弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人石川元也の上告理由第一、二点について。
 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停
止条件を付したものということができないことは当裁判所の判例とするところであ
り(最高裁判所昭和三二年(ネ)第九二三号、同三六年五月二六日第二小法廷判決、
民集一五巻五号一四〇四頁)、売主が農地を宅地化した場合でも、知事の許可につ
き民法一三〇条を類推適用し、買主は条件を成就したものとみなすことはできない
と解するを相当とする。
 しかしながら、農地法の対象とする農地が現況主義に基礎をおくこともまた当裁
判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和三四年(オ)第四二号、同三五年
三月一七日第一小法廷判決、民集一四巻三号四六一頁)、上告人が本件売買後に本
件土地に土盛りをし、地上には建物が建築され、そのため本件土地が恒久的に宅地
となつていることは原審が適法に確定したところである。そうとすれば、本件土地
は農地の売買契約の締結後に買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなり、
もはや農地法五条の知事の許可の対象から外されたものというべきであり、本件売
買契約の趣旨からは、このような事情のもとにおいては、知事の許可なしに売買は
完全に効力を生ずるものと解するを相当とし、そして、被上告人の本訴はこの趣旨
の請求をも含むと解される。したがつて、原判決はその理由において一部あやまつ
ているが、結論において相当である。その他原判決には所論の違法はない。論旨は
採用できない。
 同第三点について。
 所論の点についての原審の認定判断には所論の違法はない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛