弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告理由第一点について。
 本件の買収農地につき、自作農創設特別措置法一七条による第一順位の売渡相手
方に該当する者で買受の申込をした者がなかつたこと、上告人が本件農地につき適
法な賃借権その他の耕作権を有しないことは、原判決の認定するところであり、上
告人も自認するところであるから、上告人は右農地につき同法施行令一八条一号に
よる売渡の相手方とはなり得ず、同条二号の「農業に精進する見込のある者」の一
人として売渡の相手方となり得るに過ぎないものと解すべきである。そして、右に
いう「農業に精進する見込のある者」相互の間で、何人を売渡の相手方として決定
するかは、農地委員会の裁量に任されているものと解すべきであるから、右の決定
が違法視されるのは、農地委員会の右裁量が社会観念上著しく妥当を欠きその限界
を越えるものと認められる場合に限ると解すべきである。しかるに、本件において、
仮に上告人の主張するような事情があつたとしても、農地委員会がその裁量により
D等を売渡の相手方と定めたことが社会観念上著しく妥当を欠くものありとは認め
難いから、農地委員会の右裁量行為は、違法ではないものと解すべきである。
 上告理由第二点について。
 自作地を仮装自作地と誤認したというだけでは、農地買収処分は無効となるもの
ではなく、また、論旨主張の如く仮に同法が超憲法的法規であるとしても、それだ
からといつて右買収処分を無効と解しなければならないことはない。論旨は、独自
の見解に基き、もしくは名を憲法違反の主張に借りて原判決が買収処分を無効と判
断しなかつたことを非難するに帰し、その理由がないことは明らかである。第二点
中そのほかの論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法
律」一号ないし三号のいずれにも当らず、また同法にいう「法令の解釈に関する重
要な主張」を含むものとは認められない。
 よつて、民事訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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