弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人等の負担とする。
         事    実
 一、 控訴人等代理人は「原判決を取消す、被控訴人等は連帯して控訴人A、同
Bに対し各十五万四千円、同Hに対し二十一万六干円、同C、同D、同Eに対し各
十八万四千円を支払え、訴訟費用は被控訴人等の負担とする」との判決並に保証を
条件とする仮執行の宣言を求め、予備的に「原判決を破棄する。本件を原審裁判所
に差戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人等の負担とする」との判決を求め、
被控訴人等代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 二、 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び書証の認否は、左記に
附加する外原判決摘示事実と同一であるからここにこれを引用する。
 (一) 控訴代理人等の主張
 (1) 愛知県司法警察職員は神戸税関に赴き貨物が通関済貨物であることを確
認して密輸入貨物であることを確認するような捜査を行う権限がない。同職員が密
輸入の疑ある貨物を管内において発見したが調査の結果その貨物が神戸港より一宮
市内に搬入された事実をもつて関税法違反事件の捜査の端緒であるとしてこれを神
戸税関長に通知し、同事件の捜査を神戸税関長の権限に委ぬべきであつて、関税法
第一三六条は正に司法警察職員にこの処置を要請している。そうしてこそ、検察官
及び裁判所の土地管轄規定が被疑者の利益のためにも設けられておる法意にも合す
るのである。
 (2) 若し愛知県司法警察職員において関税法違反の疑ある貨物を発見しこれ
を端緒としてその管轄区域内において捜査を遂行し、某々又は犯人不明の関税駐物
の寄蔵又は運搬被疑事件を認知し、その捜査の発展によつてその管轄区域外の密輸
入犯人として控訴人等に対し捜査権を及ぼしたのであれば、それは合法であつて、
その場合だけが合法である。併し、本件ではそのような事実がなかつたのである。
(証人J、同Kの各証言、並に甲第八号証参照)
 (3) たとえ公安維持のためでも、事苟くも犯罪の捜査及び被疑者の逮捕に関
しては、先づ管轄区域内の犯罪の捜査に発端を置かないで徒らに公安維持に名を籍
りて管轄区域外に権限を及ぼすことは出来ない。本件においては愛知県司法警察職
員はその管轄区域内においては、いまだ何等の犯罪をも認知しないで直に管轄区域
外である兵庫県下に捜査を及ぼしたのであつて警察法第六一条に反する。まして関
税法第一三六条及び同第一三五条の各規定が存在するのである。
 (4) 外国向梱包、輸出向荷姿マークの表示、包装検査合格表示証番号等だけ
では、それらの貨物を密輸貨物と認めるわけには行かない。却つて当時において
は、輸出向外装並荷造の施された国内製毛製品がその荷姿のまま国内にて取引せら
れていたことは業界で顕著な事実である。それは輸出取引におけるオーバーブライ
スに因る余剰貨物或は契約破棄による輸出取消貨物が国内に引取られて流通せしめ
られたからである。殊に日本国内で製造されたことの明かな本件貨物の如きもの
は、たとえそれが輸出向荷姿を備えたまま、国内取引によつて流通していても、そ
れは輸出のための船積前に国内に引取られるべき何等かの正当な事由に基いて国内
に引取られたものと推認すべきが健全な常識である。しかもこのような貨物でも、
搬入届をした上で保税上屋に搬入した後所定の検査を受けて輸出許可を得たもので
なければ、外国貨物とはならないのであるから、左様な正規の手続を経て輸出許可
を受けたものであること、又それを国内に引取るについて所定の手続(輸入手続に
準ずる手続)をふまなかつたことが確認された上でないと、軽々に密輸入貨物であ
ると推認することはできない。
 このようにして、愛知県司法警察職員は昭和三〇年四月二二日(乙第二号証の日
附)の当時、まだ前述の貨物について関税法違反と認むべき如何なる事犯(密輸入
は勿論既物事犯)をも認知し得べき根拠と理由を持たなかつた。
 領置調書(乙第九号証)の記載によつて昭和三〇年六月九日初めて「被疑者Hに
対する関税法違反被疑事件」という犯罪認知の表示がなされておることが認めら
れ、この日に至つて初めて犯罪の認知並に犯人の認知が行われた。
 F巡査部長外一名が昭和三〇年五月六日及び同月七日の両日にわたり、神戸市内
の神戸税関に赴き、前述の貨物の通関手続の有無などについて捜査を行つており、
(乙第一四号証)、愛知県警部補Gが同年五月一八日大阪市内の神戸銀行船場支店
に赴き関係者及び資料について事実を調査(捜査)した結果、控訴人Hが前述の貨
物を輸出しようとしていた者であることが判明した(乙第一六号証及証人Gの供述
参照)。
 愛知県警察官は控訴人Hを関税法違反の被疑者として認知しない以前において、
その管轄区域の外である神戸市及大阪市に赴いて捜査を行つておる事実から愛知県
警察官が司法警察職員として控訴人等を関税法違反の被疑者として認知した手続は
法令に違反し従つてその後の捜査手続殊に控訴人等を逮捕し勾留するに至つたこと
について関係の検察官や裁判官にも違法の行為があつた。
 愛知県警察官は未だ管轄区域外に出て捜査する権限の根拠を得ないうちに管轄区
域外に出て捜査を行い、その結果としてその事件が管轄区域外に捜査権を及ぼした
事件であることを証明し、よつてその証明以前に行つた管轄区域外における捜査の
合法性を主張しようとするものであり、関係検察官も裁判所もそのような本末顛倒
の権限行使が違法であること、否そのような事実関係に在ることを総て看過し以て
控訴人を不法に逮捕又は勾留するに至らしめたのである。
 (5) 税関長は大蔵省設置法第二十四条が定める管轄区域内に於て同法第二十
三条が定める所掌事務(告発処分をも含む)を処理すべきものであり、それ故に所
謂犯則事件の調査(捜査)も亦右管轄区域に制約せられるのであつて、唯関税法第
百三十五条の要件を充足するときには当該犯則事件についての捜査を右管轄区域外
に及ぼすことができるのである。
 従つて若し司法警察職員が犯則事件らしきものを探知したときに関税法第百三十
六条に則り機宜の通知を行うことによつて、税関長及び税関官吏の事務処理(勿論
捜査並に告発処分及び事件送致を含む)は管轄区域に従つて適正に之を行うことと
なるのである。
 それ故本件の如き犯則事件に在りては、控訴人が主張するように愛知県司法警察
職員が捜査の端緒を得たのみで、その管轄区域外に出でてそれが捜査を行うのは違
法であるとすべきであるからかかる場合同司法警察職員は逸早く関税法第百三十六
条の定める通知を名古屋税関長に対してなし、以て管轄区域を定めたことから生ず
る不便を解決できるのであり、かくて刑事訴訟法第百八十九条第二項の規定警察法
第六十一条第一項及び関税法第百三十六条の各規定との関係を矛盾なく解釈し運用
し得るから、控訴人の警察法第六十一条の規定の解釈こそが法理上正当であるとい
うことを主張せんとするものである。捜査の端緒たる事実と犯罪を認知するに足る
事実とを峻別するならば、否この峻別か法理上要求せられるが故にこそ、関税法違
反容疑事件の捜査の前提段階における探査の権限行使のために関税法第百三十六条
の規定の存在が有意義となる。
 (6) 愛知県警察官が関税法違反賍物罪事件を認知したのでなければ、それと
牽連する関税法違反本犯の捜査を管轄区域外に及ぼすことが出来ないことは法理上
疑をいれないところであるが、名古屋税関長も愛知県警察官も関税法違反賍物事犯
の捜査に着手した事跡の認むべきものはない。
 捜査官が単にその脳裡に如何なる犯罪を想定したかによつて犯罪事件が認知せら
れたこととはならないのであつて、捜査権発動の法的根拠を客観化せしめる手続が
なされていない限り、それとの牽連事件に対し捜査権を区域外に及ぼし得る犯罪事
件は存在しないのである。
 捜査の通例として本犯が認知せられないのに賍物犯が先に認知せられることはな
いのであるから、本犯よりも賍物犯が先に認知せられるという異例な場合であつた
とするには、それに相当する証拠が示されていなければならないのである。
 然るに被控訴人提出の全証拠の何れをとつて見てもそのような証拠は存在しない
のである。却つて乙第六十五号証の昭和三十年四月七日附捜査報告書によれば、単
なる噂によつて関税法違反の本犯が存在するのではないかと想定したという事実が
認められるだけであるから、未だ賍物犯の認知がなされたとは認められないのであ
つて、この程度の想定は所謂犯罪探知の端緒にすぎないのである。
 捜査上犯罪探知の端緒があつたからと言つて直ちに牽連事件なるものを想定して
管轄区域外に捜査権を及ぼすことは違法であつて、権利の濫用という外ないのであ
る。そのような端緒は管轄区域内で捜査を進める根拠となるにすぎないのである。
 そして昭和三十年四月七日以後、昭和三十年六月九日までの間に所謂内偵が行わ
れた以上には何者に対しても何等の犯罪事件も認知せられていない。
 (7) 仍て原判決が控訴人に対する逮捕並勾留を違法でないと判示したのは、
既に前述の点で事実を誤認し、この誤認に因つて警察法及刑事訴訟法の適用を誤
り、以て憲法第三十一条の規定に違反した法律判断を判示したものであるから、原
判決か右判示理由により控訴人の請求を棄却したのは失当である。
 (8) 予備的に次の通り陳述する。
 「1」 然し原判決は、被控訴人愛知県の警察本部警察官及び被控訴人国の裁判
官が控訴人六名に対して、その本来固有の管轄区域を越えて、捜査権を及ぼし、以
て控訴人六名を逮捕したことは適法であり、因て爾後控訴人六名に対して被控訴人
国の検察官及び裁判官がなした勾留に関する一切の手続も亦適法である旨判示し、
以て控訴人等の請求を棄却した。
 従つて原審裁判所は控訴人六名が主張する控訴人の被つた損害については固よ
り、被控訴人愛知県の警察官及び被控訴人国の検察官並に裁判官の故意又は過失に
ついては控訴人が申出た証拠の取調を却下し控訴人主張事実については何等の証拠
調を行わなかつた。
 それ故原判決は控訴人等にとつて実質的には所謂中間判決に相当するものと謂う
ことができる。
 「2」仍て控訴人は、当審に於ては、原審で取調を却下せられた総ての証拠の取
調を申出ているわけである。
 然しそれらの証拠調を当審で行うことはたとえ当審が所謂続審であるとしても第
一審の審理を経ないでそれらの証拠調の結果について判断を受けることは所謂審級
制度を定めた民事訴訟法の精神に鑑み相当でないと思われる。
 「3」ところが当審に於て行われた審理の程度を以て、既に前述の中間判決的性
格を有する原判決の当否の判断を受けるに熟したと考えられる。
 果して然りとせば、控訴人は既に原判決が事実を誤認し、因つて法律上の判断を
誤つていることが証明せられたと信ずるが故に原判決を破棄し、本件を原審裁判所
に差戻す判決を求めたい。
 (二) 被控訴人代理人等の主張
 (1) 警察法第六一条第一項、刑事訴訟法第一八九条の規定により、司法警察
職員は、自己の管轄区域内において、風評その他にもとづいて、捜査の端緒を得、
関税法違反の嫌疑をいだくに至つたものである以上、その捜査の必要の限度におい
て、管轄区域外で捜査をなすことは正に適法な行為である。
 県司法警察職員は、昭和三十年四月中旬頃より、本件逮捕状請求の日頃までの間
に再三にわたり、所轄の税関である名古屋税関及び神戸税関に赴き、税関職員と屡
々該被疑事件の打合せを為したものであつて、該事件の通知は、各税関に為されて
いるものである。併しながら、関税法第百三十六条の規定は、控訴人のいわれるが
如く、関税法違反事件はあげて、その捜査を税関長の権限に委ねなければならず、
かく委ねた場合は司法警察職員には捜査権限がないように考えておられるようであ
るか、これは誤解にもとずくものであつて、同条の趣旨は、関税法違反事件につい
ては、同法第百四十条に明らかなように、税関長又は税関職員の検察官に対する告
発が公訴提起の要件となつておるため、該事件を警察官、海上保安官又は収税官吏
等の税関職員以外の公務員が捜査又は発見したときは、直ちに税関に通知し、税関
においてなるべく統一的に事件を処理することを企図しているものであつて、右通
知があるからといつて刑事訴訟法第百八十九条第二項の司法警察職員本来の捜査権
を制限するものではない。もつとも同法第百三十八条所定の税関長の通告処分のみ
によつて犯則事件の処分が為されるが如き軽微な事案についてまでも、警察におい
て尨大な経費をかけて捜査を為すことは不経済であるため、かかる場合は税関と連
絡、協議を為して税関職員の調査に委ねるのが妥当であろうが、然らずして、将来
公訴を提起される可能性のある事案の如きはむしろ、司法警察職員に捜査を続行せ
しめることが法の趣旨とするところである。
 ところで本件においては、その事案は到底税関の通告処分で処理できる程度の軽
微な犯罪ではなく、当然公訴の提起が予想される程め悪質な事案であつたので、前
記通知後も引続いて県司法警察職員において捜査を遂行したものである。
 (2) 捜査の時期は、捜査機関が犯罪があると思料して捜査に着手したときに
始まり、その目的を達したときに終る。すなわち、捜査機関が、捜査の端緒をえて
活動を開始したときから、有罪の判決が確定したときまで継続しうるのである。
 そして右「犯罪があると思料するとき」とは、司法警察職員の主観的な犯罪の嫌
疑をいうものであつて、その原因が客観的でなければならぬものではなく、又思料
するに至つた事由には別段制限がなく、被害者、その他第三者の申告等はもとよ
り、警察官の聞込み、風説等広く社会の諸事象の中から、その端緒をえてよろしい
のである。かくて得られた捜査の端緒により捜査を開始し、当初、捜査官の主観に
過ぎなかつた犯罪の嫌疑が捜査の進展にともなつて、その度合か濃くなり、客観的
な像を呈するようになり、捜査官において逮捕状を請求する等の措置を必要とする
段階に至ると、捜査機関の単なる主観的判断では足らず、犯罪の嫌疑を抱くにつ
き、客観的妥当性をもつ理由が要求されることとなる。
 そこで、本件の場合、右司法警察職員は、昭和三十年四月頃、愛知県尾西地方に
輸出向毛織品がキヤンセルという名目で相当流れ込んでおり、その量が余り多いの
て密輸品ではないかとの風評を聞知し(乙第六十五号証)、その捜査を開始した。
 而して、当初は、乙第二号証にみられるが如く、輸出検査としての包装検査合格
の表示が為された川島紡績四十八番双糸五千ポンドが荷送人松永洋行、荷受人丸紅
名古屋支店として神戸市の内海運輸合資会社のトラツクで一宮市株式会社森吉倉庫
に入庫されたこと、然も同会社の帳簿によれば、荷受人欄に「松永洋行」のゴム印
が使用され過去に何回となく、右松永洋行から前記の如き輸出向毛織品が入庫して
いたことが推認された。
 そこで、このような輸出向毛織品が、数回にわたり、かつ多量にキヤンセルされ
て国内に流通していることは通常考えられないところで、関税法違反被疑事件の存
在が認められたので業者間の風評も一応信用できるものと思料した。
 従つて、司法警察職員において、昭和三〇年六月九日以前(本件捜査開始当初)
から関税法第一一二条の関税賍物罪の容疑は左記の者等に対しいだいていたもので
ある。
 一、 丸紅飯田株式会社(名古屋市a区b)
 一、 豊島株式会社(一宮市cdノe)
 一、 田中倉庫株式会社(一宮市fgノh)
 一、 森吉倉庫株式会社(一宮市ijノk)
 而して、昭和三十年八月一日本犯逮捕の日には、右の者等に対し、令状により捜
索、押収をなし、その後も賍物の流れた末端(例えば、乙第六十七号証の柏谷商
店、乙第六十八号証の三条毛織株式会社)に対しても賍物容疑をもつて捜査を進め
ていた。
 乙第六十六号証乃至乙第七十号証は、何れも昭和三十年八月以降の作成であつ
て、本犯逮捕後においても、捜査当局が、賍物犯の捜査を続行していたことを証す
るものである。
 結局は関税賍物罪はたてなかつた。
 仮りに控訴人の言われる通り、昭和三〇年六月九日以前に前記被疑事件を認知し
ていなかつたとしても、そのこと自体本件の右強制処分を違法とするものではな
い。
 (3) 被控訴人のこれまでの主張が全部認められず、違法な捜査にもとずく違
法な逮捕であつたとしても、それがため爾後の手続がすべて違法となるものではな
く、勾留状を発した手続そのものに違法と認むべきところがない以上、勾留そのも
のは適法である(最高裁判決昭和二四年七月二六日参照)。ところで、本件勾留の
手続そのものには、何ら違法な点は存しないのであるから、前示司法警察職員にお
いて控訴人主張の如き違法な権限行使があつたとしても、右勾留手続以後の行為は
いずれも適法なものとして、賠償の対象となるべき行為ではない。
 なお、右主張に反する控訴代理人等の主張を否認した。
 (三) 証拠として控訴人等は甲第九号証の一、二、第一〇号証の一ないし四を
提出し、当審証人Gの尋問を求め、乙第六五ないし第七四号証の各成立を認め、同
第七一ないし第七四号証の被疑者氏名、罪名、作成年月日を利益に援用し、被控訴
人等は乙第六五ないし第七四号証を提出し右甲号各証の成立を認めた。
         理    由
 (一)、 成立に争のない乙第一ないし第二五号証、第四九ないし第五八号証、
第六五ないし第七四号証の各記載に原審証人F、I、J、K、当審証人Gの各供述
を綜合すると、次の事実が認定出来る。愛知県司法警察職員は、昭和三〇年四月頃
同県尾西地方に輸出向毛織品が相当量流れ込んでおり、密輸品ではないかとの風評
を聞知し、その捜査を開始した。その結果、昭和三〇年三月一七、一八日の両日に
わたつて純毛織糸五十二番双糸八千ポンドを荷送人神戸豊島商店、荷受人一宮豊島
本店として神戸市の内海運輸合資会社のトラツクで一宮市内田中倉庫株式会社に入
庫しその一部を尾西市の高橋毛織株式会社に運搬し、同年四月一日には前記トラツ
クで一宮市内株式会社森吉倉庫に川島紡績四十八番双糸五千ポンドを荷送人松永洋
行、荷受人丸紅名古屋支店として送り、右五十二番双糸も四十八番双糸も毛製品検
査協会の合格証紙が貼られてあつて香港向輸出貨物として梱包されていることが判
明した。同年五月、六月にわたつて右貨物が輸出通関済のものかを捜査したとこ
ろ、前記五十二番双糸については、昭和三〇年三月一六日輸出許可を得、翌一七日
香港に船積されていたことになつており、前記四十八番双糸についても同様に同月
三〇日輸出許可を得、翌三一日香港に船積されていたことになつて居り、いずれの
貨物も輸入申告の手続もなされてなく、解約、返品になつた形跡もなかつたこと
と、控訴人Hは松永洋行の商号で大阪市l区m町n丁目に主な営業所をもつて、控
訴人D、大牧埋七郎、Cを雇い、架空商社から委任を受けて前記双糸の輸出をした
形をとつて貿易を営んでおり、控訴人A、Bは右控訴人H等の密貿易に加担し、控
訴人等は共謀して輸出許可を受けた貨物を他の貨物とすりかえて密輸入していたも
のであることが判明した。愛知県司法警察職員は昭和三〇年六月九日被疑若Hに対
する関税法違反被疑事件について麻袋等を領置したがその日以前から同職員は関税
法第一一二条の賍物罪の容疑があると思料して関税法違反被疑事実の捜査を進め、
同年四月中旬頃から本件逮捕状請求の間までに所轄の名古屋税関及び神戸税関に赴
き、打合せをなし通知をなしている。
 併し、控訴人等は前記事実欄(一)の(4)において本件貨物が密輸貨物と認め
られない旨力説するが、前記採用の証拠に照らし採用出来なく他に前記認定事実を
くつがえすほどの証拠はない。
 (二) 控訴人等は、愛知県司法警察職員が本件関税法違反被疑事件を認知した
のは、昭和三〇年六月九日であつて、その前には右被疑事件の認知がなかつたので
あるから、右認知までの捜査は管轄区域内に犯罪の認知をしないで直に管轄区域外
に捜査を及ぼしたのであつて警察法第六一条、関税法第一三六条、第一三五条に反
する違法な捜査である。従つてこの調査を基礎として控訴人を不法に逮捕又は勾留
するに至つたものである。そして控訴人等はいずれも逮捕当時愛知県内に現在しな
く又住所も居所もなかつたのである上に控訴人等に対する被疑事実は摘示されてい
る犯罪事実自体によつてその犯罪地が神戸市内に止まり、その犯罪行為が神戸市内
で終了していることが明白であるから、警察法によると、前記司法警察職員には土
地管轄上控訴人等に対する前記被疑事件について捜査権を発動して逮捕状の請求、
逮捕、事件の送致をなす権限も事由もない旨くりかえし主張する。次にこの点を判
断する。愛知県司法警察職員が控訴人主張の関税法違反等の被疑事実を摘示して逮
捕状を請求し続いて逮捕状の発布、引致留置、事件の送致、勾留状の請求拘留が控
訴人主張の通り行われたこ<要旨>とは当事者間に争のないところである。旧刑事訴
訟法第二五二条は、第一一条第一項「裁判所ハ事実発見ノ為必要アルトキハ
管轄区域外ニ於テ職務ヲ行フコトヲ得」の規定を検事及び司法警察官吏のする捜査
について準用しているに反して、新刑事訴訟法は、検察官及び検察事務官につい
て、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことかできると規定し
(第一九五条)、司法警察職員については、何等の規定がなく、警察官又は警察吏
員たる司法警察職員の管轄区域外における権限行使については、すべてこれを警察
法に譲つたのである。警察法によると都道府県警察は、その管轄区域内における犯
罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要かある限度にお
いては、その管轄区域外にも権限を及ぼすことができる旨規定されている(第六一
条第一項)。前記第一項認定によると、本件は県司法警察職員がその管轄区域内に
おいて風評その他にもとづいて捜査の端緒を得て関税法第一一二条の賍物罪の容疑
があると思料して関税法違反被疑事件の捜査を進めてその捜査の必要の限度におい
て管轄区域外で捜査をなしたのである。その捜査が警察法第六一条第一項に違反す
るかを考察することになるのである。刑事訴訟法第一九五条に規定する管轄区域
は、検察庁法第五条に規定する検察官の管轄区域を意味し、その検察官の属する検
察庁の対応する裁判所の管轄区域と同一であつて、司法警察職員の固有の職務執行
区域(警察法第六一条第一項、第六四条、第六六条)とその観念を異にするとはい
え、こと警察官の職務執行が犯罪捜査に関する限り、必然的に公訴を中心として裁
判所、検察官、司法警察職員の各管轄区域は関連性があるということが出来る。刑
事訴訟法は裁判所の管轄の章に第九条第二項で賍物に関する罪とその本犯の罪とは
共に犯したものとみなし、客観的関連事件となしている趣旨から、管轄区域内にお
ける賍物罪の捜査に関連してその本犯が管轄区域外でも権限を及ぼすことが出来
る。即ち前記第一項の認定事実の認められる本件では、管轄区域内における賍物罪
と管轄区域外のその本犯とは、犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維
持について警察法第六一条第一項に規定する「関連して必要がある限度」の要件が
充たされているものということができる。従つて、同認定事実における司法警察職
員の刑事訴訟法第一八九条に依る捜査権に基づいて為された本件捜査は適法であ
る。関税法第一三五条、第一三六条は刑事訴訟法第一八九条第二項に規定する司法
警察職員の行う犯罪捜査権及び警察法第六一条の規定する職務執行権限を制限する
ものでない。故に、司法警察職員か本件について控訴人等主張の各裁判官に対し逮
捕状を請求し、同裁判官が控訴人等に対する逮捕状を発布し、同逮捕状により控訴
人等を逮捕したことはいずれもその職務権限内の行為となり、続いて行われた勾留
に関する行為も適法であるということが出来る。
 控訴人等の前記主張は賍物犯と本犯との本質的関係をはなれて警察法その他の法
令について独自の見解を述べたもので採用出来ない。同主張事実を前提とする控訴
人等の第一次的並に予備的主張は共に他の点に関する判断をまつまでもなく失当と
してこれを排斥する。
 よつてこれと帰結を同じうした原判決を相当であると認め、民事訴訟法第三八四
条により本件控訴を棄却し、控訴費用の負担について、同法第九五条、第八九条、
第九三条第一項本文を適用して主文の通り判決する。
 (裁判長判事 県宏 判事 越川純吉 判事 奥村義雄)

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