弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人は東京都国分寺市に対し、金四七六三
万六九七五円及びこれに対する昭和四九年二月一三日から支払済みに至るまで、年
五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。」旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴指定代理人は、主文同旨の判決
を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係(省略)
○ 理由
当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本件請求は、すべて失当として棄却すべき
であると思料するものであつて、その理由は、原判決四九丁裏五行目「できな
い。」の次に左のとおり附加するほか、原判決理由中の認定判断と同一であるか
ら、これを引用する。
成立に争いのない甲第二二ないし第二六号証、当番証人Aの証言によつて原本の存
在と成立を認め得る甲第二七及び第二八号証と同証言によると、国の交付基準その
前提となる最低基準により保育所を運営するときは、保育所職員の労働がかなり重
くなり、父母の負担も多くなり、労働組合や父母からの改善の要望が出ているこ
と、国分寺市においては右基準を上回る運用をしていること等が認められるが、こ
れら事実によつても、未だ前記認定判断を左右するに至らない。
よつて、原判決は正当であり、本件控訴は理由がないので、これを棄却することと
し、訴訟費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決す
る。

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