弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年3月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第29415号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成25年2月26日
判決
東京都八王子市<以下略>
原告株式会社三幸社
同訴訟代理人弁護士峰岸泉
川崎市<以下略>
被告東信精機株式会社
同訴訟代理人弁護士中村智廣
三原研自
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはな
らない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の
日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装
置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付
した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許につい
て特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012-800030号事件とし
て係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範
囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以
下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押
さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設け
られた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であっ
て,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾の
センターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左
右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成
され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドご
と設けられているエアシリンダで,互いに接離動作して間隔が変更自在に形
成されたことを特徴とする上着の立体仕上げ装置。」
(3)被告は,平成15年ころから,業として別紙物件目録記載の上着の立体仕
上げ装置(以下「被告製品」という。)を製造,販売している。
(4)被告製品は,本件発明の構成を全て充足する。
(5)被告は,平成19年8月1日から平成23年12月末日までの間,故意又
は過失により,被告製品を製造,販売し,原告は,これにより,少なくとも
1597万5940円の損害を被った。
よって,原告は,被告に対し,特許法100条に基づく被告製品の製造,販
売の差止め及び廃棄並びに民法709条に基づく損害賠償金1597万59
40円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2請求の原因に対する認否
請求の原因(1)ないし(3)の事実は認めるが,同(4)及び(5)の事実は否認する。
3抗弁
特許庁は,平成24年10月26日,上記特許無効審判請求事件について,
本件訂正を認めるとした上,本件発明に係る特許を無効とする旨の審決をし,
同審決は,平成25年1月22日に確定した。
4抗弁に対する認否
抗弁事実は認める。
理由
1請求の原因(1)及び(2)の事実並びに抗弁事実は,いずれも当事者間に争いが
なく,以上の事実によれば,本件発明に係る特許権は,初めから存在しなかっ
たものとみなされる(特許法125条)。
したがって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由
がない。
2よって,原告の請求をいずれも棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法
61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官小川卓逸
(別紙)物件目録
上着の立体仕上げ装置
製品名人体フィニッシャー
型式番号TBD-101-1
TBD-102-1
TBD-102-LI
TBD-102-LI-X001

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛