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平成24年3月6日判決言渡
平成22年(行ケ)第10140号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成24年3月6日
判決
原告第一三共株式会社
訴訟代理人弁護士辻居幸一
同奥村直樹
訴訟代理人弁理士箱田篤
同平山孝二
同新谷雅史
被告沢井製薬株式会社
訴訟代理人弁護士高橋隆二
主文
1特許庁が無効2007-800192号事件について平成22年3月2
9日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
1請求
主文同旨
2特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」
とする特許(第3546058号。請求項の数10。以下「本件特許」という。)の
特許権者である。
本件特許は,平成8年2月7日に出願され(パリ条約による優先権主張平成7
年2月8日ドイツ,平成7年6月7日米国),平成16年4月16日に設定登録
がなされた(甲10)。
被告は,平成19年9月13日,本件特許につき無効審判(無効2007-80
0192号事件)を請求し,平成21年3月4日,請求項1~10に係る発明につ
いての特許を無効とする旨の審決が出された。原告は,同年4月13日,知的財産
高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,さらに,同年5月12日,
訂正審判を請求した(甲11)。そこで,同裁判所は,同年6月8日,特許法181
条2項に基づき,事件を審判官に差し戻すため,審決を取り消す旨の決定をした。
原告は,差戻後,審判手続において訂正を請求し,平成22年3月29日,上記
訂正を認容した上で,請求項1~10に係る発明についての特許を無効にする旨の
審決(以下「本件無効審決」という。)が出された(甲54)。そこで,原告は,同
年5月6日,知的財産高等裁判所に,本件無効審決の取消しを求めて本件訴訟を提
起した。
原告は,平成22年6月2日,上記訂正後の明細書のうち特許請求の範囲の減縮
を目的とする訂正を求めて審判(訂正2010-390052号事件)を請求し(甲
13),同年12月15日,請求不成立の審決が出された。そこで,原告は,知的財
産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し,同裁判所は,平成23年
11月30日,上記審決を取り消す旨判決し,平成24年1月19日,上記訂正を
認める旨の審決(以下「本件訂正審決」という。)が出され,同審決は確定した(甲
50)。
3特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には,当初から,減縮後
の特許請求の範囲で特許査定,設定登録がなされたものとみなされることから(平
成14年法律第24号による改正前の特許法128条),訂正前の特許請求の範囲に
基づいてなされた無効審決は,結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。
本件においては,前記のとおり,本件無効審決が出された後に,特許請求の範囲
を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって,本件無効審決は発明の要旨
認定を誤ったこととなり,違法として取り消されるべきである。
4よって,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
八木貴美子
裁判官
知野明

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