弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はいずれもこれを棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人北川省三(被告人等四名の)及び同川島
英晃(被告人Aについて)各作成名義の控訴趣意書と題する書面のとおりで、これ
に対し当裁判所は次のとおり判断する。
 北川弁護人控訴趣意第一点の(一)
 原判決が検察事務官C作成のB及び被告人等に対する各供述調書を証拠に引用し
たことは所論のとおりである。以下項をわけて検討する。
 その(イ)について。
 原審第四、五回公判調書の記載によれば、B及び被告人等に対する検察官事務取
扱検察事務官C作成名義の供述調書を原審は右各調書は高田区検察庁検察官事務取
扱の資格を有するものが作成したものとは認めず、検察事務官が作成したものと認
め、刑訴第三百二十一条第一項第三号の書面であると認めていることは所論のとお
りである。しかし所論の各供述調書によれば、其の末尾にはいずれも作成者として
高田区検察庁検察官事務取扱検察事務官なる肩書の下にCと署名押印がしてあり、
原審第六回公判調書中証人Cの供述記載及び原審が証拠として取り調べた「D関係
選挙違反事件捜査のため高田区検察庁検察官事務取扱検察事務官任命の件」と題す
る書面の記載によれば、Cは新潟区検察庁検察事務官として勤務中、昭和二十三年
二月二十日附で新潟、新津、巻の各区検察庁検察官事務取扱を命ぜられたのである
が、昭和二十四年二月初旬頃上司たる新潟地方検察庁検事正から高田区検察庁に出
張を命ぜられ、口頭で同区検察庁の検察官事務取扱として捜査に従事すべき旨命ぜ
られたことを認めることができるので、昭和二十二年五月一日刑第七〇五〇号検察
庁事務章程第十八条(検察庁の長はその庁及び管内下級検察庁の検察事務官に互に
その職務を補助させることができる)、及び昭和二十二年五月三日司法省第一〇四
六号(大臣訓令)―検察庁法第三十六条の規定により区検察庁勤務の検察事務官に
その庁の検察官の事務取扱を命ずる必要がある場合は所轄検事正において司法省の
名義をもつてこれを摂行することができる。右摂行はその都度報告を要する。―の
規定により右Cはその頃右検事正から高田区検察庁検察事務官の補助を命ぜられる
と同時に同庁検察官事務取扱をも命ぜられたものと解するのが相当で、爾後同人は
これに基づき高田区検察庁検察官事務取扱検察事務官として同庁事件の捜査事務に
従事していたものと認められ、右各同人作成名義の供述調書は同人が同庁検察官事
務取扱の資格においてその権限に基づいて作成したものと認めるのを相当とする。
 もつとも右各調書の冐頭には新潟地方検察庁高田支部において被疑者たる被告人
等及び参考人Bを取り調べた旨の記載は存するがこれは単に取調場所を表示したに
すぎないものと解すべく、右記載があるからとて本件が所論のように新潟地方検察
庁高田支部の事件であるとすることはできない。又本件が所論のように右高田支部
の事件であり、しかもこれを高田区検察庁に移送する手続がなかつたとしても元来
本件犯罪は選択刑として罰金の定めがあるから地方検察庁事件であると同時に区検
察庁においても事物管轄を有するから(しかればこそ本件被告人のうちE、Fの両
名については略式命令の請求がなされている。)地方検察庁支部において同一事件
について捜査中であると否とに拘らず、区検察庁検察官は同庁事件として独自の権
限により捜査をすることはできるのであつて、同人は高田区検察庁検察官事務取扱
の資格において適法に本件捜査に従事し、右各供述調書を作成したものと認めるの
を相当とする。
 <要旨第一>従つて右各供述調書はいずれも右Cが正当な高田区検察庁検察官事務
取扱の資格権限に基づいて作成したもので、刑訴第三百二十一条第一項
第二号に所謂検察官の面前における供述を録取した書面に該当するものと認むべき
ものである。しかるに原審がこれを同条第一項第三号の書面であると認めたのは法
令の解釈を誤つたか、事実の誤認あるものといわなければならない。しかし右各供
述調書は刑訴第三百二十一条第一項第二号の書面としてこれを受理しうるものと解
すべきであることは前説明のとおりであるから結局これを受理した原審の措置は正
当であつて、原審の右違法は判決に影響を及ぼすものではない。論旨は理由がな
い。
 その(ロ)(ハ)(ニ)について、
 原審第三、四、五回公判調書の記載によれば原審証人Bは公判廷において刑訴第
百四十六条により自己が有罪の判決をうける虞ある事項について証言を拒否したの
で原審検察官は同人に対する右C作成の供述調書を刑訴第三百二十一条第一項第二
号に所謂その供述者が公判期日において供述することができないとき又は前の供述
と反するか実質的に異つた供述をしたときに該当するものとして証拠調の請求をし
たのに対し、弁護人から証拠能力がないものとしてその取り調べに異議があつたの
で原審はこれを検察事務官作成の供述調書と認めたことは前説明のとおりである。
 <要旨第二>証人が公判廷において事犯の証明に主要な事項について証言を拒否し
た場合には刑訴第三百二十一条第一項第三号中の所謂供述者が死亡、精
神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判廷で供述することができ
ず且つその供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに該
当する旨の理由を示して右異議を却下してこれが証拠調を為したものであることは
所論のとおりである。しかし刑訴第三百二十一条第一項の趣旨は真実発見という刑
事訴訟本来の目的を達するためには被告人や弁護人等の証人に対する反対尋問権も
或る程度制限してこれを犠牲にすることも亦やむを得ないとしたためであると解す
るのが相当で、従つて同項に所謂「その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、
所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述すること
ができないとき」とはその供述者を証人として公判準備若しくは公判期日に喚問す
ることが不可能であるか又は喚問してもその供述をうることができない場合を指称
するものであつて、必ずしも厳格に右列挙の場合だけに制限解釈しなければならな
いものとは認められない。本件のように供述者が公判期日において刑訴第百四十六
条に基づき証言を拒否したためその供述一部が再現不可能となつたような場合も右
列挙の場合に準じて証拠能力を有するものと解するのを相当とする。しかも右供述
調書の形式内容と、原審第六回公判調書中の証人Cの供述記載及び同第三、第七回
公判調書中の証人Bの供述記載とを対比すれば右供述調書はその任意性及び信用性
の点において何等欠けるところなく、その供述は特に信用すべき情況の下になされ
たものと認められる。而して右供述調書が刑訴第三百二十一条第一項第二号に該当
する書面で同条第一項第三号所定の書面でないことは前に説明のとおりであるか
ら、右供述調書が同号に所謂「その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができ
ないものであるとき」の要件を具備するか否かに対する判断はこれをする必要がな
いのであつて、原審が所論のように他に犯罪事実立証の方法皆無なりや否やについ
て何等取調べずBに対する供述調書を証拠能力のあるものとしたのは結局相当で何
等訴訟手続に違反するものではない。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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