弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
         理    由
 本件抗告趣意のうち、第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は、刑
法二六条二号の解釈・適用を争う単なる法令違反の主張であり、同第二点は、刑法
二六条二号の規定は憲法三九条に違反し、したがつて刑法の右規定を適用した原決
定は憲法三九条の解釈を誤つたものであるというが、原決定の適用した刑法二六条
二号の規定はなんら違憲でないことは、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二
年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に徴し明らかであるから、
論旨はその理由がない。また、同第三点は、憲法三一条、三二条違反をいうが、そ
の実質は単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。
 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
  昭和四九年七月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   辻   正   己
            裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    天   野   武   一
            裁判官    坂   本   吉   勝
            裁判官    江 里 口   清   雄

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