弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山田盛の上告理由について。
 原審の適法に確定した事実によると、D保険株式会社交通事故傷害保険普通保険
約款第四条は、「当会社は、被保険者が第一条の傷害を被り、その直接の結果とし
て、被害の日から一八〇日以内に死亡したときは、保険金額の全額を保険金受取人、
もしくは保険金受取人の指定のないときは被保険者の相続人に支払います。」と規
定するところ、本件保険契約は右約款に基づき、これをその契約内容として締結さ
れたというのである。
 ところで、右「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に
支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を
明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解す
るのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがな
いというべきである。
 そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、
被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金
請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保
険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは、当裁判所の判例(昭和三六
年(オ)第一〇二八号、同四〇年二月二日第三小法廷判決・民集第一九巻第一号一
頁)とするところであるから、本件保険契約についても、保険金請求権は、被保険
者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。な
お、本件保険契約が、団体保険として締結されたものであつても、その法理に変り
はない。
 してみると、右と同旨の原審の判断は正当として首肯することができ、原判決に
所論の違法はなく論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    大   塚   喜 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛