弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人村沢義二郎の上告理由について。
 第一、原判決の認定するところによれば、上告会社の臨時株主総会は、同会社の
第五十八期(昭和二七年一月一日から同年六月三〇日まで)における同会社の取締
役及び監査役の受くべき報酬総額を金四〇万円と決定し、各取締役及び監査役に対
する右報酬金の支払並びに分配方法を取締役会の決議に一任したので、昭和二七年
二月七日取締役会は右株主総会の決議に基き前記報酬金四〇万円の配分について結
局二六万七千円を社長及び専務取締役の第五十八期報酬に当てることとし、右両名
の間における報酬の配分並びに支払方法を社長たる被上告人に一任する旨の決議を
したというのであつて、所論のように、被上告人が右報酬の配分を決定するにつき
専務取締役たるDと協議することを要するとか、協議の調わなかつた場合には更に
取締役会の承認を受けることを要するというがごときことは、原判決の認定しない
ところである。されば、被上告人が当時、原判決認定のごとき事情によつて専務取
締役たるDの同意を得ることは期待することができなかつたので、その一存をもつ
て原判示のように自己の受くべき報酬額を決定したからといつて、右取締役会の決
議の本旨に反するものでないことは勿論であり、また前述のとおり、取締役会の決
議によつて社長に一任された社長、専務取締役に対する報酬の配分を社長が決議の
趣旨に従つて決定したに過ぎないのであるから、何ら、商法二六五条に触れるとこ
ろはないのである。
 第二、前述のごとく、取締役会の決議に従い、社長が正当に一営業期間内自己の
受くべき報酬額を決定した後においては、社長の同意がないかぎり、取締役会とい
えども、右報酬額を変更することはできないものとした原判決の判断は正当である。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛