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平成21年(わ)第240号住居侵入,強盗殺人被告事件
主文
被告人は無罪。
理由
第1公訴事実(以下「本件犯行」ともいう)の要旨。
被告人は,金品強取の目的で,平成21年6月18日午後4時30分ころか
ら同月19日午前6時ころまでの間,鹿児島市a町b番地A1方(以下「被害
者方」という)に北東側6畳居間の窓ガラスの施錠を外して侵入し,殺意を。
もって,金属製スコップ(長さ約94.3センチメートル,重さ約1.6キロ
グラム。以下「本件スコップ」という)で,A1(当時91歳)及びB1。。
(当時87歳)に対し,それぞれその頭部や顔面等を多数回殴打し,その場。
で,A1を頭部・顔面打撲に基づく脳障害(頭蓋骨骨折,くも膜下出血,脳挫
傷)により,B1を頭部・顔面打撲に基づく脳障害(くも膜下出血,脳挫傷)
により,それぞれ死亡させて殺害した。
第2争点と証拠関係等
1争点
被告人は,被害者方に行ったことは一度もなく,本件犯行をしていないと捜
査段階から一貫して供述して公訴事実を全面的に争い,弁護人も被告人の無罪
を主張する。したがって,本件の争点は,被告人が本件犯行を行った犯人であ
るか否か,すなわち被告人の犯人性である。
2証拠関係等
ところで,本件においては,犯行の目撃供述等,被告人が犯人であることを
直接示す証拠がなく関係証拠証人C1同D1鑑定・検査申請書謄本弁,(,,〔
791216182022鑑定書弁8鑑定結果通知弁,,,,,,,〕,〔〕,〔
10,13,17,19,21,23,検証調書〔弁11,24)によれ〕〕
ば,大掛かりな捜索にもかかわらず,被告人が使用していた衣服,眼鏡,靴,
自動車からだけではなく,被告人が当時住んでいた部屋等からも,A1及びB
1(以下「被害者夫婦」という)の血こんや,殺害現場で割れて飛び散り,。
犯人が踏んだと思われる蛍光管のガラス片,被害者方付近の土砂,更には犯人
が残した足跡を付けたと思われるセーフティジョイという安全靴等,被害者方
ないし本件犯行とつながるようなこん跡は全く発見されなかった。
しかし,検察官は,被害者方から発見されたこん跡,すなわち,犯人が侵入
したと思われる被害者方6畳居間(屋内の間取りについては別紙図面1参照)
(「」。),北側にある掃き出し窓の網戸以下本件網戸というにあった破れ面に
被告人のDNA型とほぼ一致する細胞片が付着し,犯人が侵入する際に本件ス
(「」。)コップで叩き割ったこの掃き出し窓の一番西側の窓以下本件窓という
から外れた三角形のガラス片(以下「三角ガラス片」という)に,ガラスが。
割れた後に付着したと考えられる被告人の指紋が発見されたことから,被告人
は,本件スコップで本件窓のガラスを網戸の上から叩き割り,網戸の破れ面か
ら手を差し入れて本件窓のクレセント錠を解錠し,被害者方に侵入したと認め
られ,これに,物色された形跡が残る6畳和室の西側壁にある整理だんす(以
下「本件整理だんす」という)やその周辺に被告人の指掌紋が付着していた。
ことや,被害者夫婦を殺害した凶器が本件スコップであることも併せると,被
告人が犯人であると強く推認され,さらに,被害者方には被告人以外の不審な
第三者のこん跡がないこと,金銭に困っていた被告人には動機があること,被
告人には被害者夫婦を知る機会があったこと,アリバイがないこと等,被告人
が犯人であることに沿う事実もあるから,以上を総合すれば,被告人を犯人と
認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,検察官が主張する,
被告人が犯人であることを前提とした本件犯行の内容には不自然,不合理な点
が多々あり,疑問がある上,細胞片や指掌紋も偽装工作の疑いがあり,被告人
を犯人と認めるには合理的な疑いが残ると主張する。
3基本的視点
したがって,被告人を本件犯行により有罪であると認定するには,検察官が
根拠としている被害者方に残されたこん跡等のいわゆる情況証拠から,被告人
が犯人であることに合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に立証されること
が必要である。そして,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,
直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけでは
ないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定
・刑集61巻7号677頁参照,直接証拠がないのであるから,情況証拠に)
よって認められる間接事実中に,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説
明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実
関係が含まれていることを要するものというべきであり(最高裁平成19年
()),あ第80号同22年4月27日第三小法廷判決・刑集64巻3号233頁
間接事実から事実を推認する過程において,被告人が犯人であるという検察官
が設定した仮説とは異なる合理的仮説を排除できるか否かも検討しなければな
らない。そして,その点を正しく検討するためには,被告人に不利な情況証拠
だけを積み重ねるのではなく,有利な情況証拠や,犯人であれば発見されるで
あろうと考えられるこん跡が発見されないこと等の消極的な情況証拠も取り上
げるべきであり,犯行現場である被害者方ないしその周辺のどこから,どのよ
うなこん跡が発見されたのか,あるいはされなかったのかを漏らさず確認しな
ければならない〔ただ,公判前整理手続において採用した書証だけではそれら
全貌が必ずしも明らかにならないことが判明したため,第3回公判において,
検察官に対し,重要な情況証拠である指掌紋,足こん跡,DNA型鑑定資料の
採取状況等の全貌に関する証拠の提出を求め,第4回公判において,土砂の関
係の捜査報告書(職8)を,第5回公判において,指掌紋の関係の捜査報告書
等(職1ないし7)を,第9回公判において,DNA型鑑定資料関係の統合捜
査報告書(甲96)をそれぞれ取り調べた。。〕
第3検討
1被告人の犯人性を検討する前提となる「犯人の行動」について
検察官の主張
検察官は,被告人の遺留指掌紋や細胞片を除いて考えても,被害者方の状
況からすると,犯人は,公訴事実の日時ころ,①本件窓のガラスを網戸の上
から本件スコップで叩き割り,②本件網戸の破れ面から手を入れてクレセン
ト錠を解錠し,③障子に立て掛かった三角ガラス片を脇の壁に立て掛け,④
土足のまま室内に侵入し,⑤台所を通って6畳和室まで行き,本件整理だん
すの引き出しを開けるなどして金品を物色し,⑥8畳和室で被害者夫婦を本
件スコップで殴り殺し,⑦そのスコップを台所に置いたまま,侵入した6畳
居間から逃走したと認められると主張する。しかし,次のとおり,関係証拠
を検討すると,これら検察官の主張を全面的に認めることはできないという
べきである。
②(犯人が本件網戸の破れ面から手を入れて本件窓のクレセント錠を解錠
した点)について
関係証拠(証人E1,実況見分調書〔甲1,ただし採用部分に限る。以下
同じ,鑑定書〔甲12,15)によれば,確かに本件網戸,本件窓のガ。〕〕
ラス,本件スコップの各破損状況から本件スコップで本件窓を割った状況を
再現すると,本件網戸の破れ面の位置と解錠されていたクレセント錠の位置
がおおむね重なる。しかし,一方で本件網戸はレールに沿ってスムーズに動
いていたから(証人F1〔第6回〕90項,証拠上,当時の周辺の明るさ)
や天気が不明であるため視界の程度も不明であるが,クレセント錠の近くに
は尖ったガラスの破片が窓枠に付いたまま残っていたことからすると(実況
見分調書〔甲1〕写真,等,わざわざ網戸の破れ面に手を差し入れて)
クレセント錠を解錠したというのも不自然であって,本件網戸をずらしてク
レセント錠を解錠する方が自然である。また,本件網戸には,ガラス窓のひ
びの状況から最初に本件スコップがガラスに当たった地点(破損原点。第4
回〔証人E1〕16項参照)と本件窓のクレセント錠付近の破損部分とを結
んだ横線にほぼ重なる網戸の破れ面とは別に,破損原点に突き当たらない縦
方向の破れ面があることから,検察官は,犯人がクレセント錠を解錠するた
め,網戸にもう一度切れ目を入れたとも主張する。しかし,縦方向の破れ面
は,犯人が窓枠に残っていたガラス片を落とすために再度スコップを振るっ
たこん跡とも考えられるので,このように破れ面が2つあるからといって,
必ずしもそこに手を差し入れたとは限らないというべきである。
,,そうすると網戸の破れ面とクレセント錠の位置関係や破損状況のみから
直ちに犯人が本件網戸の破れ面に手を差し入れて本件窓のクレセント錠を解
錠したとは断定できないというべきである。
③(犯人が侵入時に三角ガラス片を壁に立て掛けた点)について
関係証拠(証人G1,同H1〔第4回,実況見分調書〔甲1,鑑定書〕〕
〔甲32,85)によれば,本件窓の室内側にある障子の外側には三角ガ〕
ラス片の頂点によって付けられたと思われる「へ」の字型の圧こんがあり,
三角ガラス片が,同じく本件窓の割れた破片である四角形のガラス片(以下
「四角ガラス片」という)とともに6畳居間西側壁に立て掛けられていた。
事実が認められる。そして「へ」の字型の圧こんの左右にこすったような,
跡がなかったから,犯人は侵入時に障子を開ける際,立て掛かっていた三角
ガラス片を動かしたと思われるが,障子に立て掛かった三角ガラス片を手前
に少し傾けるなどすれば簡単に障子を開けることができたと考えられるか
ら,犯人が侵入時に三角ガラス片を動かした事実までは認められても,その
ときに三角ガラス片を壁に立て掛けたとまでは断定できない。
⑤(犯人が本件整理だんすから金品を物色した点)について
関係証拠(証人I1,実況見分調書〔甲1)によれば,本件整理だんす〕
の引き出しが引き出され,中の衣類等が引っ張り出されるなど6畳和室には
荒らされた状況が見受けられる。
しかし,本件整理だんす内には,1段目の三つあるうちの北側の引き出し
左手前角には合計3万1600円在中の財布が,2段目の引き出しには合計
2万円在中の封筒が,4段目の引き出しの右手前には,残高は不明であるが
B1名義のA2通帳,B2バンク通帳各1通,印鑑等が在中する物入れがそ
,。れぞれ見つかるなど容易に発見できる場所に現金や通帳等が残されていた
また被害者夫婦を殺害した8畳和室には硬貨ばかり合計1656円の入っ,,
た瓶や多数の記念硬貨等が入ったプラスチックケースが残されていた。しか
,,「」も台所には本件スコップが立て掛けられていたテーブル上の500円
と記載された箱内には合計4061円の硬貨が,据え付け水屋の北側の引き
出しには,千円札15枚在中の布製チャック式袋,五千円札1枚と千円札3
枚在中の茶封筒,合計1459円の硬貨在中の財布が残されていたが,これ
らの場所には全く物色された形跡がなかった。さらに,犯人の侵入口と思わ
れる6畳居間や,押し入れ内に金庫があった6畳フローリングも物色された
形跡が見当たらない。
そして,関係証拠(証人J1,鑑定書〔甲51,52。ただし,いずれも
採用部分に限る。以下同じ)によれば,犯人が本件スコップで被害者2。〕
名に加えた攻撃回数は合計100回以上に及んでいる上,被害者夫婦の頭部
や顔面に攻撃が集中するなど殺害の態様は強盗目的とそぐわないほど激しい
もので,むしろ,えん恨目的を疑わせる。この点,検察官は,冒頭陳述にお
いて,犯人が,抵抗できないB1らの前で本件整理だんすの引き出しを片っ
端から引き出すなどして金品を探し始めたが,何らかの事情でこれを中断し
た後に8畳和室で被害者夫婦を本件スコップで殴り殺したと主張していた。
しかし,論告においては,本件整理だんすに現金が残っていたが血こんの付
着がないことと,被害者夫婦殺害の凶器に本件スコップが用いられたことを
矛盾なく説明しようとして,被害者夫婦を抵抗できない状態にして物色して
いる最中に騒がれたために殺害し,慌てて逃げた可能性もあり,殺害と物色
行為の前後関係は不明であるなどと主張を変えているしかし関係証拠証。,(
人H1〔第8回,実況見分調書〔甲1)によれば,6畳和室には,布団〕〕
に血の付いた本件スコップによる払しょくこんが残るなど犯人が血の付いた
本件スコップを持って動き回った形跡があるほか,本件窓付近にも,その形
状から本件スコップから付着したと思われる複数の血こんがあり(実況見分
調書〔甲1〕199ないし207丁。特に○の血こん参照,犯人が被害者B)
夫婦を攻撃した後に6畳和室や6畳居間を歩き回った末,何も取らずに台所
のテーブルに本件スコップを立て掛けて逃走した可能性も否定できず,この
ような行動も強盗目的の犯人の行動としては不可解である。
そうすると,本件整理だんす周辺の状況のみから,直ちに犯人の目的が金
品強取であったと断定することはできないというべきである。
⑦(犯人が侵入した6畳居間から逃走した点)について
関係証拠(実況見分調書〔甲1)によれば,本件窓だけでなく,南側縁〕
側の掃き出し窓のクレセント錠も1か所開いていた事実が認められるが,い
ずれの場所付近についても,逃走時に付着するはずの足跡や指掌紋等が発見
されておらず,窓も閉まっていた。また,前述のとおり本件窓付近には複数
の血こんが発見されているが,それらが犯人逃走時に付着したものとは断定
できないから,結局,犯人が,この南側縁側の掃き出し窓から逃走した可能
性も否定できず,逃走経路は不明というべきである。なお,このクレセント
錠が開いていたことについては,証人I1(第1回,同C1(第2回)は,)
事件発覚後に誰かがこの窓に触ったなどとは証言していなかったにもかかわ
らず,その後,証人K1(第7回)が,掃き出し窓の室内側のサッシ枠に室
内から外に向いた手袋をした指のこん跡のようなものがあり,鑑識員が窓を
開け閉めしたと聞いていると証言し,証人H1(第8回)も,これは鑑識係
や捜査員が現場で使っている白色綿手袋の右手で窓を開けたような形状の跡
であり,被害者夫婦が倒れていた8畳和室の臭いが強かったために捜査員が
換気のために窓を開けたと聞いていると証言するなど,あたかも南側縁側の
クレセント錠を解錠したのが臨場した捜査員の1人であるかのような証言が
出てきた。しかし,K1,H1証言は,いずれも裏付けもない伝え聞きの証
言であり,捜査員の誰がそのようなことをしたのかも証拠上明らかにされて
いないから,信用性が高いとは到底いえない上,いくら臭いが強かったとは
いえ,現状保存を最優先すべき捜査員が勝手に窓を解錠したというのも不自
然であり,かえって,捜査員の行動が統一されていないなど鑑識活動が万全
でなかった疑いすら生じるといわざるを得ない。
そうすると,関係証拠(証人I1,同G1,同L1,同E1,同M1,同
H1,同N1,同J1,実況見分調書〔甲1,71,同抄本〔甲87,〕〕
〔,,,,,,,,,〕,鑑定書甲12151719213251525585
スコップ〔平成22年押第14号の4,網戸〔同押号の5,アルミサッ〕〕
シガラス引き戸〔同押号の6,7,ガラス片〔同押号の8,9,障子〔同〕〕
押号の10,ふすま〔同押号の11〕等)によれば,犯人が,公訴事実の〕
日時ころ,6畳居間の隣にある台所の明かりがつき,換気扇が回っていたこ
とを認識した上で,本件窓のガラスを本件網戸の上から本件スコップで叩き
割り,クレセント錠を解錠して,障子に立て掛かった三角ガラス片をどけて
障子を開け,土足のまま室内に侵入して台所を通り,その後,8畳和室で被
害者夫婦を本件スコップで殴り殺したが,その前後のいずれかの時点で6畳
和室の本件整理だんすの引き出しを開けて中身を外に出したり,三角ガラス
片を6畳居間の壁に立て掛けたり,本件スコップを台所に置くなどした末に
逃走したという事実関係が認められるにとどまるといわざるを得ない。
しかも,関係証拠(証人I1,実況見分調書〔甲1〕等)によれば,6畳
居間にあった固定電話機の電話線が引きちぎられ,電源アダプターが外され
ていたほか,本件窓付近の畳の上とその付近にあった電話線に,被害者夫婦
の血こんが合計5か所付着していた事実が認められる。検察官はこの点につ
いて特に説明を加えていないが,この6畳居間の状況を素直に見れば,犯人
は,被害者が警察等に連絡するのを防ぐため,侵入時に電話線を引きちぎる
などしたと考えるのが自然である。しかし,電話線や電源アダプターがあっ
たと思われる付近には土足こんがなく,血こんの位置や形状からすると,被
害者夫婦に対する攻撃を開始した後の犯行中か,あるいは犯行後逃走前に,
本件スコップを持ったまま6畳居間に赴き,電話線を引きちぎるなどした可
能性もあるが,そのような犯人の動きをうかがわせるようなこん跡が採取さ
れていない。また,この血こんについては,犯人が本件窓のガラスを割って
侵入しようとした際に,近寄ってきた被害者夫婦が攻撃を受けて出血したこ
ん跡である可能性も考えられるが,本件窓付近の畳の上にそのような犯人の
動きをうかがわせる土足こん等もない。結局,これらの血こんが,いつ,ど
のように付着したのか,また,いつ電話線が引きちぎられるなどしたのかは
。,(〔〕),不明というほかないさらに関係証拠実況見分調書甲1によれば
犯人は,被害者夫婦を殺害した凶器である本件スコップを台所のテーブルに
立て掛けたまま逃走した事実が認められるが,このような犯人の無造作な行
動は,電話線等に関するそつのない行動とは調和しないものである。
このように,検察官が主張する犯人の行動については,侵入態様や犯行目
的,逃走経路等,重要な部分について疑問を差し挟む余地がある上,どう理
,。,解すればよいのか分からないちぐはぐな行動も含まれているしたがって
本件においては,犯人像があいまいであることを前提に被告人の犯人性を検
討せざるを得ないから,情況証拠の検討には,より一層の慎重さが求められ
るというべきである。
2犯人と被告人との同一性について
検察官が,被告人が犯人であることを示す積極的証拠として主張する情況
証拠の検討
ア本件網戸から採取された細胞片のDNA型について
(,,,,〔,〕,関係証拠証人O1同P1同F1同Q1鑑定書甲2523
DNA型鑑定検査記録〔平成22年押第14号の2,エレクトロフェロ〕
グラム〔同押号の3)によれば,本件網戸の屋内側の破れ面付近にある〕
「D」の範囲(別紙図面2参照)を拭き取った綿棒から採取された細胞片
をいわゆるSTR型検査法によってDNA型鑑定したところ,被告人の口
腔内細胞のDNA型と,型判定に使用される15の座位のうち14座位の
型と性別に関するアメロゲニン型が一致し,その出現頻度は1京5600
兆人に一人であると認められ不検出の1座位についても試料が少なかっ,,
たために鑑定結果としては不検出と扱われたものであるが,各座位の型を
示すエレクトロフェログラムに表示された2か所のピークの位置は被告人
のDNA型と矛盾しなかったことが認められる。
これに対し,弁護人は,この鑑定結果について,目的以外のDNAの混
入によって試料が汚染された可能性があるとか,真犯人または警察が鑑定
資料や鑑定に関するデータを差し替えるなどの偽装工作が行われた可能性
がある上,試料の全量が使い切られてもはや再鑑定できないから,信用性
。,(,,,に疑問があると主張するしかし関係証拠証人C1同F1同Q1
同N1,同O1)によれば,鑑定手法や正確性チェックの在り方に格別問
題点は見出せない。仮に本件網戸の管理,保管に不備があり,汚染が生じ
,。,たとすれば混合型ないし識別不能の鑑定結果が生じるはずであるまた
偽装工作を行うのであれば,凶器である本件スコップ等,犯人と明白に結
びつく複数の場所から,すべての座位が一致するDNA型が確認されるよ
うに工作するのが自然である。さらに,再鑑定が不可能である点について
も,もともと試料が少なかったので正確な鑑定のために全量を使い切った
ものであって,鑑定方法にも格別問題点が見出せないから,鑑定の信用性
を直ちに損なう事情とはいえない。したがって,このDNA型鑑定の結果
は信用できるというべきである。
そして,検察官は,この鑑定結果について,本件網戸の破れ面の網の切
れ目は先端が尖っているため,皮膚の細胞片が付着しやすい場所であり,
細胞片が本件網戸の破れ面から採取されたことからすると,被告人が本件
網戸の破れ面から手を差し入れてクレセント錠を解錠したと認めることが
できると主張する。しかし,細胞片を採取した「D」の範囲は,網戸の破
れ面を含んでいるとはいえ,むしろ破れていない部分の方が広い上,証人
Q1は,その範囲から漏れなく拭き取るために網戸の表裏を別々の綿棒で
こすって細胞片を採取したもので,網戸の性質上,表と裏を完全に分けて
拭き取ることは難しいと証言したことも併せると,細胞片が破れ面に付着
していたと断定することはできず,また,網戸の屋内側に付着していたと
断定することもできないというべきである。
したがって,DNA型鑑定結果からは,遅くとも平成21年6月19日
,「」に警察が被害者方を立入禁止にするまでの間に被告人が本件網戸のD
の範囲の表面ないし裏面に触ったと推認できるにとどまり,それを超えて
被告人が本件犯行時に本件網戸の破れ面から手を差し入れて本件窓のクレ
セント錠を解錠したことまで推認することはできないというべきである。
イ三角ガラス片から採取された指紋について
関係証拠(証人F1,同R1,捜査報告書〔職1,現場指紋等採取報〕
告書〔職2,指紋等対照(鑑定)結果通知書〔甲35,指紋原紙〔平〕〕
成22年押第14号の15)によれば,三角ガラス片の屋外側のなめら〕
かな面上の,四角ガラス片と接する辺の下方部分に付着していた指紋(別
紙写真1,2参照。以下「本件薬指指紋」という)が,被告人の右手薬。
指の指紋と符合したというのであるから,少なくとも過去に被告人の右手
薬指がこの部分に触れた事実は動かせない。
この点,検察官は,本件薬指指紋の上下にあるスライドこん(以下それ
ぞれ「上スライドこん「下スライドこん」という)に着目し,下スラ」,。
イドこんが被告人の右手小指のこん跡であることを前提に,下スライドこ
んが,四角ガラス片との割れ目でちょうど切れていることから,被告人が
窓ガラスを割った後,屋内に侵入する際に邪魔になった三角ガラス片を動
かしたと推認できると主張する。そして,証人R1は,①いずれのスライ
ドこんにも,指先の皮膚にある隆線の一部が認められ,人の指が滑ったこ
ん跡であると考えられる,②下スライドこんの指先の向きが,上スライド
こん及び本件薬指指紋(以下「本件薬指指紋等」ともいう)と同じであ。
,,る③下スライドこんと本件薬指指紋等からうかがわれる各指先の位置が
通常人の中指,薬指,小指の位置とほぼ一致するとして,下スライドこん
が,本件薬指指紋等と同一機会に付着した被告人の右手小指のこん跡であ
ると証言している。
そこで検討するに,確かに,上下2つのスライドこんには,人の指のこ
ん跡とみられる隆線の一部が認められ,上スライドこんについては,本件
薬指指紋と一部が重なり合う形で同じ方向に滑っているので,本件薬指指
紋と同じ機会に付着した被告人の右手中指のこん跡であると認めることが
できる。しかし,下スライドこんについては,本件薬指指紋等とは位置が
離れている上,下方向に滑っている本件薬指指紋等とは異なり,四角ガラ
,。ス片と接続していた三角ガラス片の縁方向すなわち左方向に滑っている
しかも,被告人の指の位置関係と一致するかも不明である。そうすると,
①ないし③の点から直ちに,下スライドこんが本件薬指指紋等と同じ機会
に付着した被告人の右手小指のこん跡であると断定することはできない。
下スライドこんを被告人の右手小指のこん跡であると認定するために
は,前提として,三角ガラス片に本件薬指指紋と上下2つのスライドこん
がどのように付着したのかを解明する必要がある。すなわち,割れて本件
窓の内側の障子に立て掛かった三角ガラス片がどのように動かされ,四角
ガラス片とともに6畳居間の西側壁に立て掛けられるに至ったのかを解明
しなければ,本件薬指指紋と上下2つのスライドこんが同時に付着した同
一人物のこん跡と認めることはできないというべきである。ところが,検
察官は,論告において「犯人が三角ガラス片をどのように動かしたのか,
」。,,,は判然としないとするのみであるなお証人R1はこの点について
被告人が三角ガラス片と四角ガラス片を同時に持ったかは分からないが,
三角ガラス片を右手で持って6畳居間の西側壁に立て掛ける際,ガラスを
床に置いた瞬間に上方向に力が働く結果,ガラス片上の中指と薬指が下方
向に滑り,また,通常,人が危険なものを持つときのように,てのひらを
付けずに親指,中指,薬指の三本の指で三角ガラス片をつまむように持っ
たとすれば,手を離すときに小指が引っかかってガラスの縁方向に滑った
こん跡が残ったと思われるなどと説明し,この三角ガラス片に模したアク
リル板の指紋が付着していた箇所を右手だけで持ち上げるなどして,壁に
立て掛けた際にこれらの指紋やスライドこんが付着した様子を再現してみ
せた。しかし,三角ガラス片は重さが約669グラムもあり,本件薬指指
紋等の位置を右手の親指,中指,薬指だけで持ち上げることは非常に困難
であり,左手で別の場所を持つか,手を添えるしかないが,明白な左手の
指掌紋は見当たらず,慎重に触らなければ手を傷付けると思われる割れた
縁からも被告人の細胞片等が全く採取されていない。なお,証人R1は,
本件薬指指紋等が付着していた場所を頂点とした場合の三角形の底辺の辺
り(現場指紋等採取報告書〔職2〕9丁にある73参照)に隆線を伴う指
の跡と思われるこん跡があると証言するが,証人F1は,指が擦ったよう
な,はっきりしない指紋であると証言しているから,このこん跡をもって
被告人の左手の指紋であるとは到底認定できない。また,仮に三角ガラス
片を右手の3本の指で持ち上げることができたとしても,その重さからす
ると,むしろ三角ガラス片が下がることに伴って指が上方向に滑ったこん
跡が残ると思われるが,付着しているスライドこんとは,滑った向きが逆
である。さらに,四角ガラス片も重さが約835グラムもあり,三角ガラ
ス片と2枚合わせれば合計1500グラム以上になるので,右手の親指,
中指,薬指だけで2枚同時に動かすのはおよそ不可能であるし,三角ガラ
ス片と四角ガラス片を別々に動かしたとすれば四角ガラス片にも同じよう
に指紋が付着するはずであるが,そのようなこん跡が付着していたと認め
るに足りる証拠もない。また,前述のとおり,割れ落ちた三角ガラス片は
本件窓内側にあった障子に立て掛かっていたもので,本件薬指指紋及び上
下スライドこんの付着位置は,三角形の底辺,すなわち本件窓のレールに
接する付近にあった。したがって,障子を開ける前にその位置に指を合わ
せてガラスをつかんだとはおよそ考えられず,いったん三角ガラス片を回
転させなければならないが,三角ガラス片には,そのようなこん跡も見当
たらない。よって,この点に関する証人R1の説明は到底納得できるもの
ではないといわなければならない。
そこで,これら2枚のガラス片をどのように動かして壁に立て掛けたか
について様々な方法を検討し,例えば,障子に立て掛かっていた三角ガラ
ス片をすぐに持ち上げるのではなく,四角ガラス片とともに6畳居間の畳
の上にいったん倒した後,左手をガラスの下にある屋内側の模様が彫られ
た面に差し入れ,右手を本件薬指指紋等の付着位置あたりに添えて両手で
挟むようにして西側壁に立て掛けるなど,下スライドこんが被告人の右手
小指によるこん跡であることに沿う動かし方を想定してみた。しかし,こ
れも下スライドこんが被告人の右手小指のこん跡であることを前提とした
一つの可能性を示すものにすぎず,四角ガラス片の屋内側の面からは指紋
やスライドこんのようなこん跡が何も採取されておらず,その他にそのよ
。,,うに動かしたことを的確に認定するだけの証拠もないこのように結局
三角ガラス片がどのように動かされて壁に立て掛けられるに至ったのかは
証拠上不明であり,下スライドこんが本件薬指指紋及び上スライドこんと
同一機会に付着した被告人の右手小指のこん跡であると認めることなどで
きない。
ただ,下スライドこんは人の指のこん跡であり,しかもガラスが割れた
後に付着したものであるから,ガラスが割れた後に被告人以外の者が素手
で三角ガラス片に触った可能性が否定できれば,下スライドこんも被告人
が触ったこん跡であると考えられなくもないので,そのような推論ができ
るかについても念のため検討した。しかし,6畳居間の西側壁に立て掛け
られた2枚ガラス片は,侵入口と思われる場所の壁に,目立つように立て
掛けられていたもので,捜査する側にとって,犯人が触った可能性の高い
重要な証拠物であると一見して分かったはずであり,その採証活動には一
層の丁寧さと慎重さが求められて然るべきもので,後に採証過程の信用性
を争われる可能性があることを見越して指掌紋採取の状況を写真撮影する
など証拠を保全しておくべきであった。ところが,三角ガラス片からの指
紋採取の状況を撮影した写真等は存在せず,三角ガラス片からの採証過程
において,いかなるこん跡が認められたのかを解明する客観的な証拠が一
切提出されていない。しかも,本件においては,被害者方の鑑識活動が万
全であったとはいい難い事情も認められる。そうすると,下スライドこん
についても,鑑識活動等の過程で何らかの原因で付着した可能性を否定し
きれず,さらには三角ガラス片に付着していた対照不能指紋の中に別人の
こん跡が含まれていた可能性も否定できないから,結局,被告人以外の者
のこん跡が存在しなかったとは断定できず,このような推論は採用できな
いというべきである。
ウ本件整理だんす及びその周辺から採取された指掌紋について
関係証拠(証人M1,同S1,同R1,実況見分調書〔甲1,捜査報〕
告書〔職1,現場指紋等採取報告書〔職4,7,指紋等対照(鑑定)〕〕
結果通知書〔甲37,39,指紋原紙〔平成22年押第14号の14な〕
いし18)によれば,本件整理だんすの上から1段目中央引出しの前面〕
中央付近と2段目引出しの前面左側付近にそれぞれ被告人の左手の掌紋の
一部が付着し,2段目引出しの前面右側付近,3段目引出しの前面右側付
近の2か所にそれぞれ被告人の右手の掌紋の一部が付着し,2段目引出し
内にあった「貸家の契約書」と手書きされた封筒の裏面に被告人の左手の
掌紋の一部が付着し,本件整理だんすの下に落ちていた紙袋やパンフレッ
ト類の一部に被告人の右手人差し指の指紋が合計4か所付着していた事実
が認められる(以下,これらをまとめて「本件指掌紋」という。この。)
点,弁護人は,本件指掌紋だけではなく,三角ガラス片に付着していた本
件薬指指紋についても何者かによって偽装工作されたものであると主張す
る。確かに現代の科学水準からすれば,JPシートと呼ばれる粘着シート
を利用して採取した他人の指紋を別の場所に転写する等の方法によって他
人の指紋をねつ造することも不可能ではないかもしれない。しかし,本件
薬指指紋,本件指掌紋の原紙等(弁38)をつぶさに確認したところ,各
指掌紋は同じ手指であっても,それぞれ付着した部分や付着状態が異なる
など,およそ同じ物を転写したようには見えない。したがって,この点に
関する弁護人の主張は採用できず,少なくとも被告人が過去に本件指掌紋
が付着していた場所を触ったという事実は動かない。
そして,これら本件指掌紋の付着状況に加えて,本件整理だんす周辺に
荒らされたような形跡があるが,被害者らが日常生活の中でそのような状
態を放置して生活していたとは考え難い上,過去に空き巣の被害にあった
旨警察に届け出るなどした形跡もうかがえないし,他方,被告人には被害
者夫婦と一面識もなかった。そうすると,被告人が,公訴事実の日時ころ
に被害者方に侵入し,本件整理だんす周辺の荒らされた状態を作り出した
と強く疑われるところである。
,,(,〔〕),しかし他方関係証拠証人S1実況見分調書甲1によれば
「貸家の契約書」の封筒は被告人の掌紋が付着している面が下になってい
たほか本件整理だんすの前には被告人の指紋が付着していたパンフレッ,,
ト等以外にも紙類が落ちていたが,そこからは被告人の指掌紋は採取され
なかった。また,本件整理だんすの4段目から8段目の引き出しにも,引
き出されたような跡があるのに,それらの引き出しからは被告人の指掌紋
は採取されなかった。しかも,8畳和室南側縁側の奥にあった整理だんす
の2段目の引き出しも少し引き出されていたが,その周辺からも被告人の
指掌紋は採取されなかった。このような事情は,被告人以外の者が本件整
。,理だんす周辺等の状況を作り出した可能性を示唆するものであるそして
窃盗犯人であれば,通常,本件整理だんすのような場所を物色すると考え
られることにも照らすと,被告人の本件指掌紋が付着した後に別人が本件
犯行時に本件整理だんす周辺の状況を作り出したという偶然の一致も決し
て否定できないというべきである。そうすると,本件指掌紋が本件犯行時
に付着したものであると認定するためには,更に他の情況証拠も検討しな
ければならないところ,後述するとおり,本件においては,犯人と被告人
との同一性を推認させる事情が希薄であり,かえって被告人が犯人である
ことを疑わせる事情が複数認められることからすると,結局,本件指掌紋
が本件犯行時に付着したものであると認めることには合理的疑いが残ると
いわざるを得ない。
エ小括
以上のとおり,本件網戸から採取された細胞片や,三角ガラス片に付着
していた本件薬指指紋によって,被告人が,被害者方に侵入するため本件
スコップで本件窓のガラスを叩き割り,クレセント錠を解錠して三角ガラ
ス片を動かしたとの検察官の主張をそのまま認めることはできず,せいぜ
い被告人が過去に本件網戸及び本件窓のガラス外側に触ったことがあると
の事実が認められるにとどまる。また,本件整理だんす周辺の被告人の指
掌紋も,それだけでは犯人性認定の決め手にはならない。犯人と被告人と
の同一性についての検察官の主張は,その前提を欠くなど,もはや破綻し
たと評せざるを得ない。
検察官が,被告人が犯人であることを支え,あるいはこれと整合する事実
として主張する情況証拠の検討
ア犯行の動機について
関係証拠(被告人の公判供述,証人D1,統合捜査報告書〔甲80)〕
によれば,被告人は,平成20年8月下旬から姉であるD1方に居候し,
D1に対し,受給していた年金から2か月ごとに10万円を支払うと約束
したが,年金をパチンコ代や飲み代に浪費し,犯行が行われた平成21年
6月18日の時点では,所持金が2600円から2700円程度にまで減
り,銀行口座の残高も合計617円にまで減り,同月にD1に支払うべき
10万円もまだ支払っておらず,年金を担保に借りた約90万円の借金も
大部分が返済されていなかったことが認められる。しかし,被告人は,同
月15日にD1方を出るまでの約9か月の間,D1から,家から出て行け
などと言われた事実はなく,被告人のD1に対する2か月に一度の10万
円の支払もしばしば滞ってはいたが,そのことでD1から厳しくとがめら
れたりしたこともなく,D1方で食事をする限り,特に所持金がなくても
生活に困る状況にはなかったし,借金についても,年金から引き落とされ
る仕組みになっており,特に厳しい取立てを受けていたわけでもない。
そうすると,被告人が本件のような重大犯罪を犯すほどに経済的に追い
詰められた状態にあったとは認められない。
イ被害者夫婦を知り得る事情について
関係証拠(被告人の公判供述,証人T1,写真撮影報告書〔甲64)〕
によれば,被告人は,平成21年1月6日,いとこであるT1と一緒に被
害者方の北西に位置するC2神社を参拝し,そこから東方にある錦江湾を
眺めたが,同神社には被害者方を上から見渡すことができる場所があるほ
か,同月上旬に4回,翌2月中旬に1回,被告人がT1を車に乗せて,C
2神社から車で10分程度の距離にあるT1の自宅アパートまで送ったこ
とがあるという事実を認めることができる。しかし,被告人が,T1とC
2神社へ行った際に被害者方を見渡すことができる場所まで行ったか否か
は不明であり,まして被告人が被害者夫婦の生活状況を把握していたと認
めることなど到底できない。
ウアリバイが存在しないことについて
弁護人は,被告人にアリバイがあるとは明確に主張しておらず,被告人
のアリバイを的確に裏付ける証拠もない。しかし,これ自体は,被告人が
本件犯行を行うことが不可能ではなかったという中立的事情にすぎず,特
に被告人の犯人性を推認させる事情とはいえない。
エ被告人以外の不審な第三者のこん跡がないことについて
検察官は,被害者夫婦が殺害されていることが発見された平成21年6
月19日朝から大掛かりな鑑識活動を実施し,徹底的に現場を調べ上げ,
,,たくさんのDNA型鑑定資料と指掌紋を採取したがDNA型については
被告人と被害者夫婦以外のDNA型が検出されず,指掌紋についても,被
告人のもの以外は被害者夫婦やその子供,被害者方に出入りしていたヘル
パーらのものであり,被告人以外の犯人の存在をうかがわせるものが何一
つ発見されなかったと主張する。
そして,確かに,DNA型については,関係証拠(証人U1,同V1,
同K1,同S1,同N1,同P1,同W1,統合捜査報告書〔甲96,〕
鑑定結果報告書〔弁25,26)によれば,被害者方から採取した88〕
6点の資料のうち,被告人のDNA型とほぼ一致した本件細胞片1点,被
害者夫婦のDNAの混合型と考えて矛盾のないもの数点(8畳和室の電気
スタンドの破片,6畳居間の電話機本体,B1が着用していた割烹着,本
件スコップに付着した血こん等,爪ようのもの1点(4個の座位がA1)
のものと同型であるが,10個の座位が不検出であるもの)を除き,DN
A型が一致することが明らかになったのは被害者夫婦のDNA型のみで
あったが,細胞片の付着が認められながらDNA型が検出できなかったも
のも複数存在する。また,指掌紋については,関係証拠(証人R1,捜査
報告書〔職1,3,現場指紋等採取報告書〔職2,4ないし7)によ〕〕
れば,被害者方から採取した446点の資料のうち,12の特徴点からだ
れのものかを特定できたものは29点あり,11点が被告人のもの,12
点が被害者夫婦のもの,2点が親族のもの,4点が訪問ヘルパーと手すり
工事作業員のものであったが,その余の指掌紋がだれのものであるかは不
明である。そうすると,この結果は,それらの資料のうち,だれのものか
を特定できたものが一部であったということを示しているにすぎず,特に
指掌紋については大部分がだれのものかが分からなかったというのである
から,その中に第三者に由来するDNA型や指掌紋が存在する可能性は十
分あり,検察官が主張するように「被告人以外の不審な第三者のこん跡が
なかった」と評価することはできない。
そして,前述のとおり,鑑識活動中に捜査員が勝手に南側縁側の掃き出
し窓を開けたかのような証言が出てきたことに加えて,関係証拠(証人I
1,同S1,同U1,同H1〔第8回,実況見分調書〔甲1,統合捜〕〕
査報告書〔甲96,捜査報告書〔弁6)によれば,被害者方の台所か〕〕
ら玄関に通じる廊下や屋外の敷地に警察官の足跡が残っていたり(別紙図
面1の⑦ないし⑭,6畳フローリングの窓枠に鑑識係のゴム手袋による)
払しょくこんが残っていた事実が認められることからすると,指掌紋やD
NA型鑑定のための資料採取が行われるまでの現場保存が適切であったの
か疑問がある。また,重要な証拠である三角ガラス片と四角ガラス片から
の指掌紋の採取過程が写真撮影されていない上,これまた重要な証拠であ
る本件網戸からの細胞片の採取過程についても,可能であったと思われる
光学顕微鏡による写真撮影が行われていないし,事件の真相解明にとって
,,重要と思われる犯人の侵入口である6畳居間にあった足跡の土砂鑑定や
8畳和室南東側にある障子の破損原因等についても鑑定を実施した形跡が
ない。さらに,現場に残された足跡と被告人が過去に覆いていた靴との一
致も,非常に重要な情況証拠の一つであると思われるが,被告人がいつご
ろどのような靴を使用していたのかということに関する捜査が十分にされ
ているのかも不明であり,このような点からすると,本件において,真相
解明のための必要な捜査が十分に行われたのかについて疑問が残り,少な
くとも,検察官が主張するように「徹底的に現場を調べ上げた」と評価す
ることはできないといわざるを得ない。
また,前述のとおり,本件のように直接証拠がなく,現場のこん跡等の
情況証拠による犯人性の認定が問題となっている事件において,正しい事
実認定を行うには,被告人に不利・有利な情況証拠を漏らさず確認しなけ
ればならず,そのためには,公益の代表者である検察官が,被告人と犯人
とを結びつける方向に働く証拠のみを提出するのではなく,どの範囲で捜
査が行われ,いかなる証拠が発見され,または発見されなかったのかを明
らかにした上で,被告人の犯人性を否定する方向に働く証拠であっても自
ら提出するのが相当であると考えられるところ,裁判所の求めに応じて指
掌紋やDNA型鑑定資料の採取状況の全体を見渡すことのできる証拠(甲
96,職1)が提出された経緯があるほか,最も重要な証拠物の一つであ
る三角ガラス片について,指掌紋の付着状況という非常に重要な事項に関
する証拠である,本件薬指指紋が付着していた場所とは別の場所から指掌
紋を採取した粘着シートが弁護人に開示されていなかった経緯もある(証
人R1〔第6回〕392項以下参照。さらに,後述するとおり,本件ス)
コップの柄の部分からA1と同型のDNA型を示す組織片のようなものが
発見されたという非常に重要な情況証拠(弁25)が弁護側から提出され
ている経緯もある。そうすると,他にも被告人に有利に働き得る証拠があ
るのではないかと疑わざるを得ず「被告人以外の不審な第三者のこん跡,
がなかった」という検察官の主張自体が採用できないというほかない。
オ小括
したがって,これら検察官が,被告人が犯人であることを支え,あるい
はこれと整合すると主張する事情も,何ら被告人と犯人とを結びつけるよ
うな事情にはなり得ない。
消極的事情(被告人の犯人性を否定する方向に働く事情)についての検討
ア本件スコップから被告人のこん跡が検出されなかったことについて
関係証拠(捜査報告書〔職1,現場指紋等採取報告書〔職2,統合〕〕
捜査報告書〔甲96,鑑定結果報告書〔弁25)によれば,被害者夫〕〕
婦を殺害するのに使用された凶器である本件スコップから,被告人の指掌
紋や被告人と同型のDNAは発見されていない。
検察官は,この点について,①本件スコップはさび付いているなど指掌
紋が付着し難い状態にある上,柄や取っ手を強く握って被害者夫婦を殴打
したりすれば,衝撃によって握った手が前後して指掌紋を構成する隆線が
押しつぶされるなど指掌紋が残り難い状況にもあり,他人の指掌紋が一切
発見されていないことにも照らすと,被告人の指掌紋が付着していなくて
も何ら不思議ではない,②本件スコップの柄や取っ手は丸みを帯びている
から,触った際に必ず細胞片等が付着するとは限らず,被告人と同型のD
NAが発見されなくても何ら不思議ではないと主張する。
そして,①確かに,関係証拠によれば,本件スコップからは,被告人以
外の人物の対照可能な指掌紋は検出されていないので,指掌紋に関する検
察官の主張には一理ある。しかし,②関係証拠(証人G1,同X1,鑑定
書〔甲59,実況見分調書〔甲71,捜査報告書〔職8)によれば,〕〕〕
本件スコップから採取された土砂は,被害者方南側の畑の特定の場所(職
8添付の「現場付近の見取図」D地点付近)の土砂に由来する可能性が高
く,その付近の畑には,土に何かが刺さっていたようなこん跡が認められ
(甲71添付の「現場見取図」J地点,A1は畑仕事に便利なように畑)
,,のあちこちにスコップを刺していたというのであるから本件スコップは
A1が普段から畑で使っていたものである可能性が高い。そして,現にそ
の柄や取っ手の部分にすき間なく粘着シートを貼り付けたところ(証人R
1〔第6回〕166ないし172項,組織片のようなものが付着し,血)
こんが付着していたとは認められないにもかかわらず,3か所(別紙図面
3の1,6,7の位置)からA1と同じDNA型が検出されている(弁2
5。したがって,本件スコップの柄や取っ手の形状を根拠とする検察官)
の説明には到底納得できない。むしろ,関係証拠(証人J1,実況見分調
書〔甲1,鑑定書〔甲51,52〕等)によれば,A1は82か所も,〕
B1は63か所も負傷し,8畳和室の天井や押入れの壁には本件スコップ
によって被害者夫婦の血液が飛散し,ふすまや障子が破損している状況か
らすると,犯人は少なくとも100回以上も本件スコップを振り回し,か
つ,激しく振り回してもいることになるから,仮に被告人が素手で本件ス
コップでこのような攻撃をしたとすれば,手にまめができ,つぶれたりす
るなど手の表面の組織が若干でも傷付けられることが容易に想像できる。
したがって,手袋でもしない限り,DNA型を鑑定可能な程度の量の組織
片等が付着しなかったとはおよそ考えられないが,本件スコップの柄や
取っ手に繊維片が付着していたとの証拠はない(証人N1も,本件スコッ
プを観察したが,繊維こんには気付かなかったと証言している。第3回6
4ないし67項。もちろん被告人がゴム手袋等を着用していたなら,繊)
維片等何らのこん跡が残らなかったことも説明できるが,他の場所に指掌
紋を残しながら,スコップを握るときだけゴム手袋等を着用したとも考え
難い。また,本件スコップによる攻撃態様の激しさに照らし,仮に素手で
あれば,被告人の手にも10日程度は何らかのこん跡が残ってもおかしく
ないと思われるが,逮捕時のてのひらの写真等,被告人の手に本件スコッ
プを振り回したこん跡が残っていたことを示す証拠もない。加えて,当時
70歳という被告人が,体力的に,重さ約1.6キログラムの本件スコッ
プを100回以上振り回し,これだけの攻撃をすることができたのかにつ
いても疑問が拭いきれない。
このように,最も重要な証拠の一つである被害者夫婦殺害の凶器となっ
た本件スコップから,被告人のこん跡が全く検出されなかった事実は,被
告人の犯人性を否定する方向に大きく働く事情であるとみるべきところ,
その点についての検察官の説明は合理性を欠く上に,その他この点を合理
的に説明することも困難である。
イ本件犯行の目的について
被告人が被害者夫婦と面識があったことを示す証拠はなく関係証拠証,(
人L1,実況見分調書〔甲1〕等)によれば,犯人は,侵入時に6畳居間
の隣にある台所の明かりがつき,換気扇が回っていることを知りつつ本件
スコップで本件窓のガラスを割るなど手荒な方法で侵入しているから,仮
に被告人が犯人であるとすれば,犯行の目的が金品目的の強盗以外にあっ
たとは考え難い。
しかし,前述のとおり,被害者夫婦の殺害態様は非常に激しく,かつ,
,,執ようなものである上攻撃が頭部や顔面に集中していることからすると
むしろ,えん恨目的の犯行であることを疑わせるものである。また,犯行
の目的が金品強取にあったとすれば,被害者夫婦を殺害した後,特に支障
がない限り,被害者方の家中を可能な限り物色するはずである。現に,関
係証拠(証人H1〔第8回,実況見分調書〔甲1)によれば,6畳和〕〕
室には,被害者夫婦の血液が付着した本件スコップによるものと思われる
払しょくこん等が複数あり,本件窓付近の畳の上等にも血の付いた本件ス
コップで付けられたような血こんが複数残っており,犯人は,被害者夫婦
を殺害した後にこれらの部屋を歩き回った様子がうかがえるのである。と
ころが,前述のとおり,犯人が引き出した形跡のある引き出し内には,容
易に発見できた金品が残されていた。特に本件整理だんす2段目の引き出
しは,引き出された跡があり,引き出し前面には被告人の左右の掌紋が付
着し,引き出し内には被告人の左手掌紋が付着していた封筒があったにも
かかわらず,その封筒のすぐ下にあった別の封筒の中には現金2万円が
残っていたのである。このように,仮に被告人が犯人であれば,なぜ現場
にこのような現金が残っているのか非常に疑問であり,この点を合理的に
説明することも困難である。
この点,検察官は,論告において,被告人が被害者夫婦を殺害した後に
何も取らずに慌てて逃げた可能性があると主張する。しかし,前述のとお
り,犯人が被害者夫婦を殺害した後に6畳和室や6畳居間を歩き回ってい
ることとそぐわないし,侵入時に開けた本件窓を閉めた上で逃走している
ことからすると,慌てて逃げたとは思われない。また,検察官は主張して
いないが,犯人が,当初は殺害するつもりがなかったのに,被害者夫婦か
ら予想以上の抵抗に遭って逆上して殺害してしまい,動揺したために物色
行為を中断し,犯行が発覚しないように本件窓を閉めるなどして逃走した
可能性についても,念のため検討してみた。しかし,前述のとおり,犯人
は,被害者方に起きている人がいることを認識した上で,スコップを使っ
た手荒な手口で侵入しているから,侵入した時点で被害者らに暴行脅迫を
加えて制圧するという強い強盗の犯意を抱いていたと考えるのが自然であ
り,被害者らから抵抗を受けることはある程度予想できたと考えられるの
で,犯人が予想以上の抵抗に遭って逆上したと断定することもできない。
また,そもそも押し込み強盗であれば自ら物色行為を行う前に被害者夫婦
を縛るなどして自由に動けない状態にするのが自然であり,そうではなく
脅して強盗するのであれば,自ら金品を探すのではなく,被害者夫婦に金
品を差し出すように脅すのが自然であると考えられることからしても,い
,。,ずれにせよこのような仮説には無理があるといわざるを得ないさらに
物色中に被害者方に残っていた金品以外に金目の物を手に入れて満足して
逃走した可能性も考えられないではないが,本件公訴事実に明記されてい
ないことから明らかなとおり,証拠上,被害者方から何かが奪われたか否
かは全く不明であって,被告人が,事件後に被害品らしきものを所持して
いた事実や,金回りが良くなったことなどを示す証拠も一切ない。
このような,そもそも本件犯行の目的が金品目的の強盗であったのか自
体に疑問が残ることも,犯人性を否定する方向に働く事情である。
ウ被告人から犯行と結びつくこん跡が発見されていないことについて
証人D1によれば,警察は,被告人が住んでいたD1方から洗濯機のご
みまで持っていくほど徹底した捜索差押えを行ったというのであるが(第
7回〔証人D1〕269ないし276項,前述のとおり,被告人が使用)
していた衣類,靴,眼鏡,自動車及びその内部には,血液反応がなく,8
畳和室に飛び散り,犯人が踏んだと思われる蛍光管破片の付着も認められ
ず,自動車のタイヤから採取した土砂と本件現場から採取した土砂が同種
のものとは認められず,差し押えた被告人の所有物の中には,現場の足跡
を付けたと思われるセーフティジョイという安全靴も含まれていなかっ
た。
もとより,犯行から被告人を逮捕するまでに10日程度の期間があり,
車,衣類や靴を洗ったり捨てたりするなど証拠を処分するには十分な期間
があったとみることができる。しかし,被害者夫婦は2人とも大量に出血
し,8畳和室には血が飛び散っていたことからすれば,犯人の衣服に被害
者夫婦の返り血が全く付着しなかったとは考え難いところ,小さな血こん
だけでなく,蛍光管破片,土砂等の微物に至るまで完璧に証拠をいん滅す
ることは困難であると考えられるし,被告人が事件後にそのような証拠い
ん滅行為に及んでいたことを疑わせるような証拠もない。むしろ,被告人
が犯人であるとすれば,本件スコップという重要な証拠物を無造作に現場
に遺留し,DNAや指掌紋という重要なこん跡を残すなど犯行現場では証
,,拠いん滅に無頓着な様子がうかがわれる一方で自分の生活圏においては
完璧な証拠いん滅を行っていることになり,一貫性,合理性に欠け,全く
不自然というほかない。
このように被告人の側から,被告人と犯行とを結び付けるこん跡が全く
発見されなかったという事実も,犯人性を疑わせる消極的事情の一つとみ
るべきである。
エ犯人の行動に一貫性がないと思われる点について
検察官が主張する犯人の行動や目的について検討した際にも,一部言及
したが,本件においては,情況証拠から犯人像を確定するのが非常に困難
。,,,であるすなわち犯人は生垣があるなど公道から奥まった位置にあり
周囲から見通せない土地に建った老夫婦2人だけが暮らす家を,子供らが
ひんぱんに訪れる間隙を突くように襲っている。侵入の手口についても,
窓ガラスをスコップで割る際,スコップが奥まで入りすぎないようにする
ためか,ガラスの破片が手前に来ないようにするためか,ガラスが割れる
音を小さくするためか,その目的は必ずしも定かでないが,網戸の位置を
利用してガラスを割るなど工夫している形跡がうかがえる。また,被害者
方の固定電話機から電話線を引きちぎり,電源アダプターを外したり,三
角ガラス片と四角ガラス片をわざわざ壁に立て掛けたり,6畳居間の窓を
閉め,屋外に不審な足跡等のこん跡を残さないように逃走するなどしてお
り,これらの事情に照らすと,相当に計画的に行動しているようにも見え
る。しかし,その反面,強盗犯人が被害者を脅すのに効果的な凶器と思わ
れる包丁が台所の目立つ場所にあったのに,これを凶器には使用せず,強
盗や殺人の犯行にはあまり向かないスコップを,わざわざ被害者方の畑か
ら持ち出してきて凶器に使用したり,被害者夫婦の血がべっとりと付いた
本件スコップを台所に無造作に放置したまま逃走したり,本件整理だんす
付近を乱暴にかき回しながら,目の前にある現金等を残すなど全く成り行
き任せに行動しているように見える面もうかがえる。そして,仮に被告人
が犯人であるとすれば,このようなちぐはぐな犯行を実行しつつ,指掌紋
やDNA等の重要なこん跡を残し,容易に発見できる金品を残して立ち
去った上に,徹底した証拠いん滅に及んでいることになり,行動の不自然
さは一層際立ち,この点でも被告人を犯人と断定することには違和感があ
る。
オ6畳居間の土足こんについて
関係証拠(証人H1,実況見分調書〔甲1,現場足こん跡の対照結果〕
報告書〔弁6〕等)によれば,犯人の侵入口である6畳居間には,別紙図
面1の①,②の位置にそれぞれ土足こんがあり,うち②は屋内方向を向い
た左足の足跡であり,別紙図面1の③の位置にある台所の土足こんも屋内
方向を向いた左足の足跡であると認められる。そうすると,仮に検察官が
主張するように,これらの足跡が犯人が侵入時に付けたものであると仮定
すると,本件窓のレールから①の土足こんまでの間隔と2つの土足こんの
間隔に照らし,①の土足こんも犯人の左足の足跡であると認めるのが相当
である。もっとも,これらの土足こんは,犯人が被害者方に侵入後,室内
をうろつく間に,スコップから床に落ちた土砂を踏んだことによって残さ
れたものである可能性もあり,前述のとおり,足跡の土砂鑑定という必要
な捜査が行われていないことから,これらの土足こんが侵入時に付着した
,。,ものかも含め被害者方内での犯人の行動は全く解明されていないただ
この点をひとまず措いても,仮に犯人が侵入時にこれらの土足こんを残し
たとすると,被告人が身長158センチメートルと小柄である上(被告人
の公判供述309項,6畳居間の床が犬走りから約56センチメートル)
の高さにあることからして,①の土足こんまで左足を付けずに歩くのは困
難であるし,本件窓のレールに左足を掛けて屋内に右足を一歩踏み出した
としても,①の土足こんまで左足を付けずにあるくのは無理ではないかと
思われ,やはり不自然であることは否めない。
被告人の公判供述について
ところで,被告人は「被害者方に行ったことは一度もない」と述べてい,
るが,被害者方から指掌紋とDNAが発見され,これらは偽装工作により付
着したものではないのであるから,この点に関する被告人の供述が嘘である
ことは明らかである。また,被告人は,平成21年6月15日朝から17日
夜までの3日間入浴も着替えもしていないと述べたり,古い靴を捨てた時期
,,について捜査段階と供述内容を変えるなど供述内容に不自然な点がある上
逮捕前に携帯電話の発着信履歴等のデータをすべて消去するという不可解な
行動に出ている。しかし,嘘をついた理由が,本件犯行と関係するのかどう
かすら解明できていない以上,嘘をついている一事をもって,直ちに被告人
を犯人であると認めることはできない。
3まとめ
以上の検討によれば,情況証拠によって認定できる間接事実のうち,被告人
と犯人とを結び付ける方向に働くものとしては,被告人が,①過去に本件網戸
に触ったことがあること,②過去に本件窓ガラスの外側に触ったことがあるこ
と,③過去に被害者方に立ち入り,本件整理だんすやパンフレット類に触った
ことがあること,④被害者方に行ったことがない旨事実に反する供述をしてい
ることにとどまるところ,①ないし③の事実は,いずれも単独ではもとより,
それらを総合しても被告人が犯人であるとの推認には遠く及ばない。むしろ,
本件の情況証拠の中には,被告人の犯人性を否定する事情が多々認められるこ
とは前述のとおりである。そして,このように客観的な事実関係によって犯人
性が強く疑われない以上,たとえ被告人が重要な事実について事実に反する虚
偽の供述をしているとしても,虚偽の供述をする理由についてはいろいろ考え
られるから,そのことをもって犯人性が強く推認されるとは到底いえない。結
局,本件においては,情況証拠によって認められる間接事実の中に,被告人が
犯人でなければ合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明
が極めて困難である)事実関係が含まれていないというほかない(なお,被告
人には,被害者方への住居侵入,窃盗未遂罪が成立する可能性があるが,当該
犯行が公訴事実の日時に行われたものであると認めるに足りる根拠がない以
上,本件訴因によって,この点についてのみ被告人を有罪とすることもできな
い。。)
第4結論
以上のとおり,様々な点を検討したが,本件程度の情況証拠をもって被告人
,「」を犯人と認定することは刑事裁判の鉄則である疑わしきは被告人の利益に
という原則に照らして許されないというべきであって,結局,犯罪の証明がな
いことに帰するから,刑事訴訟法336条により,無罪の言渡しをする。
(求刑死刑)
平成22年12月20日
鹿児島地方裁判所刑事部
裁判長裁判官平島正道
裁判官加藤陽
裁判官松川春佳
(※別紙図面1(被害者方の間取り図)は添付省略)

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