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平成14年(行ケ)第558号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年5月28日
判決
原  告    ダイセル化学工業株式会社
同訴訟代理人弁理士三 浦 良 和
被    告    特許庁長官太田信一郎
同指定代理人 石 井 良 夫
同米 田 健 志
同一 色 由美子
      同涌 井 幸 一
主文
     1 特許庁が異議2002‐70783号事件について平成14年9月
10日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は,主文第1項と同旨の判決を求め,主文第1項記載の決定(以下「本
件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第32121
29号,以下「本件特許」という。)につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする
訂正を認容する訂正審決が確定したから,本件決定は取り消されるべ
  きである旨述べた。
 2 本件特許につき,特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審
決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると,本件決定は,結果とし
て,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり,この誤りが本件
決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
   したがって,本件決定は取消しを免れない。
 3以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することと
し,また,訴訟費用については,本訴の経過にかんがみ,これを原告に負担させる
のを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官北  山  元  章
 裁判官  青  栁     馨
       裁判官清  水     節

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