弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は、控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴人代理人は、「(一)原判決を取消す。(二)被控訴人らの請求を棄却す
る。(三)訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求
め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上、法律上の主張、証拠の提出、認否、援用は、次のとおり付
加訂正するほか原判決事実摘示欄に記載するところと同一であるから、ここにこれ
を引用する。
 被控訴人ら代理人は、「被控訴人Aが根抵当権設定契約について昭和二九年五月
七日に為した旨被控訴人らが主張する解約告知は、被控訴人Aが控訴人銀行a町支
店において、同支店長Bに対して口頭でなしたものである。昭和二九年五月七日当
時訴外Cが控訴人に対しその主張の債務を負つていたことは認めるが、そのうち手
形割引による債務金一九四万一六五七円は昭和三一年九月二四日までに、手形貸付
による債務金三九〇万円は昭和三三年六月五日までにいずれも完済された。」と述
べた。
 控訴人代理人は、「被控訴人Aが本件根抵当権設定契約の解約を申し込んだとい
う昭和二九年五月七日当時、主債務者訴外Cは手形貸付による金三九〇万円、手形
割引による金一九四万一六五七円合計金五八四万一六五七円の債務を控訴人に対し
負つていたから、被控訴人Aが一方的に解約告知をすることは許されない。もつと
も、みぎ債務がいずれも被控訴人ら主張の日時までに弁済されたことは認める。昭
和二九年五月頃に控訴人とCとの間の取引のうち、当座予金取引のみは解約された
けれども、本件根抵当契約により担保される基本の取引契約、すなわち、手形取引
契約は解除されることなく、引き続き継続されていた。そして控訴人は、Cのため
に第三者振出の手形を割り引き、昭和三二年四月一六日に金三〇万円、同年五月四
日に二二万八〇〇〇円、同年同月二七日に金七〇万円、同年六月五日に金三〇万円
の債権を取得し、そのうち残金計一三〇万円の債権を有する。そして、この金一三
〇万円の債権は、本件根抵当権によつて担保されるものである。」と述べ、立証と
して当審における証人Dの証言を援用した。
         理    由
 一、 昭和二九年三月一五日、訴外Cと控訴人の間に元本極度額一三〇万円の手
形割引貸付契約が成立し、同時にこの契約によつて生ずべきCの債務を担保するた
め被控訴人Aが控訴人に対し存続期間の定めなく、原判決添付の別紙第一、二目録
表示の不動産上に根抵当権を設定したことおよび静岡地方法務局沼津支局同日受付
第一四六三号を以てその旨の根抵当権設定登記手続がなされたことは、当事者間に
争いがない。
 二、 被控訴人らは、まず、昭和二九年五月七日に被控訴人Aと控訴人との間の
合意により、前示根抵当権設定契約が解除されたと主張する。成立に争いのない甲
第六号証の一、原審証人E、同C(第一回)の各証言および原審における被控訴人
A本人尋問の結果をあわせ考えれば、被控訴人Aが昭和二九年五月七日に控訴人銀
行のa町支店に出向き、同支店長Bに会い、Cの経済事情を述べ、今後同人に対す
る信用の供与の継続を停止されたく、若しそのようなことが続けられても、同被控
訴人としては、人的・物的の保証の責任を将来に向つては負い兼ねる旨を告げたこ
とが認められる。しかし、冒頭掲記の証拠にあらわれるように、みぎ判示以上に進
んで、控訴人を代理するB支店長が、被控訴人Aの交渉に際して、同日直ちに前示
根抵当権設定契約の解除に同意した旨の供述ないし同記載部分を当裁判所は、到底
信用することができない。他にも、みぎ事実を肯定するに足る証拠がない。
 三、 前段に判示した被控訴人Aの申し入れについては、これを否定する趣旨の
甲第七号証の一、原審証人B(第一、二回)、原審(第一回)および当審証人Dの
各証言中の部分は、当裁判所の採用できないところである。被控訴人らは、この申
し入れを目して、申し入れ後の将来に対する根抵当権設定契約の解約の告知が認め
られるべきである旨主張する。理由の冒頭に判示したところによれば、本件根抵当
権設定契約は、控訴人から訴外Cに対する与信契約と同時に締結され、みぎ契約に
よつて生ずべきCの将来における債務を担保する目的に出たものである。みぎ与信
契約においては、控訴人につき与信契約上の履行義務の存することについては、控
訴人の主張しないところであるけれども(かえつて、成立に争いのない乙第一号証
によれば、かかる義務が存しないものと認められる。)少なくとも根抵当権によつ
て担保される与信契約の存続する限りは、受信者のために担保を提供した根抵当権
設定者において、特段の事由がないのに根抵当権設定契約を一方的に、しかもその
専恣に解約を告知することのできる権利があるとすることはできない。しかし、み
ぎのような根抵当権設定契約は、被担保債権との関係において、将来にわたつて継
続する法律関係であることは、根保証におけると異なるところがない。なるほど、
本件根抵当権設定契約においては被担保債務について限度額の定めがありまた根保
証の場合とは異なり担保の目的物が特定せられ且登記を経ているのであるけれど
も、そのゆえにこそ担保権としての優先効が与えられているに過ぎないのであつ
て、このことは、根抵当権設定の法律<要旨>関係が継続的法律関係であることの性
質に消長を来さない。してみれば、根抵当権設定契約においても、若し設定
後の事情の変化により、受信着すなわち債務者の資産信用状態が著しく悪化しその
ために契約関係の存続が抵当権設定者による求債権の行使等にあたり著しい損害を
生ずる虞れがあつて、これに処するには、根抵当権の存続を将来に向つて廃棄すち
のほかない等正当の事由があると認められる場合においては、将来に向つて契約関
係の廃棄を告知する権利を根抵当権設定者のために肯定することが、当事者間の衡
平を重んじ、信義を旨とする法律の解釈に合致するゆえんである。控訴人は、およ
そ根抵当権設定契約については、根保証契約と異なり、常に告知権がない旨を主張
するけれども、みぎの説明に徴して、この見解に賛することができない。また、控
訴人は、みぎの意味の告知が許されるとしても、被担保債務の皆無であるときにの
み限られるべきであるとするが、告知の効力は既往に及ばず、根抵当権を変じて告
知当時の現在の債務を担保する抵当権としての効力を認めることができるわけであ
るから、控訴人のみぎの主張は合理的根拠に乏しく採用できない。
 よつて進んで、被控訴人Aのために告知権を肯定するに足る正当事由の有無を考
えねばならない。成立に争いのない甲第五から七号証までの各一、控訴人作成部分
の成立に争いがないから、全部真正に成立したものと認める同第九号証の一、二、
後出証人Cの証言によつて真正に成立したものと認める同号証の三、成立に争いの
ない甲第一二号証の一、二、乙第一号証、同第二、三号証の各一、二、同第五号証
の一から三まで同第六号証の一、二、原審(第一、二回)および当審証人D、原審
証人B(第一、二回)、同C(第二回)、同Eの各証言、ならびに、原審における
被控訴人A本人尋問の結果をあわせて考えると、前示解約告知のなされた前後の事
情は、つぎのようであつたものと認められる。
 訴外Cは、かねて沼津市内において、反毛業を営んでいた。同人は、みぎ営業上
の金銭決済および資金調達のために、控訴人銀行との間に当座勘定契約を結び、同
行から手形貸付を受け、また手形、小切手の割引を得たりして、これらの債務の担
保として自己所有の不動産に極度額一三〇万円の根抵当権を設定して、みぎ取引を
続けて来た。ところが昭和二八年の暮頃からみぎの業務が思わしくないところか
ら、Cは、従前以上に銀行の融資を得ようとして、控訴人銀行との間に借入金の元
本極度額をひろげるため、新しく前記一に判示のような契約を結ぶとともに、この
分について、実兄である被控訴人Aをして、控訴人銀行との間に根抵当権設定契約
をなさしめた。その結果Cは、昭和二九年三月一二日に金三五万円、同月一七日に
金八〇万円、同月二五日に金三〇万円の各手形貸付を得たので、Cおよび被控訴人
Aは、これらの新規借り入れによる資金によつて、Cの営業が危機を切り抜けられ
るものと考えていた。しかるに、早くも翌四月中にC振出の清水銀行を支払場所と
する小切手が不渡りとなり、ためにCは、沼津手形交換所において不渡処分を受け
るに至つたので、控訴人銀行は、Cとの当座勘定取引を解約した。当時Cの債務
は、約一千万円に達していたところ、同年五月五日に多数の債権者が集会して、こ
れら債務の履行を一年間猶予することとなつて、Cの営業は、辛くも即時の廃業を
免かれた。なお、控訴人銀行もその後当分の間Cのためにする取引を停止し、昭和
三〇年五月頃からCの妻Eの名義による手形割引をして、その割引金の幾分を順次
Cの債務の内入れに充当させることにして、Cの債務の整理に着手することとなつ
たものである。
 さて、本件係争のCの控訴人銀行に対する債務のためにする根抵当権の設定は、
昭和二九年三月一五日であり、被控訴人Aの主張する解約告知は、前判示のとお
り、みぎ根抵当権の設定後僅かに一月半を経たに過ぎない同年五月七日になされた
ものである。しかしCは、その間において前段判示のとおり、被控訴人Aの提供に
かかる根抵当権の限度に達する新たな資金を得ているにもかかわらず、小切手の不
渡りを招来している以上は、その直後に、前判示のように一般債権者から支払猶予
を得たとしても、その間に債務者であるCの資産信用状態は更に一段と悪化し、み
ぎ解約告知のなされた頃には倒産の危険さえも感ぜられるような状態にあつたもの
と認めざるを得ない。現に控訴人銀行は、その後暫らくCとの取引をなさず、専ら
Cの債務の整理を目的として、Cの妻Eとの間に手形の割引に応ずるようになつた
のは、その後一年余を経過した後の昭和三〇年五月以後のことに属する。してみれ
ば、その間においていち早く被控訴人AがCのためにする担保の供与を将来に向つ
て廃止する趣旨の申入れを控訴人銀行を代理する前記B支店長に対してなしたにつ
いては、正当の事由を備えたものと認定することが相当である。みぎ認定に反して
控訴人は、被控訴人Aの申し入れは、権利濫用であると主張するけれども、当らな
い。
 被控訴人Aのなした前示昭和二九年五月七日の解約告知当時においてCの控訴人
に対する債務は、手形貸付によるもの金三九〇万円、手形割引によるもの金一九四
万一六五七円の合計金五八四万一六五七円であつたところ、みぎの分は、昭和三三
年六月五日までにすべて弁済されたことは、当事者間に争いがない。控訴人は、C
との間の手形割引契約は、今日までに解除されたことがないとして、同人に対し昭
和三二年四月一六日以降四口の手形割引による債権についての担保権を有する旨主
張する。しかし、それらの手形割引が現実になされたのがみぎ同日以降である限
り、たとえその割引がさきに当事者間に約定された控訴人とCとの間の手形割引契
約によるものであり、それが解除されないままであるにもせよ、それを担保するた
めの当事者間の根抵当権設定契約が有効に解約を告知された後のことに属するので
あるから、控訴人は、その主張の債権について、みぎ契約による担保権を有するこ
とを設定者である被控訴人Aに対して主張することができないものといわねばなら
ない。してみれば、控訴人が原判決添付別紙第一、二目録記載の不動産について有
する本件根抵当権は、それが有効に担保する昭和二九年五月七日現在のCの債務の
弁済に伴い既に消滅していることが明らかである。
 四、 原判決添付別紙第一目録記載の不動産が被控訴人Aの所有であること、お
よび同第二目録記載の不動産がもと同被控訴人の所有であつたところ、それについ
て被控訴人沼津塩業株式会社に対して所有権移転登記手続がなされていることは当
事者間に争いがない。この事実によれば右第二目録記載の不動産が被控訴人Aから
被控訴会社に譲渡されて、現にその所有であることが推認でき、他にこれに反する
証拠はない。
 五、 そうすると被控訴人らは控訴人に対し、いずれもその所有権にもとずき、
所有不動産についてなされた本件根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めることが
できる。
 以上の次第で、被控訴人らの請求を認容した原判決は相当であるから本件控訴を
棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文の
とおり判決する。
 (裁判長判事 岸上康夫 判事 中西彦二郎 判事 室伏壮一郎)

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