弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人は原判決を取消し、甲府地方裁判所が昭和二十五年四月二十五日同庁昭和
二十五年(ヨ)第三一号不動産仮処分事件について与えた仮処分決定を認可する旨
の判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は原判決事実摘示のとおりである。
 疎明として控訴人が当審における証人A同B同C控訴人本人の各尋問の結果を援
用し、乙第十三号証中登記所のした記載及び押印の部分は成立を認めるが、その余
の部分は不知、乙第十四号証の成立は不知と述べ、被控訴人が乙第十三第十四号証
を提出し、当審における被控訴人本人尋問の結果を援用したほか、当事者双方の疎
明方法の提出認否援用は原判決記載のとおりである。
         理    由
 本件仮処分の本案請求の理由たる控訴人が本件建物(甲府市a町b番地のc所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建店舗一棟建坪十二坪五合及び同所同番地所在木造杉皮
葺平家建居宅一棟建坪五坪二合五勺)を被控訴人から買受けて所有者になつたとい
う事実は疏明せられない。控訴人提出の各書証と原審証人C同D当審証人C同Bの
各証言原審の控訴人本人尋問の際の供述はこれらだけをみれば、控訴人主張の事実
は一応認められたいことはないのであるが、原審証人E同F同Gの各証言、原暴及
び当審における被控訴人本人の供述にてらすときは、前記書証並に各証言控訴人本
人の供述はどうも信用しかねるのである。結局控訴人の主張事実は疏明せられない
ことにたるのである。
 ところで、本案の請求及び仮処分の理由が疏明せられない場合でも、疏明に代え
て、仮処分によつて仮処分債務者に生すべき損害のために仮処分債権者が保証を立
てるならば、原則としては仮処分をゆるすべきもので<要旨>あるが、請求及び仮処
分の理由が単に疏明せられないというだけではなく、その理由のたいことが疏明せ
られる場合には、裁判所は保証を立てしめて仮処分を命ずることはできない
のである。請求の理由なきこと、もしくは、仮処分の理由(必要)なきことが一応
認め得られるにかかわらず仮処分を命ずるのは相当でないということ説明をまたな
いところである。
 本件においては控訴人の主張が疏明せられないことに帰するのは、被控訴人の提
出援用の疏明資料によると、控訴人主張のごとき事実が実はなかつたのだというこ
と、つまり、控訴人の請求理由なきことが疏明せられた結果である。前段説示する
ところによつて、本件においては保証を立てしめて仮処分を命ずべきではない。
 従つて原判決は相当であるから、本件控訴は理由なしとして棄却すべく、控訴審
の訴訟費用は敗訴の当事者たる控訴人の負担とすべきものである。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 斎藤直一 判事 藤江忠二郎 判事 猪俣幸一)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛