弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人
()原判決を取り消す。1
()被控訴人が,控訴人に対し,平成16年2月17日付けでした,原判決別2
紙駐車場欄記載の駐車場以下本件駐車場というの使用禁止の措置を(「」。)
命じた命令は,これを取り消す
()訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。3
2被控訴人
主文と同趣旨
第2事案の概要等
1事案の概要
本件の事案の概要は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び理由」
中第2事案の概要欄原判決2頁4行目から同4頁9行目まで記載の,「」()
とおりであるから,これを引用する。
()原判決2頁8行目の「あるとして」の次に「同法9条7項の規定に基づ1,
き,仮に」を加える。,
()同9行目の「求めた事案」を「求めたが,原審においてその請求が棄却さ2
れたため,控訴人が控訴した事案」と改める。
()同19行目の「7項により」の次に「緊急の必要がある場合に,同法の3,
規定等に違反する」を加える。
()同3頁3行目の「架台」を削除する。4
()同16行目の「当裁判所」を「神戸地方裁判所」と改める。5
()同末行の「建築物」を「一定の建築物」と改める。6
()同4頁2行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。7
「なお,仮に本件駐車場が建築基準法2条1号所定の「建築物」に該当す
るとされた場合,その建築をするには,事前に建築確認を受けておくこと
が必要となる(争いがない」)。
2当事者の主張
本件の争点(本件駐車場が建築基準法2条1号所定の「建築物」に該当する
か)に関する当事者の主張は,次のとおり補正するほか,原判決の「事実及び
理由中第3争点に関する当事者の主張欄原判決4頁11行目から同」,「」(
6頁8行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
()原判決5頁2行目の「いえないから」を「いえない。現に,本件駐車場1,
と構造,仕様がほぼ同一であり,その用途も同一である駐車場が,平成17
年7月13日に兵庫県神崎郡αに設置されているが以下この駐車場をα(,「
の駐車場」という,これについて,特定行政庁は,建築基準法2条1号所。)
定の「建築物」とはみなさず,建築確認申請手続を求めていないし,使用禁
止の措置命令も発していない。したがって」と改める。,
()同4行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。2
「,,,()被控訴人はこの点当該工作物が土地に定着するか否かについては5
建築基準法の目的とする国民の生命健康及び財産の保護という観点も含,
めて判断すべきである旨の主張をするが同法が刑罰規定をも含む規制法,
,,。であることに照らせば安易な類推拡張解釈が許されるべきではない
同法による規制を拡張する実際的な必要が生じた場合には同法の改正や,
新法の制定によってこれに対処すべきであり建築基準法の臨機応変な,,
運用や解釈によるべきではない」。
()同6頁4行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。3
「なお,控訴人が本件駐車場を購入する際に締結した売買契約書上にも,
本件駐車場が「建築物」に該当するものとして,所管行政庁から指導を受
けることがあり得る旨が明記されている」。
()同8行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。4
「なお,αの駐車場について,特定行政庁は,これを建築基準法2条1号
所定の「建築物」であると判断し,平成17年8月18日付けで,同法6
条1項等の規定に違反するものとして,その使用禁止の措置を命じてい
る」。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本件請求は理由がなく,これを棄却すべきであると判
。,,「」,断するその理由は次のとおり補正するほか原判決の事実及び理由中
「第4当裁判所の判断」欄(原判決6頁10行目から同11頁3行目まで)
記載のとおりであるから,これを引用する。
()原判決6頁16行目から同17行目にかけて及び同9頁13行目の各「前1
記第2の2()」をいずれも「前記「前提事実」の()」と改める。22
()同7頁11行目から同12行目にかけての「態様」を「態様で利用される2
もの」と改め,同16行目の末尾に続けて「そして,このように,定常的に
土地に載置され,随時かつ任意に移動させることのできない工作物を「土地
に定着する工作物に含まれるものと解したとしても土地に定着すると」,「」
。,いう文言が有する通常の意味を逸脱するものとは考えられないしたがって
かかる解釈が建築基準法の規定を安易に類推,拡張するものであるとする控
訴人の主張は,理由がないというべきである」を加える。。
()同17行目の「したがって」を「以上のとおり」と改める。3
()同7頁21行目冒頭から同9頁2行目末尾までを次のとおり改める。4
「()なお,控訴人は「土地に定着する工作物(建築基準法2条1号)4,」
の解釈に当たっては,法秩序の一体性と法的安定性という観点から,
民法上の建物に関する規定と同様に解釈する必要がある旨の主張をす
るすなわち民法上建物とは屋根及び周壁又はこれに類する。,「」,「
ものを有し,土地に定着した建造物であって,その目的とする用途に
供し得る状態にあるもの」をいい「土地に定着」とは「土地に固定,,
的に付着して容易に移動し得ないものであって,取引観念上継続的に
その土地に付着せしめた状態で使用されると認められるもの」をいう
ものと解されていることから,建築基準法2条1号の「土地に定着す
」,。る工作物についてもこれと同様に解すべきであるというのである
しかしながら,民法においては,建物は土地とは独立した別個の不
動産として取引されておりその取引の安全性という見地から土地に,,
対する定着性の有無を判断する必要があるのに対し建築基準法は前,,
記のとおり「国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の,
福祉の増進に資する(1条)という目的から,規制の対象となる建築」
「」,,物を土地に定着する工作物と定めその工作物に屋根や柱があり
これが倒壊・火災等の危険にさらされる場合にはその構造や設備等に,
ついても最低限の基準を設けて規制しようとしているのであってこの,
ように両者の立法の趣旨目的が異なることにかんがみれば土地に対,,
する定着性の有無について両法における解釈を同一にしなければなら,
ない必然性はないというべきである。そもそも建築基準法は「工事を,
施工するために現場に設ける事務所下小屋材料置場その他これらに,,
類する仮設建築物など固定性の観点から民法上の建物ないし土」,「」「
地の定着物とは必ずしもいい難いものについてもこれを土地に定」,「
着する工作物とした上で建築基準法の規定の一部の適用を除外する」,
緩和規定を設けるという構造になっていると解されるのであって同法(
85条,このような実定法上の規定に照らしても,控訴人の上記主張)
を採用することはできないというべきである」。
()同9頁3行目冒頭の「4」を「3」と改め,同4行目の冒頭から同末尾ま5
,「」「」,「」でを削除し同5行目冒頭のアを()と改め同10行目の架台1
を削除する。
()同14行目冒頭の「イ」を「()」と,同20行目の「容易」を「,建物62
と比較すれば相対的に容易」とそれぞれ改める。
()同24行目冒頭の「ウ」を「()」と改める。73
()同10頁3行目末尾の次に,改行の上,次のとおり加える。8
「なお,控訴人は,αの駐車場について,本件駐車場と構造,仕様がほぼ
同一であり,その用途も同一であるにもかかわらず,特定行政庁は,これ
を建築基準法2条1号所定の「建築物」とはみなさず,建築確認申請手続
,,を求めていないし使用禁止の措置命令も発していないなどと主張するが
証拠(乙第19号証)と弁論の全趣旨によれば,αの駐車場について,特
定行政庁である兵庫県知事の委任を受けた兵庫県中播磨県民局長は,平成
17年8月18日付けで,建築基準法6条1項,6項の規定に違反して建
築されたものとして,本件と同様の使用禁止の措置命令を発していること
,,,。」が認められるから上記主張はその前提を誤るものとして失当である
()同4行目冒頭から同24行目末尾までを削除する。9
()同25行目冒頭の「5」を「4」と,同末行の「本件駐車場は」から同110
1頁1行目の「原告が」までを「控訴人が本件駐車場を設置するには,事前
に建築確認を受ける必要があるところ,控訴人は,その確認を受けずに本件
,」。駐車場を設置したのであるからかかる控訴人の行為がとそれぞれ改める
,,2以上判示したところによれば控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり
本件控訴は理由がないから,主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第11民事部
武田和博裁判長裁判官
楠本新裁判官
鈴木和典裁判官

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛