弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小野敬直の上告理由第一点について。
 所論は、本件調停の成立により、調停の目的となつた約束手形金債務が金銭の給
付を目的とする手形以外の債務に更改されたことを前提とするものであるが、原判
決が認定した事実は、本件調停は、上告人およびDが、昭和二八年三月二四日被上
告人に対し共同して振出した金一〇万円と金三万円の各約束手形上の債務(いずれ
も支払期日を同年四月一日とする)ならびに振出当日上告人およびDと被上告人間
に成立した右各手形債務の不履行に対する日歩二五銭の損害金の特約に基き既に弁
済期の到来した遅延損害金支払債務を争の対象とし、かつその支払義務の範囲を確
定し、互譲によつてその支払方法を変更する特約を成立せしめたものである、とい
うのであるから、調停調書記載の債務は、既存の債務の要素に変改を加えたもので
はなく、これと同一性質のものである、とする原判決の判断は相当である。所論引
用の判例は、本件の場合に適切でない。よつて論旨は、その前提において既に理由
がないから、採用できない。
 同第二点について。
 所論は、上告人が原審において、本件調停の基礎となつた乙第一、二号証の各手
形に記載してある損害金の特約記載部分が虚偽の記載であることを理由として本件
調停を取消した旨を主張したのに、原判決は、この点の主張に対する判断を遺脱し
たというのであるが、上告人の原審における右の点の主張は、結局その主張の事実
を原因として本件調停が無効であることをいうに帰すると解される。しかし右主張
事実については原判決は理由を説示して判断し、これを排斥しているのであるから、
所論の違法はない。論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛