弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は一、二審を通じこれを二分し、その一を控訴人の、その一を被控訴人
の、各負担とする。
○ 事実
第一、当事者の求める裁判
一、控訴人
原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。
二、被控訴人
本件控訴を棄却する。
第二、当事者の主張等
当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、次の点を付加するほかは、原判決事実
欄の摘示と同一であるから、これを引用する。
一、主張関係
(一) 被控訴人
1、被控訴人が、本件売買契約につき、監査請求をしたのは昭和四四年九月五日で
あり その監査結果の通知を受領したのは同月一四日である。
2、控訴人主張の後記(二)の(3)の事実は否認する。
仮に控訴人主張の如き追認の議決がなされたとしても、本件売買契約に存する違
法、即ち、専決権の濫用、対価の不適正、議会の議決の不存在(後二者について
は、議会の事前議決)の瑕疵は、いずれも治癒するものではない。なお右議決は、
その議案が事前に議会に上呈されなかつたため、議会に慎重審議の機会が与えられ
ず、また、議会における賛成討論は、事前に用意された書面でなされる等、手続的
に違法でなされたものであるから、不当であり、したがつて議決としての効力を生
じない。
(二) 控訴人
1、右(一)1の事実は認める。
2、本件物件の時価及び本件売買契約に基づく諸結果について。(売価の不適正と
専決権の濫用に関し)
(1) 本件物件の時価は、金五八一万七、〇〇〇円である。
(2) 本件売買契約に基づく諸結果は次のとおりである。
イ、ヴアンクロージング等から、小野町が取得した利益、
(イ) 昭和四五年度から昭和四八年度までの固定資産税合計金六六万〇、二八〇
円。
(ロ) 昭和四五年一一月一八日から昭和四七年一〇月三一日までの法人町民税合
計金三四万〇、七四〇円。
(ハ) 昭和四五年度から昭和四八年度までの、ヴアンクロージングの給与所得者
(従業員)からの県町民税合計約金五〇万円〇
(ニ) 昭和四五年四月から昭和四八年八月までの電気消費税合計金二二万五、五
〇〇円。
ロ、昭和四五年四月から昭和四八年六月まで、ヴアンクロージングが、主として小
野町に居住する住民に支払つた給与の額は、通常の従業員に対し合計一億〇、一五
九万八、二七二円、在宅就業員(内職)に対し合計金二、一六五万二、四三五円で
ある。
ハ、昭和四五年四月から昭和四八年六月まで、ヴアンクロージングが、物資購入費
等として、小野町の民間業者等に支払つた代金額等は、合計金二、四三九万四、四
二七円である。
ニ、ヴアンクロージングの小野町居住の住民の雇傭状況は次のとおりである。
(イ) 通常従業員
昭和四五年度   六一名
昭和四六年度   七九名
昭和四七年度   九八名
昭和四八年度  一一〇名
(ロ) 在宅就業者(内職)
昭和四五年度   五〇名
昭和四六年度   八〇名
昭和四七年度  一二五名
昭和四八年度  一三〇名
ホ、本件売買契約に基づく工場誘致により、小野町住民の、他への流出(出かせ
ぎ、転出)が減少し、人口の過疎現象も阻止され、同町の過疎対策は、次第に効果
をあげている。
(3) 右(1)の価格によると、本件物件の売価は著るしく適正を欠くものとは
いえず、若し、同売価が右金五八一万七、〇〇〇円(仮にこの価格ではなく、原審
認定の金九八二万二、一二四円であるとすれば、その価格)と対比し適正を欠いて
いるとしても、右(2)の事実を総合して考察すると、本件売買契約により、小野
町には、既に右売価以外に、多額(多大)の利益等が帰属しているから、右売価の
不適正性は消去、補填され、適正北されているものというべきであり、仮に現在右
適正化が実現されていないとしても、右利益等の帰属は、将来にわたり確実に継続
されるものであるから、近い将来、これが実現されるものというべきであり、した
がつて、控訴人の本件売買契約の締結行為は、その専決権の濫用に該当しない。
3、本件売買契約に対する町議会の追認議決について。
本件売買契約における売価が不適正であり、かつ、同契約締結行為が控訴人の専決
権の濫用にあたるとしても、小野町々長である控訴人は、昭和四七年六月二三日開
会の同町議会に対し、同契約による本件物件の処分についての追認を求める旨の議
案を提出したところ、同議会は同日、これを承認する議決(出席議員中、反対一名
以外は全員一致で賛成)をしたから、同契約に存する右の瑕疵はいずれも治癒した
ものというべきである。
なお右議決には、被控訴人主張の如き違法は存しない。(仮にその主張の如き事実
が存しても、それは違法たり得ない)。したがつて、控訴人には小野町に対する損
害賠償義務はない。
二、証拠関係(省略)
○ 理由
第一、控訴人が、昭和四三年及び昭和四四年当時、小野町々長として、地方自治法
に基づき、同町の事務を管理執行する職にあつたところ、その管理にかかる、同町
々有普通財産である本件物件を、昭和四三年九月九日、訴外株式会社デアボロ
(後、ヴアンクロージングと商号変更)に、代金三六六万円で売渡し、昭和四四年
七月一一日その旨の所有権移転登記手続がなされたこと、被控訴人が、肩書住所に
居住している同町の住民であり、地方自治法二四二条に基づき、同年九月五日、本
件売買契約につき、監査請求をなし、同月一四日、右監査結果の通知を受領したこ
と、はいずれも当事者間に争いがない。
第二、当裁判所も、本件売買契約における売価が不適正であり、かつ、同契約の締
結行為が、控訴人の小野町々長としての、いわゆる専決権の濫用にあたり、したが
つて同売買契約の締結は違法であつて、その違法は、原審の口頭弁論終結当時まで
治癒されていないものと判断するものであるが、その理由は、次の点を付加するほ
かは、原判決のこの点に関する摘示(原判決理由欄二の全部・したがつて、その3
の、条例第三号三条所定の予定価格の解釈及びそれに基づく、本件売買契約が、議
会の議決事項にあたらない旨の摘示も含む)と同一であるから、これを引用する。
本件物件の時価及び本件売買契約における、売価の不適正性の消去等について。
(原判決理由欄二の2の(二)及び同(四)に関する)
一、当審における証人aの証言により真正に成立したものと認める乙一四号証(不
動産鑑定評価書)によると、本件物件の時価は昭和四三年九月当時、金五八一万
七、〇〇〇円である旨の記載があり、同記載は、右証言及び右乙一四号証による
と、本件物件のうち、敷地は、その用途を工場用地とするのが最有効であるとし、
建物は、とりこわし収去に限定して、それぞれなした評価決定に基づくものである
ことが認められる。しかして、原審における証人bの証言によると、昭和四四年
頃、小野町居住の住民間に、敷地を農地若しくは宅地(農業用倉庫としての敷地も
含む)として利用したい旨の意思表明がなされたことが、更に当審における証人c
の証言、原審における鑑定人dの鑑定結果、弁論の全趣旨によると、右建物のうち
校舎は昭和二七年頃、校長住宅は昭和三〇年頃、それぞれ建築されたもので、いず
れも相当老朽化していたが、部分的に補修を加えていけば、校舎は工場用建物とし
て、校長住宅は居宅として、それぞれ、なお数年以上の耐久力を有しており、本件
売買契約において、同建物は、とりこわし収去されることが条件とはなつていない
ことが、それぞれ認められ、これらの事実によると、本件物件についての右評価決
定の方法は相当であるとはいい難く、この点及び右鑑定結果と右記載とを対比する
と、同記載は正鵠のものであると認め難いから、その記載をもつて、本件売価の不
適正であることの認定を左右することはできない。
二、当審における証人eの証言と同証言により真正に成立したものと認める乙二
〇、二一号証、当審における証人fの証言と同証言により真正に成立したものと認
める乙一九号証、当審における証人g、同bの各証言によると、次の事実が認めら
れ、これに反する証拠はない。
(一) 小野町は、ヴアンクロージングから、昭和四五年度から昭和四八年度まで
の固定資産税合計金六六万〇、二八〇円を、昭和四五年一一月一八日から昭和四七
年一〇月三一日までの法人町民税合計金三四万〇、七四〇円を、昭和四五年四月か
ら昭和四八年八月までの電気消費税合計金二二万五、五〇〇円を、昭和四五年度か
ら昭和四八年度までヴアンクロージングの給与所得者(従業員)から県町民税合計
約金五〇万円を、それぞれ取得している。
(二) 昭和四五年四月から昭和四八年六月まで、ヴアンクロージングが、主とし
て小野町に居住する住民に支払つた給与の額は、通常の従業員に対し合計金一億
〇、一五九万八、二七二円、在宅就業者(内職)に対し合計金二、一六五万二、四
三五円である。
(三) 昭和四五年四月から昭和四八年六月まで、ヴアンクロージングが、物資購
入費等として、小野町の民間業者等に支払つた代金額等は合計金二、四三九万四、
四二七円である。
四 ヴアンクロージングの、小野町居住の住民の雇傭人員は次のとおりである。
1、通常従業員
昭和四五年度    六一名
昭和四六年度    七九名
昭和四七年度    九八名
昭和四八年度   一一〇名
2、在宅就業者(内職)
昭和四五年度    五〇名
昭和四六年度    八〇名
昭和四七年度   一二五名
昭和四八年度   一三〇名
(5) 本件売買契約に基づく、ヴアンクロージングの工場操業により、小野町居
住の住民の一部の者が、右(四)のとおりヴアンクロージングに雇傭された結果、
同町住民のいわゆる出かせぎ及び、他所における稼働のための、同町からの転出も
逐次減少傾向を見せ、そのため同町の、いわゆる過疎対策も次第に実現しつつあ
る。
そこで、右認定の事実をもつて、前掲本件売買契約における売価の不適正性が解消
されたか否かを検討する。
小野町にとつて、右(一)の各税収人は一応の利益であるといい得るが、その
(二)の給与については、そのうち、その給与所得者が、右(一)のとおり、県町
民税として同町に納入した分のみが利益であつて、その他の分は利益とはいえず、
その(二)の物資購入代金等については、そのうち、その物資販売業者等から、所
得税等として納入される部分のみが利益であつて、その全部が利益にはならないか
ら、結局右(一)ないし(二)の事実を総合すると、同町の受けた直接的、有形的
利益は合計約金三〇〇万円(右(三)については、そのうちの約五パーセントを税
収人とみる)であるところ、(将来成程度継続して右と同程度の利益を取得するで
あろうことは予想に難くないが、他面また企業のもつ一般的性格からいつて、将来
の長期にわたる右利益の確保を確実に予測・推断することが至難であることは顕著
な事実であるうえ、右認定の事実のみをもつてしてはいまだ右将来の利益を推認す
ることはできず、他にこれを推認し得べき証拠もないから、ここでは、その将来の
同町が受け得べき利益は認定することができない。なお、本件売買契約による、い
わゆる無形的利益の存在も否定できないが、これを的確に把握するに足る証拠がな
いから、同利益を、具体的にしん酌することはできない。)同金額と右(四)
(五)の事実を併せみても、右時価金九八二万二、一二四円と右売価金三六六万円
との間に存する差額を充分補填するには至らないものと認めるのが相当である。
以上によると、右(一)ないし(五)の事実は本件売買契約における売価の不適正
性及び専決権の濫用性を消去、補填し得ないものというべきであるから、右事実の
存在をもつて、右売価の不適正性等の認定を左右することができない。
第三、ところで、本件の如く、その売価が不適正で、かつ、本件売買契約の締結
が、控訴人の、いわゆる、専決権の濫用である場合でも、これにつき、議会の議決
を経たときは(専決権の濫用とされる場合はすべて事後、売価の不適正の場合は事
前、事後)、右の各瑕疵はいずれも治癒されるものと解するのが相当である。
けだし、右議決は、本件売買契約が地方自治体の財産を無償または特に低廉価で譲
渡することにより、地方自治体がこうむる、財政運営上の多大の損失、特定の者が
受ける利益、ひいては、住民の負担の増加と地方自治の阻害、等の防止をその立法
目的とした、地方自治法九六条一項六号、二三七条二項の規定の趣旨に反するもの
ではないこと等を、公に承認(追認)したものと、いうべきであるからである。
そこで右議決の有無についてみるに、成立に争いのない乙一三号証、当審における
証人g、同hの各証言によると、控訴人は、小野町々長として、昭和四七年六月二
三日開会の同町議会に対し、本件売買契約による本件物件の処分について、地方自
治法九六条一項六号による、同議会の承認の議決を求める旨の議案を提出したとこ
ろ、同議会は同日、右議案につき討論の後、出席議員数二〇名(議長を含む)のう
ち賛成一八名反対一名の評決をもつて右議案を承認する議決をしたことが認めら
れ、これに反する証拠はない。
右認定の事実によると、本件売買契約における、売価の不適正性、及び同契約締結
についての控訴人の専決権濫用の瑕疵はいずれも治癒されたものというべきであ
る。
なお被控訴人は、地方自治体の長がなした違法な財産処分と議会の議決との関係に
関する判例として、最高裁大法廷昭和三七年三月七日判決(民集一六巻三号四四五
頁)を援用するが、同判決の事例は、地方自治体の長がなした違法な公金の支出に
関するもので、その支出行為自体議会の議決の有無にかかわらず、本来違法(した
がつて、議決自体も、違法支出という違法事項を目的としているため違法であると
解される)であるに対し、本件は地方自治法九六条一項六号、二三七条二項の規定
からみて、議会の議決(その事前、事後を問わない)があれば当然に適法行為とさ
れる場合であるから、右判例は本件とはその事例を異にするので参考に供すること
ができない。
また本件につき提出された全証拠によるも、右議決手続上、違法不当な点は認め得
ない。(被控訴人主張の議案が議決日以前に議会に提出されず、かつ、賛成討論が
事前に用意された書面によりなされたこと等の事実は、いずれも、議決手続上、違
法、不当なものとはいい難い。)
第四、以上の認定判断によると、控訴人には、本件売買契約締結について、その売
価の不適正、したがつて町長としての専決権濫用を原因とした、小野町に対する、
損害賠償義務はないというべきであり、したがつて被控訴人の控訴人に対する本訴
請求は失当として棄却すべきである。
よつて右と一部結論を異にする原判決は一部失当であり、本件控訴は理由があるか
ら、原判決、中控訴人敗訴の部分を取消し、右部分についての被控訴人の請求を棄
却することとし一、二審の訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九〇条を
適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 三浦克己 伊藤俊光 佐藤貞二)
主文
被告は、福島県田村郡<以下略>に対し、金六一六万二一二四円およびこれに対す
る昭和四四年一〇月一九日から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 原告訴訟代理人は、「1、被告は、福島県田村郡小野町(以下「小野町」とい
う。)に対し、金八三一万六〇〇〇円およびこれに対する昭和四四年一〇月一一日
から支払いずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。2、訴訟費用は被告
の負担とする。」との判決および第1項につき仮執行の宣言を求めた。
二 被告訴訟代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とす
る。」との判決を求めた。
第二 当事者の主張
一 原告訴訟代理人は、請求の原因として、次のとおり述べた。
1 当事者
(一) 原告は、肩書地に居住している小野町の住民であつて、地方自治法第二四
二条にもとづき、後記本件売買契約につき、監査請求を行つたものである。
(二) 被告は、小野町の町長の職にあり、地方自治法にもとづき同町の事務を管
理執行するものである。
2 被告の町長としての違法行為
(一) 被告の行為
被告は、小野町長として、その管理にかかる町有普通財産である別紙物件目録記載
の旧飯豊中学校敷地(以下「敷地」という)、同地上の校舎(以下「校舎」とい
う)および校長住宅(以下「校長住宅」という)(以下これらを一括して「本件物
件」という。)を、昭和四三年九月九日代金三六六万円(以下「本件売価」とい
う)で、株式会社デアボロ(以下「デアボロ」という)に売引渡し(以下「本件売
買契約」という)、昭和四四年七月一一日所有権移転登記手続をした。
(二) しかしながら本件売買契約はつぎのような理由により違法である。
(1) その対価が不適正である。すなわち、
(イ) 本件物件の時価は、(I)敷地(実測面積九八一七・六三五m2、公簿面
積六一〇五・九〇m2)については一二・三m2当り(以下「単価」という)金四
〇〇〇円、旧校舎(一二八二・六四m2)については単価金二〇〇〇円、(II
I)校長住宅(五二・八九m2)については単価金二万五〇〇〇円であるから、総
額金一一九七万六〇〇〇円となり、少なくとも総額金九八〇万二一二四円を下まわ
ることはない。
(ロ) 本件売価が適正でないことは、次の事実からも明らかである。
(I) 十数年前旧飯豊中学校を建設する際、その建設費は地元の寄附金をも含め
て一〇〇〇万円をこえた。この十数年来の不動産価格の上昇を考慮に入れると当時
一〇〇〇万円をこえる投資が、たとえ建物の減価償却を考慮するとしても、十数年
後にわずか金三六六万円に減少するとはとうてい考えられない。しかも建物の未償
還額金三六万円が本件売渡処分当時存在していた。
(II) 敷地を提供した地元民らは、木件売渡処分のうわさを聞き、本件売価の
倍以上払つてもよいから旧権利者に下げ戻してもらいたいと強く要望していた。
(III) 同<以下略>宅地五五坪七合六勺につき昭和四一年八月一日代金八〇
万円で、同<以下略>田二畝歩につき昭和三八年一一月一八日代金三六万円で、そ
れぞれ売買がなされているなど、近傍類地の前例があつた。
(2) 仮りに対価が適正であるとしても、左記小野町条例により、町議会の議決
を要する場合に該当する。
(イ) 小野町の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和三二九年三月一二日条例第三号)(以下「条例第三号」という)第三条に
は、「地方自治法第九六条第一項第七号の規定により議会の議決に付さなければな
らない財産の取得または処分は、予定価格七、〇〇〇千円以上の不動産または動産
の買入れまたは売払い(土地については、一件五千平方米以上のものに限る。)と
する。」と規定されている。
(ロ) 本件物件の時価および面積は前記のとおりであるから、その処分について
は、町議会の議決を必要とするものである。条例第三号第三条にいう「予定価格」
とは、対象物件の客観的な価格を意味し、町長が主観的に予定した価格を意味する
ものでもないからである。
(ハ) しかるに、被告は、議会の議決を経ずに本件売買契約をなしたものであ
る。
(3) 仮りに条例第三号第三条に該当せず、被告の町長としての専決処分が許さ
れるとしても、被告の本件売買契約は専決権の濫用である。
(イ) 被告は、本件売買を定めるにつき、近傍類地の売買の前例を調査する等、
客観的評価基準によるべきであるのにこれによることなく、本件物件を客観的価格
のわずか三分の一の低額で売却した。被告は相続税財産評価基準を参照したとして
も、それは、本件訴訟後になされたものであり、仮りにそうでないとしても右評価
基準が時価よりもはなはだしく低廉であることは公知の事実であるから、客観的評
価基準によつたものとはいえない。
(ロ) また、仮りに本件売買契約がいわゆる過疎対策上工場誘致のためなされた
ものであるとしても、デアボロは小野町工場誘致条例の指定はなされていないうえ
同社が本件不動産を買い受けたのに工場を作らず、かつ昭和四四年二月四日その本
店所在地管轄税務署に休業届を出したのにもかかわらず、被告は、同年七月一一
日、本件土地の所有権移転登記手続をした。小野町町民がこれを問題にしたことに
より、デアボロはようやく昭和四五年春操業を始めたが、従業員二〇〇名を地元か
ら雇傭する当初の見込みが現実にはわずか数十名雇傭したにすぎず、右工場誘致の
地元にもたらした利益を考慮に入れても、本件売価は適正なものとはいえない。こ
れは、被告が本件売買契約を決定する際買主であるデアボロ側の主張を漫然と信用
し、本件と同様の事例として引用した同社の栃木工場を調査せず、また、被告らが
同社の東京の工場の見学を目的として上京しながら、料亭で持成しを受けただけ
で、工場も見ず、結局同社を充分に事前調査しなかつた結果である。
(ハ) したがつて、被告の本件売買契約の相手方および本件売買の決定は、町有
財産の管理者としての注意義務を尺してなされたものとはいえず、被告の恣意によ
り契約を締結したものというべきであつて、その専決権の濫用である。
3 被告小野町に与えた損害
被告は、右違法な本件売買契約により、本件物件の時価金一一九七万六〇〇〇円と
本件売価金三六六万円との差額である金八三一万六〇〇〇円の損害を小野町に与え
たものである。
4 よつて、原告は、被告に対し、被告の小野町に対する右損害害賠償金八三一万
六〇〇〇円およびこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四四年一〇月一一日
から支払いずみに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求
める。
二 被告訴訟代理人は、答弁として次のとおり述べた。
1 請求原因第1項の事実を認める。
2 (一)同第2項(一)の事実を認める。
(二) (1)同項(二)(1)の事実を否認する。
小野町は、阿武隈高原地帯の中部に位置するが、昭和三〇年被告が同町長在任中、
旧小野新町、旧飯豊村、旧夏井村の一町二か村を合併し、人口一万七一九八名の町
として発足したものである。同町には、工場としては古くからある日本重化学小野
工場しかないため、地元の青少年あるいは労働者は稼働先を求めて出稼ぎに出て、
人口が流出し、同町が過疎地帯に転落するおそれがあり、これを憂えた被告は、同
町に工場を誘致して入口の流出を防止しようと企図し、たまたま旧飯豊村、旧夏井
村の両中学校が統合により廃止され、それらの校舎および敷地が教育財産から普通
財産に移行していたので、それぞれ地元出身町議会議員を中心として工場誘致を協
議し、旧飯豊村関係では同町工場誘致条例の指定はせず、それに準じてメリヤス工
場であるデアボロの工場を誘致することとした。
(2) 本件売価の決定の経緯は次のとおりである。
被告は、当初敷地については単価金一五〇〇円を主張したが、デアボロ側において
金一〇〇〇円以下を主張し、建物は不要のものであるから収去してもらいたい旨の
申入れがあつたため、適正価格の算定基準につき調査したところ、本件物件の所在
地は阿武隈高原の山間僻地の小部落であるため、宅地売買等の前例もなく、昭和四
三年度の町の固定資産税の評価額では、畑反当り一万五九一七円、宅地坪当り六五
二円、田反当り五万三六三三円、山林反当り九三六二円であり、また同年度の所轄
税務署の相続税財産評価基準によれば、畑反当り二万三八七五円、宅地坪当り九七
八円、田反当り五万八九九五円、山林反当り九三六二円となつているし、建物につ
いてはこれを収去するとすればその費用として約六〇万円を要するとの業者の見積
りもあつたため、建物付きのまま売却した方が町自体としては利益になるので、敷
地については単価金一〇〇〇円を基準とし、本件物件を総額金三六六万円としたの
である。ところが、敷地は、実測の結果二九六九坪(九八一七・六三五、2m2)
であつたので、敷地の単価は金一一一一円強となつた。
なおその後の調査によれば、日本専売公社小野出張所においては、建坪一八九六・
〇三m2の倉庫、集納所、事務所等を代金三〇万円で売却処分した事実があり、こ
れと対比すれば本件建物の価格にむしろ高すぎるくらいであり、敷地の価格につい
ても、取引の実例のない地方のことであるから単価金一一一一円は税務署の前記基
準より若干上まわつた価格である(なお土地台帳による敷地の面積は一八四七坪
(六一〇五・九m2)であるから、これを基準とすればその単価は一七八六円強と
なる。)。これに、デアボロにおいてはそれ以上の価格では買う意思がなかつたこ
と、敷地が昭和二八年四月から同年七月にかけて買収された時、その価格が単価金
四四四円ないし金四五〇円であつたこと、および、デアボロが操業を開始すれば地
元から二〇〇名の従業員が雇傭されることになつており、人口の流出を防止できる
ばかりでなく、従業員の給与所得による住民税、同社の納付する固定資産税等によ
り、小野町に継続的利得のあることを考慮に入れると、本件売買契約が適正な対価
なくして行なわれたということはできない。
(イ) 同第2項(二)(2)(イ)の事実を認める。
(ロ) 同項(二)(2)(ロ)を争う。
条例第三号第三条は、一件五〇〇〇m2を越える土地の取得処分について、その予
定価格が七〇〇万円未満の場合は議会の議決を必要としないものと解すべきであつ
て、被告の本件売買契約につき議会の議決は必要ではなく、被告の専決処分が許さ
れる。
(ハ) 同項(二)(2)(ハ)を認める。
(3) 同項(3)中、被告が本件売価を決定するに際し、相続税財産評価基準を
参照したこと、デアボロが一時所轄税務署に休業届を出したが、昭和四五年春から
操業を始め、地元から数十名の従業員を雇傭したこと、被告が原告主張の日に本件
土地の所有権移転登記手続をしたことを認め、その余の事実を否認する。
デアボロが一時所轄税務署に休業届を出し、その後操業を始めるに至つた経緯は次
のとおりである。
当初、被告は、デアボロの工場を誘致することにしたが、繊維産業は、世界的経済
事情に多分に左右されるので、将来をおもんばかりデアボロの親会社であり業界の
最右翼であるヴアンジヤケツト株式会社(以下ヴアンジヤケツト」という。)自ら
の経営を要請したところ、同社はこれを承諾し、労働賃金の安い香港、マカオの直
営工場の粗製品を本件敷地に新設する予定の小野町工場に持ち込み、これを仕上げ
て製品化し、国内はもちろん国外にまでも販路を求める計画をたて、貿易業者であ
る丸紅飯田社の協力を求めることに成功した。右のような事情で、ヴアンジヤケツ
トがデアボロを運営するため、同社の商号を変更し、かつその陣容を建て直す必要
があつたので、その準備のためデアボロは一時所轄税務署に休業届を出した。昭和
四四年一一月二五日デアボロは商号を株式会社ヴアンウールニツターズ(以下「ヴ
アソウールニツターズ」という)と変更し(変更登記は昭和四五年一月二四日に完
了している。)、ヴアンジヤケツトの重役あるいは幹部がヴアンウールニツターズ
の重役に就任し、もとデアボロの代表者であつたiとヴアンジヤケツトの代表者が
ヴアンウールニツターズの代表者となつた。
ヴアンウールニツターズでは昭和四四年一二月二五日本件敷地に工場の新築工事を
始め、昭和四五年四月一日地元から社員数十名を採用し、同月下旬から操業を開始
している。
3 同第3項の事実を否認する。
三 被告訴訟代理人は、抗弁として次のとおり述べた。
仮りに本件売買契約につき議会の議決を必要とするとしても、被告は、町長とし
て、昭和四三年八月一九日小野町昭和四三年第三回臨時議会において、報告第一号
事件(工場誘致経過について)として、デアボロの工場誘致の経過および本件売価
等につき、議会に報告してその了解を得、続いて同年九月の定例議会において議案
第五号として一般会計歳入歳出補正予算に本件売買契約による収入を計上し、議案
として提案したところ、議会は満場一致で予算案を議決したから、本件売買契約に
つき、予め議会の議決を経なかつたことのかしは治ゆされた。
四 原告訴訟代理人は、抗弁に対する答弁として次のとおり述べた。
抗弁事実を認める。しかしながら、右事実により、本件売買契約のかしが治ゆされ
たとの主張を争う。被告主張の臨時議会は、そもそも助役選任の案件を審議するこ
とを主眼として招集されたものであり、本件売買契約については、単なる経過報告
がなされたにすぎず、しかもその質疑応答中にも本件売価が安すぎるのではないか
との質問も出ているのであり、議会として本件売買契約につき了解を与えた訳では
ないのみならず、定例議会についても、予算案全体についての議決があつたからと
いつて、その予算の個々の収入とその収入の原因となつた具体的法律行為につき、
議会が賛成決議をしたことにはならない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因第1項、同第2項(一)の事実は、当事者間に争いがない。
二 本件売買契約締結の違法性の有無について
1 地方自治法第二四二条の二第一項第四号にもとづく住民の地方公共団体の職員
に対する損害賠償請求は、当該地方公共団体が職員の違法な行為によつて損害を被
つたときにその住民が当該地方公共団体に代位してその職員に対する損害賠償請求
権を行使することを認めたものである。地方公共団体の職員が地方公共団体に対し
て財産上の損害を生せしめた場合に、当該職員が負う賠償責任については同法第二
四三条の二に規定があるほか、同法には一般的な規定はないから、右規定以外の場
合は、地方公共団体とその職員との関係が公法関係であることに留意しながら、一
般法である民法の原則に準じて考えるべきである。そして、地方公共団体とその長
との関係は、長の地位職務内容にてらし、本質的には委任関係であり、本件売買契
約の締結はその委任義務の履行としてとらえられるべきである。したがつて、本件
の場合に被告が小野町に対して損害賠償責任を負うための要件である被告の本件売
買契約の違法性の有無については右の観点からの評価がなされるべきである。
2 地方自治法第九六条第一項第六号、第二三七条第二項の規定によれば、普通地
方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し、または貸し付けることが原則とし
て禁止され、例外的に条例または議会の議決があるときは許されることになつてい
るが、これは、地方自治体の財産上の損失および特定の者の利益のため、地方自治
体の財政の運営が歪められることを防止するためである。したがつて、右地方自治
法に定める「適正な対価なくして」とは、原則として、無償の場合のみならず、時
価に比し著しく低廉な対価をもつてなされる場合をも意味すると解すべきである。
(一) まず、本件物件の時価について考えてみる。
当事者間に争いのない事実、証人dの証言、鑑定人dの鑑定の結果を総合すると、
本件売買契約当時の本件物件の時価は、次のとおりであると認められる。敷地 実
測面積九八一七・六三五m2
時価 金七〇六万八六九七円(一m2当り七二〇円)
校長住宅 床面積 五二・八九m2
時価 金三五万四八九一円 (一2m2当り六七一〇円)
校舎 床面積 一二八二・六四m2
時価 金二三九万八五三六円(一2m2当り一八七〇円)
合計九八二万二一二四円
(二) (1)成立に争いない乙第九号証の一ないし三によれば、本件物件所在地
である飯豊地区における昭和四三、四四年度の農地の売買実例では、売価は一m2
当り一五〇円から三〇〇円である事実が認められるが、本件敷地と比較するために
は、右売価に対し、鑑定の結果の採用している事情補正、地域要因、個別的要因の
比較検討等の修正を加えなければならず、右修正がなされていない以上このままで
は右時価の認定をくつがえすに十分ではない。
(2) また、被告は、昭和四三年度の小野町の固定資産税評価額および所轄税務
署の相続税財産評価基準と比較すれば本件売価は妥与である旨主張し、これにそう
成立に争いない乙第四号証一、二、証人jの証言、被告本人尋問の結果があるが、
右の評価額および評価基準は時価よりも低額であることは公知の事実であるから右
認定の反証とはなし難い。
(3) さらに被告は、日本専売公社が小野町における建坪一八九六・〇三m2の
倉庫、集納所、事務所等を代金三〇万円で売却処分した事実があり、これと対比す
れば本件建物の価格はむしろ高すぎるくらいであると主張し、被告本人尋問の結果
およびこれにより真正に成立したと認められる乙第五号証によれば、右売却の事実
を認めることができるが、他方証人kの証言によれば、日本専売公社は事業の合理
化のため小野町に新らたな収納所を建設する必要があり、それも一〇月から一一月
の第一回収納に間に合せるため、右倉庫等を取りこわし、敷地の整理をしなければ
ならず、右売却はそれ自体により収益をあげることが目的ではなかつたことが認め
られ、したがつて右売却例をもつて本件建物の時価を類推することは適当でない。
(4) また被告は、本件敷地が昭和二八年四月から八月にかけて地主らから買収
された時、その価格は単価四四四円ないし四五〇円であつたと主張し、それにそう
成立に争いのない甲第二、三号証および証人lの証言があるが、なお同証言によれ
ば、同人は、旧飯豊中学校を作るために時価よりも安く売ることを村から説得され
て売却したこと、鑑定の結果によれば、その後敷地には宅地造成費として一一当り
五〇〇円相当の費用がかけられていることがそれぞれ認められ、これにそれ以後の
一般的な地価上昇を考慮に入れると、右事実をもつてしても前記時価の認定を左右
することはできない。
(5) 被告本人尋問の結果により真正に成立したと認められる乙第一〇号証の一
ないし三は前示一の認定と抵触するものではなく、他にこれをくつがえすに足りる
証拠はない。
(三) 右事実によれば、本件物件の時価は、本件売価の約三倍であり、これのみ
を比較すれば本件売買契約における対価が時価より著しく低いことが明らかであ
り、適正な対価とは認め難い。
(四) しかしながら、被告は、本件売買契約の目的は過疎対策にあり、デアボロ
が操業を開始すれば地元より二〇〇名の従業員が雇傭されることになつており、人
口流出を防止できるばかりでなく、従業員の給与所得による住民税、同社の納付す
る固定資産税等により、小野町に継続的利得のあることを考慮に入れると、本件売
価は適正であると主張するので、検討する。
前記地方自治法に定める「適正な対価」かどうかを判断する際に、その財産の譲渡
の対価のみならず、譲渡したことにより将来見込まれる利益をも考慮することが許
されるとすれば、それは、右地方自治法の規定の趣旨に照らして対価と時価との差
があまりない場合が、対価が時価よりも著しく低いときは、譲渡による将来の利益
がそれに見合うだけの大きなものであり、かつそれが確実に確保できる場合でなけ
ればならない。
後に認定するように、デアボロは当初昭和四四年一月から操業を開始する予定であ
り、同年春卒業予定の中学、高校生一五名ぐらいに採用通知を出しておきながら、
昭和四四年二月四日に所轄税務署に休業届を提出し、同年一一月二五日になつて商
号をヴアンウールニツターズと変更したうえ、同年暮になつてようやく工場建設に
着手したばかりでなく、その従業員の採用も当初の言明と異なり、昭和四五年五月
から地元より三五名の従業員を雇傭して操業を開始し、昭和四六年九月において
も、従業員数は五五名ぐらいになつたにすぎない。
右のとおり、デアボロの現実の操業開始の時期および地元より雇傭された従業員の
数は、被告の右主張および当初の計画と食い違い、とうてい前記売価と時価との差
額を補てんするほどの利益を小野町にもたらしているとも認め難いのであるから、
右の点を考慮してもなお対価の適正性を回復することはできないといわざるをえな
い。
3 したがつて、本件売買契約が適法であるためには、右地方自治法の規定によ
り、それが条例で認められた場合かまたは議会の議決がある場合でなければならな
いことになる。
条例第三号第三条によれば、予定価格七〇〇万円以上の不動産の売却(土地につい
ては一件五〇〇〇m2以上のものに限る)については議会の議決を経なければなら
ない旨規定されている(この点は当事者間に争いがない。)が、右の予定価格と
は、売買価格をさすものと解するのが相当である。けだし、議会の議決を要する場
合には、地方自治体の代表者と相手方との間において交渉が行なわれ、一応の合意
が成立した段階で、議決を経たのち売買契約が締結されるのが正常な過程であろう
から、その以前においては、売買価格はいまだ予定価格にすぎないのであつて、条
例の規定の文理に適するのみならず、代表者たる長と住民を含む地方自治体とは、
信頼関係によつて結ばれているものであり、このような場合には客観的価格に即応
した適切な処分を行なうことを当然期待されうるものであるのみならず、客観的価
格とは必ずしも一義的に明確ではなく、相当の注意を払つて定められた条例の制限
価格以下の売買価格がのちに制限価格をこえる客観的価格に及ばないことが判明し
た場合にも、議決を経ないことによつて無効とされることになれば、処分の相手方
を著しく不安定な地位におくことになり、取引の安定性を害することになるからで
ある。したがつて、本件売買契約については、その売買価格が条例第三号の制限以
内であることは前示のとおりであるから条例第三号により、議会の議決を経ること
を要しないものというべきである。
4 進んで被告の本件処分がその専決権の濫用にあたるかどうかについて検討す
る。
本件について、右の点を判断するために、本件売買契約に至るまでの経緯およびそ
の後の状況について検討を加える。
(一) 当事者間に争いない事実に、成立に争いない甲第一号証の二、乙第一号証
の一、二、第二号証の一ないし四、第三号証、証人m、同j、同n、同b、同l、
同h、同o、同pの各証言、原・被告各本人尋問の結果および弁論の全趣旨を総合
すると、次の事実を認めることができ、証人bの証言中、右認定に反する部分は措
信し難く、他に右認定をくつがえすに足りる証拠は存しない。
(1) デアボロは、メリヤス産業の大手メーカーであるヴアンジヤケツト株式会
社(以下「ヴアンジヤケツト」という)(資本金八二五〇万円)傘下の東京都墨田
区所在の丸井産業外二社が協力して昭和四二年一二月二一日に設立した会社であ
り、代表取締役には丸井貰業の代表取締役であるiが就任した。デアボロは企業と
しての設備や従業員について充分に形を整えるまでには至つていなかつたが、昭和
四三年四月ごろ、東京では人手不足のため地方進出の意図を持ち、小野町において
メリヤス業を営み、丸井産業の下請もしているoの仲介で、本件敷地を工場用地と
して購入すべく、小野町と交渉を始めた。そして小野町との交渉を有利に運ぶた
め、ヴアンジヤケツトがデアボロの後だてとなり、当時のヴアンジヤケツトの製作
部長であるmも自ら小野町に赴き、交渉および説得に当ることになつた。
(2) 小野町は、昭和三〇年旧小野新町、旧飯豊村、旧夏井村の一町二か村を合
併し、人口一万七一九八名の町として発足したものであるが、出稼ぎが多く過疎地
帯に転落するおそれがあり、かつ本件物件は、旧飯豊村中学校が統合により廃止さ
れ、教育財産から普通財産に移行された後は、使用されずに放置され、荒れるにま
かされていたので、被告としても、小野町長として本件物件を利用し、同町に工場
を誘致し、人口流出を防止しようと考えていた矢先でもあつたので、デアボロの申
出に応じて交渉を進めることにした。
(3) 被告は、本件物件の評価額は七〇〇万円以下でありその処分については、
条例第三号により町長の専決処分が許されると漠然と考えていたが、昭和四三年五
月ごろ、右mが交渉のため同町を訪れた際、町議会議長、副議長、議会各部委員
長、および旧飯豊中学校は町村合併前に建てたものなので、議員全員の意見を聞く
よりは飯豊地区出身議員の意見を聞いた方が適当と考え、飯豊地区出身議員六名を
町役場に集め、同日mからデアボロが小野町に工場を建てる意図、昭和四四年春よ
り地元から三、四〇名の従業員を採用し逐次増員していくという事業計画、その際
の小野町に対する貢献度などについて説明を受けた後本作物件の売価の交渉に入つ
た。
被告としては、当初敷地については約三三〇〇坪あり、単価一五〇〇円を主張した
が、mは昭和四二年ヴアンウールニツターズが他の業者と組んで、栃木県茂木町の
小学校跡に、綿メリヤスの生産工場を作つた際、単価一〇〇〇円で払下げを受けて
いるから、茂木町の敷地より地理的条件の悪い本件敷地の単価は、一〇〇〇円以下
でなければならず、それ以上では買わないと主張し、また校舎、校長住宅は不要と
主張して毫も譲らない態度を示したため、被告らは別室に退いて協議したが、被告
は本件物件の売買による譲渡差益を得ることよりも、今後の地域発展および過疎対
策を考え、工場を誘致したいという熱意の方が強かつたので、デアボロの申出価格
をのむのもやむをえないと考え、前記各部委員長らと相談し、かつ議員らの了解を
得たうえ、本件敷地の単価を一〇〇〇円とし、校舎、校長住宅については当時建物
だけの買手もなく、また取りこわすだけでも相当の費用がかかると思われたので、
建物の未償還分三六万円を合せ、本件物件を総額三六六万円で売却することとし、
即座にデアボロもこれに応じ即日デアボロとの協議が成立した。後に敷地の実測面
積が三三〇〇坪より少いことが分つたが、売価は訂正されなかつた。
(4) 被告は、同年七月二〇日に議長および仲介者のoと共に上京し、デアボロ
側と同社の状況および小野町における労働力の協力等について話し合つた。
(5) 小野町にはその当時工場誘致条例(乙第三号証)(現在では廃止になつて
いる)があつたが、被告としては、デアボロにこの条例を適用すると、条例の定め
る種々の奨励措置をとらなければならないと思い込み、なるべく町の負担を少くし
たいという気持からこれを適用しなかつた。
(6) 被告は、このころ、小野町役場において行われた行政区長の集まりで、本
件物件をデアボロに売り渡す予定であることを報告した。その後、地元の議員であ
るq宅に元地主ら地元民が参集し、本件売価が安いことが問題になり、地元で買い
戻したいという要望も出たが、これは被告には伝達されなかつた。
(7) 被告は、同年八月一九日に開催された第三回臨時議会において、報告第一
号事件として本件物件をデアボロに売り渡す予定であること、その交渉および本件
売価決定に至るまでの経過について報告し、これに関する議員の質問に対して答弁
したが、この際には本件物件を地元で買い戻したいという要望は出なかつた。
(8) 同年九月九日、正式に小野町とデアボロとの間に本件売買契約が締結され
た。
(9) 同年九月二一日、小野町第三回定例会において議案第五号として、昭和四
一二年度小野町一般合計歳入、歳出補正予算(第一号)中に、不動産売払収入とし
て本件売買契約による収入が計上され、契約に至るまでの経過および収入の使途に
ついて審議の結果(この時にも本件物件を地元で買い戻すべきであるという意見は
出なかつた)満場一致で可決された。
(10) デアボロは、当初昭和四四年一月から操業を開始する予定である、同年
春卒業予定の中学、高校生一五名ぐらいに採用通知を出したが、同年二月四日デア
ボロは所轄税務署に休業届を提出した。そのため、地元では、同年三月六日旧地主
およびデアボロへの採用内定者の親達がq宅に集まつて、予定通り工場ができない
ことを問題とし、工場ができないのであれば本件物件を地元で五〇〇万円ぐらいで
買い戻したい旨の要望が出されたが、被告にまでは伝達されなかつた。
そして、議員のhは、同年八月二〇日上京し、丸井産業を訪れ工場が建たないため
にデアボロへ就職が内定した中学、高校生が他に転職しなければならない事情を説
明し、工場建設の遅れている訳をただし、また、被告、助役、議長、議員ら二〇人
ぐらいも上京し、ヴアンジヤケツトのmらと会つて工場建設促進を要請したが、こ
れに対してデアボロ側では、産業構造の変革、海外との生産調整の問題で金融機関
との関係および原料調達関係を強化するため、ヴアンジヤケツトがデアボロに対し
自らの利益を擁護する意味もあつて経営介入する必要が生じ、また、デアポロに対
する貿易商社丸紅飯田の協力も取りつけなければならず、そのため、デアボロの重
役陣を変え商号変更をする作業が進められているのであり、ヴアンジヤケツトおよ
び丸紅飯田との折衝が解決しなければ工場の建設はできないが、遅くとも同年一二
月までは工場を建設する予定であると説明していた。
(11) 原告は、本件売価が低廉であるうえ、デアボロが前記のように所轄税務
署に休業届を出して工場の建設をしないこと、地元から同社に採用された者もいる
が、工場ができないために困つていることなどから小野町監査委員に対し、本件売
買契約につき監査請求をしたが、理由なしとされたため同年一〇月九日本訴請求に
及んだ。
(12) デアボロは、ヴアンジヤケツトの経営参加、丸紅飯田の協力についての
話合いがようやくまとまり、同年一一月二五日資本金を五〇〇万円から二〇〇〇万
円とし、代表取締役社長にヴアンジヤケツトの社長rを迎え、商号をヴアンウール
ニツターズと変更して新たに発足した。そして、同年末に工場建設に着工し、昭和
四五年五月から地元より三五名の従業員を雇傭して操業を開始し、昭和四六年九月
には従業員数は五五名ぐらいになつている。なおヴアンウールニツターズは、現在
商号をヴアンクロージングと変更しているが、従来と実質は変りはない。
(二) 以上によれば、被告がその専決権を行使するにあたつては、事前に議長、
副議長、議会各部委員長および地元出身議員の意見を聞き、了解を得てなされたと
はいえ、前示二2でも認定したように、被告としてしようと思えば容易にすること
のできた本件物件の時価、茂木町における工場用地払下の状況等の調査を行なわ
ず、デアボロやヴアンジヤケツト側の主張を安易に信用しすぎたため、実質的には
わずか一日で交渉を終え、著しく低廉な価格で譲渡したばかりでなく、デアボロの
企業としての弱体さから工場誘致の所期の目的をも必ずしも十分に達成されていな
いといわざるをえない。デアボロないしヴアンクロージングがメリヤス産業の大手
メーカーであるヴアンジヤケツトにおいて経営面の後だてとなつており密接な関係
があるといつても、別会社なのであるから営利企業の利潤追求の本質からいつて、
その安定性は直営工場とは比すべくもない。被告の過疎対策のため工場誘致の熱意
の強さは十分窺われるし、被告が本件処分にあたつて疑惑を抱かれるようなかどは
見受けられないが、前示のとおり町長が地方自治体たる町と委任関係にあることに
かんがみると、被告が本件処分をするにあたつて著しく注意義務を欠き、不当に低
廉な価格によつて本件物件を処分したものであつて、専決権としての裁量の範囲を
甚しく逸脱したものといわざるをえない。
5 ところで、被告は本件売買契約については事後議会の議決を経た旨主張するの
で考えてみる(もつとも、被告のこの主張は、本件処分につき議会の議決を要する
とされる場合についてのものであるが、かりに専決処分に属し、本来議決が必要で
ない場合であつても、その対価の不適正または専決権の濫用等のかしが、議会の議
決を経ることにより治ゆされることがあると解するのが相当であるから、この意味
における抗弁として判断の要があるものと考える。そして前記地方自治法の規定に
定める議会の議決は、その趣旨からして原則として、財産譲渡の前になされなけれ
ばならないが、議会の議決なくして譲渡された場合でも、後に議会の議決によりそ
の譲渡が追認された場合には、事前に議会の議決を経なかつたことのかしは治ゆさ
れると解すべきである。)。
本件売買契約に関して町議会の会議がもたれたのは、前示二4(7)および(9)
のとおりであるが、第三回臨時会は被告の報告にすぎないのであり、第三回定例会
は予算案における一収入として表示されているにすぎず、これについての議員の質
疑は、前掲乙第二号証の二に認められるように、本件売買契約の締結は町長の専決
処分で足りることを前提としてなされているにすぎない。
議会の議決を経たとするには、必ずしも独立の議案として提出されることまで必要
はないとしても、少くとも議会側において、議決すべき対象が明確に意識され、そ
れに対する賛否の意思表示をするものであることを認識してなされなければならな
いと解するのが相当である。そうだとすれば、右報告に対する承認あるいは予算案
に対する議決をもつて、本件処分に対する議決とすることはとうていできないとい
わなければならない。よつて被告の右抗弁は採用することができない。
三 本件売買契約により被つた小野町の損害について
本件物件の時価は金九八二万二一二四円であり、本件売価金三六六万円であること
は前示のとおりであるから、他に特段の事情のないかぎり、その差額である金六一
六万二一二四円をもつて小野町の被つた損害というべきである。
四 以上の次第により、被告は、小野町に対し、右損害賠償金六一六万二一二四円
およびこれに対する本件訴状送達の翌日であること記録上明らかな昭和四四年一〇
月一九日から支払いずみに至るまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を
支払うべき義務あるものというべく、原告の本訴請求は右の限度において理由があ
るからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につ
き民事訴訟法第九二条ただし書を適用し、主文のとおり判決する。
なお本件については仮執行宣言を付するのは適当でないと認め、これを付さない。
別紙物件目録(一)、(二)(省略)

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