弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人松尾菊太郎、同石川利男の上告理由第一点について。
 原判決は、転付命令による債権の移転についても、民法四六六条二項の規定が準
用されるものと解し、転付命令を受けた債権者が当時譲渡禁止の特約の存在につき
悪意である場合には転付命令によつてその債権を取得できない旨判示する。
 しかし、譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わ
ず、これを差し押え、かつ、転付命令によつて移転することができるものであつて、
これにつき、同法四六六条二項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解する
のが相当である。けだし、同法四六六条二項は、その文理上、債権の譲渡を禁止す
る特約につき、その効力を認めたものであつて、譲渡以外の原因による債権の移転
について同条項の規定を準用ないし類推適用すべきものとする見解には、首肯する
に足りる合理的根拠を見い出すことができないのみならず、譲渡禁止の特約のある
債権に対して発せられた転付命令について、同法四六六条二項の準用があると解す
ると、民訴法五七〇条、六一八条が明文をもつて差押禁止財産を法定して財産中執
行を免れ得るものを制限的に特定し、同法六〇〇条が差し押えた金銭の債権につい
て差押債権者の選択に従い取立命令または転付命令を申請できる旨定めている法意
に反し、私人がその意思表示によつて、債権から強制執行の客体たる性質を奪い、
あるいはそれを制限できることを認めることになるし、一般債権者は、担保となる
債務者の総財産のうち、債務者の債権が、債務者、第三債務者間の譲渡禁止の特約
により担保力を失う不利益をも受けなければならないことになるのであつて、法の
予想しない不当な結果をうむものといわなければならず、このような結果は、転付
命令申請の際に差押債権者が善意であれば保護されるということや、差押債権者に
は取立命令を得る道が残されているということで補われるものではないからである。
 原判決には、民法四六六条二項の解釈適用を誤つた違法があり、論旨は理由があ
る。この点に関する大審院判例(大正三年(オ)第八〇〇号同四年四月一日判決、
民録二一輯四二三頁、大正一四年(オ)第六五号同一四年四月三〇日判決、民集四
巻五号二〇九頁、昭和六年(オ)第七八二号同六年八月七日判決、民集一〇巻一〇
号七八三頁、昭和八年(オ)第六五六号同九年三月二九日判決、民集一三巻四号三
二八頁)は変更せらるべきものである。
 よつて、原判決を破棄し、さらに事案につき審理を尽させるため本件を原審に差
し戻すのが相当であるから、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条
一項に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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