく凹領域から流れ落ちるとしても,本件明細書の図10のよ
うな容器の場合,凹領域から流れた水分は,一の領域と外縁領域の間に溜
まることになるため,汚れが溜まらないという効果は存在しない。したが
って,本件審決の掲げる上記効果は,本件発明1の構成により実現される
わけではなく,仮に,相違点3に係る構成により当該効果が奏されるとし
ても,当該構成を採用することに容易に想到する以上,当該構成により必
然的に生ずる上記効果は進歩性を基礎付ける理由とならない。
エまた,本件審決の「先端部が周縁領域の外縁に到達していない」という
構成を採用することによって,フラップ部の破損を防ぐという効果を奏す
るとしても,当該構成は,甲6及び8において開示されている従来周知の
ものである。上記効果は当該構成を採用することに伴って必然的に奏する
ものであって,そのことは当業者には明らかなところであるから,当該構
成を採用することが容易に想到するものであれば,当該構成により必然的
に生ずる上記効果は進歩性を基礎付ける理由とならない。上記効果は,甲
6及び8に記載された発明において既に奏していたものであるから,本件
発明が上記効果を奏したとしても,新たな技術的事項を開示するものでは
なく,本件発明1の進歩性を基礎付ける理由とはならない。
オクレハ容器においては,「凹領域の凹部」,「中間領域」,「隆起する一の領
域」は,滑らかに連続して形成されている(「中間領域」は,凹部と隆起
する一の領域をつなぐほぼ平坦な領域で,幅1ミリ程度の領域にすぎな
い。)。また,「周縁領域」,「摘み部」,「摘み部外方」も,狭い範囲で連続
して形成されている(「周縁領域」と「摘み部」は一体化されており,「摘
み部外方」は,「摘み部」の一部を構成するものである。)。本件審決は,
このように狭い範囲で連続して形成された部分を分断し,3×4=12通
りの場合があるとの理由で原告の主張を退けたものであり,不当である。
そもそも12通りという選択肢は少数であり,その数によって相違点3に
係る構成の容易想到性が左右されることはない。
しかも,本件審決がフラップの位置には少なくとも12通りの場合が存
在するとしたこと自体が誤りである。まず,「基端部」の位置についてい
えば,凹部は,フラップを開閉する際に指を入れるためのものであるから,
フラップの先端側にのみ設けられるものであり,フラップの基端部を凹部
に接続することはない。また,「先端部」の位置についても,本件特許の
請求項1には,「フラップ部の先端部は前記周縁領域の外縁に到達してお
らず」と記載されており,本件発明1の構成に至るかどうかという点では,
「先端部」位置が「周縁領域の外縁に到達する」か「周縁領域の外縁に到
達しない」かの2通りしか存在しない。したがって,仮に本件審決のよう
な分析を行ったとしても,フラップの位置の選択肢としては,2×2の4
通りしか存在しないことになる。
カ被告は,クレハ容器において,「凹領域の凹部」,「中間領域」,「隆起する
一の領域」はそれぞれ高さが異なる領域として形成され,「周縁領域」と
「摘み部」も高さが異なる領域として形成されており,「摘み部外方」は
「摘み部」の一部ではなく「摘み部」よりも外方の位置を想定していると
して,これらを区別した本件審決の認定は妥当である旨主張する。しかし,
本件審決が別個の領域として区別する上記の各部については,単にデザイ
ン上の見地から凹凸等が設けられているにすぎず,技術的に見てこれらを
区別すべき理由はない。例えば,フラップ部の基端部を「凹領域の凹部」
に設けた場合と,「中間領域」に設けた場合とで,容器が奏する作用効果
には何ら異なるところがないから,進歩性の有無を検討するに際して,こ
れらを区別することには何の意味もない。
また,被告は,「基端部」の位置について,乙1には凹部(案内凹部)が
フラップ(開閉蓋)の基端部に設けられた構成が開示されているから,「凹
部はフラップの先端部にのみ設けられる」という原告の主張は妥当でない
旨主張する。しかし,乙1における「案内凹部」は,本件明細書(甲20
1)との関係では,「凹部」ではなく「凹領域」に該当するものである。
仮に「案内凹部」を「凹部」と見るとしても,乙1の図3を見ると,「案
内凹部」はフラップ(開閉蓋)の先端側に設けられているから,いずれに
しても被告の上記主張は失当である。
さらに被告は,本件審決は「先端部」の位置について,凹領域,周縁領
域,摘み部,摘み部の外方の少なくとも4通りがあると認定したのであり,
クレハ容器においてこの4通りが想定されることは事実であるから,本件
審決の認定に誤りはない旨主張するが,上記のとおり,「先端部」の位置
を,「凹領域」,「周縁領域」,「摘み部」,「摘み部の外方」のいずれにした
としても,技術的には何ら差異はないのであるから,上記の4通りの選択
肢が存在することは,本件発明1の進歩性を基礎付ける理由とはならない。
(4)クレハ容器に甲6~8を適用することによる容易想到性について
アクレハ容器と甲6に係る食品収容容器は,ともに,食材を収容するとと
もに,電子レンジで加熱可能なものであって,その容器蓋には通気孔が設
けられ,該通気孔はヒンジによって回動可能に連結されたフラップ又はカ
バーにより塞がれるが,電子レンジでの加熱時にはフラップ又はカバーが
開放される構造であり,フラップ又はカバーを蓋体に一体的に形成する製
造方法を用いている点において,共通する。クレハ容器と甲7及び甲8に
係る粉体容器は,ともに,食材を収容するものであり(クレハ容器は,そ
の用途として「薬味」の収容をも予定したものであり,煎り胡麻,粉海苔
や鰹節粉等の粉粒体をも収容目的物としている。),その容器蓋には孔が設
けられ,該孔はヒンジによって回動可能に連結されたフラップにより塞が
れる構造であり,フラップを蓋体に一体的に形成する製造方法を用いてい
る点において,共通する。このようにクレハ容器と甲6~8記載の各容器
とは,同一の技術分野に属する極めて近接した関係にあることに照らせば,
クレハ容器の構造に甲6~8記載の容器の構造を組み合わせることは,当
業者において容易に想到するものというべきである。
イ被告は,甲6発明は食材を真空保存するための容器であって,食材を解
凍する際に使用することはあっても,食材を温めるために用いるものでは
なく,また,甲6発明の穴部は,容器内部を真空状態や常圧状態とする際
に空気が通過するための単なる通気孔である旨主張する。しかし,甲6の
段落【0027】には,甲6発明に係る容器について食材を温めることが
明記されているし,甲6の原文では,「vent」という単語が用いられてお
り,これは,「(気体・液体等の)穴,(抜け)口;(空気・煙・蒸気等の)
通気[通風,排気]孔」(ジーニアス英和辞典)を意味するものであるか
ら,甲6の訳文において「通気孔」という単語が使用されていることは,
甲6発明の蓋体の穴部が蒸気や液体を放出させるものではないことを意
味するものではない。
また,被告は,クレハ容器は粉粒体を収容することを予定した容器では
なく,さらにクレハ容器は加熱可能な容器であり,穴部は蒸気を排出する
ためのものであるのに対し,甲7及び甲8記載の容器は加熱不能であり,
穴部は収容物を外に振り出すための穴であるから,両者の用途,機能,技
術分野は完全に相違する旨主張する。しかし,「薬味」の収容を予定して
いるクレハ容器が,七味唐辛子等の粉粒体を収容できるものであることは
明らかであるし,甲7及び甲8には,そこに記載された容器が加熱不能で
あるとは記載されていないから,被告の主張は,証拠に基づかないものと
いわざるを得ない。
ウまた,食品容器を製造販売する業者としては,消費者の嗜好に合致する
ように様々なバリエーションの商品を取り揃えておくことが重要である
から,容器の形状を多様化するために,クレハ容器に対して,同容器とは
異なる形状のフラップが記載された甲6を適用しようと試みることにな
る。また,クレハ容器以外の業者としては,既に販売されているクレハ容
器との差別化を図る目的でも,甲6~8を適用してその形状の変更を試み
るということができる。
そして,相違点3に係る構成は,甲6~8に記載されたものであるとこ
ろ,仮に本件審決のいうように「本件発明1は,相違点3に係る構成を採
用することで,フラップ部の破損と洗浄時における汚れの溜まりの両方を
防ぐという効果を奏する」ものであるならば,当業者には,クレハ容器に
はない上記の作用効果を得るために,クレハ容器に対して甲6~8を適用
することにより,その形状の変更を試みようとする積極的な動機付けが存
在することとなる。
エ甲6~8には,フラップの基端部が「一の領域に一体的に接続」された
容器が記載されている。したがって,クレハ容器に甲6~8を適用した場
合には,相違点3のうち,「(フラップ部の)「基端部」が「一の領域に一
体的に接続」され」ているという構成に至ることになる。
また,甲6及び8には,フラップの先端部が「周縁領域の外縁に到達し
ていない」容器が記載されている。したがって,クレハ容器に甲6又は8
を組み合わせることにより,相違点3のうち,「「先端部」が「周縁領域の
外縁に到達していない」」という構成に到達することができる。
そして,相違点3のうち,「「基端部」が「フラップ部の前記先端部より
も前記蓋体の中心位置から近い位置に配され」」という構成は,開閉部材
(フラップ)が内開きか外開きかによる相違であり,クレハ容器のフタの
開閉部材(フラップ)に甲6~8に開示された外開きタイプのものを用い
ることにより,自動的に達成されるものである。
(5)本件審決における理由不備ないし審理不尽について
原告(請求人)は,無効審判においても,相違点3に係る構成は甲6~8
に全て記載されており,クレハ容器に甲6~8を適用することによって相違
点3に係る構成に到達すると主張していたにもかかわらず,本件審決は,ク
レハ容器に甲6~8を適用することによって相違点3に係る構成に到達する
ことが可能か否かについては何ら検討していないから,本件審決の判断には,
理由不備ないし審理不尽が存在する。
(6)結論
以上のとおりであるから,本件審決は,相違点3についての容易想到性の
判断を誤っている。
〔被告の主張〕
(1)クレハ容器の構造を設計変更し,相違点3に係る構成とする動機付けにつ
いて
アクレハ容器の技術的意義・技術的利点
クレハ容器は,平成17年6月1日に発売された容器であるが,クレハ
容器以前の従来技術である,本件明細書の段落【0004】~【0006】
に記載された日本国特許第3513599号公報(特許文献1)の蓋体は,
蓋体本体とフラップ部を別個に成形して組み立てる2段成型プロセスを
経て製造されるものであるところ,クレハ容器が登場する以前は,このよ
うにフラップ部と蓋体本体を別個の金型で製造し,組み立てる製品が普及
していたが,蓋体本体とフラップ部を一体成型した蓋体の存在事実は確認
されていない。
クレハ容器に係る発明は,蓋体本体とフラップ部(開閉部材)を同じ金
型で一体成型し,2段成型プロセスを省略した点に技術的意義を有する発
明であるが,2段成型プロセスを省略するという課題の解決のために,「該
開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接
続する,細くかつ薄く形成された部分を備えるとともに,該細くかつ薄く
形成された部分を軸に回動し」(構成e)という極めて特異な構成を採用
している。クレハ容器が登場する以前のフラップ付きの容器においては,
上記特許文献1の容器のように,フラップ部が蓋体本体の内側に形成され,
フラップ部の形態も板状のものが一般的であったが,クレハ容器は,フラ
ップ部が外方に突出している点,フラップ部の断面形状がΩ形状に形成
されている点で顕著な特徴を有する。クレハ容器がこのような特異な構成
を採用したのは,当時の技術では,フラップ部が蓋体本体の内側に形成さ
れた蓋体を一体成型の形で製造することが困難であったためである。本件
明細書の段落【0020】には金型の構成に関する記載があるが,本件発
明のようにフラップ部が蓋体本体の内側に形成された蓋体を一体成型で
製造するためには,固定型と可動型を備える構成にするなど,金型の構造
に工夫をする必要がある。一方,クレハ容器のようにフラップ部が外方に
突出した構成の場合には,フラップ部を水平に広げた状態で製造できるた
め,金型の構造も単純なもので済み,金型の設計も極めて容易になる。
また,クレハ容器のフラップ部は,かかる特殊な形態を採用したがゆえ
に,フラップ部の基端部が「外方に突出する摘み部」に接続することによ
り,穴部と基端部との距離が大きくなるから,空けやすくなるとの技術的
利点をも有する。
イクレハ容器の技術的問題点
クレハ容器においては,「前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み
部に一体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分」(以下「ヒンジ部
分」という)が容器の外側に突出している特異な構成が採用されているこ
とに起因して,①ヒンジ部分で手を切る可能性がある,②洗浄時や使用時
に出っ張り部分が手に当たり,邪魔になる可能性が大きい,③ヒンジ部分
の蓋から出ている部分が洗いづらい,④ヒンジ部分が細くかつ薄く,外方
に突出する形で形成されているため,折れやすい,⑤フラップ部を開けた
状態で電子レンジで温める場合,フラップ部が外方に大きく広がるため,
電子レンジの中で無駄なスペースを使ってしまう,との問題も生じ得る。
ウクレハ容器の構造を設計変更する動機付けについて
前記アのとおり,クレハ容器においては,本件審決でも認定されている
ように,フラップ部の基端部が「外方に突出する摘み部」に接続すること
により,穴部と基端部との距離が大きくなるから,空けやすくなるとの技
術的利点があるところ,クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にする場合,
かかる技術的利点が失われることになる。
また,前記アのとおり,クレハ容器がフラップ部が外方に突出した特異
な構成を採用した主たる理由は,フラップ部を水平に広げた状態で製造で
きるようにし,金型の製造を容易化することにあったと考えられるところ,
クレハ容器のフラップ部の位置を,本件発明1のような位置に設計変更し
た場合,金型の製造の容易化を図るというクレハ容器の構成の技術的利点
も失われる。クレハ容器は,蓋体本体とフラップ部(開閉部材)を金型で
一体成型し,2段成型プロセスを省略した点に技術的意義を有する発明で
あり,かかる一体成型を可能にするため,従来の容器にはないフラップが
外方に突出する構成をあえて採用したものであるから,かかる特異な構成
の容器を,フラップが容器の内側に設けられた構成に変更することには,
阻害要因があり,かかる設計変更を行う動機付けは存在しない。
(2)相違点3に係る構成は単なる設計事項ではないことについて
ア本件発明1は,①フラップ部の配置(一の領域に備えられ,基端部が一
の領域に一体的に接続されている。本件発明1の構成E,以下同様),②
フラップ部の向き(基端部が先端部よりも蓋体の中心位置から近い位置に
配置されている。構成G),③フラップ部の先端部の位置(周縁領域に到
達していない。構成F)の顕在的構成の一体性に加え,潜在的に,④一の
領域に設けられた穴部(構成D),⑤フラップ部を収容する凹領域(構成
H),⑥凹領域が一の領域上面の周縁部に接続している(構成I)等の全
ての構成A~Jの一体性により,(a)フラップ部が破損しにくい,(b)フラ
ップ部を開放しやすい,(c)フラップ部を収容する凹領域に汚れがたまり
にくい,との作用効果を有している。このように複数の必須構成が相互に
関連,結合して発明の相乗効果を奏する発明技術において,原告のように
相違点3に係る構成の一部(フラップの向き)のみを採り上げて設計事項
であるとする主張は失当である。
加えて,前記(1)イのとおり,クレハ容器においては,ヒンジ部分が容
器の外側に突出している特異な構成が採用されていることに起因して,①
ヒンジ部分で手を切る可能性がある,②洗浄時や使用時に出っ張り部分が
手に当たり,邪魔になる可能性が大きい,③ヒンジ部分の蓋から出ている
部分が洗いづらい,④ヒンジ部分が折れやすい,⑤電子レンジの中で無駄
なスペースを使ってしまう,との問題が生じるが,本件発明1の構成では,
かかる技術的な問題点が解消している。すなわち,相違点3に係る構成の
差異は,クレハ容器の技術的な問題点を解消する技術的意義をも有するも
のであり,かかる技術的意義を有する構成の変更を「設計事項」であると
評価することは明らかに不当である。
イクレハ容器においてフラップを開く場合,フラップの先端部が凹部上方
に突出しており,先端部に指を掛けて開くことができるため,フラップを
開けやすい。また,穴部と基端部との距離が大きく,穴部を塞ぐ突起部が
フラップの先端部近傍に位置することから,突起部の回動半径が大きくな
って,突起部が穴部から離脱し易くなり,フラップを開けやすい。
これに対し,クレハ容器においてフラップの開閉方向を逆にした場合,
フラップの先端付近がフタの周縁領域から摘み部に至る部分の湾曲面に
沿って重なる構造となる。このような構造の場合,フラップを開くための
手掛かりがないため,フラップの湾曲面に指を掛けるしかなく,非常に開
けにくい。加えて,穴部と基端部との距離が小さく,穴部を塞ぐ突起部が
フラップの基端部近傍に位置する構造となることから,突起部の回動半径
が非常に小さくなって,突起部が穴部から離脱しにくくなり,フラップを
開けにくい。以上のとおり,クレハ容器においてフラップの開閉方向を逆
にした場合(穴部と基端部の距離が小さくなった場合),構造的にフラッ
プを開けにくくなる。
したがって,「クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にする場合,かか
る技術的利点(穴部と基端部の距離が大きい場合は開けやすいという技術
的利点)が失われることになる。」とした本件審決の判断に誤りはない。
ウ原告は,本件審決の「洗浄時における汚れの溜まり」が何を意味するの
か不明であり,仮にこれを洗浄時に用いた水が溜まることを意味するとし
ても,洗浄時に容器に付着した水は,通常,洗浄後に容器を水切りかご等
に立てかけておくこと等により自然に流れて解消されるものであり,その
際には,容器を立てかける方向により容器上を水が流れ落ちる方向が決ま
るのであるから,フラップ部が開く向きは何らの関係もない旨主張する。
しかし,本件審決の「洗浄時における汚れの溜まり」が,「洗浄時に用い
た水の溜まり」を意味することは,当業者にとっては自明である。また,
洗浄後の容器を水切りかご等に立てかけておく場合があることは認める
が,むしろ立てかけない(使用時と同じく横向きに置く)場合の方が多い
と考えられる。また,仮に洗浄後に容器を立てかけた場合でも,再び使用
する際や保管時においては横向きとされるから,蓋の表面に水分が付着し
た状態で横向きとなることがあり得る。蓋の表面に水分が付着した状態で
容器が横向きとされた場合,フラップ部が内開き(基端部が先端部よりも
蓋体の中心位置から遠い位置に配置されている)であると,凹領域に溜ま
った水はフラップ部に遮られて流れ落ちにくいのに対し,フラップが外開
き(基端部が先端部よりも蓋体の中心位置から近い位置に配置されてい
る)であると,凹領域に溜まった水はフラップ部に遮られることなく容易
に流れ落ちる。つまり,フラップ部の向きが水の溜まり易さに影響するこ
とになるから,「フラップ部が開く向きは何らの関係もない」とする原告
の主張は失当である。
また,原告は,水の溜まり具合は,フラップの構造や,蓋本体との位置
関係等に依存するものであり,単に,相違点3に係る構成を採用すること
により,水の溜まりを防ぐことができるなどというものではない旨主張す
る。しかし,上記のとおり,フラップ部が外向きであれば内向きに比べて
水が溜まりにくい場合があることは疑いを入れないから,本件発明1は相
違点3に係る構成を採用することで洗浄時における汚れの溜まりを防ぐ
という効果を奏する,という本件審決の認定に誤りはなく,当該効果に基
づいて進歩性を肯定した本件審決の判断は正当である。
原告は,仮に,凹領域に溜まった水分が,フラップ部に遮られることな
く凹領域から流れ落ちるとしても,本件明細書の図10のような容器の場
合,凹領域から流れた水分は,一の領域と外縁領域の間に溜まることにな
るため,汚れが溜まらないという効果は存在しない旨主張する。しかし,
本件明細書の図10は本件発明の一実施例にすぎない上,この実施例の容
器においても,凹領域に汚れは溜まらないから,本件審決が,凹領域にお
ける汚れの溜まりを防ぐことができる点を本件発明1の効果と認定した
ことに誤りはない。
エ原告は,クレハ容器においては,「凹領域の凹部」,「中間領域」,「隆起
する一の領域」は,滑らかに連続して形成され,「周縁領域」,「摘み部」,
「摘み部外方」も,狭い範囲で連続して形成されており,本件審決はこの
ような狭い範囲で連続して形成された部分を分断したものであり不当で
ある旨主張する。しかし,クレハ容器において,「凹領域の凹部」,「中間
領域」,「隆起する一の領域」はそれぞれ高さが異なる領域として形成され
ているのであるから,これらを区別した本件審決の認定は自然かつ妥当で
ある。また,「周縁領域」と「摘み部」も高さが異なる領域として形成さ
れており,「摘み部外方」は「摘み部」の一部ではなく「摘み部」よりも
外方の位置を想定しているのであるから,これらを区別した本件審決の認
定も妥当である。
また,原告は,基端部及び先端部の位置として12通りという選択肢は
少数であり,その数によって相違点に係る構成の想到容易性が左右される
ことはない旨主張する。しかし,2通りや3通りであればまだしも,少な
くとも12通りも存在している選択肢の中から,ただ1つの特定の構成
(相違点3に係る構成)を想到することが容易でないことは明らかであっ
て,相違点3に係る構成が容易想到とはいえないとした本件審決の判断に
誤りはない。
また,原告は,「基端部」の位置について,凹部はフラップの先端側に
のみ設けられるものであり,フラップの基端部を凹部に接続することはな
く,「先端部」の位置についても,「周縁領域の外縁に到達する」か「周縁
領域の外縁に到達しない」の2通りしか存在しない旨主張する。しかし,
「基端部」の位置について,実開平6-69165号公報(乙1)には,
凹部(案内凹部)がフラップ(開閉蓋)の基端側に設けられた構成が開示
されているから,「凹部はフラップの先端側にのみ設けられる」との原告
の主張が妥当性を欠くことは明らかである。さらに,「先端部」の位置に
ついては,本件審決は,あくまでもクレハ容器の構造に基づいてクレハ容
器において想定される先端部の位置について,凹領域,周縁領域,摘み部,
摘み部の外方の少なくとも4通りがあると認定したのであり,クレハ容器
においてこの4通りが想定されることは事実であるから,本件審決の認定
に誤りはない。
(3)クレハ容器に甲6~8を適用することによる容易想到性について
ア甲6発明は食材を真空保存するための容器であって,食材を解凍する際
に使用することはあっても,食材を温めるために用いるものではない。ま
た,甲6発明の穴部は,容器内部を真空状態や常圧状態とする際に空気が
通過するための単なる通気孔である。これに対し,クレハ容器は食品を保
存し,フタを付けたまま電子レンジ等で加熱するための容器であって,穴
部は加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出するための穴であ
る。したがって,甲6発明に係る真空保存容器とクレハ容器とは,用途,
機能及び技術分野も全く異なる発明である。
また,甲7及び甲8に記載の容器と異なり,クレハ容器は粉粒体を収容
することを予定した容器とはいえない。さらに,クレハ容器は加熱可能な
容器であり,穴部は蒸気を排出するためのものであるのに対し,甲7及び
甲8記載の容器は加熱不能な容器であり,穴部は収容物を外に振り出すた
めの穴であり,かかる点から見ても,両者の用途,機能,技術分野は完全
に相違する。したがって,クレハ容器と甲7及び甲8記載の容器とは異な
る技術分野に属するものである。
以上のとおり,クレハ容器と甲6~8記載の容器とは異なる技術分野に
属するものであるから,両者を組み合わせることは当業者において容易に
想到し得るものということはできない。
イ原告は,食品容器を製造販売する業者としては,消費者の嗜好に合致す
るように様々なバリエーションの商品を取り揃えておくことが重要であ
るから,容器の形状を多様化するために,クレハ容器に対して,同容器と
は異なる形状のフラップが記載された甲6を適用することになるとして,
クレハ容器に甲6~8を組み合わせる積極的な動機付けがある旨主張す
る。
しかし,複数の発明の組合せを肯定する動機付けの要素としては,技術
分野の関連性のほか,課題の共通性,作用,機能の共通性,引用発明の内
容中の示唆等が挙げられるが,原告の上記主張はこれらの要素とは無関係
な一般論を抽象的に論じているにすぎず,積極的な動機付けを肯定する理
由にはなり得ない。
また,食品容器の分野において,各業者が,消費者の嗜好に合致するよ
うに様々なバリエーションの商品を取り揃えておく傾向があるなどとは
そもそもいえない。単一又は少数の特色ある食品容器のみを継続的に市場
に提供し,その容器の種類が単一若しくは少数であること又はデザインが
個性的で変化しないこと等により,食品容器業界においてゆるぎない地位
を占める企業もあり,このような企業では様々なバリエーションを揃える
必要がないから,原告の上記主張は事実に反するものである。なお,様々
なバリエーションの商品を取り揃えておく営業形態をとる企業も存在す
ることは事実であるが,この場合,様々なバリエーションの中から,特定
の構成をもつ容器(クレハ容器)を選択し,これに対して更に別の特定の
構成(甲6~8の発明)を選択して,両者を組み合わせることは容易では
ない。つまり,仮に原告が主張するように様々なバリエーションの商品が
存在するという事情があるとすれば,当該事情は積極的動機付けがあるこ
とを示すものではなく,むしろ適用の困難性を示すものである。
ウ前記のとおり,クレハ容器に甲6~8を適用する動機付けは存在せず,
むしろ阻害要因があることから,クレハ容器に対する甲6~8の適用は容
易とはいえない。したがって,当該適用を前提とした原告の主張は失当で
ある。
(4)本件審決における理由不備ないし審理不尽について
原告は,無効審判における口頭審理陳述要領書(乙2)において,クレハ
容器と甲6発明の組合せに基づく容易想到性として「相違点3①(フラップ
の基端部の位置)に係る構成は,上記課題の解決に何ら寄与しない単なるデ
ザインの問題にすぎないから,これは当業者が適宜選択する設計事項にすぎ
ない。」と主張し,クレハ容器と甲8発明の組合せに基づく容易想到性として
「相違点3①(フラップの基端部の位置)に係る構成は,上記課題の解決に
何ら寄与しない単なるデザインの問題にすぎない」と主張した。
本件審決は,原告の上記主張を受けて「請求人は,デザイン上の観点から
設計変更があり得る旨,主張する。」と述べた上で,「しかし,設計変更によ
って,技術的利点が同等か,他の技術的利点が生じるのであればともかく,
技術的利点を失うだけの設計変更を行うとは,通常想定できない。」と判断し
ているのであるから,クレハ容器に甲6~8を適用することについて検討し
ていることは明らかである。
したがって,本件審決の判断には,理由不備ないし審理不尽は存在しない。
2取消事由1-(2)(本件発明1とクレハ容器との相違点1についての判断の誤
り)について
〔原告の主張〕
(1)本件発明1とクレハ容器との相違点1に関する本件審決の認定・判断
本件審決は,本件発明1とクレハ容器との相違点1について,次のとおり,
認定・判断した。
中間領域の有無については,これにより,格別な技術的意義が生じるもの
ではないから,この点のみをとれば,設計的事項にすぎない。しかし,相違
点3の検討のとおり,フラップ部の位置との関係が生じることから,相違点
3との関連において,容易想到とすることはできない。
クレハ容器の凹領域の「凹部」は,これにより,指先が入りやすく,操作
が容易という効果を奏することが明らかであり,あえてこれを廃する必然性
を見出せない。
したがって,相違点1に係る構成を,容易想到とすることはできない。
(2)中間領域について
甲6~8には,中間領域の存在しない容器が記載されているから,クレハ
容器に甲6~8を適用することによっても,中間領域が存在しない構成に到
達することができる。
また,クレハ容器の「隆起する領域」と「凹領域」は,滑らかに連続して
構成されており,互いに隔てられた別個独立した領域となっているのではな
い。「凹領域」に至る部分には,ほぼ平坦になっている部分(中間領域)があ
るが,「隆起する領域」と「凹領域」が滑らかに連続して構成されていること
に変わりはない。このように,本件審決のいう「中間領域」の有無は,そも
そも本件発明1との実質的な相違点には該当しない,極めて些細なデザイン
上の問題にすぎない。
仮に中間領域が存在することによって,フラップを中間領域に接続すると
いう選択肢が生じるとしても,それは本件発明1の効果とは何ら関係のない,
極めて些細な単なるデザイン上の問題にすぎず,本件発明1の進歩性を基礎
付けるものではない。
(3)凹部について
本件特許の請求項1には,「前記一の領域が,前記フラップ部の少なくとも
一部を収容する凹領域を備え」としか記載されておらず,凹領域に「凹部」
が存在しないという限定は存在しない。そして,クレハ容器の蓋体において
は,凹領域の一部分が深くなる形で凹部が形成されており,凹部は凹領域の
一部を形成するにすぎないから,クレハ容器においても,凹領域は一の領域
の周縁部に接続しているものである。したがって,本件発明1に到達するた
めに,クレハ容器から,あえて凹部を「廃する」必要はない。このように,
「凹部」は「凹領域」の一部を構成するものにすぎないから,「凹部」の存在
は,両者の実質的な相違点ではない。
仮に「凹部」の有無を相違点としたとしても,甲6~8には,そのような
「凹部」の存在しない容器が記載されているから,クレハ容器に甲6~8を
適用することにより,「凹部」が存在しない構成に到達することができる。そ
して,まず始めに,凹部のない凹領域のみを有する蓋体が開発され,その後,
指でフラップを開けやすくするために,凹領域の中に凹部を設けるようにな
ったという技術の流れは,常識に照らして容易に理解されるところであるか
ら,本件発明1は,凹部が存在する従来技術(クレハ容器等)と比較して,
単に凹部をなくした後退発明にすぎない。したがって,クレハ容器には凹部
がなく,本件発明1が初めて凹部を導入したというのであればともかく,ク
レハ容器には凹部があり,本件発明1では凹部の有無が不明であることを理
由として,本件発明1の進歩性が肯定されることはない。
(4)被告は,原告は本件の無効審判手続において,本件発明1とクレハ容器の
一致点,相違点について争わなかった以上,本件訴訟においてこれを争う主
張(凹部及び中間領域について実質的な相違点ではないとする主張)をする
ことは信義則に反して許されない旨主張する。
しかし,無効審判では,議論の整理のために,当事者間に争いのある点も
ひとまずは形式的に相違点とした上で,それが実質的な相違点に該当するか
否かを議論するという形で審理が進められ,そのことは被告も承知している
はずである。そして,本件審決も,本件発明1と甲6発明の相違点として,
形式的には,相違点4を認定しながらも,具体的な検討を行い,これを実質
的相違点ではないと判断しており,原告も本件審決と同様の判断枠組みで主
張しているのであるから,被告の上記主張は,失当である。
(5)以上のとおりであるから,相違点1は実質的な相違点ではなく,仮に相違
点であるとしても容易想到であるから,本件審決における相違点1の判断は
誤っている。
〔被告の主張〕
(1)中間領域について
原告は,クレハ容器の「隆起する領域」と「凹領域」は,滑らかに連続し
て構成されており,互いに隔てられた領域とはなっておらず,そもそも本件
発明1との実質的な相違点ではない旨主張する。しかし,クレハ容器の「隆
起する領域」と「凹領域」との間には,「隆起する領域」より低く,かつ「凹
領域」より高い「中間領域」が明確に存在し,「隆起する領域」と「凹領域」
が「中間領域」により互いに隔てられた領域となっていることは明らかであ
る。したがって,クレハ容器においては「中間領域」があることにより「隆
起する領域(一の領域)が凹領域を備えている」とはいえないのであるから,
本件審決がこの点を相違点1と認定した上で,中間領域の有無について相違
点3との関連において,容易想到とすることはできないと判断したことに誤
りはない。
また,原告は,仮に中間領域が存在することによって,フラップを中間領
域に接続するという選択肢が生じるとしても,そのことは本件発明1の進歩
性を基礎付けるものではない旨主張する。しかし,クレハ容器においてフラ
ップを中間領域に接続するという選択肢が生じることにより,フラップの接
続位置に関する選択肢が増加し,相違点3に係る構成が想到困難となること
は明らかである。したがって,中間領域の有無について,「相違点3の検討の
とおり,フラップ部の位置との関係が生じることから,相違点3との関連に
おいて,容易想到とすることはできない。」とした本件審決の判断は正当であ
る。
(2)凹部について
原告は,「凹部」は「凹領域」の一部を構成するものにすぎないから,クレ
ハ容器と本件発明1との実質的な相違点ではないとして,相違点1について
の本件審決の誤りを主張する。しかし,本件明細書の段落【0037】及び
【0047】の記載からも明らかなように,本件発明1において,「凹部」と
「凹領域」は明確に区別された異なる概念の構成である。したがって,原告
の上記主張は誤りであり,本件発明1とクレハ容器との対比において「凹部」
の有無を相違点とした本件審決の認定は正当である。
また,原告は,甲6~8に「凹部」の存在しない容器が記載されているか
ら,クレハ容器に甲6~8を適用することにより,「凹部」が存在しない構成
に到達することができる旨主張する。しかし,前記1〔被告の主張〕(2)のと
おり,クレハ容器に甲6~8を適用する動機付けが存在せず,むしろ阻害要
因があるから,当該適用を前提とする原告の主張は理由がない。
さらに,原告は,本件発明1は,凹部が存在する従来技術(クレハ容器等)
と比較して,単に凹部をなくした後退発明にすぎない旨主張する。しかし,
クレハ容器のような「凹部」を持つ場合,「凹部」に洗浄水等の液体が溜まり
易いため,雑菌の繁殖を招き易く不衛生であるのに対し,本件発明1ではこ
のような「凹部」を持たないために液体が溜まりにくく衛生的であるという,
食材を収容する容器として極めて重要な利点を有する。したがって,原告の
上記主張は理由がない。
(3)原告は,本件の無効審判手続において,本件発明1とクレハ容器の一致点
及び相違点について争わなかったのであるから,本件訴訟においてこれを争
う主張(凹部及び中間領域について実質的な相違点ではないとする主張)を
することは信義則に反して許されない。
(4)以上のとおり,相違点1に関する原告の主張はいずれも失当であり,相違
点1に関する本件審決の判断に誤りはない。
3取消事由2(甲6発明を主引例とする本件発明1の容易想到性の判断の誤り)
について
〔原告の主張〕
(1)本件審決は,本件発明1と甲6発明との相違点5について,次のとおり認
定・判断した。
甲6発明における閉塞部材は,「真空ポンプ用の吸気口に連通」する「逆止
弁40を構成するシール片3」であり,真空を発生させるための「吸引」,真
空発生後の「真空維持」の両機能に,自律的に適応するために,「逆止弁」が
採用されている。
孔を突起部により塞ぐ構造それ自体は,クレハ容器,甲4の突棒51,甲
5の栓体6にみられるごとく周知である。かかる「孔を突起部により塞ぐ構
造」においては,真空を発生させるための「吸引」の際には,孔を開口し,
「真空維持」の際には,孔を塞ぐ必要があり,外部からの特別な操作が必要
となる。したがって,甲6発明における自律的に適応する「逆止弁」を,外
部からの特別な操作が必要な「孔を突起部により塞ぐ構造」に置き換える動
機は生じないというべきであるから,相違点5に係る構成を,容易想到とす
ることはできない。
請求人(原告)は,甲6発明の容器には,「貯蔵,加熱」の2つの機能があ
り,加熱機能のみに着目すれば,「真空状態の保持」に係る機能は必須でなく,
このことは特許請求の範囲に「真空」の特定がないことからも明らかである
として,甲6発明を,甲6の特許請求の範囲の記載ではなく,フラップ部の
向き,位置等,図1~6に記載された具体的構造に基づく主張をしていると
ころ,かかる具体的構造は,「貯蔵」,すなわち「真空状態の保持」を前提と
したものであるから,「真空状態の保持」に係る機能を不要とすることは想定
できない。
(2)しかし,甲6発明は,段落[0004]において従来技術として突起部で通気
弁を閉塞するタイプの容器(甲15)が存在することを前提として,「加熱時
の蒸気の開放」(保管時にはフラップを閉じて容器の密閉を確保した上で,加
熱時にはフラップを開けて蒸気を開放できるようにすること)と「真空状態
の保持」という2つの機能を兼ね備える容器を提供するために,開口部の閉
塞部材として,突起部ではなくシール片を使用するという技術に発展させた
ものである。シール片3は,これらの機能を同時に実現するために,甲6発
明が採用したものである。
食品容器を電子レンジで加熱する際に食品から生じる蒸気を逃がすために,
開閉部材(フラップ)に設けた突起と蓋に設けた穴との組合せを用いること
は,クレハ容器,甲4に係る容器,甲5に係る容器等で採用されており,本
件特許出願の優先日前に周知であった。そして,甲6に係る食品容器の「シ
ール片3」も,「カバー7」(本件発明1の「フラップ」に相当する。)が閉じ
位置にあるときに「通気孔4」を閉塞可能とするためのものであるから,上
記周知技術を適用し,「シール片3」に替えて「カバー7」に突起部を設け,
これにより「通気孔4」を閉塞可能とすることは,当業者が容易になし得る
設計変更にすぎない。
また,上記のとおり,電子レンジによる加熱時に食品から生じる蒸気を逃
がすための通気弁や突起部のあるフラップは,甲6自体に従来技術として記
載されており(段落[0004]),甲6発明は,当該従来技術について,容器内
部を真空に保持するという構成を付加することによって進歩性を主張するも
のである。したがって,食品等を保管するに際して,容器内部の真空状態の
保持までは必要とされない場合には(食品等を一時的に保管する際に,容器
内部を真空にすることが常に必要とされるわけではないことは,一般家庭で
用いられているタッパーウェア等を見れば容易に理解できる。),単に従来技
術に回帰すればよく,その際に,通気穴をふさぐ部品として,シール片では
なく突起部を用いることは,甲6自体の記載から当然に示唆されているとい
うことができる。それゆえ,真空状態の保持が不要なのであれば,甲6発明
において,シールに替えて突起部を用いればよいことは,当業者にとって自
明である。
したがって,本件審決が挙げる「真空維持」は阻害要因とはならず,むし
ろ,本件発明1は,甲6発明の後退発明というべきものである。単に従来技
術に回帰したことによって進歩性が肯定されるというのは,およそあり得な
い議論である。
(3)そして,甲6は食品を収容するための容器であり,清潔に保つために十分
な洗浄が必要となるところ,甲6に記載されている「シール片」は構造が複
雑であり,その洗浄が難しいという欠点がある。これに対し,「突起部」は極
めて単純な構造しか有しておらず,容易に洗浄することができるから,真空
状態の保持が不要なのであれば,当業者は,シール片に替えて突起部を用い
ることを当然に試みるということができる。さらに,前記のとおり,甲6の
従来技術の記載(段落[0004])は,通気穴をふさぐ部品として突起部を用い
ることを直接的に示唆するものであるから,甲6の「逆止弁40を構成する
シール片」を周知技術の「突起部」に置換することには,積極的な動機付け
が存在するということができる。
(4)以上のとおりであるから,本件審決は,相違点5についての容易想到性の
判断を誤った結果,本件発明1の容易想到性の判断を誤ったものである。
〔被告の主張〕
(1)原告は,甲6発明のシール片を突起部に置換することは,従来技術への回
帰(後退発明)であり,かかる置換には阻害要因はない旨主張する。
しかし,甲6発明の明細書の段落[0076]からも明らかなように,甲6発
明におけるシール片は,容器内を真空とするための逆止弁の機能を有するも
のであって,甲6発明にとって必要不可欠な構成である。これに対し,本件
発明1の構成要件Dの突起部はフラップ部と一体となったものであるから,
シール片のように逆止弁の機能を果たすことは不可能であり,シール片と突
起部は,その構造及び機能において明確に異なっている。そのため,甲6発
明のシール片を突起部に置換した場合,真空保持容器としての機能が果たし
得なくなるものであるから,かかる置換に阻害要因が存在することは明らか
である。そして,本件審決は,甲6発明は「真空状態の保持」を前提とした
ものであるから,「真空状態の保持」に係る機能を不要とすることは想定でき
ない旨を認定しており,極めて妥当である。
(2)原告は,甲6発明の「シール片」は構造が複雑であり,その洗浄が難しい
という欠点があるから,真空状態の保持が不要なのであれば,当業者はシー
ル片に替えて突起部を用いることを当然に試みる旨主張する。しかし,前記
(1)のとおり,甲6発明の真空保持容器において,シール片は必要不可欠な構
成であり,「真空状態の保持」に係る機能を不要とすることはできないから,
真空状態の保持が不要であることを前提とする原告の主張が妥当性を欠くこ
とは明らかである。
また,原告は,甲6の従来技術の記載は,通気穴をふさぐ部品として突起
部を用いることを直接的に示唆するものであるから,甲6の「逆止弁40を
構成するシール片」を周知技術の「突起部」に置換することには,積極的な
動機付けが存在する旨主張する。しかし,甲6発明は,従来技術(甲15)
の通気弁では「真空下の食品貯蔵の向上や食品容器内の圧力レベルの表示を
達成することは意図されていない」(甲6の段落[0004])という課題を有す
るため,突起部を備えた通気弁を廃し,シール片を採用したものである。そ
のため,甲6発明に対して当該従来技術(甲15)を組み合わせるという発
想が生じる余地がない。したがって,甲6に記載された従来技術(甲15発
明)は,シール片を突起部に置換することの動機付けとはなり得ず,むしろ
阻害要因となるものである。
(3)したがって,原告の主張は失当であり,本件審決の判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
1本件発明について
(1)本件発明1~12に係る特許請求の範囲は,前記第2の2記載のとおりで
あるところ,本件明細書(甲201)の発明の詳細な説明には,次の記載が
ある。
「【技術分野】
【0001】
本発明は,食品等を収容する容器並びにこの容器に用いられる蓋体に関す
る。より詳しくは,電子レンジなどの加熱装置により,収容された食材等を
加熱することに適した容器及びこの容器に用いられる蓋体に関する。
【背景技術】
【0002】
食材を収容する容器胴体部と,容器胴体部の上面に形成された開口部を閉
塞する蓋体からなる容器は,日常生活において,多くの場面で用いられる。
例えば,食材をこのような容器に入れた状態で,容器ごと冷蔵庫に収容した
り,このような容器を弁当箱として利用したりするなどである。
このような容器の利点の1つは,繰り返し使用可能である点である。例え
ば,食材を収容・保存するための方法として,食材が載置された椀を樹脂製
フィルムで覆い,この状態で冷蔵庫に椀ごと収容することを挙げることがで
きるが,この方法は,使用された樹脂製フィルムの廃棄を必然的に伴うもの
となる。その一方で,蓋体を備える容器を利用する場合には,何ら廃棄物を
生じさせない。
【0003】
一般的に,食品収容用容器の蓋体は,衛生的観点から容器を密閉する役割
を担う。容器を電子レンジなどの加熱装置に収容し,容器内に収容された食
材を加熱しようとする場合,蓋体は容器胴体部から取り外される必要がある。
なぜなら,蓋体は,高い密閉性をもたらすため,蓋体を容器胴体部に取り付
けた状態で加熱すると,容器の内圧が高まり,蓋体が吹き飛び,或いは,容
器胴体部が破損する可能性を生ずるからである。
【0004】
特許文献1は,このような使用上の不便性を解消する優れた容器を提案す
る。図14は,特許文献1に開示される容器の概略斜視図である。図15は,
図14に示す容器の縦断面図である。
図14及び図15に示す容器(C)は,胴体部(B)と蓋体(L)を備え
る。胴体部(B)は,一端有底筒状に形成され,内部に食材を収容可能とな
っている。蓋体(L)は,胴体部(B)の上面の開口部を閉塞する。
蓋体(L)は,中央領域(M)と周縁領域(P)から構成される。中央領
域(M)と周縁領域(P)は2段成型プロセスを経て形作られ,これら領域
(M,P)は,互いに接続する。
中央領域(M)は,1つの開口部(O)を有する。周縁領域(P)は,フ
ラップ部(F)と接続する。フラップ部(F)は,周縁領域(P)から蓋体
(L)中央に向けて延設する。蓋体(L)の下面には,突起部(S)が形成
され,突起部(S)は,蓋体(L)下面から下方に突出する。
フラップ部(F)は,周縁領域(P)と接続する基端部(A)を軸として
上下に回動する。フラップ部(F)が,下方に回動し,蓋体(L)上面に対
して平行となったとき,突起部(S)は,蓋体(L)に形成された開口部(O)
と嵌合し,開口部(O)を閉塞する。
【図14】【図15】
【0005】
図14及び図15に示す容器(C)は,電子レンジを用いて,容器(C)
中に収容された食材を加熱するときに,蓋体(L)を取り外す必要がない。
なぜなら,開口部(O)を通じて,食材から発生した水蒸気或いは容器(C)
中の加熱により膨張した空気が,容器(C)外に排出されるため,容器(C)
の内圧が過度に高まることがないからである。
したがって,図14及び図15に示す容器(C)は,上述した使用時の不
便性を完全に解消するものである。
【0006】
【特許文献1】日本国特許第3513599号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上記のように,特許文献1に開示される容器は,従来の使用上の不便性を
解消する優れた機能を発揮するが,製造コストが高いという問題点を有する。
なぜなら,特許文献1の蓋体(L)は,多くの工程を要する2段成型プロセ
スを経て製造されるからである。
【0008】
図16は,この2段成型プロセスに起因する製造コスト増大の問題を解消
する容器(C)を示す。
図16に示す容器(C)は,図14及び図15に関連して説明した容器(C)
の構造と略同様であるが,フラップ部(F)と蓋体(L)が組立プロセスを
経て一体化されている点で異なる。
即ち,フラップ部(F)と蓋体(L)は樹脂成型プロセスを経て,個別に
成型される。その後,成型されたフラップ部(F)と蓋体(L)は,組立プ
ロセスにて,互いに接合され,一体化される。
【図16】
【0009】
図16に示す容器(C)は,2段成型プロセスを用いることなしに製造可
能であるので,工程の煩雑さが低減される。しかしながら,尚,組み立て工
程が必要とされ,十分に製造コストの低減を図ることはできない。
更に,図16に示す容器(C)は,他の問題を招来する。即ち,フラップ
部(F)と蓋体(L)は,組み立て工程により一体化されているものの,本
来的には別個の部品である。したがって,長期間使用している間に,フラッ
プ部(F)が蓋体(L)から外れてしまうという問題が発生する。フラップ
部(F)を再装着可能な構造を採用することにより,フラップ部(F)が蓋
体(L)から外れるという問題を緩和できるが,蓋体(L)から外れたフラ
ップ部(F)を紛失した場合には,最早,修復不可能である。
【0010】
本発明は,上記実情を鑑みてなされたものであって,煩雑な製造プロセス
を要することなしに製造可能な蓋体を提供することを目的とする。本発明の
他の目的は,蓋体からフラップ部が外れることのない蓋体を提供することで
ある。本発明は,更に,このような蓋体を利用した容器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0011】
本発明は,食材を収容する容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって,
平板状の蓋体本体部と,直線状に形成された基端部を備え,該基端部を軸と
して回動可能に前記蓋体本体部と接続する平板状のフラップ部を備え,前記
蓋体本体部には開口部が設けられ,前記フラップ部下面には,該フラップ部
が前記蓋体本体部に平行に配される第1位置にあるとき,前記蓋体本体部の
開口部を閉塞する突起部が形成され,前記蓋体本体部と前記フラップ部が一
体的に同時射出成型により形成されることを特徴とする蓋体を提供する。
【0012】
本発明と関連する参考例としての実施形態によれば,フラップ部の基端部
は,フラップ部の先端部よりも,蓋体本体部中心位置から離れた位置に配さ
れることを特徴とする。
本発明の実施形態によれば,フラップ部の基端部は,フラップ部の先端部
よりも,蓋体本体部中心位置から近い位置に配されることを特徴とする。
【0020】
本発明は更に,平板状の蓋体本体部と,直線状に形成された基端部を備え,
該基端部を軸として回動可能に前記蓋体本体部と接続する平板状のフラップ
部を備え,前記蓋体本体部には開口部が設けられ,前記フラップ部下面には,
該フラップ部が前記蓋体本体部に平行に配される第1位置にあるとき,前記
蓋体本体部の開口部を閉塞する突起部が形成されてなる蓋体を成型する金型
装置であって,固定型と可動型を備え,型閉時において,前記固定型と前記
可動型の境界に,前記平板状の蓋体本体部を模る第1のキャビティが形成さ
れ,前記固定型は,前記フラップ部を模るとともに型閉時において前記第1
のキャビティと連通する第2のキャビティを備え,該第2のキャビティは,
型閉時において,前記第1のキャビティに対して,直角に延出し,前記固定
型は,前記フラップ部の面のうち前記突起部が形成される面の輪郭形状を模
る面を有する横スライドブロックと,前記突起部が形成される面の輪郭形状
を模る面に対して反対側に形成される横スライドブロックの傾斜面に隣接し
て配される縦スライドブロックを備え,前記横スライドブロックは,成型さ
れたフラップ部の突起部の突出方向に向けて付勢され,前記縦スライドブロ
ックは,前記横スライドブロックの傾斜面の勾配と等しい勾配を備える傾斜
面を備え,前記縦スライドブロックの縦方向への移動に伴い,前記横スライ
ドブロックが前記突起部の突出方向へ移動することを特徴とする金型装置を
提供する。
【0021】
本発明は更に,平板状の蓋体本体部と,直線状に形成された基端部を備え,
該基端部を軸として回動可能に前記蓋体本体部と接続する平板状のフラップ
部を備え,前記蓋体本体部には開口部が設けられ,前記フラップ部下面には,
該フラップ部が前記蓋体本体部に平行に配される第1位置にあるとき,前記
蓋体本体部の開口部を閉塞する突起部が形成されてなる蓋体を成型する方法
であって,固定型と可動型を重ね合せ,前記固定型と前記可動型の境界に,
前記平板状の蓋体本体部を模る第1のキャビティを形成するとともに前記固
定型の内部に形成されるとともに前記フラップ部を模る第2のキャビティを
前記第1のキャビティに連通させる段階と,前記第1のキャビティ及び前記
第2のキャビティに溶融樹脂を射出し,前記蓋体を成型する段階と,前記可
動型を前記固定型から離し,前記成型された蓋体を取り出す型開段階からな
り,前記固定型は,前記フラップ部の面のうち前記突起部が形成される面の
輪郭形状を模る面を有する横スライドブロックと,前記突起部が形成される
面の輪郭形状を模る面に対して反対側に形成される横スライドブロックの傾
斜面に隣接して配される縦スライドブロックを備え,前記横スライドブロッ
クは,成型されたフラップ部の突起部の突出方向に向けて付勢され,前記縦
スライドブロックは,前記横スライドブロックの傾斜面の勾配と等しい勾配
を備える傾斜面を備え,前記型開工程が,前記縦スライドブロックを縦方向
に移動させる段階を備え,これにより,前記縦スライドブロックの傾斜面に
押付けられた横スライドブロックが前記成型された蓋体のフラップ部に形成
された突起部の突出方向に移動することを特徴とする方法を提供する。
【発明の効果】
【0022】
本発明の蓋体は,例えば,容器内の食材を加熱するときに,フラップ部を
上方に回動させ,開口部を通じて,容器内の水蒸気や膨張した空気を容器外
へ排出可能である。したがって,加熱時において,蓋体は容器の胴体部から
取り外される必要はない。また,例えば,容器内の食材を冷蔵保存するとき
には,フラップ部を下方に回動させ,蓋体本体部の開口部とフラップ部の突
起部を嵌合させることにより,開口部を閉塞し,容器内部環境の衛生状態を
維持することが可能である。
蓋体本体部とフラップ部は同時射出成型により形作られるため,煩雑な2
段成型や組み立て工程を要さない。更には,フラップ部が蓋体から外れると
いう問題を招来しない。尚,フラップ部を備える蓋体の形状の複雑さに起因
して,従来においては,同時射出成型により,フラップ部付蓋体の成型を行
なうという試みはなされてこなかった。本発明の発明者は,樹脂成型金型に
関して,鋭意研究を重ね,フラップ部を蓋体本体部に対して直立させた形状
のキャビティ内に溶融樹脂を射出し,成型を行なうことにより,フラップ部
と蓋体を同時射出成型により形作ることを実現した。
【0023】
本発明において,フラップ部の位置は限定されない。例えば,図14及び
図15に関連して説明した容器の構造においては,フラップ部の位置は周縁
部に限定されるとともに,フラップ部基端部からフラップ部先端部への方向
ベクトルは,蓋体中央部に向かうものに限定されるものであった。一方,本
発明においては,フラップ部と蓋体本体部が同時射出成型プロセスを経て成
型されるので,蓋体本体部上の所望の位置にフラップ部を成型可能となる。
この結果,蓋体本体部の中央領域にフラップ部を配したり,蓋体本体部の周
縁近傍にフラップ部を配したりすることが可能となる。また,フラップ部基
端部からフラップ部先端部への方向ベクトルが,蓋体周縁から蓋体中央に向
かうようにフラップ部の方向を定めること(参考例)や,フラップ部基端部
からフラップ部先端部への方向ベクトルが,蓋体中央から蓋体周縁へ向かう
ようにフラップ部の方向を定めることが可能である。
蓋体本体部中央領域に開口部を形成し,フラップ部の突起部でこの開口部
を閉塞した場合には,効率的に容器内部の水蒸気や膨張した空気を排出可能
となる。蓋体本体部の周縁領域近傍に開口部を形成し,フラップ部基端部か
らフラップ部先端部への方向ベクトルが,蓋体中央から蓋体周縁へ向かうよ
うにフラップ部を方向付けるとともにフラップ部の突起部でこの開口部を閉
塞できるようにフラップ部を配した場合には,加熱調理後,容器内の水分を,
開口部を通じて,排出可能である。この結果,本発明の容器は,パスタ等の
調理に好適に使用可能となる。
【0026】
フラップ部が蓋体本体部の開口部を閉塞している状態において、フラップ
部先端部の下方の蓋体本体部の領域には、凹部が形成されることが好ましい。
この結果、フラップ部の先端部が凹部の上縁を部分的に横切ることとなり、
使用者の指がフラップ部先端に引っ掛かりやすくなる。したがって、容易に
フラップ部を上方に回動させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0032】
以下,本発明に係る蓋体及びこの蓋体を用いる容器の実施形態について,
図を参照しつつ説明する。
図1は,本発明と関連する参考例に係る容器の分解斜視図であり,図2は,
本発明と関連する参考例の蓋体の平面図である。
容器(1)は,蓋体(2)と容器胴体部(3)からなる。図1に示す容器
胴体部(3)は,平面視矩形の角筒形状をなすが,容器胴体部(3)の形状
は,図1に示すものに限定されるものではなく,一端有底円筒形状,一端有
底楕円筒形状或いは三角筒形状その他多角筒形状であってもよい。容器胴体
部(3)内には,所望の食材が収容される。容器胴体部(3)の周縁のうち
互いに対向する一対の周縁には,外方に突出する把手部(31)が形成され
る。これにより,容器(1)の持ち運びが容易になる。
蓋体(2)は,容器胴体部(3)の上面開口部を閉塞する形状・大きさを
なし,図1及び図2に示す例においては,容器胴体部(3)の平面視輪郭と
同様に平面視矩形状をなす。
【図1】【図2】
【0033】
蓋体(2)は,略平板状に形成される蓋体本体部(21)と,フラップ部
(22)を備える。
蓋体本体部(21)は,蓋体本体部(21)外周輪郭形状を定める周縁領
域(211)と,フラップ部(22)周囲を取り囲むフラップ部周囲領域(2
12)と,周縁領域(211)とフラップ部周囲領域(212)の間に配さ
れるとともにこれら領域(211,212)を接続する中間領域(213)
の3つの領域からなる。図1及び図2に示す蓋体(2)においては,フラッ
プ部周囲領域(212)は,蓋体本体部(21)の中央部分を占めるが,本
発明においては,これに限定されるものではなく,周縁領域(211)に隣
接して形成されてもよい。
【0034】
図1及び図2に示す例において,周縁領域(211)とフラップ部周囲領
域(212)は,中間領域(213)に対して上方に隆起している。また,
周縁領域(211)は,フラップ部周囲領域(212)よりも高く隆起して
いる。更に,周縁領域(211)の角隅部には,平面視略半円形状に形成さ
れるとともに外方に突出する摘み部(214)が形成される。摘み部(21
4)により,蓋体(2)の容器胴体部(3)からの取外し或いは容器胴体部
(3)への取り付けが容易になる。
【0035】
フラップ部(22)は,平面視略半楕円形状をなす薄板状の部材であり,
直線状に形成された基端部(221)を備える。フラップ部(22)の基端
部(221)は,フラップ部周囲領域(212)の周縁部に接続する。フラ
ップ部(22)は,基端部(221)を軸として,上下に回動可能である。
【0036】
フラップ部(22)下面には,突起部(222)が形成される。フラップ
部周囲領域(212)には,開口部(121)が形成される。フラップ部(2
2)が下方に回動し,フラップ部(22)が,フラップ部周囲領域(212)
上面に対して平行に配されると,突起部(222)は,開口部(121)と
嵌合する。
【0037】
図3は図2に示す蓋体のフラップ部(22)周囲の蓋体(2)の構造を示
す断面図である。図3(a)は,フラップ部(22)を上方に回動し,蓋体
本体部(21)に対してフラップ部(22)を直立させた状態を示す断面図
である。図3(b)は,フラップ部(22)を下方に回動し,フラップ部(2
2)の上面を蓋体本体部(21)の上面に対して平行に配した状態を示す断
面図である。
フラップ部周囲領域(212)は,下方に窪んだ凹領域(122)と,凹
領域(122)に隣接して形成されるとともに凹領域(122)よりも深く
窪んだ凹部(123)を備える。
フラップ部(22)が,下方に回動し,フラップ部(22)の上面が蓋体
本体部(21)の上面に対して平行となったとき,フラップ部(22)の弧
状に湾曲した先端部(224)の一部が,凹部(123)上部を横切り,凹
部(123)で形成される空間上部で側方に突出する。また,フラップ部(2
2)の領域のうち凹部(123)上部を横切る領域以外の領域は,凹領域(1
22)と重なり合う。
開口部(121)は,凹領域(122)内に形成される。フラップ部(2
2)が,下方に回動し,フラップ部(22)の上面が蓋体本体部(21)の
上面に対して平行となったとき,突起部(222)の周面に形成された突条
部(223)は,蓋体(2)下面と係合する。この状態において,フラップ
部(22)上面は,凹領域(122)を取り囲むフラップ部周囲領域(21
2)の上面と面一となる。
このように凹部(123)が,フラップ部周囲領域(212)に形成され
ることで,凹部(123)中に使用者が指を挿入可能となり,指先でフラッ
プ部(22)を引掛け,フラップ部(22)を上方に回動させることが容易
となる。また,突起部(222)で開口部(121)を閉塞したとき,フラ
ップ部(22)上面は,フラップ部周囲領域(212)上面から突出するこ
とがない。したがって,本発明の容器(1)を,例えば,冷蔵庫に収容した
とき,他の容器を本発明の容器(1)上に積み重ねやすくなる。
【図3】【図4】
【0038】
図4は,図2に示すフラップ部(22)の基端部(221)の詳細断面図
である。
フラップ部(22)の基端部(221)において,フラップ部(22)の
下面(225)(フラップ部を下方に回動させたときに,下方に向く面)に弧
状に湾曲した断面を有する凹溝(226)が形成される。この凹溝(226)
は,フラップ部(22)が蓋体(2)上面に対して立設したとき,視認可能
となる。また,凹溝(226)に対向するフラップ部(22)の上面(22
7)は,フラップ部(22)が蓋体(2)上面に対して直立したとき,平坦
な面となる。このように凹溝(226)をフラップ部(22)下面側に形成
し,フラップ部(22)が蓋体(2)上面に対して直立したときに,フラッ
プ部(22)の基端部(221)上面側が平坦な面となるように形成するこ
とにより,フラップ部(22)の回動可能範囲が,0°から90°の範囲(フ
ラップ部(22)が蓋体(2)に重ね合わさった状態からフラップ部(22)
が蓋体(2)に対して直立した状態)に制限されることとなる。
尚,フラップ部(22)を下方に回動させると,凹溝(226)の頂底部
(261)を軸として,フラップ部(22)の基端部(221)が折れ曲が
ることとなる。
【0040】
図6は,図2に示す蓋体(2)を成型するための金型装置のキャビティの
形状を示す。
金型装置は,固定型(41)と可動型(42)を備える。固定型(41)
と可動型(42)を重ね合せることにより,蓋体(2)の蓋体本体部(21)
を模る第1のキャビティ(45)が,固定型(41)及び可動型(42)の
境界に形成される。また,固定型(41)内には,フラップ部(22)を形
成するための第2のキャビティ(46)が設けられ,固定型(41)と可動
型(42)が重ね合わされたとき,第2のキャビティ(46)は,第1のキ
ャビティ(45)に連通する。更に,固定型(41)側には,溶融樹脂を射
出する射出口(43)が設けられる。
図6に明瞭に示される如く,第2のキャビティ(46)は,第1のキャビ
ティ(45)に対して直角に立設した状態を模っている。このようにキャビ
ティ(45,46)を形成することによって,フラップ部(22)と蓋体本
体部(21)を同時に射出成型可能となる。また,このようなキャビティ(4
5,46)形状を採用することによって,フラップ部(22)を模る第2の
キャビティ(46)にも溶融樹脂が確実に流入することが可能となる。
【図6】【図7】
【0041】
図7は,図6に示す金型装置のうち,フラップ部(22)を形成する第2
のキャビティ(46)周囲の金型構造を示し,溶融樹脂を射出した後の型開
工程を示す。
固定型(41)は,横スライドブロック(411)を備える。横スライド
ブロック(411)は,フラップ部(22)の面のうち,突起部(222)
が形成される側の面の表面輪郭を模る。突起部(222)が形成される側の
面と反対側の面は,傾斜している。横スライドブロック(411)は,バネ
などの付勢手段(図示せず)により,突起部(222)が突出する方向に付
勢されている。
固定型(41)は,更に,縦スライドブロック(412)を備える。縦ス
ライドブロック(412)は,横スライドブロック(411)の傾斜面に隣
接して配される。縦スライドブロック(412)の縦断面は直角台形状であ
り,横スライドブロック(411)の傾斜面と当接する縦スライドブロック
(412)の傾斜面の勾配は,横スライドブロック(411)の傾斜面の勾
配に等しい。縦スライドブロック(412)は,シリンダ等のアクチュエー
タ(図示せず)に接続し,上下に移動可能である。
【0042】
蓋体(2)の成型時において,縦スライドブロック(412)は下限位置
に存する。下限位置において,縦スライドブロック(412)の下面は,可
動型(42)から上方に突出し,第1のキャビティ(45)を貫通する突起
部(421)の上面に当接する。尚,この突起部(421)は,蓋体(2)
の開口部(121)を形作るためのものである。
型開工程において,縦スライドブロック(412)は,上方に移動する。
横スライドブロック(411)は,付勢手段によって,縦スライドブロック
(412)の傾斜面に押付けられているため,縦スライドブロック(412)
の上方への移動に伴い,成型されたフラップ部(22)から離れる方向(突
起部(222)の突出方向)に移動する。この動作により,成型されたフラ
ップ部(22)の突起部(222)は,完全に,横スライドブロック(41
2)から離れることとなる。その後,可動型(42)を下方に移動させるこ
とにより,フラップ部(22)の突起部(222)の存在にかかわらず,成
型された蓋体(2)を固定型(412)から脱離させることが可能となる。
【0047】
図10は,本発明の実施形態の蓋体(2)を示す平面図である。
図10に示す蓋体(2)のフラップ部(22)は,蓋体本体部(21)の
周縁領域(211)に隣接して配される。フラップ部(22)は,フラップ
部周囲領域(212)に取り囲まれる。
図10に示すフラップ部周囲領域(212)は平面視略矩形状であり,フ
ラップ部周囲領域(212)の角隅部のうち1つは,平面視略矩形状の周縁
領域(211)の角隅部に隣接し,このフラップ部周囲領域(212)の角
隅部を挟む2つのフラップ部周囲領域(212)の境界が,周縁領域(21
1)の内縁に接している。
周縁領域(211)の角隅部に隣接するフラップ部周縁領域(212)の
角隅部には,開口部(121)が形成される。また,フラップ部(22)は,
開口部(121)を閉塞する突起部(222)を備える。
フラップ部(22)の基端部(221)は,フラップ部(22)先端部よ
りも蓋体(2)内方に位置する。周縁領域(211)とフラップ部周囲領域
(212)は,これらの領域(211,212)を接続する中間領域(21
3)に対して隆起している。フラップ部(22)の先端部は,周縁領域(2
11)とフラップ部周囲領域(212)の隣接するスロープによって形成さ
れる谷状部に向けて突出する。このため,図10に示す実施形態においては,
図1乃至図6に示す蓋体(2)の凹部(123)は形成されず,フラップ部
(22)を収容する凹領域(122)のみが形成されている。
このように蓋体(2)の角隅部に開口部(121)を形成することにより,
加熱調理により容器(1)内に収容された食材から生じた水分を,開口部(1
21)を通じて容器(1)外に容易に排出可能となる。
【図10】
【産業上の利用可能性】
【0053】
本発明は,電子レンジ等の家庭用加熱調理器具とともに用いられる容器に
利用可能である。」
(2)前記第2の2の本件発明1の特許請求の範囲及び前記(1)の本件明細書
の記載によれば,本件発明1は,電子レンジ等の加熱装置により,収容さ
れた食材等を加熱することに適した容器に用いられる蓋体を対象として
(段落【0001】),煩雑な製造プロセスを要することなしに製造可能
な蓋体を提供すること及び蓋体からフラップ部が外れることのない蓋体を
提供することを目的として(段落【0010】),特許請求の範囲請求項
1に記載された構成を採用することにより,容器内の食材を加熱するとき
に,蓋体を容器の胴体部から取り外すことなく,フラップ部を上方に回動
させることで,開口部を通じて,容器内の水蒸気や膨張した空気を容器外
へ排出可能であること,蓋体本体部とフラップ部は同時射出成型により形
作られるため,煩雑な2段成型や組立工程を要しないこと,フラップ部が
蓋体から外れるという問題を招来しないこと(段落【0020】~【00
22】),フラップ部と蓋体本体部が同時射出成型プロセスを経て成型さ
れるので,蓋体本体部上の所望の位置にフラップ部を成型可能であり,フ
ラップ部の位置が限定されないこと(段落【0023】),蓋体本体部に
形成した開口部の配置に合せてフラップ部を形成することができること
(段落【0024】)という作用効果を有するものであることが認められ
る。
(3)また,前記(1)の本件明細書の段落【0026】には,凹領域に収納さ
れたフラップ部の先端部に指を引っかけやすくするため,その部分に凹部
が形成されることが好ましいとの記載がある。これに対し,本件発明1の
実施例を記載した段落【0047】には,「フラップ部(22)の先端部
は,周縁領域(211)とフラップ部周囲領域(212)の隣接するスロ
ープによって形成される谷状部に向けて突出する。このため,図10に示
す実施形態においては,図1乃至図6に示す蓋体(2)の凹部(123)
は形成されず,フラップ部(122)を収容する凹領域(122)のみが
形成される。」との記載がある。
これらの記載によれば,本件発明1の構成要件Iの「前記凹領域は前記
一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする」とは,フラップ
部を収容する凹領域の一端が,一の領域の上面部の周縁部に向かって開か
れていることにより,その部分にフラップ部の先端部を突出させれば,上
記凹部がなくてもフラップ部の先端部に指を引っかけやすくなり,フラッ
プ部を開放しやすくなる技術的意義を有するものと認められる。また,凹
部を不要とし,かつ凹領域を一の領域の上面の周縁部に向かって開かれた
構造にすれば,フラップ部を収容する凹領域に汚れが溜まりにくいという
作用効果を奏することも認められる。
さらに,本件発明1の構成要件Gを前提として,構成要件F,H,Iに
より,フラップ部が破損しにくいという作用効果があることは,その構成
上自明である。
2引用例1(クレハ容器)について
引用例1のクレハ容器は,前記第2の3(2)アに記載の次のとおりのものであ
ることは,当事者間に争いがない。また,クレハ容器の概観は,以下の【クレ
ハ容器の概観(甲3・写真9及び10】のとおりである。
a.食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞
するフタであって,
b.前記フタの外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器の前記開口部を形成
する前記容器の縁部と嵌合する周縁領域と,
c.該周縁領域により囲まれる領域内部において,隆起する一の領域及び凹領
域を備え,
d.前記凹領域は,前記容器内の流体を排出可能な穴部及び凹部を備え,該穴
部を閉塞可能な突起部を備える開閉部材と係合可能であり,
e.該開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に
接続する,細くかつ薄く形成された部分を備えるとともに,該細くかつ薄く
形成された部分を軸に回動し,
f.前記開閉部材の先端部は,前記凹部の外縁に到達しておらず,
g.前記開閉部材の前記細くかつ薄く形成された部分が,前記開閉部材の前記
先端部よりも前記フタの中心位置から遠い位置に配され,
h.前記周縁領域により囲まれる領域内部が,前記フラップ部の少なくとも一
部を収容する凹領域を備え,
i.前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に中間領域を介して接続している
j.蓋体。
【クレハ容器の外観(甲3・写真9及び10)】
3引用例2(甲6)について
(1)甲6には,以下の記載(訳文)がある。
ア技術分野
「[0002]本発明は密封可能な食品収容容器に関する。」
イ背景技術
「[0003]食品貯蔵は,食品を容器内で真空に保つことで向上する。…し
かし,このタイプのシステムでは,容器内部の真空が容器蓋を吸気するた
めに収容容器を開け難くなる場合が多い。加えて,多くの場合,ユーザは
収容容器内にまだ望ましい真空が存在しているかどうかを認知すること
ができない。さらに,収容容器内に適度の真空を,特に長期間にわたって
維持することが困難となることもある。
[0004]電子レンジでの加熱中に均圧する通気弁またはエアレーションバ
ルブを設けた食品収容容器の蓋が知られている。たとえば,欧州特許出願
EP0633196A2号はこのタイプの機構を説明している。通気弁またはエ
アレーションバルブを使用することで,加熱時における食品収容容器内部
での過圧力の増大を防ぐことができる。…この容器では,真空下での食品
貯蔵の向上や食品収容容器内の圧力レベルの表示を達成することは意図
されていない。」
ウ発明の概要
「[0016]本発明は1つの態様において,食品収容容器のための蓋を特徴
とする。この蓋は,蓋本体を貫通して延びる真空感知開口部と通気孔とを
有する蓋本体を備えている。さらに,この蓋は通気孔の上に配置される取
り外し可能なカバーを備えている。この取り外し可能なカバーは,カバー
が取り外されるまで,空気が通気孔を通って容器内に流入することを阻止
する。蓋はさらに,真空感知開口部を通じて容器と水圧連通する圧力呈示
突起を設けている。圧力呈示突起は内部に空洞を有する。圧力呈示突起は,
容器内の負圧に反応して真空感知開口部の方向へ収縮する。
[0017]別の態様において,本発明は食品収容容器のための蓋を特徴とす
る。この蓋は通気孔を設けた蓋本体と,通気口の上に配置された取り外し
可能なカバーとを備える。…この取り外し可能なカバーは脱気開口部を備
えている。蓋はさらに,カバーを取り外すまで通気孔を覆う膜を含んでい
る。さらに,一端が膜に連結され,他端が脱気開口部内に配置される駆動
要素を設けている。
[0019]圧力呈示突起はドームであってよい…。圧力呈示突起は膜を設け
ていてよい。膜はプラスチック樹脂(たとえば,エラストマープラスチッ
ク)で形成することができる。プラスチック樹脂は,約-40℃~100℃
の温度範囲で膜の寸法安定性を維持するように選択できる。この実施形態
に伴う利点は,収容容器およびその内容物を冷凍庫に保存し,その後,電
子レンジで解凍できる点である。膜は,容器内の負圧に反応して,真空感
知開口部の方向へしぼむ,および/または折り畳まれる。…
[0020]蓋はさらに,膜と接触する弾性層を有してもよい。この弾性層は
バネシートおよび/またはエラストマー重合体を含むことができる。弾性
層は,たとえば,圧力呈示突起の膜に適した弾性プラスチック材料を選択
するか,または,圧力呈示突起の膜内にバネ用金属を挿入することによっ
て形成できる。…
[0021]膜はシール片であってよい。膜は逆止弁として作用することができ
る。…脱気動作中に,膜を,吸気装置の吸引効果によって通気孔から上方
へ旋回させる,つまり膜を持ち上げて通気孔から離すことができるように
なるので,これにより,吸気装置を用いて収容容器内の空気を引き出せる
ようになる。一旦収容容器の脱気が完了すると,蓋本体の通気孔へ引き寄
せられた膜によって自動的に密封が生じ得るようになる。
[0027]蓋本体はさらに,圧力インジケータ(たとえば,圧力呈示突起)
を備えていてよい。蓋本体は,プラスチック樹脂(たとえば,ポリプロピ
レン,ポリアミド,および/または他の耐熱耐久性プラスチック材料)で
形成され,プラスチック樹脂は-40℃~100℃の温度範囲で膜が寸法
安定性を維持できるものが選択される。このような実施形態では,収容容
器やその中身を強冷凍庫に保存でき,そして電子レンジで解凍できる。電
子レンジで加熱するために,カバーを操作して通気孔を開放することがで
きる。使用できる材料には,ポリプロピレン,ポリアミド,ならびにその
他の耐熱耐久性プラスチック材料がある。」
エ発明を実施するための形態
「[0061]図1~図3において,食品収容容器15と係合可能なバルブ装
置1は,圧力インジケータ6(圧力を示す突起)を備える。
【図1】【図2】
【図3】【図4】
【図5】【図6】
[0062]図1~図6において,バルブ装置1は容器蓋2の上に搭載されて
いる。カバー7は,フィルムヒンジ32によって容器蓋2に一体的に連結
されている。カバー7と容器蓋2は,耐熱性プラスチック材料から成る射
出成形品である。カバー7(平面図では楕円形の皿の形に見える)は連結
装置9を備えている。連結装置9は,容器蓋2を真空ポンプに着脱可能に
連結することを可能にする。つまり,連結装置9は真空ポンプ用の吸気口
を提供する。連結装置9は,カバー7の外面210の滑らかな環状面18
と,環状面18に設けられた1つ以上の開口部17とによって形成されて
いる。…
[0063]シール片3(たとえばエラストマープラスチック)は,カバー7
の下面の接続装置9の下側に配置されている。図1~図3に示されるバル
ブ装置1では,シール片3は,円環形状のリブ19によってカバー7に固
定された,ディスク形状の独立した部品である。リブ19は通気路30を
備えている。
[0064]図1~6に示すように,カバー7は容器蓋2の凹部20に挿入さ
れている。凹部20は略長方形状をなしていてカバー7に合致するように
なっている。容器蓋2は,カバー7の連結装置9の下側で,かつシール片
3の下側にある通気孔4を有する。開放時,通気孔4は収容容器15の内
部22と大気とを連通する。閉止時,通気孔4はシール片3によって気密
に閉じられる。通気孔4とシール片3は収容容器15に向かって閉じる逆
止弁40を構成する。
[0065]容器蓋2の真空感知開口部5が通気孔4に隣接して配置されてい
る。圧力インジケータ6は,真空感知開口部5を気密に覆うプラスチック
膜220を備える。圧力インジケータ6は,容器蓋2の平面に対して実質
垂直方向の上向きに延びている。容器内の真空が不十分である時には,圧
力インジケータ全体が容器蓋2の平面に対して上方に突出する。…。図2
に示すように,圧力インジケータ6の側壁23は,真空に晒されると圧力
インジケータの空洞26(図1)内に折りこまれる。
[0066]図1~図6を参照すると,カバー7は,圧力インジケータ6の位
置にインジケータ開口部8を備えている。収容容器15の内部22内の圧
力が大気圧を十分に下まわっていない時には,圧力インジケータ6がイン
ジケータ開口部8から出て垂直に,カバー7の外面33を超えて延びる。
圧力インジケータ6はエラストマープラスチックから成っていてよい。…
[0067]図1~6に示すように,収容容器15の端に近接しているカバー
部分には,把持面10が設けられている。たとえば,図1~6に示すよう
に,カバー7の一端部は特定点35からやや上向きに傾斜し,把持面10
を形成している。容器蓋2には,底部37を有する凹部20が形成されて
いる。カバー7はリブ29,36によって凹部20の底部37から分離さ
れている。したがって,ユーザは,カバー7の把持面10を親指(図示せ
ず)と他の指で快適に摘み,上方に引き開けることができる。
[0069]図4~図6において,バルブ装置1の第2例も,食品収容容器1
5用の圧力インジケータ6を備えている。図4~図6のバルブ装置1では,
カバー7はやはり容器蓋2にフィルムヒンジ32によって一体的に連結
されている。カバー7の連結装置9の下面にはシール片3が配置されてい
る。シール片3は,駆動要素13によってカバー7に連結されている。シ
ール片3,駆動要素13,ベース部25,圧力インジケータ6は全て,容
器蓋2の凹部20のビード21への挿入部として固定された1つのエラ
ストマープラスチック部分から出来ている。…
[0070]したがって,図1~図3のバルブ装置と図4~図6のバルブ装置
との間にはいくつかの違いがある。図1~図3では,シール片3は圧力イ
ンジケータ6とは独立したシール部品を形成している。他方,図4~図6
のバルブ装置1では,シール片3及び圧力インジケータ6が1つのエラス
トマー構成部品により構成され,シール片3がベース部25から部分的に
切除されることにより間隙28を形成している。…
[0071]図4~図6に戻り,バルブ装置1が閉止すると,円周リブ29が
ベース部25を凹部20の底部37に押付けて密封を有効にする。図1~
図3では,ベース部25が保持クリップ11により容器蓋2に押付けられ,
保持クリップ11はラッチにより蓋2に嵌着されている。図4,図5では,
カバー7が図1~図3での保持クリップ11と同じ機能を実行するので,
保持クリップを個別に設ける必要がない。
[0073]図1,図3~図6では,収容容器15の内部22の圧力は大気圧
と等しい。圧力インジケータ6は,そのバネ付勢力により,インジケータ
開口部8を通じてカバー7から上向きに突出する。
[0074]図2では,収容容器15の内部22が十分な真空状態にある。そ
のため,圧力インジケータ6が容器内部22に向かって空洞26内に引き
込まれる。圧力インジケータは折り畳み状態または嵌った状態にある。…
容器内部22の真空が減少すると,真空が不十分になった時点で,圧力イ
ンジケータ6が突然外方へ移動し,図1,図3~図6に示す位置へと素早
く戻る。…
[0076]図1,図3,図6では,収容容器15は脱気されている。容器を
脱気するには,真空ポンプの円周シールリップ部を設けた吸気口(図示せ
ず)をバルブ装置1の連結装置9上に配置する。次に,真空ポンプを作動
させて,バルブ装置1の通気孔4を自動開放させる。通気孔4は,真空ポ
ンプの吸気効果によってシール片3が通気孔4から持ち上げられ,収容容
器15内の空気が真空ポンプで排出されて開放する。図1では,空気は通
気孔4からシール片3のシール台座38の側部,シール片3の外部周囲を
抜け,通気路30を通り,さらに連結装置9を通って真空ポンプヘと引き
上げられる。図2に示すように,収容容器15の内部22に十分な真空が
得られると圧力インジケータ6が突然内方に嵌り,これによって,脱気操
作を終了できることをユーザに知らせる。真空ポンプを連結装置9から外
した後は,シール片3が通気孔4の縁に押圧されてこれを自動的に気密閉
止する。この動作は,内部22に真空が蓄積できるように,真空ポンプの
各戻りストロークでも生じる。酸素の不存在が食品の酸化を防ぐため,内
部22の真空は封入された食品を長期間新鮮に保つ。
[0077]収容容器15から食品を取り出すには,ユーザは,把持面10の
下のカバー7を2本の指で摘み,(図5に示すように)少しの力でカバー
7を反時計方向へ旋回させればよい。
[0079]図6において,熱可塑性プラスチックからなる食品収容容器15
は,図4のバルブ装置1を備えている。収容容器15は,直方体形状をし
た容器本体16と周辺リム27を備えた平面略直方体の容器蓋2とを有
する。弁装置1は,容器蓋2の両短辺部の一方に形成された凹部20内に
配置されている。カバー7の把持面10は,容器蓋2の外面33でほぼ終
わっている。…」
オ特許請求の範囲
「1.食品収容容器用の蓋であって,前記蓋は,
蓋本体を貫通して延びる真空感知開口部と通気孔とを画定する蓋本体
と,
取り外し可能なカバーであって,その取り外しまで,前記通気孔を介
した前記容器内への空気の流入を阻止するべく,前記通気孔の上に配置
されるカバーと,
前記真空感知開口部を介して前記容器と連通し,前記真空感知開口部
内に空洞を画定する圧力呈示突起とを備え,前記圧力呈示突起は容器内
の負圧に反応して真空感知開口部の方向へ収縮する。

14.クレーム3の蓋であって,前記膜はプラスチック樹脂で形成されてい
る。
15.クレーム14の蓋であって,前記プラスチック樹脂は,前記膜の-4
0℃~100℃の温度範囲で寸法安定性を維持するように選択されてい
る。

22.食品収容容器用の蓋であって,前記蓋は,
蓋本体であってこれを貫通する通気孔を画定するものと,
取り外し可能なカバーであって,その取り外しまで,空気が前記通気
孔を通って前記容器内に流入しないよう,前記通気孔の上に配置される
脱気開口部を画定するカバーと,
前記カバーを取り外すまで前記通気孔を覆う膜と,
一端が前記膜に連結しており,他端が前記脱気開口部内に配置されて
いる駆動要素と,を備える。

28.クレーム22の蓋であって,前記蓋本体は,-40℃~100℃の温
度範囲で前記膜の寸法安定性を維持するように選択されたプラスチック
樹脂を備える。」
(2)そして,甲6には,前記第2の3(3)のとおり,以下の甲6発明が記載さ
れていることは,当事者間に争いがない。
甲6発明
a.食材を収容する容器15の胴体部の開口部を閉塞する容器蓋2であって,
b.前記容器蓋2の外周輪郭形状を定めるとともに,前記容器15の前記開
口部を形成する前記容器15の縁部と嵌合する周辺リム27と,
c.該周辺リム27により囲まれる領域内部において,隆起する領域である
外面33を備え,
d.前記外面33は,真空ポンプ用の吸気口に連通し前記容器内の空気を排
出可能な通気孔4と,該通気孔4を閉塞可能な逆止弁40を構成するシー
ル片3を備えるカバー7を備え,
e.該カバー7は,前記外面33に一体的に接続するフィルムヒンジ32を
備えるとともに,該フィルムヒンジ32を軸に回動し,
f.前記カバー7の先端部は,前記周辺リム27の外縁に到達しておらず,
g.前記カバー7の前記フィルムヒンジ32が,前記カバー7の前記先端部
よりも前記容器蓋2の中心位置から近い位置に配され,
h.前記外面33が,前記カバー7の少なくとも一部を収容する凹部20を
備え,
i.前記凹部20は前記外面33上面の周縁部に接続している
j.容器蓋2。
4甲7(特開2004-123143号公報)及び甲8(米国特許第4494
679号明細書,特許日:昭和60年1月22日)について
(1)甲7には,次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
【請求項1】
中空容器の口頸部に着脱自在に螺合して開口部を密閉する蓋体であって,
前記蓋体の天板部の一部に注出口を設けた開口蓋面を形成すると共に,前記
開口蓋面に開閉自在なヒンジ蓋を設けた蓋体を形成して,前記蓋体は中空の
容器本体の口頸部に螺合可能に形成されると共に螺合筒部に容易に破断可能
な不正開封防止片が形成されてなることを特徴とする粉体容器の密閉蓋体。
【0001】
【発明の属する技術分野】
本願の発明は,粉末のコーヒーや砂糖,または,顆粒状の各種調味料や食
品,あるいは,粉末状の薬剤や錠剤等の粉粒体を収容した蓋付きの密閉容器
から内容物を取り出すに際して,大量に使用する場合には蓋体を外してスプ
ーン等の道具を用いて取り出して,また,少量を使用する場合には蓋体に設
けられた開口部から注ぎ出すようにして,使用する量に応じて取り出し口を
選択できるようにした蓋体を有する粉体容器に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来から知られている粉粒体を収容した容器としては,胡椒や唐辛子,ま
たは,食塩やチーズ等を収容したものには,蓋部に大小の複数の孔を穿って
振出し口が設けられた容器が用いられており,また,粉ミルクやインスタン
トコーヒー,砂糖等を収容したものには,容器の開口端に着脱可能な蓋体が
設けられた容器が用いられている。
そして,香辛料や調味料が入った容器から唐辛子やチーズ等を注出して使
用する場合には,実開平4-41853号や特開平8-91405号公報に
見るような容器に収容されているものでは,蓋部を回転させて外蓋の孔と中
蓋の孔とを一致させて,必要とする大きさの開口を選択するか,必要とする
大きさの孔がある方のヒンジ蓋を開いてから,容器本体を逆さまにして上下
方向に揺することにより,それぞれの開口部から内容物が振り出すことがで
きる。
【0003】
また,粉ミルクやコーヒーが入った容器から中身を取り出して使用する場
合には,容器本体から蓋体を取り去って開口してから,該容器本体の内部に
スプーン等の道具を挿入して,内容物を必要な量だけ掬って取り出している。
しかしながら,香辛料や調味料等を収容した上記に見るような容器では,
振出し口から中身を振出して使用するので,少量だけ使用する時には非常に
便利ではあるが,多量に使用しなければならない時には,何回も容器を振っ
て出さなければならないので不便な場合がある。
また,粉ミルクやコーヒーを収容した容器の場合には,少量だけの振出し
口がないので,使用する度ごとに蓋を外してからスプーン等を用いて中身を
取り出さなければならず,少量だけ使用する時には蓋の開閉や取り出すのに
不便を感ずることがある。
【0004】
そのようなことから,砂糖やチーズ等の調味料やその他の粉粒体等を大量
に使用する場合には,最初はスプーン等を用いて取り出して大量に投入した
後で,味見をしてみてまだ足りない場合には,加減をしながら少量ずつ注ぎ
足して使用する場合がある。
そこで,上記したような従来の粉体容器にある問題点を解消して,大量に
使用したい場合にはスプーン等を用いて取り出すことができて,少量だけを
使用する場合には容器に設けられた振出口から直接に注出できるような構造
をした粉体容器として,実開平4-27752号公報や特開2002-27
50号公報等に見るような容器が提案されている。
【0005】
これらの粉体容器は,図7に示すように,円筒状の中空容器の口頸部に嵌
着する内蓋と外蓋とからなる蓋体22を用いたもので,内蓋22dの片側の
半分には複数の小さい振出し孔22eが設けられると共に,内蓋22dの残
り半分には全面開口した大口22cが設けられていて,その上に被せられた
外蓋部には,前記大口22cと振出し孔22eとをそれぞれ開閉するように
したヒンジ蓋22a,22bが設けられて,円筒状をした中空容器21の口
頸部21aに嵌着できるように形成されている。
このように形成された蓋体22は,図8に示したように,調味料やミルク
等の粉体が収容された中空容器21の口頸部に嵌着せしめられて,内容物を
スプーン23等を用い大口22cから取り出せたり,また,容器を傾けて振
出し孔22eから注出できるようにした粉体容器を形成したものである。
【図7】【図8】【図9】
【0006】
上記のように形成された粉体容器は,内容物を大量に使用したい場合には,
外蓋に設けられた大口側のヒンジ蓋22aを開くと大きな口が開口するので,
図8に示したように,手にスプーン23を持って容器本体21内に挿入して,
内容物を掬い出して使用することができる。
また,内容物を少量だけ使用したい場合には,外蓋に設けられた振出し孔
側のヒンジ蓋22bを開くと,内蓋22dに設けられた多数の小孔からなる
振出し孔22eが現れるので,図9に示したように,手に持った中空容器2
1を傾けて振ることにより,内容物を多数の小さな振出し孔22eから注出
させて使用することができる。
【0007】
上記のように形成された粉体容器は,ヒンジ蓋22a,22bを選択して
開くことにより,内容物を大量に取り出すことも,少量だけ取り出すことも
できて,非常に便利ではあるが,その一方で蓋体の構造からして,容器の口
径が大きなものには不向きであり,また,内容物によっては小孔である振出
し孔部分が目詰まりすることがあり,更には,商品となった蓋体が不正に開
封されたか,否かの判別ができないという問題がある。
そこで,上記したような色々な問題点を解決して,中空容器の本体が手に
持てる範囲のものであれば,容器の形状や口径の大きさに関係なしに適用す
ることができて,使用する量の大小に合わせて内容物を取り出すことができ
て,また,蓋体が開封されたか,否かが一目で判別することができるように
した蓋体を備えた粉体容器の出現が望まれている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
本願の発明は,粉体容器に於ける上記したような各種の問題点を解決する
ために創案されたもので,中空容器の本体内に収容された粉粒体からなる内
容物を,大量に使用する場合には,蓋体を外して必要な量をスプーン等で掬
って取り出すことができて,また,少量だけ使用する場合には,容器本体を
傾けて蓋体に設けた注出口から注ぎ出すことができるような構成にして,更
に,前記蓋体が開封されたか,否かが一目で分かるようにした不正開封防止
機能を持たせた蓋体を形成して,該蓋体で開口部が密閉された粉体容器を提
供するものである。
【0010】
【発明の実施の形態】
熱可塑性合成樹脂を射出成形して中空容器の口頸部に螺合可能な蓋体2を
成形して,前記蓋体2の天板部2aの一部に形成した開口蓋面4に,小径の
注出口(振出し口)4aを設けると共に,前記注出口に切除可能な密閉蓋片
4bを設けて,更に,前記注出口4を開閉するヒンジ蓋3をヒンジ3bを介
して連結した蓋体を一体に成形して,中空の容器本体1の口頸部1aに螺着
する螺合筒部2bに破断可能に連結した環状の不正開封防止片5と回動防止
片5aを設けて,容器本体1の口頸部1aに着脱可能に螺合,密閉する蓋体
2を形成する。
そして,熱可塑性合成樹脂を射出成形あるいはブロー成形して粉粒体を収
容可能に中空の容器本体1を成形すると共に,該容器本体の口頸部1aに蓋
体2を螺合可能に成形して,前記容器本体内に各種の調味料等を収容した容
器本体1の口頸部1aに,前記した蓋体2を着脱可能に螺着して粉末容器を
形成する。
【0011】
上記のように形成された粉末容器から内容物を取り出して使用する際に,
口頸部1aに螺着された蓋体2を回動すると,螺合筒部2bの不正開封防止
片5が破断して開蓋されるので,容器本体1の開口端部に密着した密封部材
6や振出し口に切除可能に設けた密閉蓋片4bを除去して注出可能にしてか
ら,多量の内容物を取り出したい場合には,前記蓋体2を容器本体1から外
して開口した後にスプーンで内容物を掬って,必要な量を取り出して使用さ
れて,また,少量の内容物を取り出したい場合には,前記蓋体2のヒンジ蓋
3を開いてから注出口4aの密閉蓋片4bを切除して開封してから,容器本
体1を片手または両手に持って傾けて注出口4aから振出して使用される。
【0012】
【実施例】
以下に,本願発明の粉体容器について,一つの最適な実施例に基づいて,
図面を参照しつつ詳細に説明する。
熱可塑性合成樹脂を射出成形して,図1に示すような粉粒体が収容可能な
円筒形状をした中空の容器本体1を成形すると共に,前記容器本体の口頸部
1aには密閉する蓋体2が螺合可能なネジ部1bを成形して,本願発明に用
いる中空の容器本体1を形成する。
【図1】【図2】
【0013】
同じように,熱可塑性合成樹脂を射出成形して,図1および図2に示すよ
うに,前記中空容器本体1の口頸部1aに螺合する螺合筒部2bを設けて螺
合可能な蓋体2を成形すると同時に,前記蓋体の螺合筒部2bに容易に破断
可能な連結片2cを介して環状の不正開封防止片(封緘リング)5を形成す
ると共に,該不正開封防止片の内周面に回動防止片5aを形成する。
そして,更に前記蓋体2の天板部2aの一部の端寄りに設けた開口蓋面4
に小径の注出口(振出し口)4aを形成すると共に,前記注出口を塞いで密
閉する切除可能な密閉蓋片4bを設けた開口蓋面4を形成して,前記開口蓋
面に前記注出口4aを開閉可能となしたヒンジ蓋3を設けた蓋体を一体に成
形して,前記中空容器本体1の口頸部1aに着脱可能となした密閉可能な蓋
体2を形成する。
【0014】
上記のように形成した中空の容器本体1に,砂糖やチーズ等の調味料やそ
の他の粉粒体を収容してから,図2に示すように,容器本体1の口頸部1a
の開口端部にアルミ箔その他の密封部材6を密着せしめて密封してから,前
記容器本体の口頸部1aに上記のように形成された開閉可能な注出口4aが
設けられた蓋体2を螺合すると,前記容器本体の開口部が密閉された粉体容
器が構成される。
【0015】
上記した本願発明の密閉蓋体は,図1および図2に示したように,蓋体2
の天板2aの一部にヒンジ3bを介して開閉自在に連結したヒンジ蓋3が形
成されると共に,該ヒンジ蓋の下には天板2aの裏面に凹状に連接した開口
蓋面4が形成されて,前記開口蓋面4には密閉蓋片4bが設けられた注出口
4aが形成されており,図には密閉蓋片には爪先等を引っ掛け可能にした切
り欠き部4cが設けられていて,密閉蓋片を容易に切除できるように形成さ
れているが,必ずしもこのような切り欠き部4cを設けておく必要性はない。
【0016】
上記のように形成された粉体容器は,使用するに際しては,蓋体2を回動
すると回動防止片5aがネックリング係止して環状の不正開封防止片5が連
結片2c部分で簡単に破断されるので,蓋体2を容器本体1の口頸部1aか
ら螺脱すると,容器の開口端部を密封しているアルミ箔等の密封部材6が現
れるので,該密封部材を除去すると内容物をスプーン等で掬い出せるように
なり,また,前記開口蓋面4の注出口4aを密閉している密閉蓋片4bを切
除してから,前記蓋体2を口頸部1aに被着して,再び螺合せしめると内容
物を注出して使用可能な状態になる。
上記したように,本願発明の蓋体が用いられた容器に於いては,内容物を
取り出すには,蓋体を回動,螺脱せしめてから,更に,容器の開口端部を密
封している密封部材を除去しなければならず,蓋体を回動すると環状の不正
開封防止片は簡単に破断,分離するので,蓋体が不正に開封されたものであ
るか,否かがすぐに判別することができる。
また,蓋体を回動せずに,蓋面の注出口から少量ずつ盗み取りしようとし
ても,注出口を密閉している密閉蓋片を切除すると共に,その下にある密封
部材を開口しなければ,注出することができないので,不正に開封されたも
のは一目で見分けることが可能である。
このように,本願発明の蓋体を用いた容器は,不正開封を防止するために
複数の密封手段が設けられているので,内容物を不正に盗み取ることは不可
能な構成をしている。
【0017】
このように構成された本願発明の粉体容器は,容器本体1内の内容物を少
量だけ取り出して使用したい場合には,図5に示すように,前記蓋体2に設
けられたヒンジ蓋3を開いてから手に持った容器本体1を傾けて振ることに
より,内容物は注出口4aから少しずつ必要な量を注出することができる。
また,内容物をやや多量に取り出したい場合には,前記蓋体2を容器本体
1から螺脱せしめて開口端部を全面開口してから,容器本体1内にスプーン
を挿入して内容物を掬うことにより,必要な量を取り出すことができる。
【図5】
【0018】
上記のようにして,粉体容器から内容物の必要な量を取り出して使用した
後には,少量だけ使用の場合には,開いていたヒンジ蓋3を閉じてやると,
ヒンジ蓋3の内面に突設した嵌合筒壁3aが注出口4aの内周面に嵌合して
密着されると共に,ヒンジ蓋3の側面と蓋体2の天板2aとに設けられたア
ンダーカット部同志が係合して,密閉された状態になり,また,多量に使用
した場合には,容器本体1から外していた蓋体2を再び口頸部1aに被着せ
しめてから螺合すると,蓋体2が容器本体の口頸部1aに螺着されて密閉状
態になる。
このようにして密閉された本願の粉体容器は,容器本体1の開口部および
蓋体2の注出口4aが完全に密閉されているので,使いかけの場合であっも
やや長期間の保存が可能となる。」
(2)甲8には,次の記載(訳文)がある。
ア発明の背景
「この発明は,粉体材料(判決注:“finelydividedsolidmaterial”
の訳であり,細かく分割された固形物を意味する。)を収容する容器に固定
されたときに清潔で衛生的な密封と容器収容物の簡便な分配とを可能にす
る容器蓋に関する。」
イ発明の詳細な説明
「図面を参照すると,図1は本発明に係る一体的で着脱可能な熱可塑性
容器蓋1を示す。この容器蓋1は実質的に平坦な円形の基体3を有し,こ
の基体の周縁から下方に延びる下延壁5を有する。この壁はしばしば『ス
カート』とも称される。図4に示すように,前記下延壁5はその内周面に
ねじ7等の装着部を有し,容器9に対して容器蓋1が着脱可能に装着され
る。ねじ7は,容器9の首部において対応するねじ11とともに用いられ
るように図面では描かれているが,下延壁は他の装着部,例えば容器首部
のリブに摩擦によって係合される溝や,その他の公知の装着手段が適用さ
れる。この蓋が容器の特定部位に強固に装着されたとき,その装着された
ボトル(bottle。判決注:瓶を意味する。)やジャー(jar。判決注:広口
瓶を意味する。)の首部は前記スカートによって包囲され,容器首部の唇部
は基体3の外延及び前記壁の範囲内で基体3の下面を支持しながらこれと
の間でシールを形成する。
前記基体3はその上に隆起した台部13を有し,この台部13は第1隆
起平坦面15を有する。この第1平坦面はしばしば『下側隆起領域』と呼
ばれ,基体と平行な平面を構成する。この台部は垂直壁すなわち基体の内
側縁の周囲に全周にわたって延びるフランジ17によって基体上に支持さ
れる。この第1台部はこれを貫通する少なくとも一つの分配用孔aを有す
る。この孔は通常は複数設けられ,図例では3つであるが,その大きさ及
び数は適宜変更される。これらはしばしば『ふるい孔』と呼ばれる。これ
らは台部を厚み方向に貫通する単純な孔で,台部の表面から上方または下
方に隆起する縁やスカートを有しない。
基体が構成する円の弦に相当する位置で隆起領域15を横切るように段
部25が一体的に形成され,この段部25は前記隆起領域13を前記の下
側隆起領域または第1台部と,第2台部21を構成する上側隆起領域また
は肩部19とに分割する。この第2台部の上側の曲線境界23は円形の立
直壁17と一体の部分である。この段部を2等分する直径は勿論,段部2
5により形成される円の弦に対して直交しており,この直径は中央の開口
aを2等分する。これにより,前記段部25から最も離れた台部の部分で
の下側隆起領域の孔の位置が確立される。立直肩部19は隆起台部13の
壁17と互いに補い合う外壁23と,内壁25と,を有する。立直壁部に
は蓋フラップ27が開閉可能に連結される。蓋フラップ27は壁25の上
縁に沿って前記立直壁部にヒンジ29を介して開閉可能に取付けられ,こ
のヒンジ29は,立直壁部19とフラップ27との連結部に沿う当該フラ
ップ27の端を撓み可能な膜に薄肉化することで,形成される。この蓋フ
ラップは実質的に平坦な上面31と下面33とを有し,下面33は少なく
とも一つの突出部35を有し,この突出部はフラップ部が閉じた時に前記
台部13の孔aと嵌合する。孔aの上縁は傾斜していてもよく,突出部3
5は孔aの周囲の壁と摩擦により係合して嵌合力を付与しながらも閉位置
のフラップ27を着脱可能に保持するように形成される。」
【図1】~【図6】
5取消事由1-(1)(本件発明1とクレハ容器との相違点3についての判断の誤
り)について
(1)本件発明1に係る取消事由1-(1)について検討する。
ア(ア)原告は,クレハ容器が有する技術的問題点に照らせば,当業者は,
フラップが蓋体に一体的に形成されているというクレハ容器の特長は
維持したまま,①フラップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更す
る必要があるという課題と,②フラップの向きを外開きに変更する必要
があるという課題を同時に認識するところ,甲6~8には上記課題を解
決する手段が開示されているから,クレハ容器に甲6~8を組み合わせ
る強い動機付けが存在し,かつ,甲6~8を組み合わせることには阻害
要因がないから,相違点3に係る構成は容易想到である旨主張する。
(イ)そこで検討するに,クレハ容器は,食材を収容するとともに,フタ
をつけたまま電子レンジ等で食材を加熱するための容器であって,穴部
は,加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出するための穴であ
り,穴部を閉塞する突起部及び突起部を備える開閉部材は,容器内の食
材を保存するときには,穴部を閉塞し,容器内部環境の衛生状態を維持
するとともに,食材を加熱するときには,穴部を開けて容器内の水蒸気
や膨張した空気を容器外へ排出するためのものであり,また,クレハ容
器は,フラップが蓋体と一体的に形成されているため,フラップが別体
で形成されていた従来のものと比べて,フラップ部が本体から分離して
紛失するという事態を防止することができるものである(前記2,甲3,
検甲1,弁論の全趣旨)。
そして,クレハ容器は,「該開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方
に突出する摘み部に一体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分を
備えるとともに,該細くかつ薄く形成された部分を軸に回動し」(前記
第2の3(2)アの構成e)との構成を採用しており,従来のフラップ付
きの容器において,フラップ部が蓋体周縁部の内側に板状のものとして
形成されているのが一般的であったことと対比して,フラップ部が外方
に突出しており,かつ,フラップ部の断面形状がΩ形状に形成されて
いる点に,従来のフラップ付きの容器とは異なる特徴的な構成を見るこ
とができる(本件明細書の段落【0004】,【0005】,甲3,20
5,検甲1)。
このように,クレハ容器が「前記フタの周縁領域から外方に突出する
摘み部に一体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分」(ヒンジ部
分)が容器の外側に突出している構成を採用しているため,ヒンジ部分
が他の物体と衝突して破損するおそれがある,フラップ部分を開けたと
きに外方向に大きく広がるため余計なスペースをとる,フラップ部分を
洗浄しにくいなどの使用上の不都合等の問題点が生じ得るものという
ことができる(弁論の全趣旨)。
(ウ)しかるに,かかる使用上の不都合等の問題点が生じ得るにもかかわ
らず,クレハ容器が,「該開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方に
突出する摘み部に一体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分を備
えるとともに,該細くかつ薄く形成された部分を軸に回動し」(前記第
2の3(2)アの構成e)との構成を採用したのは,従来のフラップ付き
の容器でフラップ部が蓋体周縁部の内側に形成されているものを製造
するに当たっては,蓋とフラップとを2段階成形プロセスで製造するこ
とが必要であったが(本件明細書の段落【0007】~【0010】),
可動型の金型を用いるなど複雑な金型ではなく,金型の構造を単純なも
のとして製造可能とするために,フラップを外方に突出させてフラップ
部を水平に広げた状態で製造できるよう,あえてかかる構成を採用した
ものであると推認するのが相当である。そして,固定型と可動型による
一体成形技術(甲208~210)自体が,本件優先日当時,公知技術
として広く使用されていたとしても,クレハ容器においては,固定型と
移動型の双方の金型を必要とすることなく,金型の構造を単純なものと
して一体成形可能としたところに,その技術的意義を有するものと認め
ることができる。
そうすると,「該開閉部材は,前記フタの周縁領域から外方に突出する
摘み部に一体的に接続する,細くかつ薄く形成された部分を備えるとと
もに,該細くかつ薄く形成された部分を軸に回動し」との構成をあえて
採用することによって,上記技術的意義を有するクレハ容器について,
フラップの位置を蓋体の周縁部から中央付近に変更することや,フラッ
プの向きを外開きに変更する動機付けがないというべきであって,ひい
ては,原告主張に係る甲6~8を適用する動機付けが存在するというこ
ともできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
イ(ア)原告は,本件審決が,クレハ容器のフラップの「基端部」は,フタ
の周縁領域から「外方に突出する摘み部」に接続され,これに伴い,フ
ラップの断面形状は,周縁領域を乗り越えるため,板状でなくΩ形状と
され,また,「外方に突出する摘み部」に接続することにより,穴部と
基端部との距離が大きくなるから,開けやすくなることは技術的に明ら
かであるところ,クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にする場合,か
かる技術的利点が失われることになるから,クレハ容器において,フラ
ップの開閉方向を逆にする動機を見出すことはできないと判断したこ
とに対し,「てこの原理」によれば,「穴部と基端部との距離が大きくな
る」と,かえって,フラップの「先端部」を同じ力で持ち上げたときに,
「突起部」と「穴部」の係合部分にかかる力が小さくなり,開きにくく
なることから,上記の技術的利点が存在することを前提とする本件審決
の判断は誤っていること,クレハ容器において外開きのフラップ部を設
けようとすれば,当業者は,容器として使いやすいようにフラップ部の
形状や大きさを適宜調整し,あえて手掛かりがなくなるような形でフラ
ップ部を設けることはあり得ないから,クレハ容器についてフラップの
開閉方向を逆にする動機付けが認められる旨主張する。
(イ)確かに「てこの原理」によれば,クレハ容器において,「突起部」
と「穴部」の係合部分に作用する力の大きさは,「先端部と基端部の距
離」を,「穴部と基端部の距離」で除した値に比例するから,突起部の
回動半径である「穴部と基端部」の距離が大きいほど,「突起部」と「穴
部」の係合部分に作用する力は小さくなる方向へ働き,逆に,「穴部と
基端部」の距離が小さいほど,「突起部」と「穴部」の係合部分に作用
する力は大きくなる方向へ働くはずであるから,クレハ容器のフラップ
の開閉方向を単純に逆にした場合,「穴部と基端部」の距離は小さくな
り,そのため「突起部」と「穴部」の係合部分に作用する力は大きくな
り,むしろフラップを開けやすくなるというべきであるから,この点に
おいて,本件審決の上記判断には誤りがある。
(ウ)しかし,クレハ容器においては,前記ア(ウ)のとおり,金型の構造
を単純なものとして一体成形可能とするため,このような構成を採用し
たものであるから,そもそもフラップの位置を蓋体の周縁部から中央付
近に変更することや,フラップの向きを外開きに変更する動機付けがな
い。
また,クレハ容器は,フラップの先端部が凹部の外縁に到達していな
いため,同先端部が凹部上方に突出しており,先端部に指をかけられる
ことから開けやすいが,フラップの開閉方向を逆にすると,フタの先端
部はフタの周縁領域から外方に突出する摘み部に至る部分の湾曲面に
沿って重なる構造となり,この場合にはフラップを開くための手掛かり
がないため,これを開けやすくするためにはその構成変更に試行錯誤を
要する上,クレハ容器は単なる内開きのフラップではなく,フラップの
断面形状は,本件発明1の平板状のフラップと異なり,周縁領域を乗り
越えるためにΩ形状とされ,フタの周縁領域から外方に突出する摘み部
から,周縁領域を乗り越えるように容器内側へ向けてフラップを設けた
ものであって,かかるクレハ容器の構成を前提として,あえてクレハ容
器のフラップを外開きとした場合の構成については,当業者が適宜想定
し得るものではない。
したがって,クレハ容器において,フラップの開閉方向を逆にした場
合,大幅な設計変更を余儀なくされるのであり,クレハ容器の構造につ
いての前記の技術的意義に鑑みれば,クレハ容器について,フラップの
開閉方向を逆にする動機を見出すことはできないから,本件審決の上記
判断は結論において誤りはないというべきである。
ウ(ア)原告は,クレハ容器においては,「凹領域の凹部」,「中間領域」,「隆
起する一の領域」は,滑らかに連続して形成されており,また,「周縁領
域」,「摘み部」,「摘み部外方」も,狭い範囲で連続して形成されている
にすぎないところ,本件審決は,このように狭い範囲で連続して形成さ
れた部分を分断し,3×4=12通りの場合があるとの理由で原告の主
張を退けたものであり,不当であるなどと主張する。
(イ)しかし,クレハ容器においては,前記ア(ウ)のとおりの技術的意義
があり,また,前記イ(ウ)のとおり大幅な設計変更を余儀なくされるこ
とも明らかであるから,クレハ容器において,フラップの開閉方向を逆
にする動機を見出すことはできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
エ(ア)原告は,クレハ容器と甲6~8記載の発明とは,同一の技術分野に
属する極めて近接した関係にあることから,クレハ容器の構造に甲6~
8に係る容器の構造を組み合わせることは,当業者において容易に想到
するものであり,殊に,食品容器を製造販売する業者としては,消費者
の嗜好に合致するように様々なバリエーションの商品を取り揃えておく
ことが重要であり,また,既に販売されているクレハ容器との差別化を
図るためにも,甲6~8記載の発明を適用してその形状の変更を試みる
ということができるし,相違点3に係る構成によりフラップ部の破損と
洗浄時における汚れの溜まりの両方を防ぐとの効果を奏するのであれば,
クレハ容器に甲6~8記載の発明を適用してその形状の変更を試みよう
とする積極的な動機付けが存在する旨主張する。
(イ)そこで検討するに,前記アのとおり,クレハ容器は,食材を収容す
るとともに,フタをつけたまま電子レンジ等で食材を加熱するための容
器であって,穴部は,加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出
するための穴であり,穴部を閉塞する突起部及び突起部を備える開閉部
材は,容器内の食材を保存するときには,穴部を閉塞し,容器内部環境
の衛生状態を維持するとともに,食材を加熱するときには,穴部を開け
て容器内の水蒸気や膨張した空気を容器外へ排出するためのものである
ことが認められる。
(ウ)これに対して,甲6発明は,前記3(1)イの[0003],[0004],同ウ
の[0016],[0017],[0019],[0021],同エの[0061]~[0067],[0069]
~[0071],[0073],[0074]及び[0076]の記載によれば,食材を容器
内で真空に保つようにすることを目的とした容器であり,当然のことな
がら,容器内を真空にすることを前提としており,穴部も真空に係る構
成部材(真空感知開口部5,通気孔4)としての穴であり,シール片3
(カバー7)も通気孔4をふさぐための開閉部材であり,真空を維持又
は解除するためのものであることが認められる。
そうすると,クレハ容器と甲6発明の容器は,異なる技術分野に属す
るものであり,クレハ容器の穴部,突起部及び開閉部材と,甲6発明に
係る容器の通気孔4,シール片3及びカバー7とは,その用途及び機能
が相違するものであるから,クレハ容器に甲6発明を適用する動機付け
はないというべきである。
(エ)甲7に係る容器は,前記4(1)の段落【0001】,【0002】,【0
007】,【0008】,【0010】~【0015】,【0017】,【00
18】の記載によれば,粉末のコーヒーや砂糖,顆粒状の各種調味料や
食品又は粉末状の薬剤や錠剤等の粉粒体用の粉体容器であり,クレハ容
器のように,電子レンジ等による加熱可能な容器ではない。また,密閉
容器から内容物を取り出すに際して,大量に使用する場合には蓋体を外
してスプーン等の道具を用いて取り出し,少量を使用する場合には蓋体
に設けられた開口部から注ぎ出すようにして,使用する量に応じて取り
出し口を選択できるようにした蓋体を有するものであって,注出口4a
は内容物である粉粒体を容器外へ振り出すための穴であり,嵌合筒壁3
a及びヒンジ蓋3は,注出口4aを開閉するためのものであることが認
められる。
そうすると,クレハ容器と甲7に係る容器は,異なる技術分野に属す
るものであり,クレハ容器の穴部,突起部及び開閉部材と,甲7に係る
容器の注出口4a,嵌合筒壁3a及びヒンジ蓋3とは,その用途及び機
能が相違するものであるから,クレハ容器に甲7記載の発明を適用する
動機付けはないというべきである。
(オ)甲8に係る容器は,前記4(2)の記載によれば,粉体材料(finely
dividedsolidmaterial:細かく分割された固形物)を収容する容器で
あり,クレハ容器のように,電子レンジ等による加熱可能な容器ではな
い。また,分配用孔aは内容物である粉体材料を容器外へ振り出すため
の穴であり,突出部35及び蓋フラップ27は,分配用孔aを開閉する
ためのものであることが認められる。
そうすると,クレハ容器と甲8に係る容器は,異なる技術分野に属す
るものであり,クレハ容器の穴部,突起部及び開閉部材と,甲8に係る
容器の分配用孔a,突出部35及び蓋フラップ27とは,その用途及び
機能が相違するものであるから,クレハ容器に甲8記載の発明を適用す
る動機付けはないというべきである。
(カ)以上のとおり,クレハ容器と甲6~8に係る容器は,異なる技術分
野に属し,クレハ容器の穴部,突起部及び開閉部材と,これに対応する
甲6~8に係る容器の各部材とは,その用途及び機能が相違するもので
ある。このように,技術分野,用途及び機能の異なるクレハ容器に対し
て,あえて甲6~8記載の発明を適用する動機付けを見出すことはでき
ない。
したがって,原告の前記(ア)の主張は採用することができない。
オ原告は,無効審判において,相違点3に係る構成は甲6~8に全て記載
されており,クレハ容器に甲6~8記載の発明を適用することによって相
違点3に係る構成に到達すると主張していたにもかかわらず,本件審決は,
クレハ容器に甲6~8記載の発明を適用することによって相違点3に係る
構成に到達することが可能か否かについては何ら検討していないから,本
件審決の判断には,理由不備ないし審理不尽が存在する旨主張する。
そこで検討するに,証拠(乙2,3)によれば,原告は,無効審判請求
において,無効理由1として,本件発明1はクレハ容器と比較して,相違
点1~3において相違するが,相違点1~3に係る構成は,クレハ容器の
フタの開閉部材(フラップ)について,内開きのタイプのものに替えて,
甲6~8の外開きタイプのものを用いることにより,当業者が容易に想到
し得たものであるとして,クレハ容器と甲6との組み合わせに基づく容易
想到性,クレハ容器と甲7との組み合わせに基づく容易想到性,クレハ容
器と甲8との組み合わせに基づく容易想到性についてそれぞれ検討して容
易想到である旨主張した。
これに対して,本件審決は,相違点3についての判断の中で,「容器にお
いては,フラップの「基端部」を中心側とし「先端部」を周辺側としたも
の(例えば,甲第6号証,甲第7号証),「基端部」を周辺側とし「先端部」
を中心側としたもの(例えば,甲第4号証,甲第5号証),いずれも周知で
あり,適宜選択されている。したがって,フラップの開閉方向それ自体に
ついては,格別なものではない。」として,フラップ部の開閉方向自体につ
いては,甲6及び7に照らして,格別の技術的利点があるわけではないと
したが,具体的にクレハ容器についてフラップの開閉方向を逆にして相違
点3に係る本件発明1の構成に到達するか否かの検討においては,クレハ
容器と甲6~8との組み合わせに基づく容易想到性について何ら触れるこ
となく,これを容易想到とはいえない旨判断していることから,本件審決
にはこの点において審理不尽があるといわざるを得ない。
しかし,前記ア~エのとおり,クレハ容器に甲6~8記載の発明を適用
する動機付けはなく,クレハ容器に甲6~8記載の発明を適用することに
より,相違点3に係る発明特定事項のように構成することが容易に想到し
得たということはできない。
したがって,本件審決には,上記のとおりの審理不尽があるものの,こ
の点は本件審決の結論に影響を及ぼすものということはできず,原告の上
記主張は採用することができない。
カ以上によれば,本件発明1に係る取消事由1-(1)は理由がない。
(2)本件発明2~11は,本件発明1に従属し,本件発明1をさらに限定する
ほかは,本件発明1の発明特定事項をすべて含むものであるから,前記(1)
において説示した内容は,すべて本件発明2~11についても妥当する。
本件発明12は,本件発明1の「蓋体」を,蓋体からなる「容器」とし,
胴体部を「一端有底筒状」とするものであるほかは,本件発明1の発明特定
事項をすべて含むものであるから,前記(1)において説示した内容は,すべて
本件発明12についても妥当する。
(3)以上のとおりであるから,原告主張の取消事由1-(1)は理由がない。
6取消事由1-(2)(本件発明1とクレハ容器との相違点1についての判断の誤
り)について
(1)本件発明1に係る取消事由1-(2)について検討する。
ア原告は,クレハ容器に甲6~8を適用することによって「中間領域」が
存在しない構成に到達することができ,また,クレハ容器の「隆起する領
域」と「凹領域」は,滑らかに連続して構成されており,互いに隔てられ
た別個独立した領域となっているのではなく,「凹領域」に至る部分には,
ほぼ平坦になっている部分(中間領域)があるが,「隆起する領域」と「凹
領域」が滑らかに連続して構成されていることに変わりはないから,「中
間領域」の有無は,そもそも本件発明1との実質的な相違点には該当しな
いこと,仮に中間領域が存在することによって,フラップを中間領域に接
続するという選択肢が生じるとしても,それは本件発明の効果とは何ら関
係のない,極めて些細な単なるデザイン上の問題にすぎず,本件発明の進
歩性を基礎付けるものではない旨主張する。
そこで検討するに,下図のとおり,クレハ容器の「隆起する一の領域」
と「凹領域」との間には,「隆起する一の領域」より低く且つ「凹領域」
より高い「中間領域」が存在しており,「隆起する一の領域」と「凹領域」
が「中間領域」により互いに隔てられた領域となっていることは明らかで
ある。
したがって,クレハ容器においては「中間領域」が存在することから,
本件発明1の構成要件Hに係る「(隆起する)前記一の領域が,…凹領
域を備え」ているものではなく,フラップ(開閉部材)を収容する凹領
域は,隆起する一の領域より低く形成された中間領域に存在しているも
のであって,本件発明1の構成要件Iに係る「凹領域は前記一の領域上
面の周縁部に接続して」いるものではないことは明らかであって,これ
を実質的な相違点ではないとすることはできない。
また,クレハ容器は,フラップ(開閉部材)を収容する凹領域が本件
発明1には存在しない中間領域に存在するから,仮にクレハ容器のフラ
ップ(開閉部材)をそのまま位置関係を逆とした場合,フラップの「基端
部」を配置する可能性のある位置として「中間領域」が加わることにより,
フラップの位置の可能性の選択肢が増すことになり,相違点1に係る構成
に至ることを困難にするものということができる。
そうすると,前記5(1)で説示したとおり,クレハ容器に甲6~8記載
の発明を適用する動機付けもないことも踏まえれば,相違点1に係る発明
特定事項のように構成することは容易に想到し得たとすることはできな
い。
イ原告は,本件特許の請求項1には,凹領域に「凹部」が存在しないと
いう限定は存在せず,クレハ容器の蓋体においても,凹領域の一部分が
深くなる形で凹部が形成されており,凹部は凹領域の一部を形成するに
すぎないから,凹領域は一の領域の周縁部に接続しているものであって,
本件発明1に到達するために,クレハ容器から,あえて凹部を「廃する」
必要はなく,「凹部」の存在は,両者の実質的な相違点ではないこと,
仮に「凹部」の有無を相違点としたとしても,まず始めに,凹部のない
凹領域のみを有する蓋体が開発され,その後,指でフラップを開けやす
くするために,凹領域の中に凹部を設けるようになったという技術の流
れは,常識に照らして容易に理解されるところであるから,本件発明1
は,凹部が存在する従来技術(クレハ容器等)と比較して,単に凹部を
なくした後退発明にすぎず,本件発明1の進歩性が肯定されることはな
い旨主張する。
しかし,本件特許の特許請求の範囲請求項1には,構成要件として「凹
部」は記載されておらず,その一方で,前記1(1)のとおり,本件明細書
の段落【0047】には,「フラップ部(22)の先端部は,周縁領域(2
11)とフラップ部周囲領域(212)の隣接するスロープによって形成
される谷状部に向けて突出する。このため,図10に示す実施形態におい
ては,図1乃至図6に示す蓋体(2)の凹部(123)は形成されず,フ
ラップ部(22)を収容する凹領域(122)のみが形成されている。」
と記載されている。これに対して,クレハ容器は,凹領域に凹部を備えて
おり,前記2の構成要件fに係る「前記開閉部材の先端部は,前記凹部の
外縁に到達しておらず」との構成により,先端部に指をかけやすいものと
されていることは明らかであるから,クレハ容器からあえて凹部を取り去
る動機付けはないというべきである。そうすると,「凹部」の存在は,本
件発明1とクレハ容器の実質的な相違点ではないとすることはできない
し,クレハ容器から相違点1に係る本件発明1の構成に至ることを容易に
想到できるということもできない。
したがって,原告の上記主張は採用することができない。
ウ以上によれば,本件発明1に係る取消事由1-(2)は理由がない。
(2)前記(1)において本件発明1とクレハ容器との相違点1について説示した
内容は,前記5(2)と同様に,すべて本件発明2~12に係る相違点1につい
ても妥当する。
(3)以上のとおりであるから,原告主張の取消事由1-(2)は理由がない。
7取消事由2(甲6発明を主引例とする本件発明1の容易想到性の判断の誤り)
について
(1)本件発明1に係る取消事由2について検討する。
ア原告は,食品容器を電子レンジで加熱する際に食品から生じる蒸気を逃
がすために,開閉部材(フラップ)に設けた突起と蓋に設けた穴との組合
せを用いることは,クレハ容器,甲4に係る容器,甲5に係る容器等で採
用されており,本件特許出願の優先日前に周知であったところ,甲6に係
る食品容器の「シール片3」に替えて「カバー7」に突起部を設け,これ
により「通気孔4」を閉塞可能とすることは,当業者が容易になし得る設
計変更にすぎないこと,電子レンジによる加熱時に食品から生じる蒸気を
逃がすための通気弁や突起部のあるフラップは,甲6自体に従来技術とし
て記載されており(段落[0004]),甲6発明は,当該従来技術について,
容器内部を真空に保持するという構成を付加することによって進歩性を主
張するものであるから,食品等を保管するに際して,容器内部の真空状態
の保持までは必要とされない場合には,単に従来技術に回帰すればよく,
その際に,通気穴をふさぐ部品として,シール片ではなく突起部を用いる
ことは,甲6自体の記載から当然に示唆されているということができるか
ら,真空状態の保持が不要なのであれば,甲6発明において,シールに替
えて突起部を用いればよいことは,当業者にとって自明である旨主張する。
しかし,前記5(1)エ(ウ)で説示したとおり,甲6発明は,前記3(1)イ
の[0003],[0004],同ウの[0016],[0017],[0019],[0021],同エの[0061]
~[0067],[0069]~[0071],[0073],[0074]及び[0076]の記載によ
れば,食材を容器内で真空に保つようにすることを目的とした容器であり,
容器内を真空にすることを前提としており,穴部も真空に係る構成部材(真
空感知開口部5,通気孔4)としての穴であり,シール片3(カバー7)
も通気孔4をふさぐための開閉部材であり,真空を維持又は解除するため
のものであり,自律的に作動する逆止弁40を形成し,真空ポンプの接続
など真空吸引及び真空維持に必要な構成を有しているものである。したが
って,食材を加熱するための容器において加熱時に発生した水蒸気,空気
又は水分を排出するための本件発明1の穴部及びフラップ部とは,その構
成及び機能が相違するというべきである。
そして,前記3(1)イの甲6の[0004]には,「電子レンジでの加熱中に
均圧する通気弁またはエアレーションバルブを設けた食品収容容器の蓋が
知られている。たとえば,欧州特許出願EP0633196A2号はこのタイプ
の機構を説明している。通気弁またはエアレーションバルブを使用するこ
とで,加熱時における食品収容容器内部での過圧力の増大を防ぐことがで
きる。…この容器では,真空下での食品貯蔵の向上や食品収容容器内の圧
力レベルの表示を達成することは意図されていない。」と記載され,従来技
術である通気弁(フラップ(開閉部材)に設けた突起と蓋体に設けた穴と
の組合せ)の開示のある欧州特許公開公報(EP0633196A2)(甲
15)については,真空下での食品貯蔵の向上や容器内の圧力レベルの表
示を達成することは意図されていないとされている。
そうすると,上記のとおり,甲6発明は食材を容器内で真空に保つよう
にすることを目的として,シール片3(カバー7)を採用したものである
から,仮に原告主張のとおり,食品容器を電子レンジで加熱する際に食品
から生じる蒸気を逃がすために,開閉部材(フラップ)に設けた突起と蓋
に設けた穴との組合せを用いることが本件特許出願の優先日前に周知であ
ったとしても,あえて,甲6発明に上記従来技術ないし周知技術を適用す
る動機付けはないというべきである。そして,上記のとおり,甲6発明は,
真空状態の保持を目的とする発明であるから,容器内部の真空状態の保持
までは必要とされない場合を想定して,従来技術に回帰する必然性や動機
はないというべきである。
したがって,甲6発明において,相違点5に係る発明特定事項のように
構成することは容易に想到し得たということはできない。
イ原告は,甲6は食品を収容するための容器であり,清潔に保つために十
分な洗浄が必要となるところ,甲6に記載されている「シール片」は構造
が複雑であり,その洗浄が難しいという欠点があるのに対し,「突起部」は
極めて単純な構造しか有しておらず,容易に洗浄することができるから,
真空状態の保持が不要なのであれば,当業者は,シール片に替えて突起部
を用いることを当然に試みるということができ,甲6の段落[0004]に記
載のある従来技術は,通気穴をふさぐ部品として突起部を用いることを直
接的に示唆するものであるから,甲6の「逆止弁40を構成するシール片」
を周知技術の「突起部」に置換することには,積極的な動機付けが存在す
るということができる旨主張する。
しかし,前記アのとおり,甲6発明に開閉部材(フラップ)に設けた突
起と蓋に設けた穴との組合せを用いるという従来技術を適用する動機付け
がないというべきであるし,甲6発明は,真空状態の保持を目的とする発
明であって,真空の維持又は解除に係る甲6発明の課題に鑑みると,容器
内部の真空状態の保持を不要とする場合を想定して,上記の従来技術を採
用する必然性や動機はないというべきであるから,原告の上記主張は採用
することができない。
ウ以上によれば,本件発明1に係る取消事由2は理由がない。
(2)前記(1)において本件発明1と甲6発明との相違点5について説示した内
容は,前記5(2)と同様に,すべて本件発明2~12に係る相違点5につい
ても妥当する。
(3)以上のとおりであるから,原告主張の取消事由2は理由がない。
8結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,本件審決にこれ
を取り消すべき違法は認められない。
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のと
おり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官大鷹一郎
裁判官田中芳樹

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
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採用担当宛