弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人貞家克己、同木村博典、同丸山稔、同吉野衛、同岩渕正紀、同青木明
の上告理由第一点、第二点について
 財産税法(昭和二一年法律第五二号)五六条の規定に基づく物納において、物納
財産の所有権移転時期は、物納許可の時と解するのが相当であり(最高裁昭和三八
年(オ)第一五五号同四二年五月二日第三小法廷判決・民集二一巻四号八一一頁参
照)、所論のように所有権移転登記が経由された時と解すべきものではない。これ
と同旨の見解に立つて、物納許可の翌日をもつて本件土地の取得時効の起算日と定
めた原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用すること
ができない。
 同第三点、第四点について
 原審は、原判決のいわゆる甲乙線及び丙丁線以南の土地部分については、被上告
人において終始これを自己の所有と考え、その貸借人らにおいても同様に考えてい
たとの事実を認定しているのであり、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首
肯することができる。右事実関係のもとにおいて、被上告人が所論の土地部分を物
納許可の時以後二〇年間、継続して自主占有していたと認められる旨の原審の判断
は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の
認定しない事実を前提とし、独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものにす
ぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫
            裁判官    団   藤   重   光

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