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平成27年4月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成25年(ネ)第10109号損害賠償等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成23年(ワ)第37319号
口頭弁論終結日平成27年3月5日
判決
控訴人公益財団法人生長の家社会事業団
訴訟代理人弁護士内田智
被控訴人一般財団法人世界聖典普及協会
訴訟代理人弁護士脇田輝次
主文
1原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。
2控訴人の主位的請求を棄却する。
3被控訴人は,原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープを
頒布してはならない。
4被控訴人は,前項の各カセットテープを廃棄せよ。
5被控訴人は,控訴人に対し,374万7600円及びこれに対す
る平成26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
6控訴人のその余の予備的請求を棄却する。
7訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
8この判決は,第3項ないし第5項に限り,仮に執行することがで
きる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2(主位的請求)
被控訴人は,控訴人に対し,2222万2300円及び別紙1請求金額目録
の番号1ないし109の「請求金額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金始
期」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控
訴人は,当審において,原審における2098万8000円及び原判決別紙請
求金額目録の番号1ないし251の「請求金額」欄記載の各金員に対する「遅
延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払済みまで年5分の割合による金員
の支払請求を,このように拡張した。)。
3(予備的請求)
(1)被控訴人は,原判決別紙物件目録第1記載の各カセットテープを頒布して
はならない。
(2)被控訴人は,前記(1)記載の各カセットテープを廃棄せよ。
(3)被控訴人は,控訴人に対し,3480万6300円及びこれに対する平成
26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(控訴
人は,当審において,原審における2450万円及びこれに対する平成23
年12月6日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払請求を,この
ように拡張した。)。
第2事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,①被控訴人による原判決別紙物件目録
第1記載の各カセットテープ(以下「本件カセットテープ」という。)の複製,
頒布について,Ⅰ)主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から
平成23年10月までの未払印税として合計2098万8000円及び原判決
別紙請求金額目録の番号1ないし251の「請求金額」欄記載の各金員に対す
る約定支払期日の翌日である「遅延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,Ⅱ)予備的
に,別紙2著作物目録記載の各著作物(以下「本件原著作物」という。)に係
る著作権を侵害するものであるとして,著作権法112条に基づき,本件カセッ
トテープの頒布の差止め及びその廃棄を求めるとともに,ⅰ)不法行為による
損害賠償請求権に基づき,平成23年10月までに受けた損害として本件カ
セットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円と弁護士費用相当額
200万円の合計2450万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平
成23年12月6日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害
金の支払,又は,ⅱ)被控訴人は控訴人に支払うべき本件カセットテープの印
税の支払をしなかったため,控訴人に平成23年10月までに支払われるべき
本件カセットテープの印税(定価の10%)相当額2250万円の損害が生じ,
被控訴人は法律上の原因なく同額の利得を得たとして,不当利得返還請求権に
基づき,2250万円と弁護士費用相当額200万円の合計2450万円及び
これに対する訴状送達の日の翌日である平成23年12月6日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,併せて,②被控訴
人による原判決別紙物件目録第2記載のコンパクト・ディスク(以下「本件C
D」という。)の販売について,Ⓒ表示が著作権使用契約により定められたも
のと異なるとして,著作権使用契約に基づき,表示(「SeichoTaniguchi,Emiko
Taniguchi,2006」)の削除を求めた事案である。
2原判決は,①に関し,本件原著作物に係る著作権はいずれも控訴人に帰属す
るとした上で,Ⅰ)主位的請求については,控訴人と被控訴人との間で著作権
使用契約が成立したとは認められないとして,Ⅱ)予備的請求については,控
訴人は,昭和61年8月頃,本件原著作物の著作者である亡A(以下「亡A」
という。)の相続人であるB(以下「B」という。)らに印税に相当する額を
支払うことを条件に本件カセットテープの複製・頒布を被控訴人に許諾したも
のと認められるから,被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布は,控
訴人の有する本件原著作物に係る著作権を侵害せず,また,被控訴人はBらに
印税に相当する額を支払っているから,被控訴人が印税に相当する額を利得し
たということはできないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,②に関し,
本件CDの表示は,著作権使用契約に違反するとして,本件CDに表記された
「SeichoTaniguchi,EmikoTaniguchi,2006」との表示の削除を求める控訴人の
請求をその限度で認容した。
そこで,原判決を不服として,控訴人が控訴したものであり,当審における
審理の対象は,原判決が棄却した上記①に関する請求の当否である。
3前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の
全趣旨により認められる事実)
(1)当事者等
ア控訴人は,生長の家の創始者である亡Aの宗教的信念に基づき,諸種の
社会事情による困窮家庭の援護,これに伴う社会福祉施設の経営,その他
社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るための文化科学的研究の助成又
は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに
社会文化事業の発展強化を図ることを目的として,昭和21年1月8日に
設立された財団法人であり,平成24年4月1日,公益財団法人に移行し
た。(甲1,42,弁論の全趣旨)
イ被控訴人は,亡Aの提唱により,宗教聖典及び生長の家教義に関する月
刊誌・書籍等の普及頒布事業等を行うことを目的として,昭和26年5月
25日に設立された財団法人であり,平成26年4月1日,一般財団法人
に移行した。(弁論の全趣旨)
(2)亡Aによる本件原著作物の創作等
ア別紙2著作物目録記載1の「聖経甘露の法雨」(以下「本件原著作物
1」ともいう。)は,生長の家の創始者である亡Aが創作した著作物(著
作物の種類:詩,著作物の内容又は体様:生長の家の基本真理をうたった
宗教詩)であり,その著作権登録(甲2)上「昭和11年2月1日」を最
初に公表された年月日とするものである。
本件原著作物1(詩編「甘露の法雨」)は,昭和12年頃に発行された
「生命の實相」(亡Aが,昭和5年に創刊した月刊雑誌「生長の家」に発
表した著作物の内容を整理し,順序立て,説明を補うなどして編纂した書
籍)中に収録されていた。
本件原著作物1につき,昭和21年1月8日に亡Aから控訴人に著作権
(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)の譲渡があったこと
を原因とする,昭和63年4月27日付け著作権の譲渡登録がある。(甲
2,16,弁論の全趣旨)
イ別紙2著作物目録記載2の「聖経天使の言葉」(以下「本件原著作物
2」ともいう。)は,亡Aが創作した著作物(著作物の種類:詩,著作物
の内容又は体様:生長の家の基本真理をうたった宗教詩「甘露の法雨」の
続編その一)であり,その著作権登録(甲3)上「昭和23年12月10
日」を最初に公表された年月日とするものである。
本件原著作物2につき,昭和23年12月10日に亡Aから控訴人に著
作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)の譲渡があった
ことを原因とする,昭和63年4月27日付け著作権の譲渡登録がある。
(甲3,弁論の全趣旨)
ウ別紙2著作物目録記載3の「聖経続々甘露の法雨」(以下「本件原著
作物3」ともいう。)は,亡Aが創作した著作物(著作物の種類:詩,著
作物の内容又は体様:生長の家の基本真理をうたった宗教詩「甘露の法雨」
の続編その二)であり,その著作権登録(甲4)上「昭和25年12月2
0日」を最初に公表された年月日とするものである。
本件原著作物3につき,昭和25年12月20日に亡Aから控訴人に著
作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)の譲渡があった
ことを原因とする,昭和63年4月27日付け著作権の譲渡登録がある。
(甲4,弁論の全趣旨)
(3)亡Aの死亡等
ア亡Aは,昭和60年6月17日死亡した。
イ亡Aの相続人であるC(以下「C」という。昭和63年4月24日死亡),
B及びD(以下「D」という。)は,昭和60年12月13日,亡Aの遺
産について,同日付け遺産分割協議書添付の「第3遺産目録(著作権)」
(以下「本件遺産目録」という。)記載の著書及び録音テープに対する著
作権の共有持分2分の1をCが,各4分の1をB及びDがそれぞれ取得す
ることを含む遺産分割協議を行った。(乙4,25,弁論の全趣旨。以下,
「本件遺産分割協議」という。)
(4)「著作権使用契約書」(甲51,52)の作成等
ア控訴人及び被控訴人は,権利者を控訴人,使用者を被控訴人とする,以
下の内容の記載された昭和61年8月6日付け「著作権使用契約書」(甲
51)にそれぞれ記名押印し,これを作成した。
第1条(権利保有の保証)
控訴人は,下記著作物の著作権を,その著作者から承継取得し,
現に,保有中であることを保証する。

亡A著聖経「甘露の法雨」
亡A著聖経「天使の言葉」(録音版)
第2条(使用の許諾)
控訴人は,表記の著者名及び題名をもって表示せられる著作物
を録音物として複製・頒布するために,被控訴人に対し,この契
約の条項に従って,表記の著作物を使用することを許諾する。
第3条(使用権の独占・複製・頒布権の専有)
被控訴人はこの契約に基づいて,表記の著作物の録音物として
の使用権を独占し排他的に複製・頒布するものとする。したがっ
て,控訴人はこの契約の存続する限り,同一又は明らかに類似と
認められる他の著作物を,録音物として被控訴人の許諾なくして
自ら又は他人をして他に転用若しくは複製・頒布することはでき
ないものとする。
第4条(契約期間)
この契約は,昭和61年8月6日から昭和64年8月5日まで
の満3年間とする。ただし,この契約は,当事者いずれか一方よ
り書面による廃棄の通告がない限り,順次自動的に表記の契約期
間ずつ延長せられるものとする。
第5条(製造・販売)
被控訴人は,著作物をカセットテープその他の体裁の録音物と
して複製し,国の内外を問わず,頒布することができる。
(以下略)
第7条(印税の支払)
被控訴人は,控訴人に対し,録音物の定価の10%を印税とし
て支払う。
印税の計算は,録音物製品の製作された月の翌月末ごとに,計
算報告書を作成提出すると共に,控訴人の指定銀行口座へ振り込
む方法をとるものとする。
第14条(特別の確認)
この契約は,本件著作物の著作権の帰属に関する既往の資料(控
訴人の寄付行為を含む)をもとに関係者が今般点検調査したこと
に伴い,その帰属者が控訴人であることが判明したため,新たに,
控訴人,被控訴人間で締結されるに至った経緯に鑑み,被控訴人
が,従前,著作者本人ないしその相続人代表との間に契約を締結
し,これに基づき行ってきた録音物の製造頒布の業務は,善意無
過失の処理として,その効力は害されないものとし,被控訴人の
既往の処理を変更するなど特別の処置の必要は一切ないものとす
る。
イ控訴人及び被控訴人は,権利者を控訴人,使用者を被控訴人とする,以
下の内容の記載された昭和61年8月6日付け「著作権使用契約書」(甲
52。以下,前記アの「著作権使用契約書」(甲51)と併せて,「本件
契約書」といい,その写しを併せて「本件契約書写」という。)にそれぞ
れ記名押印し,これを作成した。
なお,第2条(使用の許諾),第3条(使用権の独占・複製・頒布権の
専有),第4条(契約期間),第5条(製造・販売)については,甲51
における上記アと同じである。
また,甲52には,甲51における第14条に相当する条項は存しない。
第1条(権利保有の保証)
控訴人は,下記著作物の著作権を,その著作者から承継取得し,
現に,保有中であることを保証する。

亡A著聖経「続々甘露の法雨」(録音版)
第7条(印税の支払)
被控訴人は,控訴人に対し,録音物の定価の10%を印税とし
て支払う。
印税の計算は,録音物製品の製作された月の翌月末ごとに,計
算報告書を作成提出すると共に,控訴人の指定銀行口座へ振り込
む方法をとるものとする。
ただし,宣伝用・贈呈用の無印税の部数は,100巻とする。
(5)亡A又はその相続人らに対する印税の支払等
ア被控訴人は,昭和59年6月28日,亡Aとの間で,同人が被控訴人に
対し,本件原著作物1(「聖経甘露の法雨」)を録音物として複製し,
頒布すること(頒布物の体裁はカセットテープ)を許諾し,被控訴人が亡
Aに対し,印税として定価の20%を,複製品を製作した月の翌月末に支
払うこと等を内容とする著作権使用契約を締結した(乙1。なお,控訴人
は乙1の成立を否認するものの,亡A名下の印影が亡Aの印章により顕出
されたものであることにつき争いはない。したがって,反証のない限り,
亡Aの印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されると
ころ,本件全証拠によるも,かかる反証があると認めることはできないか
ら,乙1は真正に成立したものと認められる。)。
被控訴人は,昭和59年8月頃以降,本件原著作物1を原著作物として
Eが口述した著作物をカセットテープに複製して,頒布しているが,亡A
又はその相続人らに対し,「印税」として金銭を支払ってきた。(甲11
の1・2,乙1,弁論の全趣旨)
イ被控訴人は,亡Aの死亡後である昭和60年11月11日,亡Aの相続
人代表であるBとの間で,同人が被控訴人に対し,本件原著作物2(「聖
経天使の言葉」(録音版))を複製し,頒布すること(頒布物の体裁は
カセットテープ)を許諾し,被控訴人が亡Aの相続人らに対し,印税とし
て定価の20%(印税配分は,C10%,B5%,D5%)を複製品を製
作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契約を締結した
(乙2)。
被控訴人は,昭和60年8月頃以降,本件原著作物2を原著作物として
Eが口述した著作物をカセットテープに複製して,頒布しているが,亡A
の相続人らに対し,「印税」として金銭を支払ってきた。(甲12の1な
いし3,乙2,弁論の全趣旨)
ウ被控訴人は,亡Aの死亡後である昭和61年8月13日,亡Aの相続人
代表であるBとの間で,同人が被控訴人に対し,本件原著作物3(「聖経
続々甘露の法雨」(録音版))を複製し,頒布することを許諾し,被控訴
人が亡Aの相続人らに対し,印税として定価の20%(印税配分は,C1
0%,B5%,D5%)を複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を
内容とする著作権使用契約を締結した(乙3,24)。
被控訴人は,昭和61年8月頃以降,本件原著作物3を原著作物として
Eが口述した著作物をカセットテープに複製して,頒布しているが,亡A
の相続人らに対し,「印税」として金銭を支払ってきた。(甲13の1な
いし3,乙3,弁論の全趣旨)
(6)前訴の経緯等
ア訴訟の提起
(ア)前訴第1事件
控訴人は,亡Aが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生
命の實相」の著作権は,亡Aが控訴人の設立者として行った寄附行為の
寄附財産であって,控訴人に帰属しているところ,控訴人は,「生命の
實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した「初版革表紙生命の實相復
刻版」(以下「復刻版1」という。)及び「初版革表紙生命の實相第
2巻「久遠の實在」復刻版」(以下「復刻版2」という。)について,
株式会社日本教文社(以下「日本教文社」という。)との間で昭和49
年1月31日付け著作権使用(出版)契約(以下「本件昭和49年契約」
という。)を締結したが,印税に未払があるとして,日本教文社に対し,
未払印税2740万円の支払を求めるとともに,復刻版1に真実と異な
る著作権表示をしたとして,民法723条に基づく謝罪広告を求める訴
えを提起した(東京地裁平成21年(ワ)第6368号事件。前訴第1
事件)。(甲24)
(イ)前訴第2事件
生長の家及び亡Aの遺族であるDは,控訴人及び株式会社光明思想社
(以下「光明思想社」という。)を被告として訴えを提起した(東京地
裁平成21年(ワ)第17073号事件。前訴第2事件)。
前訴第2事件の請求は,①亡Aが戦前に創作した著作物である「生命
の實相〈黒布表紙版〉」(全20巻)及び復刻版1について,生長の家
が亡Aの共同相続人から著作権の遺贈及び売買による譲渡を受けたから,
上記著作物に係る著作権は生長の家に帰属する,②「古事記と日本国の
世界的使命-甦る「生命の實相」神道篇」と題する書籍(発行所:光明
思想社)は,控訴人及び光明思想社が「生命の實相〈黒布表紙版〉」の
第16巻として出版された「神道篇日本国の世界的使命」から「第1
章古事記講義」を抜き出し,別の題号を付して共同で出版したもので
あるところ,第16巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍か
ら亡Aによって削除されているから,控訴人及び光明思想社による上記
書籍の出版は,生長の家の著作権(複製権)を侵害するとともに,亡A
が存命であればその著作者人格権(同一性保持権)の侵害となるべき行
為に該当し,これにより亡Aの声望が害された,③生長の家と控訴人は,
本件原著作物を含む書籍等について,生長の家がこれらの書籍の出版そ
の他の利用の管理を決定する旨の合意をしたなどとして,生長の家及び
Dにおいて控訴人及び光明思想社に対し,著作権法112条1項,2項
(Dにつき,更に同法116条1項)に基づき,上記②の書籍の出版等
の差止め及び廃棄を,民法723条又は著作権法115条及び116条
1項に基づき,謝罪広告の掲載を,生長の家において控訴人及び光明思
想社に対し,不法行為に基づく損害賠償を,生長の家において控訴人に
対し,生長の家が復刻版1の著作権を有することの確認を,上記③の合
意に基づき,上記③の各書籍について生長の家の承諾なく,その出版権
の設定及び消滅を行うことの禁止を求めたものである。(甲24)
(ウ)前訴第3事件
日本教文社は,本件原著作物を含む書籍等について,控訴人との間の
出版契約に基づいて日本教文社が出版権の設定を受けたにもかかわらず,
控訴人及び光明思想社が,日本教文社に無断で,上記書籍等の一部につ
いて現に出版及び販売を行い,また,上記書籍等の一部について今後出
版を行うおそれがあるとして,控訴人に対し,日本教文社が本件原著作
物を含む書籍等について出版権を有することの確認を求めるとともに,
控訴人及び光明思想社に対し,本件原著作物を含む書籍の出版等の差止
を求める訴えを提起した(東京地裁平成21年(ワ)第41398号事
件。前訴第3事件)。(甲24)
イ前訴第1審判決
東京地方裁判所は,前訴第1ないし第3事件を併合の上,平成23年3
月4日,前訴第1事件の請求につき,控訴人が日本教文社に対し,50万
円及びこれに対する平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合
による金員の支払を求める限度で控訴人の請求を認容し,その余は理由が
ないから棄却し,前訴第2事件の請求及び前訴第3事件の請求はいずれも
理由がないとして棄却する旨の判決を言い渡した(前訴第1審判決)。(甲
24)
(ア)前訴第1事件の本件昭和49年契約に基づく未払印税請求に係る判
断の要旨
控訴人は,亡Aが設立者として寄附行為を行い,昭和21年1月8日
に設立されたものであるところ,控訴人は,控訴人の設立により,同日,
亡Aから,亡Aを著作者とする「生命の實相」の著作権の移転を受けた
ものと認められる。
そして,控訴人の設立により,その基本資産となった「「生命の實相」
ノ著作権」の対象著作物である「生命の實相」は,戦前に「生命の實相」
の題号を付した書籍として出版された10書籍(「生命の實相<革表紙
版>」(全1巻)(初版発行昭和7年1月1日),「久遠の實在」(副
題「生命の實相第2巻」)(初版発行昭和8年12月25日),「生命
の實相<黒布表紙版>」(全20巻)(初版発行昭和10年1月25日
から昭和16年12月25日),「生命の實相〈革表紙版(地・水・火・
風・空・教・行・信・證)〉」(全9巻)(初版発行昭和10年10月
1日から昭和14年3月15日),「生命の實相<豪華大聖典>」(全
1巻)(初版発行昭和11年11月22日),「生命の實相<縮刷中聖
典>」(全1巻)(初版発行昭和12年6月1日),「生命の實相<ビ
ロード表紙版>」(全9巻)(初版発行昭和13年3月20日から昭和
14年3月15日),「生命の實相<菊版>」(全13巻)(初版発行
昭和14年5月20日から昭和16年10月15日),「生命の實相<
人造羊皮版>」(全9巻)(初版発行昭和14年11月20日から昭和
15年6月20日),「生命の實相<満州版(乾・艮・兌・離)>」(初
版発行昭和18年8月15日から昭和20年5月5日))の全てである
と解されるところ,復刻版1は「生命の實相〈革表紙版〉」(全1巻)
の復刻版,復刻版2は「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)の
復刻版であるから,復刻版1及び2の著作権は,控訴人の設立により,
控訴人に帰属したものと認められる。
控訴人と日本教文社は,昭和49年1月31日,控訴人が日本教文社
に対し,控訴人が著作権を有する契約書添付の別紙一覧表に掲記された
著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し,日本教文社が控
訴人に対し出版時に定価の10%を印税として支払う旨の契約(本件昭
和49年契約)を締結したことが認められ,復刻版1の復刻の元となっ
た「生命の實相〈革表紙版〉」(全1巻),復刻版2の復刻の元となっ
た「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)は,上記一覧表中に記
載された「生命の実相全巻(各種各判)」に含まれるものと認められ
る。
したがって,日本教文社は,本件昭和49年契約に基づいて,控訴人
に対し,①昭和57年5月から平成20年5月までの間に出版した復刻
版1の印税として合計2820万円の,②昭和59年3月から同年5月
までの間に出版した復刻版2の印税として合計1200万円の,合計4
020万円の支払義務を負ったものと認められるところ,このうち,2
740万円については,控訴人に対する支払をしていない。
日本教文社は,未払印税2740万円のうち復刻版1の19版(平成
20年5月1日出版)の未払印税50万円分を除く2690万円につい
て消滅時効を主張し,これを援用したところ,商事債権の消滅時効期間
である5年が経過し,時効は完成しているから,控訴人の日本教文社に
対する上記2740万円の印税請求権のうち,消滅時効の援用に係る2
690万円については時効により消滅したものと認められる。
したがって,控訴人の日本教文社に対する復刻版1及び2についての
印税請求は,50万円(復刻版1の19版の未払分)及びこれに対する
平成21年3月12日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める限度で理由がある。
(イ)前訴第2事件に係る判断の要旨
生長の家は,復刻版1等について亡Aの共同相続人から著作権の譲渡
を受けたと主張するが,復刻版1等の著作権は亡Aから控訴人に移転し
たものであるから,生長の家の主張は前提を欠き,また,光明思想社が
出版した書籍は亡Aの著作者人格権を侵害すると主張するが,同出版は
亡Aの意思を害しないものと認められる。
生長の家は,生長の家と控訴人とは,昭和63年5月10日,本件原
著作物を含む書籍について,生長の家においてその出版その他利用の管
理の決定を行うことを確認的に合意した旨主張するが,上記合意が成立
したことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,生長の家及びDの控訴人及び光明思想社に対する前訴第
2事件の請求はいずれも理由がない。
(ウ)前訴第3事件に係る判断の要旨
日本教文社は,日本教文社,生長の家及び控訴人が,昭和63年3月
22日付け確認書(甲7)が作成されたのと同時期に,それまで亡Aが
行っていた同確認書添付の「著作物の表示」に記載された各書籍の出版
に関する指揮・監督を,生長の家が全面的に引き継ぎ,爾後の出版につ
いては生長の家が一元的に管理すること,日本教文社は生長の家の指示
の下にその出版を行うこと,控訴人は,上記各書籍の出版によって発生
する著作権収入を取得し,これを基本財産として社会福祉事業を行うこ
と,上記各書籍の出版はすべて日本教文社において行うことを内容とす
る合意をした旨主張するが,かかる合意の事実を認めるに足りる証拠は
ない。
日本教文社と控訴人との間において,本件書籍について出版使用許諾
契約を締結したことが認められるものの,出版使用許諾契約における許
諾の内容が独占的排他的な出版権を設定するものであることを認めるに
足りる証拠はない。かえって,出版使用許諾契約に係る契約書1条に,
「甲(判決注・控訴人)は,乙(判決注・日本教文社)に対し,この契
約の表記の記載事項と約款に従い,本著作物に係る著作権を出版使用す
ることを,著作権法第63条に基づき許諾する。」との規定があり,同
規定中に「著作権法第63条に基づき」と明示されているとおり,同契
約における許諾は,著作権法79条の出版権を設定する内容のものでは
なく,同法63条に基づく利用許諾にすぎないというべきであるから,
独占的排他的なものであるとはいえない。
したがって,独占的排他的な出版権の設定を受けたとの日本教文社の
主張は採用することができない。
日本教文社は,出版権確認請求及び出版等の差止請求の対象書籍のう
ち,「生活改善の鍵」「希望実現の鍵」「人生調和の鍵」(前訴第1審
判決の別紙第3書籍目録記載31,33及び34の書籍)については,
本件昭和49年契約に基づき,独占的排他的な出版権を取得したものと
認められる。しかしながら,日本教文社は,控訴人に対し,復刻版1の
未払印税として1540万円の支払義務を負っていたところ,控訴人か
ら平成21年1月14日到達の内容証明郵便をもって,2週間以内にこ
れを支払うよう催告され,期限までに支払がないときは,本件昭和49
年契約を将来に向かって解約する旨の意思表示をされたにもかかわらず,
これを支払わなかったのであるから,本件昭和49年契約は控訴人の解
約により同月29日以降効力を失ったものというべきである。
以上によれば,日本教文社の前訴第3事件に係る請求はいずれも理由
がない。
ウ前訴第2審判決
前訴第1審判決に対し,生長の家,D及び日本教文社がそれぞれ控訴し,
控訴人も附帯控訴をした(知財高裁平成23年(ネ)第10028号,1
0039号事件。なお,控訴人の附帯控訴は,日本教文社に対し,債務不
履行又は不法行為に基づき,復刻版1の18版及び19版の誤った著作権
表示の訂正,弁護士費用及び誤った著作権表示による権利侵害状態につい
ての損害賠償を求めるものである。)。
知的財産高等裁判所は,平成24年1月31日,各控訴及び附帯控訴に
係る請求をいずれも棄却する旨の判決をした(前訴第2審判決)。(甲3
3)
エ上告棄却決定等
前訴第2審判決に対し,生長の家,D及び控訴人はそれぞれ上告及び上
告受理申立てをした(最高裁平成24年(オ)第830号,平成24年(受)
第1006号事件)。
最高裁判所は,平成25年5月27日,上告を棄却し,本件を上告審と
して受理しない旨の決定をした。(当裁判所に顕著)
(7)被控訴人による消滅時効の援用
ア主位的請求について
被控訴人は,平成26年10月29日の本件弁論準備手続期日において,
控訴人に対し,「著作権使用契約書」(甲51,52)に基づく印税請求
権のうち,控訴人が被控訴人にその履行を請求した平成24年10月9日
の5年前までに発生した請求権について,消滅時効期間である5年が経過
したとして,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著)
イ予備的請求について
(ア)不法行為に基づく損害賠償請求について
被控訴人は,平成26年10月29日の本件弁論準備手続期日におい
て,控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求権のうち,控訴人が
本訴を提起した平成23年11月17日の3年前までに発生した請求権
について,消滅時効期間である3年が経過したとして,消滅時効を援用
する旨の意思表示をした。(当裁判所に顕著)
(イ)不当利得返還請求について
被控訴人は,平成26年10月29日の本件弁論準備手続期日におい
て,控訴人に対し,不当利得返還請求権のうち,控訴人が本訴を提起し
た平成23年11月17日の10年前までに発生した請求権について,
消滅時効期間である10年が経過したとして,消滅時効を援用する旨の
意思表示をした。(当裁判所に顕著)
4争点
(1)控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か(争点1)
(2)主位的請求について
ア控訴人と被控訴人との間で本件契約書(甲51,52)記載の内容の著
作権使用契約が成立したか否か(争点2-1)
イ著作権使用契約が成立した場合,同契約が合意解約されたか否か(争点
2-2)
ウ未払印税債権の額(争点2-3)
エ消滅時効の成否(争点2-4)
(ア)各未払印税債権につき消滅時効期間が経過したか否か(争点2-4
-1)
(イ)時効の中断の有無(争点2-4-2)
(ウ)時効援用権の喪失又は濫用の有無(争点2-4-3)
(3)予備的請求について
ア控訴人と被控訴人との間で,本件カセットテープの複製・頒布に係る許
諾契約が成立したか否か(争点3-1)
イ不法行為による損害賠償請求権の有無(争点3-2)
(ア)著作権侵害につき被控訴人の故意又は過失の有無(争点3-2-1)
(イ)損害の発生及びその額(争点3-2-2)
(ウ)消滅時効の成否(争点3-2-3)
a時効の中断の有無(争点3-2-3-1)
b時効援用権の喪失又は濫用の有無(争点3-2-3-2)
ウ不当利得返還請求権の有無(争点3-3)
(ア)利得の有無及びその額(争点3-3-1)
(イ)消滅時効の成否(争点3-3-2)
a時効の中断の有無(争点3-3-2-1)
b時効援用権の喪失又は濫用の有無(争点3-3-2-2)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か)について
〔控訴人の主張〕
(1)本件原著作物1(「聖経甘露の法雨」)が,戦前に各版として発行され
てきた亡Aの著作物「生命の實相」に含まれることは明らかであり,本件原
著作物1に係る著作権は,著作権法27条及び28条に規定する権利を含め
て,控訴人の設立日である昭和21年1月8日に,亡Aの寄附行為により控
訴人に帰属した。
また,本件原著作物2(「聖経天使の言葉」)及び本件原著作物3(「聖
経続々甘露の法雨」)は,本件原著作物1と内容的連続性ないし一体性を
有するものであり,本件原著作物2及び3に係る著作権は,著作権法27条
及び28条に規定する権利を含めて,それぞれその初版発行日(本件原著作
物2につき昭和23年12月10日,本件原著作物3につき昭和25年12
月20日)に亡Aから控訴人に譲渡(寄附)され,控訴人に帰属するに至っ
た。
(2)被控訴人は,本件遺産目録の記載を根拠に,本件カセットテープを複製・
頒布する権利は亡Aの相続人らに留保されている旨主張する。
しかしながら,本件遺産分割協議は,亡Aらの相続人らが行ったものにす
ぎず,本件原著作物に係る著作権を有する控訴人が行ったものではないから,
これにより,本件原著作物に係る著作権の帰属が決まるものではない。控訴
人が有する本件原著作物に係る著作権は,録音物を複製・頒布する権利を除
くというような制限付きのものではなく,上記のとおり,著作権法27条及
び28条に規定する権利を含む,原著作物に係る著作権の全てである。
〔被控訴人の主張〕
(1)否認ないし争う。
(2)亡Aは,控訴人の設立趣意書において,「恒久的流動資金として「生命の
實相」の著作権収入を寄付行為す。」としていたのであり,亡Aが寄附行為
により控訴人に移転した権利は,著作権ではなく「著作権収入」であり,移
転の対象となる書籍も「生命の實相」であって,本件原著作物ではない(乙
20,21,22等)。
(3)亡Aの生前,「生命の實相」を含め同人の著作物の出版については,亡A
が編成や体裁,書体に至るまで事細かに指示し,印税の支払先もその一存で
決定しており,契約書等の作成はされていなかったため,著作権の帰属や印
税の支払等に関してあいまいな状況にあった。そこで,亡Aの死後,同人の
著作物に係る著作権の帰属等に関し,亡Aの相続人ら,生長の家及び控訴人
の間で,協議や調整が行われ,本件遺産目録(乙4)や控訴人と亡Aの相続
人らとの間における昭和63年3月22日付け確認書(甲7,乙18。以下
「本件確認書」という。)が作成されたものである。
本件遺産目録には,亡Aの遺産として「録音テープ」の項目があり,「1
27聖経甘露の法雨」,「129その他被相続人を著作者とする一切の
言語の著作物」が挙げられている。これに対し,本件確認書には,録音テー
プに関する記載は一切ない。
本件遺産目録及び本件確認書の記載,並びにこれらの作成の経緯に照らせ
ば,仮に,控訴人に本件原著作物の著作権が譲渡されていたとしても,本件
カセットテープの複製や頒布に係る権利については,亡Aの相続人らに留保
されていたものと解すべきである。
2主位的請求について
(1)争点2-1(控訴人と被控訴人との間で本件契約書(甲51,52)記載
の内容の著作権使用契約が成立したか否か)について
〔控訴人の主張〕
ア被控訴人は,昭和61年8月6日,控訴人との間で,本件原著作物1(「聖
経甘露の法雨」)及び本件原著作物2(「聖経天使の言葉」)につき,
著作権使用契約を締結し(甲51),本件原著作物1及び2を録音物とし
て複製・頒布するために使用することの許諾を受ける対価(印税)として,
控訴人に対し,録音物の定価の10%を,録音物の製品の製作された月の
翌月末ごとに支払うことを約した。
また,被控訴人は,同日,控訴人との間で,本件原著作物3(「聖経続々
甘露の法雨」)につき,著作権使用契約を締結し(甲52),本件原著作
物3を録音物として複製・頒布するために使用することの許諾を受ける対
価(印税)として,控訴人に対し,録音物の定価の10%を,録音物の製
品の製作された月の翌月末ごとに支払うことを約した(以下,控訴人の主
張する両著作権使用契約を併せて「本件著作権使用契約」という。)。
イ控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立したことは,以下
の点から明らかである。
(ア)本件契約書(甲51及び52)が真正に成立したものであることに
つき,当事者間に争いはない。
そして,本件契約書を作成した後,控訴人及び被控訴人がこれを白紙
に戻したり,無効にしたりすることについて合意したことを証する書面
はない。
(イ)本件著作権使用契約が締結された経緯は以下のとおりである。
すなわち,生長の家の顧問であるF弁護士(以下「F弁護士」という。)
の作成に係る鑑定書(甲16)及び意見書(甲17)が提出されたこと
により,本件原著作物の著作権が控訴人に帰属することが生長の家の関
係者の間で決着した(甲35)。
そこで,控訴人及び被控訴人を含め関係者間において,F弁護士の法
的見解に沿って,本件原著作物の著作権者が控訴人であることを明確に
し,それまでの被控訴人による本件カセットテープの無断での複製・頒
布行為をいわば不問に付すための善後策を講じること等の必要性が認識
され,本件著作権使用契約が締結されたものである。かかる経緯は,契
約書(甲51)に14条の規定が設けられていることからも明らかであ
る。
本件著作権使用契約締結の直前である昭和61年8月4日には,F弁
護士から契約書の原案が示され(甲49,50),これを基にして,被
控訴人が印字したものが本件契約書(甲51,52)である。
(ウ)「覚書」(甲65)及び「方針協議書」(甲66)は,本件契約書
等(甲49ないし52)及びかつて控訴人の事務長であったG作成の報
告書(甲67の1・2,甲68の1・2)とともに同封されて,控訴人
の倉庫で保管されていた資料である。
本件契約書と同じ昭和61年8月6日付けで作成された「覚書」(甲
65)には,「本件原著作物1及び2について,今後はその著作権帰属
者である控訴人が,被控訴人との間で,著作権使用契約を締結し,印税
は控訴人に支払われることにつき亡Aの相続人であるBは異存がない」
旨の記載があり,控訴人及び被控訴人の各代表者の記名,代表者印及び
団体印の各押印がされている。
上記のように,控訴人と被控訴人との間では,本件原著作物に係る印
税は,爾後は控訴人に支払うことが合意されていたのであり,控訴人と
被控訴人との間で,本件契約書のとおり本件著作権使用契約が締結され
たものと認められるべきである。
ウ被控訴人の主張について
(ア)被控訴人は,本件契約書の作成日である昭和61年8月6日の1週
間後である同月13日に,被控訴人とBとの間で,本件原著作物3につ
いて著作権使用(複製・頒布)契約書(乙3)が作成されたことを根拠
に,本件契約書には効力がない旨主張する。
しかしながら,Bは,本件原著作物に係る著作権者ではなく,単に,
著作者の相続人の一人にすぎない。被控訴人が,著作権者ではない者と
の間で上記契約書(乙3)を作成したからといって,本件契約書の効力
に何らの影響も及ぼさない。
(イ)被控訴人が本件原著作物に係る印税をBに支払ってきたとの点も,
被控訴人が控訴人の預かり知らないところで,被控訴人の判断により,
Bらに対して印税と称する金員を支払っていたというにすぎない。
控訴人は,被控訴人によるBらへの印税の支払を控訴人に対する印税
の支払に相当するものとして承認したり,Bらへの支払により控訴人に
対する印税の支払義務を免除したりしたことは一切ない。
(ウ)被控訴人は,被控訴人の理事長であり控訴人の理事長も兼務してい
たH(以下「H」という。)が,生長の家の常任理事会に本件カセット
テープの複製計画書を提出し,承認を得ていたこと,控訴人の理事長で
あり,生長の家の理事でもあったI(以下「I」という。)は上記経過
を認識していたにもかかわらず,異議を述べなかったことは,控訴人に
おいて,被控訴人が本件カセットテープの印税をBらに支払うことを承
認していたことの証左である旨主張する。
しかしながら,Hが被控訴人の理事長として作成し,生長の家に提出
した書面(乙5ないし16の各枝番)は,あくまでも被控訴人の作成に
係る書面であって,控訴人が作成したものではない。また,同書面中に
は,本件カセットテープの印税がBに支払われることを前提とする複製
計画案など添付されていない。そもそも,財団法人である控訴人が,そ
の基本財産である本件原著作物の著作権に関し,被控訴人が主張するよ
うな印税の放棄や第三者への譲渡に等しい行為を行うとすれば,これを
理事長の一存で行うことはできず,機関決定が必要であるが,このよう
な決定がされた事実はない。
(エ)控訴人は,昭和61年当時においても,被控訴人に対し,本件カセッ
トテープの複製・頒布について,繰り返し抗議をし,契約の締結と印税
の支払を要求していた(甲51の14条参照,甲58)。
その後も,控訴人は,被控訴人との間で,遅くとも平成16年以降,
本件カセットテープの複製・頒布について,著作権の使用及び印税の支
払に関する問題があることを前提として,被控訴人と交渉してきた(甲
9,10,甲18ないし22)。
被控訴人もかかる交渉に応じていたが,仮に,被控訴人が主張するよ
うに,控訴人が,昭和61年8月頃,被控訴人に対して本件カセットテー
プの複製・頒布を許諾した事実があったとすれば,被控訴人が控訴人と
の間で上記のような交渉を行うはずがない。
〔被控訴人の主張〕
ア否認する。
控訴人の主張する本件著作権使用契約は成立していない。
イ被控訴人は,本件契約書が,控訴人及び被控訴人双方の記名押印によっ
て作成されたものであることについては争わない。
しかしながら,以下の事情に照らせば,本件契約書は一旦作成されたも
のの,控訴人及び被控訴人間の協議により,すぐに白紙に戻されたもので
あることが明らかである。
したがって,本件契約書は,契約書としての効力を有しないものである
から,本件契約書を根拠に,控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契
約が成立したとの事実を認めることはできない。
(ア)本件契約書の原本が存在しないこと
控訴人は,本件契約書の原本を保有しておらず,本件契約書写につい
ても,本訴の提起後に控訴人の事務所の建替工事に伴って保管物を整理
した際,偶然に発見されたということである。
本件契約書写が本訴において書証として提出された後,被控訴人にお
いても,その保有する契約書類等を調査したが,原本も写しも発見する
ことはできなかった。
著作権使用契約に係る契約書は重要な書類であって,当事者間におい
て有効と考えられている契約書の原本を,当事者双方が同じように紛失
するなどということは有り得ないことである。
したがって,控訴人及び被控訴人の双方が本件契約書の原本を保持し
ていないのは,本件契約書は一旦作成されたものの,その後,控訴人及
び被控訴人において,これが有効な契約書として成立していないことが
確認され,それに伴い,双方において契約書を破棄することになったた
めと推認される。
(イ)被控訴人とBとの間の著作権使用契約(乙3)の締結
被控訴人は,昭和61年8月13日,亡Aの相続人代表であるBとの
間で,本件原著作物3について,著作権使用契約(乙3)を締結した。
被控訴人が,本件契約書(甲51,52)の作成日である昭和61年
8月6日のわずか1週間後に,本件原著作物3について,Bとの間で著
作権使用契約(乙3)を締結していることからすれば,生長の家,控訴
人,被控訴人及び日本教文社の4者による協議により,本件カセットテー
プに係る著作権は亡Aの相続人らに帰属し,その印税は亡Aの相続人ら
が受領するとの調整がされ,控訴人及び被控訴人がこれを受け入れて,
一旦作成した本件契約書(甲51,52)を白紙に戻したものと認めら
れるべきである。
(ウ)本件契約書の作成後における印税の支払状況
被控訴人は,本件原著作物3に係るカセットテープを昭和61年8月
15日から頒布しているが,その印税については,亡Aの相続人らに対
して支払っており,控訴人に対しては一切その支払をしていない。
また,被控訴人は,本件原著作物1及び2に係るカセットテープの印
税についても,本件契約書(甲51)の作成日以降もその支払先を控訴
人に変更することなく,従来通り,亡Aの相続人らに対して支払ってお
り,控訴人に対しては一切その支払をしていない。
被控訴人は,乙1ないし3の契約書に基づいて,本件カセットテープ
の発行の都度,亡A又はその相続人らに対して印税を支払っており,そ
の支払の事実は支払明細書として正確に記録されてきた(乙31の1な
いし3,乙38の1ないし26,乙46の1・2,乙47,乙48の1
ないし4)。
被控訴人が,本件契約書が作成された後も,一度も控訴人に対して印
税を支払っていないのは,本件契約書(甲51,52)は,一旦作成さ
れた後すぐ反故にされたためであると推認される。
(エ)控訴人から被控訴人に対し,本件著作権使用契約に基づく印税の支
払請求がされたことはないこと
被控訴人は,控訴人から,本件著作権使用契約に基づく印税の支払請
求を受けたことはない。控訴人の平成24年10月9日付け準備書面
(4)において初めて,控訴人から,本件著作権使用契約に基づく印税
の支払請求を受けたものである。
また,被控訴人は,本件カセットテープの発売に関する宣伝広告活動
を大々的に行うとともに,その宣伝広告文が掲載された書籍等や本件カ
セットテープの献本品を控訴人に送付するなどして,公然とその発行を
開始し,継続してきたが(乙39の1ないし4,乙40の1・2,乙4
1ないし44,乙45の1・2),控訴人から本件カセットテープにつ
いて印税等の請求を受けたことはない。
控訴人において,本件契約書写に係る契約が有効に成立していると認
識していたのであれば,その原本の有無にかかわらず,本件著作権使用
契約に基づく印税の支払請求をしたはずであるが,控訴人はかかる請求
をしなかったのであるから,控訴人も,本件著作権使用契約が成立した
とは考えていなかったものと推認される。
(オ)本件契約書の作成当時,著作権の帰属問題は未解決の状態にあった
こと
F弁護士から昭和61年7月5日付け鑑定書(甲16)と同月25日
付け意見書(甲17)が提出されたものの,同月29日に開催された生
長の家の常任理事会では,F弁護士の意見書等に基づいて本件カセット
テープに関する契約関係を調整する旨の決議はされず,かえって,「「甘
露の法雨」の著作権の帰属者と,お守り「甘露の法雨」(仏語訳)の発
行について」の議題に関し,「なお,この提案に関連し「A先生の著作
物の著作権の帰属と印税等の諸問題」について,さらに専門家の意見を
聞くことが確認された。また,本部,生長の家社会事業団,日本教文社,
世界聖典普及協会の四者で協議するよう理事長が勧告することとなっ
た。」とされている(甲35)。これは,上記常任理事会の開催時にお
いては,著作権の帰属と印税等の諸問題が未だ解決しておらず,その解
決に向け他の専門家の意見を聞き,生長の家,日本教文社,控訴人及び
被控訴人の4者で協議することが必要とされる状態にあったことを示す
ものである。
実際に,上記常任理事会の後,専門家の意見が求められ,昭和61年
10月14日付けでJ弁護士(以下「J弁護士」という。)作成の意見
書(乙23)が,昭和62年10月19日付けでJ弁護士ら作成の鑑定
意見書(甲36)が,同年11月30日付けでK弁護士(以下「K弁護
士」という。)の鑑定意見書(甲34)がそれぞれ作成されている。
以上の経過に照らせば,本件契約書(甲51,52)の作成日である
昭和61年8月6日の時点においては,関係者の間で本件原著作物に係
る著作権の帰属問題は未解決の状態にあったことが明らかである。
(カ)「覚書」(甲65)について
「覚書」(甲65)は,控訴人,被控訴人及び亡Aの相続人代表であ
るBを当事者とするものであり,①乙1及び2に係る契約を合意解約す
ること,②乙1及び2に係る契約の合意解約前に同契約に基づいてされ
た個々の処理の有効性に変更はないものとすること,③覚書作成後は控
訴人と被控訴人との間で著作権使用契約を締結し,印税は控訴人に支払
われることについて,Bに異存はないこと等を内容とするものである。
「覚書」の上記内容に照らせば,これが控訴人,被控訴人及びBの三
者間で締結された後に,控訴人と被控訴人との間で,本件契約書(甲5
1,52)が作成されることになっていたものと考えられる。
しかるに,「覚書」(甲65)にはBの押印がないことからして,「覚
書」に係る契約が,控訴人,被控訴人及びBの三者間で締結されたとは
認められない。
本件著作権使用契約の成立の前提となる「覚書」(甲65)が有効な
契約として成立していない以上,本件契約書(甲51,52)に控訴人
及び被控訴人の記名・押印があることをもって,本件著作権使用契約が
有効に成立したと認めることはできないというべきである。
(キ)生長の家の常任理事会における承認
被控訴人は,Bの指示により,平成9年7月から平成11年8月まで,
本件カセットテープの複製計画案を生長の家の常任理事会に提出し,そ
の承認を得ていた。
その当時の被控訴人の理事長であったHは,平成7年1月から平成1
0年11月までは,控訴人の理事長も兼務していたから,控訴人は,被
控訴人が乙1ないし3に係る契約に基づいて本件カセットテープを複
製・頒布し,その印税をBらに支払うことを異議なく承認していたもの
というべきである(乙5ないし乙16の各枝番)。
また,控訴人の理事長であったIは,平成6年6月から平成12年5
月まで,生長の家の理事に就任しており,上記常任理事会に出席して議
事録にも署名押印しているから,上記経過を承知していた。
これらの状況にありながら,控訴人は,被控訴人に対し,印税の取り
扱いについて,一切の異議を述べたことはなかった。
(ク)入金台帳を作成していなかったこと
控訴人は,本件カセットテープの印税に関する入金台帳を作成してお
らず,本件契約書(甲51,52)に基づく印税収入を予定していたと
は認められない。
(2)争点2-2(著作権使用契約が成立した場合,同契約が合意解約されたか
否か)について
〔被控訴人の主張〕
仮に,控訴人と被控訴人との間で本件契約書が作成されたことにより,本
件著作権使用契約が成立したと認められるとしても,前記(1)の被控訴人の主
張イ(ア)ないし(ク)の事情に照らせば,本件著作権使用契約は,乙3の契約
書が作成された昭和61年8月13日頃,控訴人と被控訴人との間で合意解
約されたというべきである。
〔控訴人の主張〕
否認ないし争う。
(3)争点2-3(未払印税債権の額)について
〔控訴人の主張〕
控訴人は,本件著作権使用契約に基づき,被控訴人に対し,同人が昭和6
1年8月6日以降に複製頒布した本件カセットテープについて,録音物製品
の製作された月の翌月末ごとに,定価の10%に相当する額の印税支払請求
権を有する。
被控訴人が昭和61年8月6日以降平成20年2月までに製作した本件カ
セットテープに係る印税額は,別紙1請求金額目録記載のとおり,合計22
22万2300円である。
〔被控訴人の主張〕
否認ないし争う。
(4)争点2-4(消滅時効の成否)について
ア争点2-4-1(各未払印税債権につき消滅時効期間が経過したか否か)
について
〔被控訴人の主張〕
本件著作権使用契約に基づく印税債権は,商事債権であるから,その消
滅時効期間は5年である。
〔控訴人の主張〕
控訴人及び被控訴人は,いずれも財団法人であって商人ではなく,また,
営利事業を営むことは許されないから,本件著作権使用契約に基づく印税
債権は,商事債権には該当しない。
したがって,その消滅時効期間は10年である。
イ争点2-4-2(時効の中断の有無)について
〔控訴人の主張〕
(ア)債務承認1
被控訴人は,平成20年7月17日頃,本件カセットテープに係る未
払印税について,「著作物使用(複製・頒布)契約書」(甲18)を浄
書し,控訴人に対して交付した。
上記契約書には,「昭和59年7月以降,本契約前まで,控訴人の権
利を侵害したことについて,被控訴人は謹んで謝罪するとともに,同月
初版発行以降の既発行物の印税を平成20年7月末までに一括して控訴
人に支払う」旨の記載がある(17条)。
これは,被控訴人による債務承認に該当し,これにより消滅時効は中
断した。
なお,被控訴人は,契約書案(甲18)の修正経過が被控訴人が著作
権侵害を前提とする契約書案に対して明確に異議を述べてきたことを示
すものであるなどと主張するが,被控訴人が控訴人との交渉に応じて,
契約書案について対案を示したり,契約書案の文言を修正したりするこ
と自体が,被控訴人による債務承認に該当するというべきである。
(イ)債務承認2
平成20年10月17日付け「念書」(甲20)は,控訴人と被控訴
人との間で,正式に調印されてはいないが,同書面に記載された内容に
つき,控訴人と被控訴人との間で事実上合意がされた。
すなわち,被控訴人は,控訴人に対し,①被控訴人の不注意により,
昭和59年7月以降,本契約前まで,控訴人の権利を侵害したことにつ
いて,被控訴人は,謹んで謝罪するとともに,同月初版発行以降の既発
行物の印税の支払について,被控訴人は控訴人に対して誠実に対処する
ことを約し,②平成20年10月1日付けで本件原著作物の各カセット
テープの複製・頒布に関する契約を締結することを前提として,初版発
行以降の既発行物の未払印税のうち,法的諸問題が生起することを勘案
して,5年以内に200万円を支払う旨を表明した。
これは,被控訴人による債務承認に該当し,これにより消滅時効は中
断した。
また,被控訴人が控訴人との間で「念書」(甲20)について推敲し
たり,議論したりしたこと自体が,被控訴人による債務承認に該当する
というべきである。
(ウ)債務承認3
平成16年から平成19年頃にかけて,被控訴人の当時の理事長であ
るL(以下「L」という。)は,控訴人に対し,本件カセットテープに
係る未払印税債務の支払を約束する言動をしていた。
これは,被控訴人による債務承認に該当し,これにより消滅時効は中
断した。
(エ)一部弁済
被控訴人は,控訴人に対し,本件カセットテープに係る印税債務の一
部の代物弁済として,①平成20年11月,デル社製のデスクトップ型
パソコン「DELLVostro(TM)200スリムタワー」2台
とモニター等附属品(合計11万4460円相当)を,②平成21年2
月,デル社製のデスクトップ型パソコン「DELLVostro15
10」3台(合計約21万円相当)を,③平成23年4月27日,ヒュー
レット・パッカード社製のパソコン「HPCompaq6000P
roAio」3台(合計約24万円相当)を,それぞれ引き渡した。
上記代物弁済は,被控訴人による債務承認に該当し,これにより,消
滅時効は中断した。
〔被控訴人の主張〕
(ア)否認ないし争う。
(イ)債務承認1について
「著作物使用(複製・頒布)契約書」(甲18)は,控訴人において,
「著作物使用(複製・頒布)契約書」(甲9)を基に,同人が希望する
文言・条項を加入修正したものにすぎず,被控訴人はその作成に関わっ
ていない。
被控訴人としては,本件カセットテープに関し,控訴人と契約を締結
する必要はないものと考えていたが,仮に契約書を作成するとしても,
被控訴人が修正した契約書案(甲18)を受け入れることはできなかっ
た。
そこで,対案として被控訴人の契約書案(乙49)を控訴人に示し,
その後も,被控訴人の修正の申入れを受けて,控訴人から,修正案(甲
21,22)が示されるなどした。
上記の契約書案の修正経過は,被控訴人が著作権侵害を前提とする契
約書案に対して明確に異議を述べ,控訴人がこれに応ずる姿勢を示して
きたことを示すものである。
(ウ)債務承認2について
「念書」(甲20)は,控訴人が一方的に作成したものにすぎず,被
控訴人はその作成に全く関与していない。
被控訴人は,著作権の侵害があったことを前提とする上記書面の作成
に応じていない。
被控訴人が,控訴人との打合せの経過においてその内容に同意するこ
とを明言したり,表明したりしたこともない。
(エ)債務承認3について
被控訴人の理事長であったLが,控訴人に対し,本件カセットテープ
に関する印税債務の支払を約したことはない。
被控訴人が,控訴人の要求した契約書(甲18)や「念書」(甲20)
等の作成に応じていないことからも明らかである。
(オ)一部弁済について
被控訴人が,控訴人に対し,平成21年2月にパソコン3台を,平成
23年4月にパソコン3台を,それぞれ提供したことは事実である。
しかしながら,かかるパソコンの提供は,本件カセットテープに関す
る債務の一部に対する代物弁済としてされたものではない。
控訴人の運営する神の国寮の要保護児童の支援のために貸与したもの
である(乙37の1・2)。
なお,控訴人が平成20年11月に提供を受けたとするパソコン2台
は,控訴人の依頼により被控訴人がその発注を手伝ったにすぎず,控訴
人がその購入代金を取扱店に直接支払っている(乙56の1・2)。
ウ争点2-4-3(時効援用権の喪失又は濫用の有無)について
〔控訴人の主張〕
(ア)前記イの控訴人の主張(ア)ないし(エ)記載のとおり,被控訴人は,
消滅時効期間の経過後に債務を承認したことにより,時効援用権を喪失
した。
(イ)また,前記イの控訴人の主張(ア)ないし(エ)記載の被控訴人の行為
は,控訴人に対し,被控訴人が本件カセットテープに係る印税債務の存
在を認めているものと確信させる行為である。
したがって,控訴人において権利行使を怠ったということはできず,
被控訴人による消滅時効の援用は権利濫用にわたるものとして許されな
いというべきである。
〔被控訴人の主張〕
否認ないし争う。
前記イの被控訴人の主張(イ)ないし(オ)記載のとおり,被控訴人が控訴
人に対し,債務の承認に該当する行為を行ったことはない。
3予備的請求について
(1)争点3-1(控訴人と被控訴人との間で,本件カセットテープの複製・頒
布に係る許諾契約が成立したか否か)について
〔被控訴人の主張〕
ア控訴人は,被控訴人に対し,本件カセットテープの複製・頒布について,
以下のとおり,明示又は黙示に許諾した(以下,被控訴人の主張する著作
権使用許諾契約を「本件許諾契約」という。)。
(ア)本件原著作物1に係るカセットテープ
許諾の時期被控訴人と亡Aとの間で「著作権使用(複製・頒布)契
約書」(乙1)が作成された昭和59年6月28日頃,
又は被控訴人とBとの間で「著作権使用(複製・頒布)
契約書」(乙3)が作成された昭和61年8月13日頃
許諾の期間生長の家の文書伝道のために必要とされる期間(乙1な
いし3に係る契約が存続している全期間)
印税支払先亡Aないしその相続人ら
(イ)本件原著作物2に係るカセットテープ
許諾の時期被控訴人とBとの間で「著作権使用(複製・頒布)契約
書」(乙2)が作成された昭和60年11月11日頃,
又は被控訴人とBとの間で「著作権使用(複製・頒布)
契約書」(乙3)が作成された昭和61年8月13日頃
許諾の期間生長の家の文書伝道のために必要とされる期間(乙1な
いし3に係る契約が存続している全期間)
印税支払先亡Aの相続人ら
(ウ)本件原著作物3に係るカセットテープ
許諾の時期被控訴人とBとの間で「著作権使用(複製・頒布)契約
書」(乙3)が作成された昭和61年8月13日頃
許諾の期間生長の家の文書伝道のために必要とされる期間(乙1な
いし3に係る契約が存続している全期間)
印税支払先亡Aの相続人ら
イ前記2(1)の被控訴人の主張イ(ア)ないし(ク)の事情によれば,控訴人は,
乙1ないし3の契約書に係る契約を有効なものと認め,同契約に基づいて,
被控訴人が本件カセットテープを複製・頒布し,その印税を亡A又はその
相続人らに対して支払うことを明示又は黙示に許諾していたものと認めら
れるべきである。
〔控訴人の主張〕
ア否認する。
控訴人が,被控訴人に対し,本件原著作物の複製や頒布について許諾し
た事実はない。
イ控訴人が被控訴人の主張する本件許諾契約を締結したとすれば,それは,
控訴人の寄附行為上,「基本資産の処分」に該当し,理事会決議及び主務
官庁の承認を要することになる(甲41の6条)。
しかしながら,控訴人において,かかる許諾について理事会決議や主務
官庁の承認を得た事実はない。控訴人が,寄附行為に定められた手続を経
ることなく本件許諾契約を締結することはあり得ない。
また,仮に,控訴人が本件許諾契約を締結したのであれば,被控訴人は,
亡Aの相続人らへの印税の支払を,その都度,控訴人に開示しなければな
らないし,控訴人は,毎年の会計報告等でその「寄附」の内容を対内的に
も対外的にも明らかにしなければならないはずである。
しかしながら,被控訴人は,本訴において,印税支払明細書(乙38の
1ないし26等)を提出するまで,控訴人に対し,亡A又はその相続人ら
に対する印税の支払について一切報告をせず,したがって,控訴人におい
ても,亡A又はその相続人らに対する印税の支払を「寄附」として会計処
理したり,監督官庁に報告したりしたことはない。
これらのことからも,控訴人が,本件許諾契約など締結していないこと
は明らかである。
ウ被控訴人は,控訴人の許諾を得ることなく,昭和59年8月頃から本件
カセットテープを複製・頒布し,控訴人の有する本件原著作物に係る著作
権を侵害したものである。
(2)争点3-2(不法行為による損害賠償請求権の有無)について
ア争点3-2-1(著作権侵害につき,被控訴人の故意又は過失の有無)
について
〔控訴人の主張〕
被控訴人は,本件原著作物に係る著作権が,録音物による複製・頒布の
権利を含め,控訴人に帰属していることを,著作権侵害行為の当初から認
識していた。
しかも,本件原著作物に係る著作権が,録音物による複製・頒布の権利
を含め,控訴人に帰属していたことは,既に,F弁護士が作成した昭和6
1年7月5日付け鑑定書(甲16)や同月25日付け意見書(甲17)等
においても明らかとされていた。
したがって,被控訴人には著作権侵害について,故意又は過失がある。
〔被控訴人の主張〕
否認ないし争う。
被控訴人が昭和59年8月頃から本件原著作物の複製物である本件カ
セットテープを頒布してきたことは認めるが,被控訴人は,本件カセット
テープを複製・頒布する権利は,亡Aやその相続人らにあるものと信じて,
これらの者と著作権使用契約を締結し,同契約に基づいて,本件カセット
テープの複製・頒布を行い,しかも,その印税を亡Aやその相続人らに支
払ってきたのであるから,被控訴人には,著作権侵害について故意も過失
も存しない。
イ争点3-2-2(損害の発生及びその額)について
〔控訴人の主張〕
控訴人は,被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により,以
下の損害を被った。
(ア)印税相当額の損害
控訴人が本件原著作物に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額
は,本件カセットテープの定価の10%に相当する額である(著作権法
114条3項)。
a亡Aに支払われた印税合計1076万4000円(印税率20%。
甲73)の半額に相当する538万2000円
bCに昭和60年7月20日から昭和61年5月20日までの間に支
払われた印税のうち定価の10%に相当する額の合計322万200
0円
cBに昭和61年5月31日及び同年8月31日に支払われた印税を
定価の10%に換算した額の合計198万円
d昭和61年8月6日以降平成20年2月までに製作した本件カセッ
トテープについて,定価の10%に相当する額の合計2222万23
00円
e小計3280万6300円
(イ)弁護士費用
控訴人は,被控訴人による著作権侵害行為により,本件訴訟の提起を
余儀なくされ,弁護士費用相当額として200万円の損害を被った。
(ウ)合計3480万6300円
〔被控訴人の主張〕
否認ないし争う。
ウ争点3-2-3(消滅時効の成否)について
(ア)争点3-2-3-1(時効の中断の有無)について
〔控訴人の主張〕
前記2(4)イの控訴人の主張と同じ。
〔被控訴人の主張〕
前記2(4)イの被控訴人の主張と同じ。
(イ)争点3-2-3-2(時効援用権の喪失又は濫用の有無)について
〔控訴人の主張〕
前記2(4)ウの控訴人の主張と同じ。
〔被控訴人の主張〕
前記2(4)ウの被控訴人の主張と同じ。
(3)争点3-3(不当利得返還請求権の有無)について
ア争点3-3-1(利得の有無及びその額)について
〔控訴人の主張〕
(ア)被控訴人は,本件カセットテープを複製・頒布しながら,本件原著
作物の著作権者である控訴人に対し,その印税の支払をしなかった。
被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により,控訴人は,
印税相当額(定価の10%)の損失を被る一方,被控訴人は,法律上の
原因なく,著作権者に対して支払うべき印税相当額(定価の10%)と
同額の利得を得た。
(イ)被控訴人は民法704条の悪意の受益者に当たる。
(ウ)本件カセットテープの複製・頒布により,被控訴人が得た利得額は,
前記(2)イの控訴人の主張(ア)eと同額の3280万6300円である。
(エ)なお,前記(2)イの控訴人の主張(イ)記載のとおり,控訴人は,被控
訴人による著作権侵害行為により,本件訴訟の提起を余儀なくされ,弁
護士費用相当額として200万円の損害を被った(請求額合計3480
万6300円)。
〔被控訴人の主張〕
(ア)否認ないし争う。
(イ)被控訴人は,亡A及びその相続人らとの間の著作権使用契約に基づ
き,本件カセットテープを複製・頒布したものであり,その印税(定価
の20%)を亡A及びその相続人らに対して支払った。
したがって,被控訴人が,本件カセットテープの複製・頒布により得
た利益には法律上の原因があり,また,被控訴人は,本件カセットテー
プの複製・頒布に係る印税を亡A及びその相続人らに対して支払ったの
であるから何らの利得も得ていない。
イ争点3-3-2(消滅時効の成否)について
(ア)争点3-3-2-1(時効の中断の有無)について
〔控訴人の主張〕
前記2(4)イの控訴人の主張と同じ。
〔被控訴人の主張〕
前記2(4)イの被控訴人の主張と同じ。
(イ)争点3-3-2-2(時効援用権の喪失又は濫用の有無)について
〔控訴人の主張〕
前記2(4)ウの控訴人の主張と同じ。
〔被控訴人の主張〕
前記2(4)ウの被控訴人の主張と同じ。
第4当裁判所の判断
1前提事実に証拠(甲2ないし5,7ないし10,16ないし22,24,3
3ないし42,44,51,52,甲53の1・2,甲54の1・2,甲55
の1・2,甲56の1・2,甲57,65,66,甲68の1・2,乙1ない
し4,18,24,27,乙28の1ないし10,乙36,乙38の1ないし
26,乙46の1・2,乙47,乙48の1ないし4,乙49,原審証人M,
原審控訴人代表者I本人,原審被控訴人代表者本人)及び弁論の全趣旨を総合
すると,以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
(1)亡Aは,昭和5年に月刊雑誌「生長の家」を創刊すると,それ以降,同誌
に数々の論文等の言語の著作物を発表してきた。
亡Aが月刊雑誌「生長の家」に発表した著作物の内容を整理し,順序立て,
説明を補うなどして編纂した書籍が,「生命の實相」の題号を付して,戦前
に10書籍(「生命の實相<革表紙版>」(全1巻)(初版発行昭和7年1
月1日),「久遠の實在」(副題「生命の實相第2巻」)(初版発行昭和8
年12月25日),「生命の實相<黒布表紙版>」(全20巻)(初版発行
昭和10年1月25日から昭和16年12月25日),「生命の實相〈革表
紙版(地・水・火・風・空・教・行・信・證)〉」(全9巻)(初版発行昭
和10年10月1日から昭和14年3月15日),「生命の實相<豪華大聖
典>」(全1巻)(初版発行昭和11年11月22日),「生命の實相<縮
刷中聖典>」(全1巻)(初版発行昭和12年6月1日),「生命の實相<
ビロード表紙版>」(全9巻)(初版発行昭和13年3月20日から昭和1
4年3月15日),「生命の實相<菊版>」(全13巻)(初版発行昭和1
4年5月20日から昭和16年10月15日),「生命の實相<人造羊皮版
>」(全9巻)(初版発行昭和14年11月20日から昭和15年6月20
日),「生命の實相<満州版(乾・艮・兌・離)>」(初版発行昭和18年
8月15日から昭和20年5月5日))出版された。
(2)控訴人は,亡Aの宗教的信念に基づき,困窮家庭の援護,社会福祉施設の
経営等を目的として,昭和21年1月8日に設立された財団法人(平成24
年4月1日,公益財団法人に移行)であり,亡Aが設立者として寄附行為を
行い,東京都長官の許可を受けて設立された。
行為」(甲39,40)には,控訴人の基本資産として「A著作「生命の實
相」ノ著作権」が,流動資産として「基本資産ヨリ生スル収入」が規定され
(5条),また,基本資産は社会環境の自然的変化による減価滅失等による
外,人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨(7条),控訴人の経
費は流動資産をもって支弁する旨(9条)規定されている。
そして,亡Aが作成した昭和22年8月1日付け「證明書」(甲38)に
は,「A著作「生命の實相」ノ著作権」を昭和21年1月8日控訴人へ寄附
行為したことを証明する旨の記載がある。
なお,上記寄附行為は,その後,主務官庁の認可を経て変更されており,
そこでは,控訴人の資産として,「A著「生命の實相」等の著作権」,「資
産から生ずる収入」と規定されている(5条。甲41)。
また,控訴人は,平成24年4月1日,公益財団法人に移行したが,その
定款(甲42)には,亡Aの著作した「生命の實相」,「真理」などの著作
権とともに,「聖経甘露の法雨」,「聖経天使の言葉」及び「聖経続々
甘露の法雨」の著作権が控訴人の公益目的事業を行うために不可欠な特定の
財産と規定されている(5条)。
(3)日本教文社は,亡Aの提唱により,昭和9年11月25日に設立されたも
のであり,その設立後は,日本教文社において,亡Aの著作物の編集,出版
を行うようになった。
生長の家,控訴人及び日本教文社は,控訴人が亡Aから,同人の著作した
「聖経甘露の法雨」の著作権を寄附され,その著作権を控訴人が有するこ
とを前提に,控訴人及びその出版権者である日本教文社が,生長の家に対し,
その信徒に対して「聖経甘露の法雨」を肌守り用等に非売品として複製,
交付することに同意すること等を内容とする昭和34年11月22日付け
「聖経「甘露の法雨」の複製承認に関する覚書」(甲44)を作成した。
(4)亡Aは,寄附行為により「生命の實相」の著作権を控訴人に移転した以外
にも,控訴人の社会厚生事業の運営を援助するため,長年にわたり,多数の
書籍について,著作権を移転するなどしてその印税を控訴人に得さしめてい
た。
(5)亡Aと被控訴人は,昭和59年6月28日,亡Aが被控訴人に対し,本
件原著作物1(「聖経甘露の法雨」)を録音物として複製し,頒布するこ
と(頒布物の体裁はカセットテープ)を許諾し,被控訴人が亡Aに対し,印
税として定価の20%を,複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内
容とする著作権使用契約を締結した(乙1)。
(6)亡Aは,昭和60年6月17日死亡した。
(7)亡Aの死亡後,亡Aの相続人代表であるBと被控訴人は,昭和60年11
月11日,Bが被控訴人に対し,本件原著作物2(「聖経天使の言葉」(録
音版))を複製し,頒布すること(頒布物の体裁はカセットテープ)を許諾
し,被控訴人が亡Aの相続人らに対し,印税として定価の20%(印税配分
は,C10%,B5%,D5%)を複製品を製作した月の翌月末に支払うこ
と等を内容とする著作権使用契約を締結した(乙2)。
(8)亡Aの相続人であるC,B,Dは,昭和60年12月13日,亡Aの遺産
について,本件遺産目録記載の著作物並びに録音テープに対する著作権の共
有持分2分の1をCが,各4分の1をB及びDがそれぞれ取得することを含
む本件遺産分割協議を行った。
本件遺産目録には,「録音テープ」として,「127聖経甘露の法雨」,
「129その他被相続人を著作者とする一切の言語の著作物」との記載が
ある(乙4)。
(9)昭和61年3月14日に開催された生長の家の常任理事会において,「お
守り「甘露の法雨」(仏語訳)の発行について」の議案が審議された際,「甘
露の法雨」の著作権等の帰属が不明確であるとの意見があったため,これを
明確にする目的で,生長の家は,F弁護士に,「甘露の法雨」の著作権の帰
属について鑑定意見を求めた。
(10)F弁護士は,昭和61年7月5日付け「鑑定書」(甲16)及び同月2
5日付け「意見書」(甲17)を生長の家宛に提出した。
上記鑑定書には,鑑定結果として,亡A著作の本件原著作物1(詩編「甘
露の法雨」)に係る著作権は,著作権法27条及び同法28条に規定する権
利を含めて,控訴人に帰属する旨が記載されていた。
また,上記意見書には,①本件原著作物1(詩編「甘露の法雨」)を含む
「生命の實相」の著作権は,控訴人の設立行為の寄附財産とされ,昭和21
年1月8日,控訴人の設立により,控訴人に帰属するに至ったが,控訴人の
寄附行為において,「生命の實相」の著作権を基本財産とするとのみ記載さ
れていることなどから,録音物による複製・頒布権が亡Aに留保されたもの
とは考えられないこと,②寄附行為により「生命の實相」の著作権全部が控
訴人に帰属したものと解され,昭和59年6月28日に亡Aと被控訴人との
間で締結された著作権使用契約(乙1)は無効であること,③今後の処理に
ついては,早急に控訴人と被控訴人との間で,録音物による複製・頒布に関
する著作権使用許諾契約を新規に締結すべきであること,④本件原著作物1
に係る著作権全部が控訴人に帰属していることについて,関係者の認識が十
分ではなく,かつ,控訴人もこれを看過していたこと等の諸事情を考慮して,
控訴人は,既発行分の印税については償還を免除し,控訴人において新規契
約締結時以降の印税の支払を受けるものとするのが妥当であること,が記載
されていた。
(11)昭和61年7月29日に開催された生長の家の常任理事会において,
「「甘露の法雨」の著作権の帰属者と,お守り「甘露の法雨」(仏語訳)の
発行について」の議案が審議された際,F弁護士から提出された鑑定書及び
意見書の内容を踏まえて,外国語に翻訳された「甘露の法雨」を宗教上の授
与品として調製・下附するために,著作権者である控訴人及び出版権者であ
る日本教文社から,著作権及び出版権の無償使用許諾を受ける旨議決したが,
その際,亡Aの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題について,さらに専
門家の意見を聞くことが確認され,また,生長の家,控訴人,日本教文社及
び被控訴人の4者で協議するよう生長の家理事長が勧告することとされた
(甲35)。
(12)控訴人,日本教文社及び生長の家は,控訴人が著作権者,日本教文社が
出版権者であることを前提に,控訴人及び日本教文社が,生長の家に対し,
日本語以外の言語に翻訳した著作物(宗教上の授与品に限る。)に係る控訴
人の有する著作権及び日本教文社の出版権の使用(調製・授与)を,昭和3
4年11月22日付け「覚書」(甲44)と同様に,無償で許諾すること等
を内容とする昭和61年8月2日付け「著作権及び出版権の無償使用許諾契
約書」(甲57)を作成した。
(13)控訴人と被控訴人とは,本件原著作物1及び2の録音物の複製・頒布に
関し,昭和61年8月6日付け「著作権使用契約書」(甲51)を,本件原
著作物3の録音物の複製・頒布に関し,同日付け「著作権使用契約書」(甲
52)をそれぞれ作成した。
また,亡Aの相続人代表B,控訴人及び被控訴人の三者を作成名義とする,
以下の内容を有する昭和61年8月6日付け「覚書」(甲65)については,
控訴人及び被控訴人は,これに押印したものの,Bはこれに押印せず,「覚
書」の締結には至らなかった。
ア本件原著作物1(聖経「甘露の法雨」)に関する昭和59年6月28日
付け著作権使用契約書(乙1),本件原著作物2(聖経「天使の言葉」)
に関する昭和60年11月11日付け著作権使用契約書(乙2)は,昭和
61年8月6日限りをもって,B,被控訴人の双方において合意解約する。
イ上記既存の契約に基づき,上記解約日までにされた個々の処理は,B,
被控訴人,控訴人の関係者間では,その効力に変更はないものとする。
ウ本件原著作物1及び2につき,今後は,その著作権帰属者である控訴人
が,被控訴人との間で,著作権使用契約を締結し,印税は控訴人に支払わ
れることにつき,Bは異存はない。
(14)被控訴人は,昭和61年8月13日,亡Aの相続人代表であるBとの間
で,同人が被控訴人に対し,本件原著作物3(「聖経続々甘露の法雨」(録
音版))を複製し,頒布することを許諾し,被控訴人が亡Aの相続人らに対
し,印税として定価の20%(印税配分は,C10%,B5%,D5%)を
複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契約を
締結した(乙3)。
(15)昭和61年9月頃には,生長の家の関係者により,亡Aの相続人代表で
あるB,控訴人,日本教文社,被控訴人の4者間において,聖経「甘露の法
雨」,聖経「天使の言葉」,聖経「続々甘露の法雨」の著作権の帰属につい
て,今後は,①出版物として複製することを日本教文社に許諾する権利は控
訴人に帰属する,②著作権のうち,上記①以外の利用権は亡Aの相続人に帰
属する,③亡Aの相続人代表は,録音物として複製・頒布する排他的許諾を
被控訴人に付与する,④被控訴人は,許諾の対価(印税等)を相続人に支払
う,と取り扱うこととすることを合意する旨が記載された「方針協議書」(甲
66)も起案されたが,これは作成されるに至らなかった。
また,控訴人は,昭和61年11月頃にも,F弁護士から,聖典や聖経の
著作権や印税の問題について,生長の家の経典に係る問題であるので,Bや
生長の家との間で方針を話し合う方がよいなどの助言を得た(甲68の1・
2)。
(16)その後も,生長の家の予算委員会において,亡Aから生長の家に対して
著作権の譲渡はされておらず,印税が寄贈されていただけではないか,現在,
生長の家と日本教文社との間で締結されている出版契約の内容にも不備があ
るのではないかなどという意見が出されるなどした。
そこで,生長の家では,亡Aの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題に
関し,F弁護士から,著作権の贈与があったと考えるのが妥当であると思わ
れるとの意見やこの際著作権の帰属について確認をとっておいた方がよいと
の助言を,K弁護士から,昭和62年11月30日付け「著作権の帰属とそ
の範囲に関する鑑定意見書」(甲34)を,それぞれ得るなどの過程を経て,
昭和63年2月23日に開催された常任理事会において,「宗教法人「生長
の家」へ御寄贈された著作物に関する件」の議案が審議され,上記弁護士ら
の意見を踏まえ,議案書に添付された一覧表記載の亡Aの著作に係る著作物
(なお,これに本件カセットテープは含まれていない。)の著作権使用の対
価を収受する権利(著作財産権)を,亡Aから譲渡されていることを確認す
るため,関係者を交えて確認書を作成すること,確認書は著作物ごとに作成
することなどが議決された(甲36)。
(17)控訴人は,昭和63年3月22日,亡Aの相続人らと控訴人とが,生長
の家の理事長であるNの立会いの上で,①亡Aの著作に係る添付の「著作物
の表示」記載の著作物(「聖経甘露の法雨(大型)」,「聖経甘露の法
雨(中型)」,「聖経天使の言葉」,「聖経続々甘露の法雨」を含む。)
の著作権が,著作権法27条に定める翻訳権,翻案権等及び同法28条に定
める二次的著作物利用に関する原著作者の権利を含めて全て,亡Aから控訴
人に基本財産と指定して寄附され,控訴人に帰属していること,②著作権移
転の登録について,登録義務者として必要な一切の件につき,控訴人理事長
に委任すること,を相互に確認することを内容とする「確認書」(甲7,乙
18)を,亡Aの相続人らにおいて共有著作権の代表行使者と定められたB
との間で作成した。
また,代表行使者と定められたBと控訴人とは,同日,上記「確認書」記
載の著作物について,亡Aから控訴人に著作権譲渡がされた年月日について
「覚書」(甲8)を作成したが,同書面において,「聖経甘露の法雨(大
型)」及び「聖経甘露の法雨(中型)」の著作権譲渡日は昭和21年1月
8日,「聖経天使の言葉」の著作権譲渡日は昭和23年12月10日,「聖
教続々甘露の法雨」の著作権譲渡日は昭和25年12月20日とされた。
(18)控訴人及び亡Aの相続人らは,F弁護士を代理人として,昭和63年4
月18日,本件原著作物について著作権の譲渡登録の申請をし,①本件原著
作物1につき,昭和21年1月8日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法2
7条及び28条に規定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,
昭和63年4月27日付け著作権の譲渡登録が,②本件原著作物2につき,
昭和23年12月10日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び2
8条に規定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,昭和63年
4月27日付け著作権の譲渡登録が,③本件原著作物3につき,昭和25年
12月20日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に規定
する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,昭和63年4月27日
付け著作権の譲渡登録が,それぞれされた(甲2ないし5)。
(19)昭和63年4月19日に開催された生長の家の常任理事会において,
「財団法人「生長の家社会事業団」に帰属している著作権の管理について」
との議案が審議され,①確認書(甲7,乙18)添付の「著作物の表示」に
記載された著作物に関して,各出版毎に一点づつ管理することを生長の家に
委任する形態にすること,②控訴人と日本教文社の間で締結している現行の
出版契約に,生長の家が控訴人からの受任者として新たに加わる形態に変え
ることを,出版使用許諾契約に係る契約書の書式案や用いる委任状の書式案
とともに,賛成多数で可決した(乙27)。
(20)控訴人は,生長の家を代理人として,日本教文社との間で,上記常任理
事会に提出された提案書面に添付された委任状及び契約書の書式を用い,昭
和63年7月頃以降順次,本件原著作物について,書籍(「聖経甘露の法
雨(大型)」,「聖経甘露の法雨(中型)」,「聖経天使の言葉」,「聖
経続々甘露の法雨」等)ごとに,出版使用許諾契約を締結した(乙28の
1ないし10)。
(21)控訴人は,生長の家の理事長を代理人として,①平成11年9月頃には,
著作権者である控訴人が生長の家ブラジル伝道本部に対して本件原著作物1
(「聖経甘露の法雨」)を海外において録音物として複製し,頒布するこ
とを許諾する旨の著作権無償使用(複製・頒布)許諾契約を締結し(甲53
の1・2),②平成12年10月頃には,著作権者である控訴人が生長の家
ブラジル伝道本部に対して本件原著作物2(「聖経天使の言葉」)及び3
(「聖経続々甘露の法雨」)を海外において録音物として複製し,頒布す
ることを許諾する旨の著作権無償使用(複製・頒布)許諾契約を締結した(甲
54,甲55の各枝番)。
(22)控訴人と被控訴人は,平成16年10月20日,控訴人が被控訴人に対
し,題号を「邦楽交声曲「甘露の法雨」」とする著作物(本件原著作物1(「聖
経甘露の法雨」)を原著作物として,Oが作曲し,O社中が演奏したもの
の歌詞)を録音物として複製し,頒布すること(頒布物の体裁はコンパクト
ディスク)を許諾し,被控訴人が控訴人に対し,印税として税抜価格の5%
を,複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契
約を締結した(甲10)。
控訴人と被控訴人は,平成18年8月11日,控訴人が被控訴人に対し,
題号を「聖経甘露の法雨」とする著作物(本件原著作物1を原著作物とし
てEが謹誦したもの)を録音物として複製し,頒布すること(頒布物の体裁
はコンパクトディスク)を許諾し,被控訴人が控訴人に対し,印税として税
抜価格の10%を,複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とす
る著作権使用契約を締結した(甲9)。
また,控訴人は,平成18年頃以降,被控訴人に対し,本件カセットテー
プの複製・頒布について著作権使用契約を締結することを求め,被控訴人と
の間で契約書案の提示など交渉が行われたが,結局,契約書を取り交わすに
は至らなかった(甲18ないし22,乙49)。
(23)被控訴人は,昭和59年8月頃以降,本件カセットテープを複製し,頒
布しているが,控訴人に対し,その印税を支払わず,亡A又はその相続人ら
に対して,「印税」として金銭を支払ってきた。
2争点1(控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か)について
(1)控訴人は,本件原著作物1(「聖経甘露の法雨」)に係る著作権は,著
作権法27条及び28条に規定する権利を含めて亡Aの寄附行為により控訴
人に帰属し,本件原著作物2及び3に係る著作権は,同法27条及び28条
に規定する権利を含めて,それぞれその初版発行日に亡Aから控訴人への寄
附により控訴人に帰属した旨主張する。
(2)本件原著作物の著作権の帰属について
ア本件原著作物1について
(ア)前記1認定事実によれば,亡Aが保有していた「生命の實相」の題
号を付して戦前に出版された10書籍の著作物に係る著作権は,亡Aが
行った控訴人の設立行為の寄附財産であって,昭和21年1月8日に控
訴人が設立されたことにより,亡Aから控訴人へ移転し,控訴人の基本
資産となったものと認められる。
そして,前記第2の3(2)ア記載のとおり,本件原著作物1(「聖経
甘露の法雨」)は,亡Aが創作した著作物であり,昭和12年頃に発行
された「生命の實相」中に収録されていたものであるから,控訴人の設
立により,その基本資産となった「生命の實相」に含まれる著作物であ
るといえる。
(イ)また,寄附行為には,控訴人の基本資産として「A著作「生命の實
相」ノ著作権」が,流動資産として「基本資産ヨリ生スル収入」が規定
され(5条),基本資産は社会環境の自然的変化による減価滅失等によ
る外,人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨(7条),控訴
人の経費は流動資産をもって支弁する旨(9条)規定されていたこと,
寄附行為や亡A作成に係る「證明書」(甲38)には,「生命の實相」
に係る著作権そのものではなく,著作権収入を取得する権利のみを寄附
財産とする意思であったことをうかがわせるような記載はないことから
すれば,控訴人の設立によりその基本資産となった権利は,著作権収入
を取得する権利に限られるものではなく,これを含めて,「生命の實相」
に係る著作権そのものであったと認められる。
(ウ)さらに,寄附行為や亡A作成に係る「證明書」(甲38)には,寄
附行為による移転の対象とする著作権を特定の支分権に限る旨の記載は
ないことに加え,前記1認定のとおり,①亡Aの死亡後,生長の家の常
任理事会において本件原著作物1に係る著作権等の帰属が不明確である
との意見があったため,これを明確にする目的で弁護士から鑑定意見の
提出を受けるなどの経過を踏まえた上,控訴人と亡Aの相続人ら(代表
行使者B)との間で,本件原著作物に係る著作権が,著作権法27条に
定める翻訳権,翻案権等及び同法28条に定める二次的著作物利用に関
する原著作者の権利を含めて全て亡Aから控訴人に基本財産と指定して
寄附され,控訴人に帰属していることを確認する旨の確認書(甲7)が
作成されたこと,②控訴人と亡Aの相続人ら(代表行使者B)との間で,
本件原著作物の著作権譲渡日についての「覚書」(甲8)を作成後,控
訴人及び亡Aの相続人らは,F弁護士を代理人として,本件原著作物に
ついて著作権の譲渡登録の申請をし,本件原著作物1につき,昭和21
年1月8日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に規
定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,昭和63年4月
27日付け著作権の譲渡登録が,本件原著作物2につき,昭和23年1
2月10日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に規
定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,昭和63年4月
27日付け著作権の譲渡登録が,本件原著作物3につき,昭和25年1
2月20日に亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に規
定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする,昭和63年4月
27日付け著作権の譲渡登録が,それぞれされたことに照らせば,控訴
人の設立によりその基本資産となった権利は,著作権法27条及び28
条に規定する権利を含めた「生命の實相」に係る著作権の全てであると
認められる。
(エ)以上のとおり,本件原著作物1に係る著作権(著作権法27条及び
28条に規定する権利を含む。)は,昭和21年1月8日,亡Aから控
訴人への譲渡により,控訴人に帰属したものと認められる。
イ本件原著作物2及び3について
前記1認定のとおり,亡Aは,寄附行為により「生命の實相」の著作権
を控訴人に移転した以外にも,控訴人の社会厚生事業の運営を援助するた
め,長年にわたり,多数の書籍について,著作権を移転するなどしていた
こと,本件原著作物2(「聖経天使の言葉」)及び3(「聖経続々甘
露の法雨」)は,いずれも本件原著作物1(「聖経甘露の法雨」)の続
編であること(甲3,4,甲12の3)に加え,前記ア(ウ)①及び②記載
の事実に照らせば,本件原著作物2に係る著作権(著作権法27条及び2
8条に規定する権利を含む。)は,本件原著作物2が最初に公表された昭
和23年12月10日に,本件原著作物3に係る著作権(著作権法27条
及び28条に規定する権利を含む。)は,本件原著作物3が最初に公表さ
れた昭和25年12月20日に,亡Aから控訴人への譲渡により,それぞ
れ控訴人に帰属したものと認められる。
(3)被控訴人の主張について
ア被控訴人は,亡Aが,控訴人の設立趣意書(乙19)に「恒久的流動資
金として「生命の實相」の著作権収入を寄付行為す。」と記載したこと等
を根拠に,亡Aが寄附行為により控訴人に移転した権利は,著作権ではな
く「著作権収入」であったなどと主張する。
しかしながら,亡A作成の「設立趣意書」(乙19)中の「恒久的流動
資金として,「生命の實相」の著作権収入を寄附行為す。」との記載は,
前記(2)ア(イ)記載の寄附行為の5条,7条及び9条の規定を前提とすれば,
基本資産である「生命の實相」の著作権から得られる著作権使用料を「恒
久的流動資金」と表現し,亡Aが「生命の實相」の著作権を基本資産を組
成する寄附財産として出捐することを,著作権収入という観点から説明し
たものであると自然に理解することができる。
そして,寄附行為や亡A作成に係る「證明書」(甲38)には,「生命
の實相」に係る著作権そのものではなく,著作権収入を取得する権利のみ
を寄附財産とする意思であったことをうかがわせるような記載はないこと
からすれば,前記(2)ア(イ)記載のとおり,控訴人の設立によりその基本資
産となった権利は,著作権収入を取得する権利に限られるものではなく,
これを含めて,「生命の實相」に係る著作権そのものであったと認められ
る。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
イ被控訴人は,亡Aの死後,同人の著作物に係る著作権の帰属等に関し,
亡Aの相続人ら,生長の家及び控訴人との間で,協議や調整が行われた結
果,本件遺産目録(乙4)や本件確認書(甲7)が作成されたものである
が,本件遺産目録には,亡Aの遺産として「録音テープ」の項目があり,
「127聖経甘露の法雨」,「129その他被相続人を著作者とする
一切の言語の著作物」が挙げられているのに対し,本件確認書には,録音
テープに関する記載はないことから,本件カセットテープの複製や頒布に
係る権利については,亡Aの相続人らに留保されていたものと解すべきで
あるなどと主張する。
しかしながら,本件遺産目録の作成及びこれを前提とした本件遺産分割
協議は,亡Aの相続人らの行為にすぎず,これに控訴人が関与したことを
認めるに足りる証拠はない。
かえって,本件確認書(甲7)は,添付された「著作物の表示」に表示
された題号「聖経甘露の法雨(大型)」の言語の著作物,題号「聖経甘
露の法雨(中型)」の言語の著作物,題号「聖経天使の言葉」の言語の
著作物,題号「聖経続々甘露の法雨」の言語の著作物に関する著作権は,
著作権法27条に定める翻訳権・翻案権等及び同法28条に定める二次的
著作物利用に関する原著作者の権利を含めて全て亡Aから控訴人に基本財
産と指定して寄附され,控訴人に帰属していることを確認することを内容
とするものであり,かつ,控訴人及び亡Aの相続人らは,F弁護士を代理
人として,本件原著作物について,亡Aから控訴人に対し,「著作権(著
作権法27条及び28条に規定する権利を含む)」の譲渡があったことを
原因とする著作権譲渡登録の申請をし,かかる譲渡登録がされていること
からすれば,控訴人と亡Aの相続人らとの間で,本件原著作物の録音物(本
件カセットテープ)としての複製や頒布に係る権利が亡Aの相続人らに帰
属するものと確認されていたとは考え難い。
そして,寄附行為や亡A作成に係る「證明書」(甲38)には,寄附行
為による移転の対象が,著作権のうち特定の支分権に限られることをうか
がわせるような記載はないことからすれば,前記(2)ア(ウ)記載のとおり,
亡Aから控訴人に譲渡された権利は,著作権法27条及び28条に規定す
る権利を含めた本件原著作物に係る著作権の全てであると認められる。
したがって,被控訴人の上記主張は理由がない。
(4)小括
以上によれば,控訴人は,本件原著作物1に係る著作権(著作権法27条
及び28条に規定する権利を含む。)を昭和21年1月8日以降,本件原著
作物2に係る著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)
を昭和23年12月10日以降,本件原著作物3に係る著作権(著作権法2
7条及び28条に規定する権利を含む。)を昭和25年12月10日以降,
それぞれ有するものと認められる。
3主位的請求について
(1)争点2-1(控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立したか
否か)について
ア控訴人は,被控訴人との間で,本件契約書(甲51,52)記載の内容
の著作権使用契約(本件著作権使用契約)が成立した旨主張する。
イ本件契約書については,その原本が証拠として提出されていないものの,
被控訴人は,控訴人との間で,本件契約書を作成したものと認められる。
処分証書である本件契約書については,その成立が認められれば,特段
の事情がない限り,これに記載されたとおりの内容の契約が成立したもの
と認めるべきであるから,以下,上記特段の事情が存するか否かにつき検
討する。
ウ特段の事情の存否について
(ア)控訴人は,本訴の訴状において,その請求原因として,本件原著作
物に係る著作権を控訴人が有しており,被控訴人による本件カセット
テープの複製・頒布は,かかる著作権を侵害する行為であるから,著作
権法112条に基づき,本件カセットテープの頒布の差止め及び廃棄を
求めるとともに,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求
権に基づき,本件カセットテープの印税相当額の金銭等の支払を求める
旨主張していたのであって,本件著作権使用契約に基づく未払印税の請
求はおろか,本件契約書が作成された事実すら一切主張していなかった
が,原審における審理の途中で,控訴人の事務所の建替工事に伴って保
管物を整理した際,偶然に発見されたとして,控訴人は,本件契約書写
を証拠として提出するとともに,本件著作権使用契約に基づく未払印税
請求を主位的請求として追加する訴えの変更をしたものである。
以上のとおり,控訴人及び被控訴人は,本件契約書の原本を保管・所
持していないことに加え,両者とも,長らく本件契約書が作成された事
実や本件契約書写の存在すら認識していなかったものと認められる(原
審証人M,原審控訴人代表者I本人,原審被控訴人代表者本人,弁論の
全趣旨)。
また,①控訴人は,被控訴人が昭和59年8月頃から本件カセットテー
プの複製・頒布を開始し,その後もこれを継続していることを認識して
いながら,本件契約書を作成した後も,被控訴人に対して,本件著作権
使用契約に基づく印税の請求をしたことはないこと(乙5ないし16,
39ないし45の各枝番,弁論の全趣旨),前記1認定のとおり,②被
控訴人において,本件契約書を作成した後も,控訴人に対し,本件カセッ
トテープの印税を支払ったことはないこと,③控訴人は,本件契約書を
作成した後である昭和61年11月頃にも,F弁護士から,聖典や聖経
の著作権や印税の問題について,生長の家の経典に係る問題であるので,
Bや生長の家との間で方針を話し合う方がよいとの助言を受けるなどし
ていたこと,④控訴人は,平成18年頃以降,本件カセットテープの複
製・頒布について著作権使用契約を締結することを求め,被控訴人との
間で交渉を行っていたこと等の事実も認められる。
さらに,前記1認定のとおり,被控訴人が亡A又はその相続人代表で
あるBとの間で締結した著作権使用契約(乙1,2)の合意解約や,そ
の後は,控訴人と被控訴人との間で本件原著作物1及び2に係る著作権
使用契約を締結し,控訴人に対して印税が支払われることについてBに
異存がないことを等を内容とする,B,控訴人及び被控訴人の三者間で
の昭和61年8月6日付け「覚書」(甲65)の作成を予定していたが,
控訴人及び被控訴人は「覚書」(甲65)に押印したものの,Bの押印
は得られず,結局,上記覚書の締結には至らなかったものである。
このように,本件契約書作成後の控訴人や被控訴人の言動は,いずれ
も本件著作権使用契約が成立していないことを推認させるものであるか
ら,本件契約書(甲51,52)に記載されたとおりの内容の契約が成
立したものとは認められない特段の事情があるというべきである。
(イ)控訴人は,本件契約書が,F弁護士の作成に係る鑑定書(甲16)
及び意見書(甲17)が提出されたことにより,本件原著作物の著作権
が控訴人に帰属することが生長の家の関係者の間で決着したことを踏ま
え,同弁護士の法的見解に沿って作成されたものであるという経緯に鑑
みれば,本件契約書に記載されたとおりの内容の契約が成立したものと
は認められない特段の事情があるとはいえず,本件著作権使用契約の成
立が認められるべきである旨主張する。
しかしながら,前記1認定事実によれば,①昭和61年3月14日に
開催された生長の家の常任理事会において,本件原著作物1の著作権等
の帰属が不明確であるとの意見があったため,これを明確にする目的で,
F弁護士に,本件原著作物1に係る著作権の帰属について鑑定意見を求
めることになったこと,②F弁護士は,昭和61年7月5日付け「鑑定
書」(甲16)及び同月25日付け「意見書」(甲17)を生長の家宛
に提出し,同月29日に開催された生長の家の常任理事会において,F
弁護士から提出された鑑定書及び意見書の内容を踏まえて,外国語に翻
訳された「甘露の法雨」を宗教上の授与品として調製・下附するために,
著作権者たる控訴人及び出版権者たる日本教文社から,著作権及び出版
権の無償使用許諾を受ける旨の議決がされたが,その際,亡Aの著作物
の著作権の帰属と印税等の諸問題について,さらに専門家の意見を聞く
ことが確認され,また,生長の家,控訴人,日本教文社及び被控訴人の
4者で協議するよう生長の家理事長が勧告することとされたこと,③控
訴人,日本教文社及び生長の家は,日本語以外の言語に翻訳した著作物
(宗教上の授与品に限る。)に関し,昭和61年8月2日付け「著作権
及び出版権の無償使用許諾契約書」(甲57)を作成したこと,④亡A
の相続人代表であるB,控訴人及び被控訴人の3者を作成名義とする昭
和61年8月6日付け前記「覚書」(甲65)については,控訴人及び
被控訴人は,これに押印したものの,Bはこれに押印せず,「覚書」の
締結には至らなかったこと,⑤被控訴人は,昭和61年8月13日,亡
Aの相続人代表であるBとの間で,本件原著作物3(「聖経続々甘露
の法雨」(録音版))に関し,著作権使用契約(乙3)を締結したこと,
⑥その後も,生長の家の予算委員会において,亡Aから生長の家に対し
て著作権の譲渡はされておらず,印税が寄贈されていただけではないか
などの意見が出されたことから,生長の家では,亡Aの著作物の著作権
の帰属と印税等の諸問題に関し,F弁護士やK弁護士に意見を求めるな
どした上で,昭和63年2月23日に開催された常任理事会において,
上記弁護士らの意見を踏まえた処理を行うことが議決されたこと,⑦そ
の後,控訴人と亡Aの相続人らは,生長の家の理事長の立会いの上で,
昭和63年3月22日付け「確認書」(甲7)を作成し,ようやく昭和
63年4月27日になって,本件原著作物について,亡Aから控訴人に
著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む)の譲渡があっ
たことを原因とする著作権譲渡登録(甲2ないし4)がされたこと,以
上の経過が認められる。
上記経過に鑑みれば,本件契約書が作成された昭和61年8月6日当
時,控訴人,被控訴人及び亡Aの相続人らを含めた生長の家の関係者間
において,本件原著作物の著作権が控訴人に帰属すること及び印税の問
題を含めこれを前提とした処理をすることが共通認識になっておらず,
本件原著作物について,控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に
規定する権利を含む)の譲渡があったことを確定し登録したのは昭和6
3年4月になってからのことである。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ)控訴人は,本件契約書と同じ昭和61年8月6日付けで作成された
「覚書」(甲65)に控訴人及び被控訴人の押印がされていることから
すれば,本件契約書に記載されたとおりの内容の契約が成立したものと
は認められない特段の事情があるとはいえず,本件著作権使用契約の成
立が認められるべきである旨主張する。
しかしながら,前記(ア)記載のとおり,上記「覚書」にBの押印を得
られなかったことは,むしろ,上記特段の事情を肯定すべき一事情であ
り,その他前記(ア)記載の事情を総合すると,控訴人の上記主張は理由
がない。
エ小括
以上によれば,控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立し
たとの事実は認められない。
(2)したがって,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の主位的請
求は理由がない。
4予備的請求について
(1)争点3-1(控訴人と被控訴人との間で,本件カセットテープの複製・頒
布に係る許諾契約が成立したか否か)について
ア被控訴人は,控訴人と被控訴人との間で,控訴人が被控訴人に対し,本
件カセットテープを複製・頒布することを許諾し,その印税については,
被控訴人から亡Aないしその相続人らに対して支払うことを内容とする本
件許諾契約を明示又は黙示に締結したから,被控訴人による本件カセット
テープの複製・頒布行為は,本件原著作物に係る著作権を侵害する行為に
は該当しない旨主張する。
この点については,控訴人が被控訴人に対し,本件カセットテープの複
製・頒布を明示的に許諾したことを認めるに足りる証拠はない。そこで,
被控訴人の主張する事情によって,これを黙示的に許諾した,すなわち,
黙示の本件許諾契約が成立したものと認められるか否かについて,以下検
討する。
イ被控訴人の主張する事情について
(ア)被控訴人は,控訴人及び被控訴人との間で,本件契約書が一旦は作
成されたものの,その後,これを有効な契約書として扱わないことが確
認され,本件契約書の作成日である昭和61年8月6日のわずか1週間
後には,被控訴人とBとの間で本件原著作物3に係る著作権使用契約(乙
3)が締結されていることからすれば,この頃,生長の家,控訴人,被
控訴人及び日本教文社の4者による協議により,本件カセットテープに
係る著作権は亡Aの相続人らに帰属し,その印税は亡Aの相続人らが受
領するとの調整がされ,控訴人及び被控訴人がこれを受け入れたものと
認められるべきである旨主張する。
しかしながら,上記著作権使用契約(乙3)は,被控訴人とBとの間
の契約にすぎず,控訴人がその当事者となっているものではないし,ま
た,かかる契約の締結に控訴人が関与していた,あるいは,これを了承
していたなどの事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって,被控訴人がBとの間で昭和61年8月13日に著作権使
用契約(乙3)を締結したとの事実から,控訴人と被控訴人との間で本
件許諾契約が成立したとの事実を認めることはできない。
(イ)また,被控訴人は,被控訴人において,本件カセットテープの発行
を公然と開始し,継続してきたが,控訴人は,本件カセットテープの複
製・頒布が行われていることを認識していながら,被控訴人に対してそ
の印税の支払を請求したことはないこと,控訴人において,被控訴人が
本件カセットテープの印税を亡A又はその相続人らに対して支払ってい
ることを知りながら,これに異議を述べず,むしろ,生長の家の常任理
事会への本件カセットテープの複製計画案の提出及び同計画案の承認の
経過に照らせば,被控訴人における上記印税の取扱いを承認していたも
のといえること,からすれば,控訴人と被控訴人との間で,本件許諾契
約が黙示に成立したものと認められるべきである旨主張する。
しかしながら,被控訴人による亡A又はその相続人らに対する金銭の
支払は,被控訴人の行為であって,控訴人が行ったものではない。被控
訴人から控訴人に対し,本件カセットテープの印税が亡A又はその相続
人らに対して支払われていることを報告した上で,被控訴人の上記取扱
いについて,控訴人から了承を得ていたとの事実を認めるに足りる証拠
はない。
そして,前記1認定のとおり,控訴人は,亡Aの相続人らとの間で,
昭和63年3月22日付け「確認書」(甲7)を作成し,本件原著作物
について,亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条に規定
する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする著作権譲渡登録(甲
2ないし4)を経た後は,①日本教文社との間で,昭和63年7月頃以
降順次,本件原著作物について,契約書(乙28の1ないし10)を作
成して,書籍ごとに出版使用許諾契約を締結し,②本件原著作物を海外
において録音物として複製・頒布することにつき,著作権の無償使用を
許諾することに関しても,生長の家ブラジル伝道本部との間で,平成1
1年9月頃及び平成12年10月頃,契約書(甲53ないし55の各枝
番)を作成して,著作権無償使用(複製・頒布)許諾契約を締結し,③
本件原著作物1を録音物(コンパクトディスク)として複製・頒布する
ことにつき,被控訴人から印税の支払を受けて,著作権の使用を許諾す
ることに関しても,被控訴人との間で,平成16年10月20日及び平
成18年8月11日,契約書(甲9,10)を作成して,著作権使用契
約を締結し,④平成18年頃以降,被控訴人に対し,本件カセットテー
プの複製・頒布について,著作権使用契約を締結することを求め,被控
訴人との間で契約書案の提示など交渉を行っていたのであるから,これ
らの経過に照らすと,控訴人が契約書を作成することなく,黙示的に本
件原著作物に係る著作権の使用を許諾するとは考え難い。
したがって,被控訴人の主張するこれらの事実をもって,黙示の本件
許諾契約が成立していたものと認めるのは困難である。
(ウ)その他,被控訴人は,控訴人と被控訴人との間で本件許諾契約が黙
示に成立したとして,るる主張するが,いずれも,上記事実を認めるに
足りない。
ウ以上のとおり,被控訴人の主張する事情をもって,本件許諾契約が黙示
に成立したとの事実を認めるに足りず,他に上記事実を認めるに足りる証
拠は存しないから,被控訴人の上記主張は理由がない。
エ小括
以上によれば,被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布行為は,
本件原著作物に係る著作権を有する控訴人の許諾を得ることなく行われた
ものであり,上記著作権を侵害する行為であると認められる。
したがって,控訴人は,被控訴人に対し,著作権法112条1項に基づ
き,本件カセットテープの頒布の差止めを求めるとともに,同条2項に基
づき,本件カセットテープの廃棄を求めることができる。
(2)次に,控訴人は,不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権
に基づき,被控訴人に対し,本件カセットテープの定価の10%に相当する
金銭及び弁護士費用の支払を求めているのに対し,被控訴人は不法行為によ
る損害賠償請求権(消滅時効期間は3年)及び不当利得返還請求権(消滅時
効期間は10年)のいずれについても消滅時効を援用しているので,事案に
鑑み,争点3-3(不当利得返還請求権の有無)から判断することとする。
(3)争点3-3-1(利得の有無及びその額)について
ア控訴人は,被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により,控
訴人が,印税相当額(定価の10%)の損失を被る一方,被控訴人は,法
律上の原因なく,著作権者に対して支払うべき印税相当額(定価の10%)
と同額の利得を得たところ,被控訴人は悪意の受益者に該当する旨主張す
る。
イ前記1認定のとおり,被控訴人は,本件カセットテープの複製・頒布に
つき,控訴人に対して一切印税を支払わず,亡A又はその相続人らとの間
で,著作権使用契約(乙1ないし3)を締結し,亡A又はその相続人らに
対して「印税」として本件カセットテープの定価の20%を支払ってきた。
控訴人は,前記2認定のとおり,本件原著作物1に係る著作権を昭和2
1年1月8日以降,本件原著作物2に係る著作権を昭和23年12月10
日以降,本件原著作物3に係る著作権を昭和25年12月10日以降,有
する者であるが,被控訴人は,著作権者から許諾を得ることなく,昭和5
9年8月頃以降,本件カセットテープを複製・頒布し,これにより,法律
上の原因なく,少なくとも,著作権者である控訴人に支払うべき印税に相
当する額の利得を得たものと認められる。
これに対し,控訴人は,被控訴人が著作権者である控訴人から許諾を得
ることなく本件カセットテープを複製・頒布したことにより,印税に相当
する額の損失を被ったものと認められる。
そして,前記第2の3(5)記載の事実及び前記1認定事実によれば,本件
カセットテープの複製・頒布につき,著作権者である控訴人に支払われる
べき印税額は,その定価の10%に相当する額であると認めるのが相当で
ある。
また,前記1認定のとおり,①F弁護士から,昭和61年7月5日付け
「鑑定書」(甲16)及び同月25日付け「意見書」(甲17)が生長の
家宛に提出され,同月29日に開催された生長の家の常任理事会において,
亡Aの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題について,生長の家,控訴
人,日本教文社及び被控訴人の4者で協議するよう生長の家理事長が勧告
することとされたこと,②その後も,亡Aの著作物の著作権の帰属と印税
等の諸問題に関し,F弁護士やK弁護士に意見を求めるなどした上で,昭
和63年2月23日に開催された生長の家の常任理事会において,上記弁
護士らの意見を踏まえた処理を行うことが議決されたこと,③その後,控
訴人と亡Aの相続人らは,生長の家の理事長の立会いの上で,昭和63年
3月22日付け「確認書」(甲7)を作成し,同年4月27日には,本件
原著作物について,亡Aから控訴人に著作権(著作権法27条及び28条
に規定する権利を含む)の譲渡があったことを原因とする著作権譲渡登録
(甲2ないし4)がされたこと,からすれば,被控訴人は,遅くとも,上
記著作権譲渡登録がされた後は,亡Aの相続人らは本件原著作物の著作権
を有さず,本件カセットテープの複製・頒布を被控訴人に許諾する権原を
有しないことを認識していたものと認められるから,昭和63年4月27
日以降の本件カセットテープの複製・頒布について,被控訴人は民法70
4条の悪意の受益者に該当する。
ウ以上によれば,控訴人は,被控訴人に対し,昭和63年4月27日以降
の本件カセットテープの複製・頒布について,その定価の10%に相当す
る額の不当利得返還請求権を有する。
(4)争点3-3-2(消滅時効の成否)について
ア争点3-3-2-1(時効の中断の有無)について
(ア)前記第2の3(7)イ(イ)記載のとおり,被控訴人は,平成26年10
月29日の本件弁論準備手続期日において,控訴人に対し,不当利得返
還請求権のうち,控訴人が本訴を提起した平成23年11月17日の1
0年前までに発生した請求権(平成13年11月16日以前に発生した
請求権)について,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
これに対し,控訴人は,被控訴人の債務承認により消滅時効が中断し
た旨主張するので,以下において検討する。
(イ)債務承認1について
控訴人は,「著作物使用(複製・頒布)契約書」(甲18)を交付し
たこと,被控訴人が控訴人の求めに応じて契約書の締結に向けて交渉し
たことが,被控訴人による債務承認に該当する旨主張する。
しかしながら,そもそも「著作物使用(複製・頒布)契約書」(甲1
8)が被控訴人の起案に係るものであることを認めるに足りる証拠はな
く,また,同書面に被控訴人の押印はないから(なお,同書面には控訴
人の押印もない。),被控訴人が,控訴人に対し,上記書面に記載され
た内容を通知したものと認めることはできない。
また,前記1認定のとおり,控訴人は,平成18年頃以降,被控訴人
に対し,本件カセットテープの複製・頒布について著作権使用契約を締
結することを求め,被控訴人との間で契約書案の提示など交渉が行われ
たものの,結局,契約書を取り交わすには至らなかったのであり,被控
訴人が控訴人からの求めに応じて契約の締結交渉を行ったこと自体が,
債務承認に該当するということはできない。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ)債務承認2について
控訴人は,「念書」(甲20)に記載された内容につき,控訴人と被
控訴人との間で事実上合意がされたこと,被控訴人が控訴人との間で「念
書」(甲20)の作成に向けて交渉したことが,被控訴人による債務承
認に該当する旨主張する。
しかしながら,そもそも「念書」(甲20)が被控訴人の起案に係る
ものであることを認めるに足りる証拠はなく,また,同書面に被控訴人
の押印はないから(なお,同書面には控訴人の押印もない。),被控訴
人が,控訴人に対し,上記書面に記載された内容を通知したものと認め
ることはできない。
また,被控訴人が控訴人からの求めに応じて,上記書面の作成,すな
わち,著作権使用契約の締結交渉を行ったこと自体が,債務承認に該当
するということはできない。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(エ)債務承認3について
控訴人は,平成16年から平成19年頃にかけて,被控訴人の当時の
理事長であるLが,控訴人に対し,本件カセットテープに係る未払印税
債務の支払を約束する言動をしていたことが,被控訴人による債務承認
に該当する旨主張する。
しかしながら,控訴人の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はな
いから,控訴人の上記主張は理由がない。
(オ)一部弁済について
控訴人は,被控訴人が,控訴人に対し,本件カセットテープに係る印
税債務の一部の代物弁済として,①平成20年11月,デル社製のパソ
コン2台とモニター等附属品(合計11万4460円相当)を,②平成
21年2月,デル社製のパソコン3台(合計約21万円相当)を,③平
成23年4月27日,ヒューレット・パッカード社製のパソコン3台(合
計約24万円)を,それぞれ引き渡したことが,被控訴人による債務承
認に該当する旨主張する。
控訴人の主張に沿う証拠として控訴人の理事であるP作成に係る陳述
書(甲76)があるが,それ自体,平成23年3月当時の控訴人の理事
長であったIから伝聞した内容が記載されているにすぎず,これを裏付
ける客観的な証拠は存しないこと,かえって,上記陳述書に記載されて
いる内容と矛盾する内容である「生長の家神の国寮の要保護児童のパソ
コン教育を支援する為,パソコンを購入し貸与する」旨が記載された,
上記②及び③の当時の被控訴人の理事長であったL作成に係る書面(乙
37の1・2)や上記①のパソコンの購入者が控訴人であり,その購入
費用を控訴人が負担することを表明する電子メール(乙56の1・2)
が存することからすれば,上記陳述書の記載を直ちに信用することはで
きず,他に,控訴人の主張に係るパソコンが本件カセットテープに係る
印税債務の一部の代物弁済として引き渡されたものであるとの事実を認
めるに足りる証拠はない。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(カ)以上のとおり,控訴人の時効の中断に係る上記主張はいずれも理由
がない。
イ争点3-3-2-2(時効援用権の喪失又は濫用の有無)について
(ア)控訴人は,被控訴人が消滅時効期間の経過後に債務承認をしたこと
により時効援用権を喪失した旨主張するが,前記ア記載のとおり,被控
訴人が,控訴人の主張する債務承認をしたとの事実を認めることはでき
ないから,控訴人の上記主張は理由がない。
(イ)また,控訴人は,被控訴人には,控訴人に対して,被控訴人が本件
カセットテープに係る印税債務の存在を認めているものと確信させる行
為があったから,被控訴人による消滅時効の援用は権利濫用にわたるも
のとして許されない旨主張する。
しかしながら,前記アに記載したところによれば,被控訴人が,「本
件カセットテープに係る印税債務の存在を認めていることを控訴人に確
信させる行為」を行ったなどとはいえず,他に,被控訴人による消滅時
効の援用が権利濫用にわたるものであるとすべき事情があるともいえな
い。
よって,控訴人の上記主張は理由がない。
(ウ)以上によれば,控訴人の時効援用権の喪失及び濫用に係る上記主張
はいずれも理由がない。
ウ以上検討したところによれば,控訴人の不当利得返還請求権のうち,平
成13年11月16日以前に発生した請求権は,時効により消滅したもの
と認められるから,控訴人は,被控訴人に対し,平成13年11月17日
以降の本件カセットテープの複製・頒布について,その定価の10%に相
当する額の不当利得返還請求権を有することになる。
エ不当利得額について
証拠(乙38の19ないし26)によれば,平成13年11月17日以
降に被控訴人が発行した本件カセットテープの数量は,別紙3発行部数目
録記載のとおり合計1万9600本であり,その単価は,いずれも181
0円である(なお,乙1ないし3によれば,被控訴人は,亡Aの相続人ら
に対し,複製品を製作した月の翌月末に「印税」として金銭を支払ってい
たものと認められるから,平成13年11月17日以降の発行分は,平成
13年12月以降の支払分となる。)。
そうすると,定価の10%に相当する額は,合計354万7600円と
なる(1810円×1万9600本×10%)。
オしたがって,控訴人は,被控訴人に対し,354万7600円の不当利
得返還請求権を有する。
(5)争点3-2(不法行為による損害賠償請求権の有無)について
ア争点3-2-1(著作権侵害につき被控訴人の故意又は過失の有無)に
ついて
前記(3)イ記載のとおり,被控訴人は,本件カセットテープの複製・頒布
について,悪意の受益者に該当するから,被控訴人には,本件原著作物に
係る著作権を侵害したことについて過失があると認めるのが相当である。
イ争点3-2-3(消滅時効の成否について)
(ア)争点3-2-3-1(時効の中断の有無)について
前記第2の3(7)イ(ア)記載のとおり,被控訴人は,平成26年10月
29日の本件弁論準備手続期日において,控訴人に対し,不法行為に基
づく損害賠償請求権のうち,控訴人が本訴を提起した平成23年11月
17日の3年前までに発生した請求権について,消滅時効期間である3
年が経過したとして,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。これに
対し,控訴人は,被控訴人の債務承認により消滅時効が中断した旨主張
するが,前記(4)ア(イ)ないし(オ)記載のとおり,控訴人の時効の中断に
係る主張はいずれも理由がない。
(イ)争点3-2-3-2(時効援用権の喪失又は濫用の有無)について
控訴人は,時効援用権の喪失又は濫用を主張するが,前記(4)イ(ア)
及び(イ)記載のとおり,控訴人の主張はいずれも理由がない。
ウ争点3-2-2(損害の発生及びその額)について
以上検討したところによれば,控訴人の不法行為による損害賠償請求権
のうち,平成20年11月16日以前に発生した請求権は,時効により消
滅したものと認められるから,控訴人は,被控訴人に対し,同月17日以
降の本件カセットテープの複製・頒布について,その定価の10%に相当
する額の損害賠償請求権を有する。
平成20年11月17日以降に複製・頒布された本件カセットテープの
本数は,別紙3の発行部数目録記載のとおり,平成22年3月を支払月と
する400本であり,その定価の10%に相当する印税相当額は7万24
00円であると認められる(なお,これについては不当利得返還請求権と
競合する。)。
(6)弁護士費用相当額の損害について
著作権侵害を理由とする本件カセットテープの頒布の差止め及び廃棄請求
が理由のあるものであること,不法行為による損害賠償請求のうち理由のあ
る額,その他本件に顕れた一切の事情を総合すると,被控訴人の著作権侵害
行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は,20万円と認めるのが相当
である。
(7)まとめ
以上によれば,控訴人は,被控訴人に対し,不当利得返還請求権に基づき
354万7600円(うち7万2400円については,不法行為による損害
賠償請求権と競合する。)及び不法行為による損害賠償請求権に基づき20
万円の合計374万7600円の支払を求めることができる。
5結論
以上の次第で,原判決中控訴人敗訴の部分に係る請求のうち,主位的請求は
理由がないから棄却し,予備的請求は,被控訴人に対し,本件カセットテープ
の頒布の差止め及び廃棄,並びに,374万7600円及びこれに対する平成
26年8月27日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求
める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却すべき
である。
したがって,以上と異なる原判決は変更することとし,主文のとおり判決す
る。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官富田善範
裁判官田中芳樹
裁判官柵木澄子
(別紙1)
請求金額目録
番号請求金額遅延損害金始期
123万4000円昭和61年11月1日
254万円昭和62年1月1日
318万円同年5月1日
415万5160円同年6月1日
525万8840円同年9月1日
636万円同年10月1日
710万8000円同年11月1日
89万円同年12月1日
918万円昭和63年2月1日
109万円同年3月1日
(小計)219万6000円
1110万8000円同年4月1日
1214万4000円同年6月1日
1318万円同年9月1日
145万4000円同年10月1日
1518万円同年12月1日
1623万3460円昭和64年1月1日
1723万4540円平成元年3月1日
1827万円同年5月1日
1927万円同年6月1日
2018万円同年7月1日
(小計)185万4000円
2117万9600円同年12月1日
2226万6347円平成2年1月1日
2311万0813円同年2月1日
2417万9600円同年3月1日
2564万2429円同年6月1日
268万9800円同年8月1日
2710万7760円同年11月1日
2826万9400円同年12月1日
2910万6683円平成3年1月1日
301077円同年2月1日
(小計)195万3509円
3122万2704円同年3月1日
3232万9207円同年4月1日
3311万6740円同年7月1日
348万9800円同年8月1日
3517万9600円同年9月1日
367万0044円同年11月1日
3757万6516円同年12月1日
388万9800円平成4年3月1日
3946万6960円同年4月1日
4017万9600円同年7月1日
(小計)232万0971円
418万9800円同年8月1日
4210万7760円同年9月1日
4335万9200円同年12月1日
4423万3300円平成5年3月1日
4526万9400円同年5月1日
4610万7760円同年6月1日
4734万1420円同年9月1日
4817万9600円同年11月1日
4944万9000円平成6年1月1日
5010万7760円同年3月1日
(小計)224万5000円
5117万9600円同年4月1日
528万9800円同年6月1日
5335万9200円同年7月1日
5419万7560円同年8月1日
5525万1440円同年10月1日
5635万9200円同年12月1日
578万9800円平成7年1月1日
5853万8800円同年4月1日
598万9800円同年7月1日
6064万6560円同年11月1日
(小計)280万1760円
615万3880円平成8年4月1日
6241万3080円同年6月1日
637万1840円同年9月1日
6414万3680円同年11月1日
6530万5320円平成9年2月1日
6615万2660円同年6月1日
6747万0600円同年10月1日
6814万4800円同年10月1日
6936万2000円平成10年2月1日
707万2400円同年3月1日
(小計)219万0260円
7163万3500円同年6月1日
7218万1000円平成11年1月1日
739万0500円同年3月1日
749万0500円同年4月1日
753万6200円同年5月1日
7623万5300円同年7月1日
775万4300円同年9月1日
7818万1000円同年10月1日
7910万8600円同年11月1日
8028万9600円平成12年3月1日
(小計)190万0500円
8154万3000円同年6月1日
8218万1000円平成13年2月1日
835万4300円同年3月1日
843万6200円同年4月1日
8518万1000円同年6月1日
869万0500円同年10月1日
8718万1000円同年11月1日
881万8100円同年12月1日
8934万3900円平成14年2月1日
9012万6700円同年7月1日
(小計)175万5700円
9136万2000円同年10月1日
9218万1000円平成15年2月1日
9332万5800円同年6月1日
945万4300円同年8月1日
9514万4800円同年11月1日
9621万7200円平成16年2月1日
9736万2000円同年7月1日
989万0500円平成17年2月1日
9918万1000円同年3月1日
1003万6200円同年4月1日
(小計)195万4800円
10118万1000円同年11月1日
1029万0500円同年12月1日
1033万6200円平成18年2月1日
10418万1000円同年5月1日
10514万4800円同年7月1日
10618万1000円平成19年1月1日
1079万0500円同年9月1日
1083万6200円同年12月1日
10910万8600円平成20年4月1日
(小計)104万9800円
以上合計2222万2300円
(別紙2)
著作物目録
1題号「聖経甘露の法雨」(著作者A)
2題号「聖経天使の言葉」(著作者A)
3題号「聖経続々甘露の法雨」(著作者A)
以上
(別紙3)発行部数目録
支払月本件原著作物1本件原著作物2本件原著作物3月合計数
H14.110003006001900
H14.66001000700
H14.98004008002000
H15.11000001000
H15.512002004001800
H15.7100100100300
H15.100200600800
H16.11200001200
H16.611004005002000
H17.100500500
H17.21000001000
H17.302000200
H17.101000001000
H17.1100500500
H18.102000200
H18.41000001000
H18.60300500800
H18.121000001000
H19.800500500
H19.1102000200
H20.360000600
H22.300400400
合計19600
以上

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
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従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
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条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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職種 事務職
時給 当社規定による
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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