弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人平田政蔵の上告理由第一点について。
 原審の認定したところによれば、訴外株式会社D商店は上告人に対し、昭和三六
年一月三一日現在、原判決別紙第一目録記載の定期預金債権、定期積金債権、当座
預金債権および普通預金債権(以下、これらを一括して本件預金債権という。)を
有していたが、同年二月上旬本件預金債権を原審脱退被控訴人E繊維株式会社(以
下、脱退被控訴人という。)に譲渡し、同月九日その旨の通知が上告人に到達した。
ところで、本件預金債権には上告人の承諾がなければ譲渡しえない旨の特約があつ
たが、当時株式会社D商店が倒産したため、これと取引関係にあつた債権者らの代
表としての脱退被控訴人は、その取引代金の代物弁済として本件預金債権の譲渡を
受けることとしたものであり、D商店にも異存がなく、また当時本件預金債権の預
金証書等は上告人の手中にあつたなどの事情により、脱退被控訴人らは右譲渡禁止
の特約のあることを知らずにその譲渡を受けた、というのである。
 ところで、民法四六六条二項は債権の譲渡を禁止する特約は善意の第三者に対抗
することができない旨規定し、その文言上は第三者の過失の有無を問わないかのよ
うであるが、重大な過失は悪意と同様に取り扱うべきものであるから、譲渡禁止の
特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であつても、これにつき譲受人に重大
な過失があるときは、悪意の譲受人と同様、譲渡によつてその債権を取得しえない
ものと解するのを相当とする。そして、銀行を債務者とする各種の預金債権につい
ては一般に譲渡禁止の特約が付されて預金証書等にその旨が記載されており、また
預金の種類によつては、明示の特約がなくとも、その性質上黙示の特約があるもの
と解されていることは、ひろく知られているところであつて、このことは少なくと
も銀行取引につき経験のある者にとつては周知の事柄に属するというべきである。
 叙上の見地に立つて本件を見るに、本件預金債権の譲受人である脱退被控訴人が
前記譲渡禁止の特約の存在につき善意であつた旨の原審の認定は、判示のごとき事
実関係のもとにおいては首肯しえないではないけれども、上告人がその主張の譲渡
禁止の特約をもつて脱退被控訴人に対抗することができるかどうかを判断するため
には、原審はさらにすすんで釈明権を行使し、脱退被控訴人に重大な過失があつた
かどうかについての主張立証を尽くさせるべきであつたのである。しかるに、原審
はこの点についてなんら判示するところがないのであるから、原判決には民法四六
六条二項の解釈を誤り、ひいて審理不尽の違法があるのを免れない。本件上告は、
この点において理由があるものというべきである。
 よつて、上告理由中その余の点についての判断を省略し、民訴法四〇七条一項に
より原判決を破棄し、前記の事情につきさらに審理させるため本件を原審に差し戻
すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

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