弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件忌避の申立を却下する。
         理    由
 所論は、要するに、裁判官高辻正己は、昭和二五年六月二九日、当時の法務府法
制意見第一局長として、昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行動及び集団示
威運動に関する条例(以下、本件条例という)の立案に関する当時の警視総監Aの
意見照会に対し、書面により、照会条例案の規制が合憲であり、同条例案中の規制
措置に関する文言を一部改めるよう提言した内容の意見回答をしており、本件条例
は右意見に依拠して制定されたことが明らかであるから、高辻裁判官は、本件の審
理の対象となつている条例の制定過程に関与したものとして、実質的に当事者的立
場にあつたものというべきであり、同裁判官が右条例の合憲性を論点とする本件の
審理に関与することは、「前審に関与した裁判官」が審理に関与する場合よりもも
つと直接的に裁判の公正を害するものであるから、刑訴法二〇条七号に準じ、不公
平な裁判をするおそれがある(同法二一条)ものとして忌避理由にあたる、という
のである。
 しかしながら、高辻裁判官が、本件条例の立法過程において、本件条例の立案当
事者の意見照会に対し、当時の法務府法制意見第一局長として、照会にかかる条例
案の合憲性に関し所論指摘の意見回答をしていたからといつて、所論のような当事
者的立場にあつたものといえないことは論をまたないところであり、また、右回答
は、道路その他の公共の場所における集会もしくは集団行進および集団示威運動と
憲法二一条との関係についての憲法解釈の問題に関してされた質問に対し、行政府
の所轄機関の立場でした純然たる法律解釈に関する照会回答であつて、それはひつ
きよう一般的に一定の法律問題について抽象的な法律上の見解を表明したものにす
ぎず、特定の具体的事件に関し当事者からの依頼に答えて法律問題に関する助言も
しくは見解の表明をしたり、当該事件の訴訟手続内で一定の見解もしくは判断を示
した場合とは全く趣きを異にするから、これをもつて当該問題を争点の一つとする
具体的争訟につき裁判の公正を妨げるおそれある予断または偏見があるものとする
ことはできない。このことは、当該争訟における争点が、右の抽象的法律見解に依
拠してされた立法の効力に関するものであるからといつて、なんら異なるところは
ないというべきである。
 よつて、申立人らの本件忌避申立は理由がないので、刑訴法二三条により、裁判
官会員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和四八年九月二〇日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一
            裁判官    岸   上   康   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛