弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
     本件を山形地方裁判所に差戻す。
         理    由
 本件抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりである。
 よつて按ずるに、記録に徴すれば、相手方(原告)と抗告人(被告)間の山形地
方裁判所昭和三十年(ワ)第九九号家屋明渡請求事件について同年九月二十九日成
立した和解につき抗告人は「合意廃罷」乃至抗告人のした「解除」によつて和解が
解消に帰したとなし、或は和解自体その成立過程の瑕疵により無効なりとして同年
十二月二十日右訴訟につき新期日の指定申立をしたことは明らかなところである。
而して斯様な趣旨の期日指定の申立があつたときは、受訴裁判所はこれを拒否する
を得す当然期日を指定して審理を遂げ当該訴訟が和解によつて終了したか否を終局
判決を以て判断すべき義務があると解すべきところ、他方右期日指定れとこに伴う
審理が行われても係争の和解調書に基く強制執行が当然に停止されるいわれがない
から債務者救済の観点からすれば、これが一時停止の方途を見出さなければならな
いのであるが民事訴訟法上準拠すべき明らかな規定が<要旨>ないから考えるに、も
ともと右期日指定の申立は、確定判決に対しその訴訟手続又は判断資料における重
大な瑕疵や欠陥を主張してその判決の取消とこれによつて終了した訴訟の復
活を求める再審の申立と相似とものがあることに鑑み、民事訴訟法第五百条を類推
適用して右執行の停止を許すことが相当であると思考される。
 従つてこれと異る趣旨に出た原判決を取消すべきものとし、なお本件は執行停止
の条件等につき本案訴訟の係属する原審をしてこれを審理の上決定せしむるを相当
と思料するから本件を山形地方裁判所に差戻すべきものとする。
 よつて民事訴訟法第四百十四条、第三百八十六条、第三百八十九条に則り主文の
とおり決定する。 (裁判長判事 板垣市太郎 判事 檀崎喜作 判事 沼尻芳
孝)

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