弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数のうち210日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成23年11月27日午前零時8分頃から同日未明頃までの間に,愛知県
豊橋市a町bc番地所在のde号A方において,かねてゲームサイトを通じて
知り合い2度ほど面識のあった同人から無視されたなどと思って,その頭部を
持っていたペットボトルでたたいた。すると,同人が「あいた。」と声を上げ
たので,被告人は,これ以上声を上げられたくないとの思いから,殺意をもっ
て,前記A(当時53歳)の頸部をタオルで絞め付け,よって,その頃,同所
において,同人を頸部圧迫により窒息死させて殺害した。
第2その頃,同所において,同人所有の現金約3000円及びテレビ一式(時価
約8000円相当)を窃取した。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法199条に,判示第2の所為は同法235条にそ
れぞれ該当し,判示第1の罪について所定刑中有期懲役刑を,判示第2の罪につい
て所定刑中懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47
条本文,10条により重い判示第1の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被
告人を懲役15年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中210日をその刑
に算入することとし,訴訟費用については,刑訴法181条1項ただし書を適用し
て被告人に負担させないこととする。
(量刑の理由)
被告人の量刑を考える上で重視すべきは殺人の事案である。被告人は,深夜,被
害者方を何の連絡もなく訪れ,被害者の言動にいらついて,その頭部をたたきなが
ら,同人から声を上げられると,これ以上騒がれたくないとの思いから犯行に及ん
だという。被害者に特に落ち度はなく,その動機は,被害者の生命を奪うものとし
て飛躍があり,理不尽で身勝手といわざるを得ない。また,首を絞められている被
害者が「なんで。」と言うと,被告人は,更に強く絞め続けており,その犯行は,
強固な殺意に基づく執ようなものであるが,計画性はなく,突発的なものである。
そうすると,本件は,知人をひも状の道具で絞殺した同種事案の中では,比較的重
い部類に属するということができる。そこで,これら犯罪そのものに関する事情に
加え,被告人が事実を認めて反省の態度を示しており,被害者の娘との間で示談を
成立させたことや,被告人の妻が監督を誓っていることなども併せ考慮して,主文
のとおり量刑した。
(求刑-懲役17年,弁護人の意見-懲役12年)
平成29年9月12日
名古屋地方裁判所刑事第3部
裁判長裁判官吉井隆平
裁判官引馬満理子
裁判官堀田康介

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