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平成13年(ワ)第26159号 商標権移転登録請求事件
口頭弁論終結日 平成14年1月18日
    判   決
原      告     A 
訴訟代理人弁護士     中島克巳
被      告     有限会社サ印作山商店
    主   文
1 被告は,原告に対し,別紙商標権目録記載の商標権の共有持分について移転
登録手続をせよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
    事実及び理由
第1 請求
  主文同旨 
第2 請求原因
1 原告,被告及び株式会社丸ウ黒田商店(以下「黒田商店」という。)は,い
ずれも別紙商標権目録記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の共有者であ
った。
 2 原告は,平成13年1月30日,北海道函館市で開催された有限会社ロッキ
ーシステムズの役員会議において,被告及び黒田商店に対し,本件商標権の共有持
分を原告に譲渡するように申し入れた。これに対し被告及び黒田商店は原告に対す
る本件商標権の各共有持分の譲渡を承諾した。
 3 よって,原告は,被告に対し,上記本件商標権の共有持分譲渡契約に基づ
き,本件商標権の共有持分について移転登録手続をすることを求める。
第3 当裁判所の判断
請求原因事実については当事者間に争いがない。したがって,原告の請求は
理由がある。
 
  東京地方裁判所民事第47部
  裁判長裁判官 森 義之
  裁判官 内藤裕之
  裁判官 上田洋幸
(別紙)
商標権目録 

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