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平成20年12月4日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第2106号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成20年10月10日
判決
東京都新宿区<以下略>
原告株式会社GRANDCAFE
PICTURESCorporation
同訴訟代理人弁護士河内謙策
東京都新宿区<以下略>
被告株式会社イーエス・エンターテインメント
同訴訟代理人弁護士佐々木茂
同大山圭介
同友成珠希
同菅谷浩
東京都新宿区<以下略>
被告株式会社イーネット・フロンティア
同訴訟代理人弁護士舘孫蔵
同新谷謙一
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告株式会社イーエス・エンターテインメント(以下「被告イーエス」とい
う。)は,原告に対し,2650万円及びこれに対する平成20年2月9日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告らは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成20
年2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
本件は,原告が,①原告と被告イーエスとの間で,原告の代表者が監督をし
た映画作品について,原告が被告イーエスに対してビデオグラム化権を譲渡す
る旨の売買契約を締結したにもかかわらず,被告イーエスが売買代金を支払わ
なかったなどと主張して,被告イーエスに対し,債務不履行に基づく損害賠償
を求め,②被告らにおいて,原告が著作権を有する映画作品について,DVD
の発売及び予約受付の広告を掲載したことが,原告の著作権(複製権・頒布
権)を侵害する共同不法行為に当たるなどと主張して,被告らに対し,不法行
為に基づき損害賠償を求める事案である。
なお,附帯請求は,訴状送達の日の翌日である平成20年2月9日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払請求である。
1前提事実(認定事実については末尾に証拠を掲記する。)
(1)当事者
ア原告は,映画の製作・配給及び販売等を業とする株式会社である。
原告は,平成19年2月26日,有限会社グランカフェ・ピクチャーズ
を商号変更し,株式会社に移行したことにより設立された(以下,商号変
更,株式会社への移行の前後を問わず,原告という。)。
原告の代表者であるZは,映画監督であり,映画「嵩山少林寺」,映画
「トリック・ワーク」,映画「乱暴者の世界」,映画「心臓抜き」,映画
「殺し屋茶村」,映画「CHARON(カロン)」,映画「ポチの告白」,
の監督をした(以下,各映画作品については,題名のみで表示する。)。
(甲38,弁論の全趣旨)
イ被告イーエスは,映像に関する,①映画・ビデオの製作,配給業及びビ
デオソフトの販売,②興行権,ビデオ化権の取得及び販売等を業とする株
式会社である。
被告イーエスの代表者は,Yである。
(弁論の全趣旨)
ウ被告イーネット・フロンティア(以下「被告イーネット」という。)は,
レコード,音楽テープ,コンパクトディスク,コンピューターソフト,ビ
デオソフト,デジタルビデオディスクソフトの販売及びレンタル等を業と
する株式会社である。
被告イーネットの代表者は,Xである。
(弁論の全趣旨)
(2)平成18年3月1日に発売された,「月刊DVDナビゲーター」平成1
8年4月号に,発売元を被告イーエス,販売元を被告イーネットとする,
「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロン)」のDVDの発売及び予約受
付の広告が掲載された(以下「本件雑誌広告」という。)。
(甲22,弁論の全趣旨)
2争点
(1)被告イーエスに対する債務不履行による損害賠償請求権の有無
ア原告と被告イーエスとの間の売買契約締結の有無
イ被告イーエスの上記売買契約上の債務の不履行の有無
ウ損害の有無及びその額
(2)被告らに対する著作権(複製権・頒布権)侵害による損害賠償請求権の有

第3争点に対する当事者の主張
1争点(1)(被告イーエスに対する債務不履行による損害賠償請求権の有
無)について
〔原告の主張〕
(1)原告への著作権の帰属
ア有限会社日本嵩山少林寺武術は,映画製作者として,「嵩山少林寺」
(2003年製作,Z監督作品/カラー,53分)の著作権を取得した。
原告は,平成15年10月,有限会社日本嵩山少林寺武術から,「嵩山
少林寺」について,著作権の一部であるDVDやビデオとして出版する権
利(ビデオグラム化権)を譲り受けた(以下,上記作品を「本件映画A」
ということがある。また,そのビデオグラム化権を「本件ビデオグラム化
権A」という。)。
イZは,映画製作者として,昭和62年に,「トリック・ワーク」(19
87年製作,Z監督作品/カラー,45分)の著作権を,平成2年に,
「乱暴者の世界」(1990年製作,Z監督作品/カラー,65分)の著
作権を,平成4年に,「心臓抜き」(1992年製作,Z監督作品/カラ
ー,92分)の著作権を,平成5年に,「殺し屋茶村」(1993年製作,
Z監督作品/カラー,22分)の著作権を,ぞれぞれ取得した。Zは,平
成15年,原告に対し,上記各作品の著作権を譲渡した。
原告は,映画製作者として,平成16年に,「CHARON(カロ
ン)」(2004年製作,Z監督作品/カラー,89分)の著作権を,平
成17年に,「ポチの告白」(2005年製作,Z監督作品/カラー,1
95分)の著作権を,それぞれ取得した。
以上により,原告は,平成17年当時,「トリック・ワーク」,「乱暴
者の世界」,「心臓抜き」,「殺し屋茶村」,「CHARON(カロ
ン)」,「ポチの告白」の著作権を有していた(以下,上記各作品を併せ
て「本件映画B」といい,そのビデオグラム化権を併せて「本件ビデオグ
ラム化権B」という。)。
ウZは,平成17年当時,「妻と拳銃」と題する映画作品を製作中であり,
原告は,上記作品が著作物となった折には,その著作権を取得する予定で
あった(以下,上記作品の著作権が発生した場合のビデオグラム化権を
「本件ビデオグラム化権C」という。)。
(2)被告イーエスとの間における売買契約の締結
ア原告は,平成17年12月ころ,株式会社アジアシネマギルド(以下
「アジアシネマギルド」という。)に対し,原告が本件ビデオグラム化権
AないしCを第三者に販売,譲渡するについて,原告を代理して第三者と
交渉する権限を授与した。
イアジアシネマギルドは,原告の代理人として,平成17年12月下旬こ
ろ,被告イーエスとの間で,本件ビデオグラム化権A及びBを,代金28
00万円で売り渡す旨の売買契約を締結した(以下「本件売買契約」とい
う。)。
本件売買契約において,売買代金の支払時期は,次のとおり定められた。
①平成18年1月11日350万円
②同年1月末日450万円
③同年2月末日1000万円
④同年3月末日1000万円
ウ本件売買契約締結の経緯について
アジアシネマギルドのWは,被告イーエスと交渉し,平成17年12月
下旬ころには,本件ビデオグラム化権A及びBを総額2800万円で被告
イーエスに譲渡することを合意した(アジアシネマギルドは,契約締結の
前に,原告の同意を得ることになっていた。原告は,上記契約の締結につ
いて,アジアシネマギルドに対して同意をした。)。
なお,上記代金は,いわゆる最低保証金額であり,販売状況によって,
利益が最低保証金額を超える場合には,別途金額の上乗せを協議すること
とされた。
また,本件ビデオグラム化権Cは,本件売買契約の対象には含まず,こ
れについては別途協議するものとされた。
ところが,被告イーエスは,上記合意を書面化することに強く反対した
ため,本件売買契約は口頭により締結されることになった。
(3)被告イーエスによる債務不履行等
ア原告は,平成17年12月下旬ころ,被告イーエスに対し,本件映画A
及びBの原盤を引き渡した。
イところが,被告イーエスは,原告に対し,平成18年1月11日に30
0万円,同年2月10日に50万円を支払ったのみで,同年1月末日に支
払うべき450万円,同年2月末日に支払うべき1000万円を支払わな
かった。
ウ原告は,平成18年2月28日,アジアシネマギルドを通じて,被告イ
ーエスに対し,上記債務不履行を理由に,本件売買契約を解除する旨の意
思表示をした。
(4)損害の発生及びその額
ア原告は,本件売買契約に基づく売買代金を,Zが監督する「妻と拳銃」
の製作費として使用する予定であった。このことは,被告イーエスも認識
していた。
しかしながら,被告イーエスが,本件売買契約に基づく売買代金を支払
期日に支払わなかったことにより,原告の資金調達の予定は破綻し,「妻
と拳銃」は製作中止に追い込まれることになった。
イ「妻と拳銃」の主演女優がVであったことを考慮すれば,原告は,「妻
と拳銃」の製作により,3000万円を下らない利益を得ることができた。
原告は,被告イーエスの債務不履行により,3000万円の得べかりし
利益を失ったといえる。
(5)原告は,被告イーエスに対し,債務不履行による損害賠償請求権に基づ
き,上記3000万円から被告イーエスから受領した350万円を控除し
た残額である2650万円を請求する。
〔被告イーエスの主張〕
(1)原告の主張に対する認否
ア(1)アのうち,有限会社日本嵩山少林寺武術が,映画製作者として,
「嵩山少林寺」の著作権を取得したこと,同イのうち,Zが,映画製作者
として,「トリック・ワーク」,「乱暴者の世界」,「心臓抜き」及び
「殺し屋茶村」の著作権を取得したこと,原告は,映画製作者として,
「CHARON(カロン)」及び「ポチの告白」の著作権を取得したこと
は認め,その余は知らない。
イ(2)アのうち,原告がアジアシネマギルドに対して,本件ビデオグラ
ム化権AないしC等に関する営業代行権限(映画の複製・頒布等に関する
許諾権等の代理権を含む)を授与したことは認め,同イ及びウは否認する。
ウ(3)アのうち,被告イーエスが,アジアシネマギルドのWを通じて,
本件映画A及びBの原盤を譲り受けたことは認め,同イ及びウは否認する。
エ(4)ア及びイは否認ないし争う。
(2)被告イーエスの主張
被告イーエスの代表者であるYは,平成17年12月ころ,アジアシネマ
ギルドのWから,原告が2800万円を必要としている旨を告げられ,原告
に対する2800万円の貸付けを打診されたものの,上記申入れを拒否した。
被告イーエスと原告,あるいは,原告の代理人であるアジアシネマギルド
との間で,本件売買契約が締結された事実はない。
2争点(2)(被告らに対する著作権侵害による損害賠償請求権の有無)につ
いて
〔原告の主張〕
(1)原告は,平成18年3月当時,「嵩山少林寺」について,著作権の一部で
あるDVDやビデオとして出版する権利(ビデオグラム化権)及び「CHA
RON(カロン)」の著作権を有していた。
(2)被告らは,共謀の上,本件雑誌広告を掲載した。
(3)被告らは,共謀の上,平成18年3月ころ,総合通販ショップ・PCサ
クセス,JBOOK,DMM.com,ゲオEショップ,オンラインでレン
タルしよう!,CDvds.info,YAHOO!Japan,amaz
on.co.jp,の各WEBサイトにおいて,「嵩山少林寺」や「CHA
RON(カロン)」のDVDの発売キャンペーンを行った(甲23ないし3
1。以下,併せて「本件WEB掲載」という。)。
(4)被告らの上記各行為は,原告に無断で行われたものであり,かつ,本件売
買契約の解除後に行われたものであるから,原告の上記各作品に対する著作
権(複製権・頒布権)を侵害する行為である。
すなわち,複製権・頒布権は,著作権者において,複製・頒布することを
妨げることになる一切の行為を排除することを要求する権利を内包する。本
件の場合,「嵩山少林寺」,あるいは「CHARON(カロン)」について
の情報が,著作権者である原告の意思に反して流布されたのであるから,被
告らの行為(無断の販売広告)は,複製権・頒布権の侵害行為であるといえ
る。
また,被告らの行為により,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロ
ン)」は「傷物」になり,商取引から排除されるに至った。この意味におい
ても,被告らの行為(無断の販売広告)は,複製権・頒布権の侵害行為であ
るといえる。
(5)原告は,被告らの上記著作権侵害行為(共同不法行為)により,甚大な精
神的損害を被った。
上記損害を金銭に評価すれば,1000万円を下らない。
(6)よって,原告は,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,
1000万円の連帯支払を請求する。
〔被告イーエスの主張〕
(1)原告の主張に対する認否
ア(1)のうち,原告が「CHARON(カロン)」の著作権を有してい
たことは認め,その余は知らない。
イ(2)は,被告イーネットが被告イーエスからの販売委託を受けて,本
件雑誌広告を出稿したことは認め,被告イーネットと被告イーエスとが共
謀して行ったとの点は否認ないし争う。
ウ(3)は否認する。
エ(4)及び(5)は否認ないし争う。
(2)被告イーエスの主張
ア本件の経緯について
(ア)平成18年1月11日,Wが,再び被告イーエスに来社し,原告がど
うしても350万円を必要としている旨述べた。
Yが,Wに対して,350万円を貸し付けた場合の担保の有無を尋ね
たところ,Wは,本件映画A及びBについて,営業代行権を有している
旨述べた。
そこで,被告イーエスは,Wとの間で,アジアシネマギルドを介して,
原告に対し,350万円を貸し付けること,本件映画A及びBの複製・
頒布の許諾を受けた上で,ビデオグラム化して販売し,原告又はZに対
して支払うべきロイヤリティを上記貸付金の返済に充てることを合意し
た。
被告イーエスの代表者であるYは,上記合意に基づき,Wに対し,3
50万円を交付するとともに,Wから,本件映画A及びBの原盤を譲り
受けた。
これにより,被告イーエスは,原告から,本件映画A及びBについて,
複製・頒布の許諾を受けたものである。
(イ)被告イーエスは,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロン)」の
DVDの発売を準備していたものの,「嵩山少林寺」のDVDが平成1
6年ころ,既に他社から発売されていたことが判明した。
さらに,DVDを発売する1か月前である平成18年3月になっても,
原告から,被告イーエスに対して,上記各映画のスペック(映画の時間,
録音方法,サイズなど)が提供されなかったことなどから,平成18年
3月末ころ,上記各映画のDVDの発売を中止した。
なお,被告イーエスは,原告の代理人弁護士からの要求に応じて,本
件映画A及びBの原盤を返還した。
イ被告イーエスは,平成18年1月ころ,原告又はZから,本件映画A及
びBについて,複製・頒布の許諾を受け,そのころ,被告イーネットに対
し,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロン)」のDVDについて,
販売を委託した。
本件雑誌広告は,販売元である被告イーネットが,発売元である被告イ
ーエスの許諾に基づいて出稿し,掲載されたものである。
したがって,被告イーエスは何ら違法な行為を行っておらず,原告に対
する侵害行為は存在しない。
ウ被告イーネットが出稿したのは,平成18年1月中旬ころである。出稿
当時,被告イーネットは,本件映画A及びBについて,複製・頒布の許諾
を受けていた。
したがって,いずれにせよ,被告イーエスには,著作権侵害の故意又は
過失がない。
エ被告イーエスは,「嵩山少林寺」又は「CHARON(カロン)」につ
いて,DVDはおろかジャケットすら作成しておらず,何ら複製行為を行
っていない。
また,被告らは,上記各作品についてDVDを発売していないし,原告
による頒布をいかなる意味でも妨げていない。
被告イーエスは,原告に対し,何ら著作権(複製権・頒布権)侵害行為
を行っておらず,原告には経済的損害は発生していない。
そもそも,精神的損害も生じる余地がない。
〔被告イーネットの主張〕
(1)原告の主張に対する認否
ア(1)は認める。
イ(2)は,被告イーネットが被告イーエスからの販売委託を受けて,本
件雑誌広告を出稿したことは認め,被告イーネットと被告イーエスとが共
謀して行ったとの点は否認ないし争う。
ウ(3)は否認する。
本件WEB掲載を行ったサイト運営会社は,自らの判断で掲載を行った
ものであり,被告イーネットが上記掲載を依頼したことはない。
エ(4)及び(5)は否認ないし争う。
(2)被告イーネットの主張
ア被告イーネットは,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロン)」の
著作権者である原告から上記各映画の複製・頒布の許諾を受けた被告イー
エスの依頼に基づき,「月刊DVDナビゲーター」の発行元に対して,
本件雑誌広告の掲載を依頼したものである。
したがって,被告イーネットは何ら違法な行為を行っておらず,原告に
対する侵害行為は存在しない。
イ仮に,本件売買契約が締結され,これが原告によって解除されたとして
も,被告イーネットが,本件雑誌広告の掲載を依頼した時期は平成18年
1月であり,原告の主張する本件売買契約の解除前の時期であるから,い
ずれにせよ,被告イーネットには,著作権侵害の故意又は過失がない。
ウ被告らは,「嵩山少林寺」のDVDが株式会社GPミュージアムソフト
から既に販売されていたことを平成18年3月末ころに知り,原告から被
告イーエスに対するビデオグラム化権の付与に疑念が生じたことから,同
年3月31日付けをもって,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロ
ン)」に係るDVDの発売の中止を共同発表した。
上記のとおり,被告らは,上記各映画に係るDVDを販売していないか
ら,原告には何ら損害が発生していない。
そもそも,著作権侵害を理由とする慰謝料の請求は,原則として認めら
れない。
第4当裁判所の判断
1争点1(被告イーエスに対する債務不履行による損害賠償請求権の有無)に
ついて
(1)原告は,原告の代理人であるアジアシネマギルドと被告イーエスとの間で,
本件売買契約が締結されたことを前提として,被告イーエスには,本件売買
契約上の売買代金支払債務の不履行がある旨主張する。
しかしながら,アジアシネマギルドと被告イーエスとの間で本件売買契約
が締結されたとの事実を認めるに足りる証拠はないから,その余の点につい
て判断するまでもなく,この点に関する原告の主張は理由がない。
(2)判断についての補足説明
ア原告は,原告の代理人であるアジアシネマギルドと被告イーエスとの間
で本件売買契約が締結された旨主張し,これに沿う証拠として,原告の代
表者であるZの陳述書(甲39)を挙げる。そして,同陳述書中には,
「被告イーエスは,アジアシネマギルドのエージェントであるWを通じて,
2005年の10月ころには,「妻と拳銃」の内容(特に主演女優がV氏
であった点),また,実際に製作が開始されていることを知り興味を示し,
交渉の結果,形式的には「嵩山少林寺」等のビデオグラム化権の売買,実
質的には「妻と拳銃」に対する2800万円の製作出資に合意しまし
た。」との記述がある。
しかしながら,被告イーエスの代表者であるYが上記事実を否認してい
ること(乙2),Zの上記陳述内容を裏付ける客観的証拠が存しないこと,
Zの上記陳述は,アジアシネマギルドのWと被告イーエスとの間で行われ
たという交渉の内容や経緯に関する具体的記述を欠き,また,被告イーエ
スとの間で締結されたという契約内容についても明確な記述を欠き,その
内容自体曖昧かつ不明確なものであると言わざるを得ないこと(そもそも,
Zは,被告イーエスと直接に交渉をしたことはないにもかかわらず,現在,
原告は,Wと連絡を取ることができないというのであり,原告(Z)が,
被告イーエスと直接に交渉をしたWから,これらの点について充分な事情
を聴取し得たのかも疑わしい。)などに照らし,容易に信用することがで
きない。
イ原告の主張によれば,Zは,平成17年12月に,Wから,被告イーエ
スに提示する予定の合意書面の案であるとして,甲第7号証を示されたも
のの,Zは,Wに対し,上記書面において,①「妻と拳銃」のビデオグラ
ム化権の独占的使用が,確定的に被告イーエスに対して許諾されることに
なっていること,②本件映画A及びBのビデオグラム化権の独占的使用許
諾の対価が350万円となっていること,③「妻と拳銃」プロジェクトに
対する出資とビデオグラム化権の独占的使用許諾とが切り離されているこ
と,について意見を述べ,これに同意しなかったということであり,これ
によれば,平成17年12月の段階において,Wは,甲第7号証に記載さ
れた内容で被告イーエスと交渉を進めていたということになる。
原告の上記主張を前提とすれば,平成17年12月の段階で上記のよう
な交渉段階であったにもかかわらず,同月末ころには,アジアシネマギル
ド(W)と被告イーエスとの間で,本件ビデオグラム化権A及びB(本件
映画A及びBのビデオグラム化権)についての独占的使用許諾が2800
万円の対価で合意されたということになる。しかしながら,このようなこ
とは通常考え難い。
ウ原告は,本件売買契約が締結されたものの,被告イーエスが上記契約内
容の書面化(すなわち,合意書面の作成)に同意しなかったため,本件売
買契約に関する契約書(合意書面)が作成されなかった旨主張する。
しかしながら,アジアシネマギルドと被告イーエスとの間で,実際に本
件売買契約が締結されていたとすれば,被告イーエスが,その契約書(合
意書面)の作成に同意しない合理的理由を見出し難い。
仮に,原告が主張するように,本件売買契約は,形式上は本件ビデオグ
ラム化権A及びBの売買であるものの,実質的には,「妻と拳銃」の製作
に対する出資であり,売買代金は,「妻と拳銃」のビデオグラム化権の手
付けに近い性格を有していたというのであるならば,なおさら,被告イー
エスは,「妻と拳銃」に関する権利関係を明確にするため,本件売買契約
に関する合意書面の作成を要求するのが通常であると考えられる。本件ビ
デオグラム化権A及びBの対価として2800万円は高額に過ぎるという
点については,被告イーエスのみならず,原告も認めるところであり,そ
うであれば,原告の債権債務や被告イーエスの債権債務に関する合意内容
を明確化することなく(原告の主張によっても,本件売買契約の具体的内
容は判然としない。),被告イーエスが2800万円を拠出することに合
意したとは考え難い。
エ原告は,Zは,平成18年1月6日に「イレブン」という飲食店を訪れ
たところ,被告イーエスのY,被告イーネットのX及びWが飲食しており,
この際,Zは,Xから「私は売る自信がありますから」と言われた旨主張
する。
しかしながら,Y及びXは,それぞれの陳述書(乙2,丙4)において,
同日,「イレブン」という飲食店でZとたまたま会ったことがあるとの事
実は認めるものの,本件売買契約や「妻と拳銃」の製作への出資の話など
をしたことはない旨陳述しており,これらの証拠が存するにもかかわらず,
原告の上記主張を認めるに足りる証拠はない。
そもそも,仮に,Xが上記発言をしたとしても,当該発言の前後のやり
とりは不明であって,上記発言をもって,本件売買契約が締結されたとの
事実を認めるには足りない。
オ原告は,アジアシネマギルドの代表者であったUが,被告イーエスを訪
問して,Yに甲第8号証を交付したものの,Yはこれについて特に異議を
述べなかった旨主張し,これに沿う証拠として,Uの陳述書(甲49)を
挙げる。そして,同陳述書中には,「甲第8号証は,私がY社長のところ
に持参したことに間違いありません。平成18年1月の中旬ころだったと
思いますが,はっきりした日時の記憶はありません。」との記述がある。
しかしながら,被告イーエス(Y)はこれを否定していること(弁論の
全趣旨),上記記述は,平成18年1月11日に350万円を受領した後,
同月中旬になぜこのような書面を被告イーエスに交付することになったの
か,あるいは,YとUとの甲第8号証を交付した前後のやりとりなどにつ
いて具体的記述を欠くものであること,甲第8号証の体裁(作成日の記載
もなく(「2006年月日」と月日の記載が空欄であり),アジアシ
ネマギルドの社印やその代表者であるUの印鑑の押印もないこと)などに
照らし,容易に信用することができない。
2争点2(被告らに対する著作権(複製権・頒布権)侵害による損害賠償請求
権の有無)について
(1)原告は,被告らが共謀の上,本件雑誌広告を掲載し,本件WEB掲載を行
った旨主張し,これらの行為が,原告の映画(「嵩山少林寺」及び「CHA
RON(カロン)」)の著作権(複製権・頒布権)を侵害するものである旨
主張する。
(2)証拠(甲22,39,乙2,丙1,4,5)及び弁論の全趣旨によれば,
以下の事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
アZは,平成17年夏ころから,「妻と拳銃」と題する映画の製作に取り
掛かっていたものの,同映画の製作を続行するために,製作資金を調達す
る必要に迫られていた。
イそこで,Zは,かねてから知り合いであった,アジアシネマギルドのW
に対し,出資者の開拓などを依頼することにし,原告は,Wの所属するア
ジアシネマギルドに対し,本件ビデオグラム化権A及びB等を販売,譲渡
すること(本件映画A及びBの複製・頒布の許諾)について代理権を授与
した。
原告とアジアシネマギルドとは,平成17年12月8日ころ,「営業代
行業務委託に関する覚書」と題する書面(丙1)を作成した。
ウWは,平成17年12月ころ,被告イーエスのYや被告イーネットのX
の下を訪れ,同人らに対し,Zが現在「妻と拳銃」と題する映画を撮影中
であり,製作資金を調達する必要があること,アジアシネマギルドが原告
から依頼を受けて,出資者を探していることなどを話し,出資を依頼した
ことがあった。
エWは,平成18年1月11日,被告イーエスのYを訪ね,同人に対し,
原告が「妻と拳銃」の製作のために資金を調達する必要があることを話し
た。
Yは,Wから,本件ビデオグラム化権A及びBの販売,譲渡(本件映画
A及びBの複製・頒布の許諾)について,アジアシネマギルドが代理権を
有していることを聞き,本件映画A及びBの複製・頒布の許諾を受けて,
これらを複製・頒布することにより,資金の回収を図ることにして,Wに
対し,350万円を交付した。
オZは,Wから上記350万円を受領し,本件映画A及びBの原盤をWを
通じて,被告イーエスに交付した。
カ被告イーエスは,本件映画A及びBの原盤を確認し,検討の結果,「嵩
山少林寺」及び「CHARON(カロン)」を商品化することにし,被告
イーネットに対し,上記各映画のDVDの販売を委託した。
なお,被告イーネットのXは,被告イーエスによる金銭の交付及び原盤
の受領の経緯を,Yから聞くなどして知っていた。
キ被告らは,上記各映画のDVDの発売日を平成18年4月21日にする
ことに決定し,被告イーネットは,「DVDナビゲーター」4月号に広告
を掲載することにし,同年1月下旬ころか同年2月上旬ころには,上記雑
誌に広告の掲載を手配した。
その結果,「DVDナビゲーター」4月号に,本件雑誌広告が掲載され
(甲22),同雑誌は,同年3月上旬ころには店頭に並べられた。
クところが,平成18年3月下旬ころには,「嵩山少林寺」のDVDが既
に他社から発売されたことがあったことが判明し(乙1,丙2,3),ま
た,Zが被告らの行為について弁護士に相談をしているとの噂を伝え聞い
たことなどから,被告イーエスは,「嵩山少林寺」及び「CHARON
(カロン)」のDVDの発売を中止することにし,被告らは,同月31日,
販売店等取引先に対し,上記各映画のDVDの発売中止を告知した。
(3)上記認定事実に照らせば,被告らは,本件雑誌広告の出稿当時,被告イー
エスにおいて,原告から,「嵩山少林寺」及び「CHARON(カロン)」
を複製・頒布することについて許諾を受けていた可能性が高く,被告らにお
いても,許諾を受けたと考えていたことが認められる。実際にも,被告イー
エスは350万円を原告に交付し,原告から上記各映画の原盤の交付を受け
たのであるから,仮に,上記許諾について明確な合意があったと認められな
いとしても,被告イーエス及び同被告から販売委託を受けた被告イーネット
において,原告から上記各映画の複製・頒布について許諾を受けたものと考
えたことについて,少なくとも過失はないというべきである。
したがって,被告らが,本件雑誌広告の掲載について,不法行為責任(著
作権侵害の責任)を負うことはない。
また,本件WEB掲載(甲23ないし31)については,これが被告らに
よる行為,あるいは,被告らの委託による行為であることを認めるに足りる
証拠は存しない。
なお,被告イーエスが,上記各映画のDVD等を作製し,あるいは,被告
らが,上記各映画のDVD等を頒布したことを認めるに足りる証拠はないか
ら,上記の点においても,複製権や頒布権の侵害はない。
原告は,複製権・頒布権は,著作権者において,複製・頒布することを妨
げることになる一切の行為を排除することを要求する権利を内包するなどと
主張する。しかしながら,原告の上記主張は,著作権法が「複製」や「頒
布」について,それぞれ定義規定を置いていること(著作権法2条1項15
号,19号)を顧慮しない,独自の見解であって,採用の限りではない。
その他,本件において,被告らによる本件雑誌広告の掲載が,原告に対す
る不法行為に該当するものと認めるべき事情については,具体的な主張立証
がない。
(4)以上によれば,この点に関する原告の主張は,その余の点について判断す
るまでもなく,いずれも理由がない。
3よって,原告の本訴請求は理由がないから,これをいずれも棄却することと
して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
阿部正幸裁判長裁判官
平田直人裁判官
柵木澄子裁判官

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