弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審に於ける未決勾留日数中九十日を被告人が言渡された懲役刑に算入
する。
     当審に於ける訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 被告人並びに弁護人田村福司の各控訴趣意は各同人等作成名義の控訴趣意書と題
する末尾添附の各書面記載の通りである。これに対し当裁判所は左の通り判断す
る。
 弁護人田村福司の控訴趣意について。
 第一点 しかし、本件審理の経過に徴すると、証人Aは同人(本件窃盗の被害
者)の押収品還付書及び司法警察員に対する供述調書を被告人や弁護人が証拠とす
ることに同意しないので、更に検察官並びに弁護人双方から同人を証人として取調
られたい旨請求し且つ同人は当時病床にあつたからその現在場所たる住居にて取調
べられたいという趣旨の請求を裁判所が許容し、その尋問期日を告げたのである。
故に尋問の場所を<要旨>請求人等の指定する場所即ちA証人の住居に指定したもの
と解すべく、なお尋問事項も同証人の判示被害当時の状況につき尋問するも
のであることは事件審理の経過に徴し被告人や弁護人に自ら明白であるから、特に
更めてこれを被告人や弁護人に通知し又はその機会を形式的に与えなかつたとして
も所論のように訴訟手続に関する法令違反とは解し難く、仮りに違法としても右違
反は本件に於けるように弁護人において尋問事項を知りえたような事情の下では原
判決に影響を及ぼすものとは認められない。従つて右証言を証拠としても何等違法
な点はない。証人が被告人の予期するような証言をしなかつたとしても右の理を左
右するものではない。論旨理由ないものである。
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛