弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。控訴人らが一般職国家公務員である地位を有す
ることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決
を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上、法律上の陳述、証拠の提出、援用、認否は次に記載するほか
は、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。
(控訴代理人の陳述)
一、期限付任用の許否について、
1、期限付任用が許されないことは、昭和三八年四月二日の最高裁判所第三小法廷
の判例(民集一七巻三号四三五頁以下)の示すところである。即ち、同判例は「地
方公務員法の下において、職員の期限付任用が許されるかどうかについては、法律
に別段の規定はないが、同法がいわゆる条件付採用制度をとり(二二条一項参
照)、また分限免職および懲戒免職の事由を明定して(二八条、二九条参照)職員
の身分を保障していることや、時に臨時的任用に関する規定を設け、その要件、期
間等を限定していること(二二条二項参照)に徴すれば、職員の任用を無期限のも
のとするのが法の建前であると解すべきこと、まさに所論のとおりである。」と判
示している。このことは地方公務員法ばかりでなく国家公務員法(以下国公法とも
表示する)についても全く同様にいえることである。従つて、国公法上も期限付任
用は原則として許されないのである。
国公法においてもその条件付任用の場合(同法五九条)および臨時的任用の場合
(同法六〇条)には期限を付することか特に必要であるから、その必要の範囲内に
限つて期限付任用を認め、それに対する詳細な法的規制(五九条、六〇条の各号)
を加えているのである。このように国公法が、条件付任用および臨時的任用を厳格
な要件のもとに認めているのは、国公法が、原則として、無期限の任用を前提とし
ているからであつて、それ以外の期限付任用を認めるには、国公法付則一三条によ
り「その職務と責任の特殊性に基」づく場合に限り、この法律の特例として、別に
法律または人事院規則をもつて規定しなければならないのである。(しかし、被控
訴人の主張する人事院規則八-一二、七四条が有効、合憲なものであるか否かは別
である。)このことは法治国家の建前からいつても全く当然のことである。
2、前記最高裁の判例は、先に引用した如く、職員の任用を無期限のものとするの
が法の建前であることを判示したうえ、「しかし、右法の建前は、職員の身分を保
障し、職員をして安んじて自己の職務に専念させる趣旨に出たものであるから、職
員の期限付任用も、これを必要とする特段の事由が存し、且つ、それが右の趣旨
(職員の身分保障の意味)に反しない場合においては、特に法律にこれを認める旨
の明文がなくても、許されるものと解するのが相当である」とする。即ち、前記最
高裁の判例は、法の建前は「職員の身分を保障し職員をして安んじて自己の職務に
専念させる趣旨」であるとして職員の身分保障を強調し、これに反しない場合に、
その範囲でのみ、期限付任用を認めているのである。
国公法一条は、「この法律の目的及び効力」として、「国家公務員たる職員につい
て適用すべき各般の根本基準の確立」をこの法律の目的の第一としてかかげ、この
各般の根本基準には、「職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置」が含ま
れることを、わざわざカツコ書きで加え明示している。
公務員の身分保障は、「職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置」の一つ
であり、国公法の目的となつているのであり、前記最高裁の判例が正しく指摘した
ように、国公法の建前そのものなのである。そして、現行法上も、国公法附則一三
条により、この法律の特例として期限付任用を認める場合にも、「但し、その特例
は、この法律第一条の精神に反するものであつてはならない」との但し書きがつい
ている如く、あくまでも国公法一条の精神すなわち公務員の身分保障に反しないも
のでなければならないのである。
3、また、職務の性質が極めて単純な肉体的労務であり、専門の知識、経験を必要
とすず、代替性が強い職員は、控訴人らに限らず、機械的な労務に従事する現業の
国家公務員にも、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員にも存在する
のであり、もし、前記のような単純な肉体的労務をする職員につき期限付任用を認
めてよいというのであれば、右のような職員には全く容易に期限付任用が認められ
てしまうことになる。しかし、機械的労務に従事する現業の国家公務員には、その
職務と責任の特殊性に基づいて国公法附則一三条により、国公法の様々の特例が設
けられているが(公共企業体等労働関係法四〇条一項)、身分保障に関する前記各
条は適用されるのであり、また、単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務
員にも、その職務と責任の特殊性に基づいて地方公務員法の特例を設けることが認
められ、(この場合もやはり但書で、職員の身分保障を含む地公法一条の精神に反
するものであつてはならないのである)様々の特例が設けられているが(地方公営
企業労働関係法附則第四項、地方公営企業法三九条一項)、職員の身分保障に関す
る地方公務員法二八条等は適用されるのであり、現行法上職員の身分保障に関して
は、なんら異なつた取扱は認められていないのである。
従つて、控訴人らの職務が単純労働であるという理由によつて、その期限付任用を
認めようとする見解は、明文の規定を無視し、職員の身分保障を著しくおびやかす
ものであり到底許されるものではない。
4、また、就労の実態についていえば、控訴人らの従事していた河川、道路の維持
補修等の業務は、昭和三七年頃以降は、ほぼ一定し、時々の増減変動は殆んどな
く、必要とされる工事人夫の数も、殆んど一定しており、控訴人らが休む場合には
必ず事前の連絡を必要としていたのである。また作業内容においても、行II職員
と控訴人ら人夫とは同じ作業に従事していたのであり、行II職員のみが請負方式
による工事の監督等の担当をしていたわけではなく、人夫に対する作業の指示監
督、資材の管理等については、控訴人らの中でも行なつていた者もあり、行II職
員で行なつていなかつた者の方が多かつたのである。
原判決は、「原告らの月々の就労日数が各人によつてまちまちであり、特に農繁期
等時期的に著しく就労日数の少ない者がいたことおよび雨天、荒天の日には作業を
行なわなかつたことは当事者間に争いない」と判示しているが、原審において控訴
人らは、そのようなことを認めたことはなく、またそれは著しく事実に反するもの
である。現実には雨天、荒天の日にも作業は行なわれていたのであり、(逆に雨
天、荒天の時には、それだけ河川、道路の維持、補修の必要が増す時があり、休
日、夜間勤務等などまでして行なつていたこともある)控訴人らのうちに農業を営
み、農繁期等に若干就労日数が少い者がいたとしてもこれは行II職員も全く同じ
であり、農村地方出身の職員の特殊性である。このように、行II職員と控訴人ら
とでは、作業の内容も、就労の実態も基本的には異なるところがないのである。
また、道路、河川の維持、補修工事は、すべて請負に切りかえることは、業務の性
質からいつても不可能であり、このことは建設省自身も、「作業を停止することが
できない、新規に労務者を雇うことがむずかしい、作業に習熟した者の方が能率が
よい」等の理由から直営事業を継続的に行なわなければならないことを認めている
ごとく(甲一八号証管理者ニユースNo.205)常に直営方式によつて施工する
ことが必要なのである。
5、結局、問題は、(一)控訴人らの期限付任用の根拠となつている人事院規則
(以下人規とも表示する)八-一二の七四条が、国公法付則一三条の特例として認
められるものかどうかということ。(二)かりに右の特例として認められるとする
のならば、いかなる場合に認められるのか、とくに「職務と責任の特殊性に基い
て」という要件および但し書の国公法「第一条の精神に反するものであつてはなら
ない」という要件をどう解釈するかということ。(三)控訴人らについて、人規八
-一二の七四条を適用することは、(二)の「職務と責任の特殊性に基いて」とい
う要件を満たすのか、国公法一条の精神の中に含まれる職員の身分保障に反しない
か、ということである。そして、以上述べたように、これらの点で、控訴人らの任
用に付せられた一日の任期の定めは国公法上到底有効なものということはできな
い。
二、本件任用更新拒絶の法的性格について、1、控訴人らが、かりに常勤職員とし
ての法的地位を認められないとした場合には、控訴人らは人規八-一四により採用
された非常勤職員であり、かつ人規八-一二の七四条が適用される継続して日々雇
い入れられた職員である。ところで人規八-一二の七四条二項は、「日々雇い入れ
られる職員が、引き続き勤務していることを任命権者が知りながら別段の措置をし
ないときは、従前の任用は、同一の条件をもつて更新されたものとする」と明定し
ている。このような人規八-一二の七四条二項の規定が適用される控訴人らは、別
段の措置、すなわち、任用更新拒絶がなければ当然に従前の任用が更新される法的
地位にあつたものである。そして、こうした法的地位を奪つた法的原因は、別段の
措置すなわち、本件任用更新拒絶なのである。控訴人らは、本件任用更新拒絶とい
う法的原因により、任用の自動的な更新がなくなり、その結果「任期の満了」とい
う形式をとつて被控訴人の職員たる地位を失つたのである。ここで問題にしている
のは、被控訴人の職員たる地位を奪つた法的原因を問題にしているのであり、任用
の終了の形式を問題にしているのではないのである。而して本件任用更新拒絶の法
的性格を検討するならば、これは、人規八-一二の七四条二項の規定上は「別段の
措置」であり、任命権者の特別な意思表示であり、その結果として任用更新拒絶、
更に任期満了による退職という法律効果をもたらすものであるから、一つの法律行
為、任命権者の行政処分としての法的性格を有するものである。従つてこの任命更
新拒絶なる法律行為がなんらかの事由で無効な場合には、任期満了による退職とい
う効果も発生しないのである。更にこの本件任用更新拒絶すなわち別段の措置は、
人規八-一二の七四条二項により、自動的に更新されていた日々雇用の非常勤職員
としての身分を一方的に奪うものであるから「職員に対する著しく不利益な処分」
といわなければならないのである。
2、つぎに本件任用更新拒絶と労働基準法(以下労基法と略称する)二一条、二〇
条との関係について述べる。ところで、右にのべた如く、人規八-一二の七四条二
項が適用される継続して日々雇い入れられる者の身分を奪うには、人規八-一二の
七四条二項の別段の措置、任用更新拒絶が必要なのであり、これは、労基法二一
条、二〇条等が準用されるかどうかとは直接関係のない問題なのである。そして人
規八-一二の七四条二項が適用される継続して日々雇い入れられる者の身分を奪う
別段の措置-任期更新拒絶が、いかなる場合に許され、あるいはいかなる制約を受
けるかという問題、すなわち、いかなる任用更新拒絶が有効とされるかという問題
として労基法二一条、二〇条等の準用等が問題となるのである。
控訴人らは、継続して日々雇い入れられた非常勤職員であるとしても「一ヶ月以上
引続き使用されるに至つた」場合の職員であることは明らかである。そして日々雇
入の非常勤職員についても労基法二一条、二〇条等が準用されることは、国公法第
一次改正法律付則(昭二三、法二二二)三条から明らかである。
従つて控訴人らについても労基法二一条が準用され「労働者を解雇しようとする場
合においては、少くとも一ヶ月前に予告をしなければならない」(労基法二〇条)
のであるから、控訴人らの身分を奪うには一ヶ月前に解雇予告、すなわち、任用更
新拒絶の別段の措置を行なわなければならず、現実にも、一ヶ月前に本件解雇の予
告(甲第一九号証の一)を行なつているのである。
そして、本件任用更新拒絶は、人規八-一二の七四条二項にいう別段の措置である
とともに労基法二一条等が準用されることから解雇予告なのである。
そしてこの労基法の解雇の予告が無効であれば、労働者の身分が引続くことは、判
例、学説上も争いはなく、この点は、労基法二一条の解雇の予告が無効であつても
従来の身分が引続くことは全く同じであり、日々雇用契約の更新拒絶が労基法七条
一号に違反し無効とされた場合は、従来の身分が自動的に継続するとされた事例
(昭和三五年一月二七日大阪高裁判決、八木組解雇効力停止仮処分申請事件、労民
集一一巻一号六九頁)が参考となる。
従つて、継続して一ヶ月以上引続き使用されるに至つた日々雇用の非常勤職員であ
る控訴人らを意に反し一方的に身分を奪う-解雇するには労基法二一条の有効な解
雇予告が必要なのであり、右解雇予告が無効であれば、控訴人らの従前の身分は保
持されるのである。
三、本件解雇-任用更新拒絶の無効について
1、国公法八九条違反-手続的瑕疵
本件任用更新拒絶が「著しい不利益な処分」であることは、既に述べたとおりであ
る。国公法八九条一項は、「職員に対し、その意に反して・・・・・・・・・いち
じるしい不利益な処分を行う」ときは、その処分を行なう者は、その職員に対し、
「その処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない」旨、二項は「職員
は・・・・・・・・・いちじるしく不利益な処分を受けたと思料する場合には、前
記の説明書の交付を請求することができる」旨規定している。この規定は国公法七
四条・七五条・八二条・八六条等とともに、いわゆる公務員の身分保障の規定をな
すものであるが、公務員の身分保障は、基本的には憲法二五条・二七条・二八条等
に根拠を置くものであり、特に現行法上一般職国家公務員は憲法二八条の労働基本
権が制限され、特に争議権がはくだつされておる状況の下では代償的措置としても
特に強調されなければならない。(最高裁大法廷・昭和四一年一〇月二六日判決、
同四四年四月二日判決(同上最高刑集二三巻五号三〇五頁)参照)従つて国公法八
九条が職員に対しいちじるしい不利益な処分を行なう場合に処分理由説明書の交付
を要求しているのは、単に被処分者に当該不利益処分について不服申立をする場合
の資料を提供するためだけに存在するのではなく、処分自体の公正さを担保するた
めに、厳格な手続要件と、職員の権利保護要件とを定めたものと解すべきである。
従つて処分理由説明書を交付せず、またはそれが甚だしく抽象的記載にとどまると
きは当該処分の適正な手続要件と職員の権利保護要件を欠くものとして、さらに、
憲法三一条のデユー・プロセス・オブ・ローの精神に反するものとして処分自体の
無効を招来するものと解すべきである。本件解雇にあたつて被控訴人側が控訴人ら
に対し、処分理由書を交付しなかつたことは、被控訴人の主張から明らかである。
2、国公法七八条違反-分限事由不該当・就業規則不該当
本件任用更新拒絶処分は、「意に反する退職」をもたらすものであるから、「意に
反する退職」であり、「免職」(人規八-一二の七一条)(定義六参照)であると
いうべきである。従つて本件任用更新拒絶処分は国公法七八条にいう「免職」と解
すべきであり、国公法七八条各号に該当しない限り有効ということはできない。
そもそも分限の制度とは、「公務の能率の維持向上を目的」とするものであり、公
務の能率を維持するため、職員の勤務成績が良くない場合、適格性を欠く場合や、
遂行すべき職務そのものが消滅した場合などについて職員の不利益な身分上の変動
を認めるものであり、その反面そのような分限事由がない限り、公務員の身分を保
障しているのである。また、この分限の制度も、公務員の身分保障の主要な根幹を
なすものであり、基本的には現行憲法上、憲法二五条、二七条、二八条に根拠を有
するものであり、控訴人らについても適用があるのは当然である。本件解雇、任用
更新拒絶は、国公法七八条、一号、二号、三号に該当しないことは勿論、四号にも
該当しない。
建設省自身も認める如く、道路、河川の維持工事においては、「作業を停止するこ
とができない。新規に労務者を雇うことがむずかしい。仕事に習熟した者の方が能
率がよい」(甲一八号証管理者ニユースNo.205)のであるから、かりに建設
省の直営事業全般の請負化方針自体は認めたとしても、道路、河川工事すべてを請
負化しなければならぬ必要性はもちろん、合理性すらなく、かつ、道路、河川の維
持工事を全面的に請負化し、控訴人を解雇した後においては、道路、河川等の維持
補修が直営当時に較べて著しく季節的、一時的、粗雑、営利本位となり、道路の利
用者、河川の沿岸住民らにとつて著しい不便、不安等を与えているのであり、ま
た、そのため、道路(河川の維持、補修等につき、常勤の定員内職員に従事させる
ことなども行なつているのであり、なにも控訴人らを解雇しなければならぬ必要性
はもちろん、合理的理由すら存在しないのである。従つて本件解雇は、就業規則一
四条に該当せず、国公法七八条の分限事由またはこれに準ずる事由がないので無効
である。
3、国公法七四条違反-公正の原則違反・・・・・・・・・解雇権乱用
本件解雇、任用更新拒絶は次のような事情を考慮するときは、その必要性、合理性
を欠き著しく恣意的なものであり、かつ、信義則にも違反するものであり、解雇権
の乱用であつて、国公法七四条一項に違反し無効といわなければならない。
(1) 控訴人らが従事していた業務は、甲府工事事務所の基幹的な業務である国
道、河川の維持、補修のための中心的な作業であり、日常的、恒常的に行なわれな
ければならない恒常的業務であり、これを停止することとができない性質のもので
ある。
そしてこのことは建設省自身も先に引用したごとく認めているのであるから、建設
省の直営事業全般の請負化方針自体は認めたとしても、道路、河川の維持工事すべ
てを請負化しなければならぬ必要性はもちろん、合理的理由はなく、また、請負化
は認めたとしても控訴人らを解雇しなければならぬ必要性はもちろん合理的理由す
ら全く存在しないのである。
(2) 控訴人らは、建設省に就労しはじめた当初は、臨時的、季節的就労であつ
たが、継続して勤めるうちに、次第に年間継続的に勤務するようになり、とくに、
昭和三六・七年頃からは、限定された人員で年間継続的に勤務し、恒常的業務を行
なうようになつたのであり、その当時の建設省の内部においては、臨時的な日々雇
用の職員らも継続して勤務することにより次第に常勤の定員内の行II職員に定員
化されていたのであり、とくに甲府工事事務所においては、控訴人らと全く同じ職
務内容に従事していた「附属調書」もすべて定員化されたのである。控訴人らも、
係官から継続して勤務しておれば当然定員化するといわれ、控訴人らもそのような
期待をしていたのであり、現実に建設省全体の定員化傾向の中で、この期待は正当
な根拠、背景を有していたのである。
しかるに昭和三七年一月一九日の閣議決定において、昭和三七年度の定員化により
定員外職員の定員繰入れ措置は終了したとの決定がなされたことも控訴人らは知ら
されず、かつ、右閣議決定において定員外職員の常勤化防止措置が定められたにも
かかわらず、建設省は右閣議決定に基づく雇用予定期間の明示、期間経過後不採用
の措置をとらず、単に就労点検票の裏に日日雇用であると書き入れ明示するという
建設事務次官通達(乙一九号証等)による全く安易な方法で問題を糊塗し続け、特
に甲府工事事務所では、他の工事事務所では必ず行なつていた「年度末解雇」も行
なわず控訴人らに定員化の期待を抱かせ続け、本件解雇時まで雇用してきたのであ
る。それが昭和四三・四年頃になつて、定員外職員の常勤化防止に関する閣議決定
の問題、定員外職員の問題が国会等で追及されるに及び、建設省は自らの閣議決定
違反の責を免れるため昭和四四年三月七日、建設省人発第四七六号「労務者の常勤
化について」(甲一八号証)を発出し、更に「常勤化防止」の措置が最も遅れてい
た関東地方建設局、その中でも他の所では必ず行なつている「年度末解雇」すら怠
つていた甲府工事事務所は、現場労務者の一斉解雇という非常措置をとつたのであ
る。
なお、右通知は、建設省が前記事務次官通達による「日々雇用」の明示という安易
な方法が昭和三六年二月二八日付閣議決定に違反していたことを事実上認めるとと
もに、甲府工事事務所において「年度末解雇」すら行なわれていなかつたことは、
閣議決定違反の建設省の行政指導にすら違反するものであることを明らかにしてい
るのである。
本件解雇は、右通知と経過的、時間的、内容的にも一体をなすものであり、建設
省、関東地方建設局、とくに甲府工事事務所長自身が自らの閣議決定違反を認めそ
の責任を免れるために行なつたものであり、行政の信義則上からも到底許されな
い。
更に甲府工事事務所において、P1所長は、本件解雇に当つて、控訴人らに対し、
その理由等を誠意をもつて説明せず控訴人らの解雇撤回等の当然の要求に対して
は、団交拒否、あくまで解雇等の不誠実な態度をとりつづけ、一方的に本件解雇を
強行したものであり、労使関係の信義則にも全く反するものである。
(被控訴代理人の陳述)
一、控訴人らは、「人規八-一二の七四条二項が適用される控訴人らは、別段の措
置、すなわち任用更新拒絶がなければ、当然に従前の任用が更新される法的地位に
あつた」旨主張するが失当である。すなわち、控訴人らのごとき日々雇用の非常勤
職員は、任期を一日と定めて任用されたものであるから、任用更新の意思表示がな
いかぎり、任期が満了した場合には当然退職するものである(人規七四条一項三
号)。ただし、日々雇い入れられる職員が引き続き勤務していることを任命権者が
知りながら別段の措置をしないときは、新たな任用行為ないし明示の任用更新の意
思表示はなくとも、従前の任用は同一の条件をもつて更新されたものとされるので
ある(同条二項)。控訴人らは、任用更新拒絶がないかぎり当然に従前の任用が更
新される法的地位にあつたのではなく、(1)引き続き勤務していること(2)任
命権者がこれを知つていること(3)任命権者が別段の措置をしないこと、の三要
件を充足した場合に、はじめて従前の任用は、同一の条件をもつて更新されたもの
とされるのである。
二、控訴人らは、「本件任用更新拒絶の法的性格を検討するならば、これは、人規
八-一二の七四条二項の規定上は別段の措置であり、任命権者の特別な意思表示で
あり、その結果として任期満了による退職という法律効果をもたらすものであるか
ら、一つの法律行為、任命権者の行政処分としての法的性格を有するものであ
る。・・・・・・・・・この本件任用更新拒絶、すなわち別段の措置は、人規八-
一二の七四条二項により、自動的に更新されていた日々雇用の非常勤職員としての
身分を一方的に奪うものであるから、「職員に対する著しく不利益な処分といわな
ければならない」旨主張する。
しかしながら、控訴人らが本件任用更新拒絶といつているのは、甲府工事事務所長
が昭和四四年二月二一日に、控訴人P2、一審原告P3、同P4を除くその余の控
訴人らを含む日々雇用者に対し、また、同月二五日に右控訴人P2ら三名に対し
て、いずれも同年三月三一日限り控訴人らの任用を更新しない旨の通知をしたこと
を指しているものと考えられるところ、右通知は国公法第一次改正法律付則三条、
労働基準法二一条但書一号、二〇条一項本文の趣旨に鑑みて、控訴人らの転職ない
し再就職の便宜のためになされたものであるから、人規八-一二の七四条二項の別
段の措置には該当しない。控訴人らは、あくまでも同年三月三一日限り任期満了に
よつて退職したものであつて、右通知によつて退職したという効果が発生したもの
ではない。したがつて右通知は免職にあたらないことはもちろん「職員に対する著
しく不利益な処分」にもあたらない。右通知が不利益処分にあたることを前提とす
る控訴人らの主張はいずれも失当である。
(証拠関係)(省略)
○ 理由
一、当裁判所の認定、判断は、次に附加訂正するほかは、原審の認定、判断と同一
であるから、原判決の理由の記載をここに引用する。当審における証拠調の結果を
もつてしても右認定判断を左右するには足りない。
(一) 期限付任用の許否について。
1 控訴人らは国公法が原則として期限付任用を許さないものであるとし、その根
拠として最高裁判所第三小法廷の判例(民集一七巻三号四三五頁)を引用する。し
かし、同判例は直接には地方公務員法の下において、小学校教員の期限付任用が許
されるか否かに関するものであつて、国公法自体の解釈に関するものではないか
ら、正確な意味における本件の先例としての判例ということはできないばかりでな
く、同判例の結論は、右小学校教員の期限付任用を地方公務員法の下で許されると
したものである。ただ、その理由として、控訴人ら引用のように「地方公務員法の
下においては・・・・・・・・・職員の任用を無期限のものとするのが法の建前で
ある」としながらも、「しかし、右の法の建前は、職員の身分を保障し、職員をし
て安んじて自己の職務に専念させる趣旨に出でたものであるから、職員の期限付任
用も、これを必要とする特段の事由が存し、かつ、それが右の趣旨に反しない場合
においては、特に法律にこれを認める旨の明文がなくても、許されるものと解する
のが相当である。」として、期限付任用が法の明文なしに許される場合の存するこ
とを明言しているのであつて、右の判例を根拠として本件の期限付任用が許されな
いものであるとする所論は採用できない。
2 次に控訴人らは、かりに期限付任用が許されるとしても、国公法附則一三条の
規定により同法の特例として人規に定められることによつて、はじめて期限付任用
が認められることになる旨主張するが、当裁判所は(原審も同様であるが)そのよ
うな見解に立つものではない。むしろ、右引用の最高裁判所の判例の示すとおり、
国公法においても、期限付任用は「特に法律にこれを認める旨の明文がなくとも」
即ち、人規によつて規定されるのをまつまでもなく、許されるものと解するのであ
る。
ところで控訴人らは、期限付任用は、国公法一条一項に規定されている国公法の精
神に違反するものであるとも主張する。しかし、本件の、控訴人らが従事するよう
な業務について期限付任用を認めたからといつて、右条項の規定する精神に違反す
ることはない。控訴人らは期限付任用が国公法一条一項のカツコ内の規定「職員の
福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む」ところの一般基準、換言すれば
身分保障の目的に違反すると主張するけれども、一方において、さきに引用する原
判決も認定するように、控訴人らのうちのかなりの数の者が定職として農業を営
み、そうした都合もあつて、人夫としての就労は、その当初の毎年において一年の
うち秋ころから翌年の早春までの季節にだけ行なわれて来たという沿革があり、そ
れらの月々の就労日数も各人によりまた各月によつて必ずしも一定せず、月により
二〇日に満たない者が多数あり、一〇日に満たない者や全く就労していない者さえ
あること、またその仕事の内容は、その性質上極めて単純な労務であつて、このこ
とは、まさに期限付任用を必要とする特段の事由に該当し、かつ、反面において、
任用期間中における身分の保障を定めた国公法の諸規定(七五条、七八条、七九
条、八二条等)の適用は、いずれも排除されることはないのである。従つて、期限
付任用を認めることは、国公法の精神に違反するものとはいえない。
なお控訴人らはその労働の内容においては、他の定員内の職員とくに行IIの職員
らと全く異なるところがないから、控訴人らのみを日々雇用とすることは許されな
いと主張する。しかし、この点については、原判決理由三の(二)に示したとおり
であつて、控訴人らは行II職員とはもともと制度的にも異なるものである。当審
における控訴本人P5、同P6の尋問の結果をもつてしても右判断を左右するに足
りない。
3 原判決二九枚目裏一〇行から三〇枚目表二行までの記載を次のとおり補足訂正
する。「が認められ、この認定に反する当審における控訴人P5の供述部分は信用
できず、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。」
(二) 本件任用更新拒絶の法的性質について。
1 控訴人らは、本件の任用更新拒絶の通知が人規八-一二の七四条二項にいう
「別段の措置」に該るものであるから、控訴人らにとつて、「いちじるしく不利益
な処分」ないしは「免職」に該ると主張するのに対し、被控訴人は、右通知は、国
公法第一次改正法律附則三条、労基法二一条但書、一号、二〇条一項本文の趣旨に
鑑みて控訴人らの転職ないし再就職の便宜のためになされたものであり、人規八-
一二の七四条二項にいう「別段の措置」には該当しないと主張するので、この点に
ついて判断する。
(1) 本件任用更新拒絶の通知が、控訴人P2を除くその余の控訴人らに対して
は昭和四四年二月二一日に、控訴人P2に対しては同月二五日になされたもので、
いずれも同年三月三一日限り任用の更新を拒絶する旨の意思表示であることは当事
者間に争いがなく、また建設省関東地方建設局甲府工事事務所長が、昭和二九年二
月一日以降、控訴人らを任期を一日とするいわゆる日々雇用の形態で同工事事務所
に勤務する人夫として任用したこと、そして任命権を委任されていた同所長が、控
訴人らが引き続き勤務していることを知りながら別段の措置をとらなかつたので、
人規八-一二の七四条二項の規定により、その任用が日々更新されたものとして取
り扱われてきたことは、被控訴人自ら認めるところである。
(2) 国公法一次改正法律附則三条は、「一般職に属する職員に関しては、別に
法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に
基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準
法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。」と規定しているが、本
件任用更新拒絶の通知がなされた当時、右規定にいう「別」の「法律」は一般職の
職員の給与に関する法律および国家公務員災害補償法を除いてはいまだ制定されて
いないため、一般職の職員である控訴人らについては、「国家公務員法の精神にて
い触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範
囲内において」、労基法の規定が準用されることとなつていた。ところで労基法二
一条但書、一号、二〇条一項の規定の趣旨は、日々雇い入れられる労働者が、一箇
月を越えて引き続き使用されるに至つた場合には、使用者は、右の労働者の雇用を
中止するためには、少くとも三〇日前にその旨の予告をしなければならないという
ものであるが、これらの規定は、国公法の精神にてい触するということはできず、
また、同法に基づく法律または人規によつて定められた事項に矛盾するとも考えら
れないから、控訴人らの任用の更新を拒絶する場合には、全面的に準用されるもの
と解すべきである。
(3) 被控訴人は、本件の任用更新拒絶の意思表示は、右準用にかかる労基法の
諸規定に基づくものであつて、人規八-一二の七四条二項の規定に基づくものでは
ないと主張する。人規八-一二の七四条二項は、「・・・・・・・・・日々雇い入
れられる職員が引き続き勤務していることを任命権者が知りながら別段の措置をし
ないときは、従前の任用は、同一の条件をもつて更新されたものとする。」と規定
しているので、前述の労基法の諸規定の準用がないとすれば、甲府工事事務所長
は、右の人蜆の規定する「別段の措置」として、昭和四四年四月一日に就労のため
に出頭する控訴人らに対し、任用しない旨の意思表示をすることとなるであろう。
しかし、前述のように労基法が準用される結果、三〇日前の予告として本件任用更
新拒絶の意思表示がなされたわけである。従つて、まさしく被控訴人の主張すると
おり、右の意思表示は、人規八-一二の七四条二項の「別段の措置」そのものでは
なく、労基法二〇条、二一条の規定による、「別段の措置」の「予告」であるか
ら、理論的には「予告」の後に改めて「別段の措置」がなされうることとなり、両
者は別個のもののごとくいえないことはない。しかし、このような議論は形式にと
らわれたものであつて採用することができない。何となれば、労基法の規定に基づ
く「予告」は、「予告」とはいいながら、単なる「予告」に過ぎないものではな
く、その実体は、期限付の意思表示と解すべきだからである。このことは平均賃金
を支払うことによつて予告の期間を短縮し、これを無くすることもできる(労基法
二〇条二項)ことからも窺うことができる。労基法の予告は、従つて、期間をさか
のぼらせてなされた解雇ないし採用更新拒絶の意思表示そのものなのであり、予告
の後に、改めで解雇ないし採用更新拒絶を行なう必要はないと解すべきである。そ
うだとすれば、本件の任用更新拒絶の意思表示も、始期付の「別段の措置」に他な
らないと解するのが相当であつて、この点に関する限り控訴人らの主張は正当であ
る。
(4) 控訴人らは、次に、本件任用更新拒絶の意思表示は、控訴人らにとつて
「いちじるしく不利益な処分」ないし「免職」にあたると主張するのでこの点につ
いて考える。人規八-一二の七四条二項の規定は、前にもみたように、日々雇用の
黙示的な更新を認めている。その限りにおいて日々雇用者は、継続して任用を受け
ることに対する期待を有しており、「別段の措置」がなされない限りこの期待は充
たされる関係にある。しかし、一方において任用の更新がいかに長期間にわたつて
反覆されたからといつて、任用の形態そのものが変化するわけのものではないか
ら、任期は相変らず一日ごとに終了しているのであつて、このために日々雇用が期
間の定めのない雇用に転化することにならないのは勿論のこと、日々雇用者の側に
任用更新を請求する権利が発生することにもならないことは、原判決でも説示する
とおりである。
してみれば、再任用の拒否によつて、日々雇用者側は、法律上なんら具体的利益の
侵害を受けたことにはならないから、人規八-一二の七四条二項にいう「別段の措
置」は、「免職」にあたらないのはもちろんのこと、「いちじるしく不利益な処
分」に当るものともいうことはできない。しかしながら、本件の日々雇用者のよう
に一〇年余も継続して再雇用の更新を受けてきた日々雇用者にあつては、再雇用へ
の期待は、いわば強度の定着性をもつているともいうべきであり、これを無視する
ことは、国公法一条に示された同法の目的(とくにカツコ内に示された趣旨)に反
するものとして、相当でない。そうだとすれば、右の再雇用への期待権的地位につ
いては、法益に準じたものとしての保護を与えるべきであつて、本件の「別段の措
置」は、国公法八九条一項にいう「いちじるしく不利益な処分」にはあたらないけ
れども、控訴人らの側において、「いちじるしく不利益な処分を受けたと思料する
場合」として同条二項の規定に基づき、処分権者に対し、処分理由説明書の交付を
求めることは許されると解すべきである。そして、このような場合に、処分権者
は、本件の措置を「いちじるしく不利益な処分」にあたらないことを理由として、
処分理由書の交付を拒否することはできないと解すべきである。
2 本件任用更新拒絶の意思表示の無効原因について。
(1) 国公法八九条違反の主張について。
右にみたように、本件任用更新拒絶の意思表示は、国公法八九条一項にいう「いち
じるしく不利益な処分」には当らないから、処分権者である甲府工事事務所長が処
分理由説明書を控訴人らに対して交付しなかつたからといつて、違法はない。な
お、控訴人らにおいて、同条二項の規定に基づき処分理由説明書の交付を求めた旨
の主張立証はない。そして、かりに後者の場合に説明書の交付がなかつたとして
も、交付の拒否は不作為の違法を招来するのみであつて、処分自体の無効原因とは
ならない。よつて控訴人らのこの点に関する主張はすべて理由がない。
(2) 国公法七八条違反の主張について。
本件任用更新拒絶の意思表示は、「免職」処分にはあたらないから、控訴人らの国
公法七八条違反に関する主張はすべて理由がない。
(3) 国公法七四条違反の主張について。
元来日々雇用者の任用の更新拒絶は、雇用主側の自由に属するものである。
従つて、例えば更新拒絶がなんらその必要性もないのにことさらに差別的に特定人
だけに不利益を与えるような意図の下になされた場合のごとく、明らかに濫用とみ
られる場合とか、不当労働行為と見られる場合等でない限り、すべて雇用主側の裁
量に委ねられたものと解すべきである。しかるに本件において控訴人らの指摘する
事情は、いずれも右の違法を招くような事実ではない。控訴人ら指摘にかかる河
川、道路工事を直営方式にするか請負方式にするかの問題等は、行政政策上の問題
であつて原則として適法違法を論ずる余地がなく、このような政策に変更があつた
ため、画一的に任用の更新が拒絶されたような場合は、任用権者側の裁量の範囲内
の行為として、違法を論ずる余地は全くないのである。その他控訴人らが違法とし
て非難する事項は、すべて任命権者側の裁量の範囲内に属する事項である。よつて
本件任用更新拒絶の意思表示には、その内容においてなんらの違法もなく、その方
法においても権利濫用、信義則違反は認められないから、控訴人らのこの点に関す
る主張も理由がない。
二、以上のとおりであつて、控訴人らの本訴請求は理由がなく、この請求を棄却し
た原判決は相当であつて、本件各控訴は理由がないので、これを棄却することと
し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用のうえ主文のとお
り判決する。
(裁判官 中西彦二郎 小木曾 競 深田源次)

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