弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 本件上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。
 当裁判所は右に対し次の如く判断する。
 <要旨>農地法第十九条は「農地の賃貸借について期間の定がある場合において、
その当事者がその期間の満了の一年前から六箇月前までの間に相手方に対し
て更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借
をしたものとみなす」と規定して居り右の黙示の更新については民法(第六百十九
条)の賃貸借の原則に従つて解釈すれば正に原判決の如く更新後の契約については
期間の定めなきものとなるのであつて、上告人主張のような「同一の条件」と云う
文字から存続期間も従前と同一なりと当然に解釈すべきものとは云い得ない。農地
法が借地法のように法定更新の制度を作り上げたものとするならばその存続期間に
ついて借地法第六条第一項と同様特別に定めを為すべきであるのにこれが特別の規
定のないことを考えれば結局前記農地法の規定は民法の賃貸借の原則に基いて解釈
するを相当と認めるから原判決にはなんら法令の適用を誤つたとか若しくは理由に
そごがあるという如き違法はなく、所論は総て理由がない。
 従つて本件上告はこれを棄却すべきものとし民事訴訟法第四〇一条、第九十五
条、第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 板垣市太郎 裁判官 檀崎喜作 裁判官 沼尻芳孝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛