弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年(し)第110号裁判員候補者についての不選任決定の請求を却下
する決定に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件
平成25年3月15日第一小法廷決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
記録によれば,本件は,申立人が,裁判員等選任手続において,裁判員候補者1
名について,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」とい
う。)34条4項の不選任決定の請求をしたが,同請求を却下され,裁判員法35
条1項の異議の申立ても不適法であるとして棄却されたため,特別抗告を申し立て
た事案であるところ,異議の申立て後にされた裁判員法37条の裁判員及び補充裁
判員を選任する決定において,当該裁判員候補者は選任されなかったことが明らか
である。
所論は,裁判員法35条1項の異議の申立てには同条4項により即時抗告に関す
る刑訴法の規定が準用されるから,同法425条により請求却下決定の執行が停止
されて裁判員等選任手続は停止されるべきであり,停止しないでなされた選任決定
は違法であると主張する。
しかし,裁判員法35条1項の異議の申立てには,裁判員等選任手続の性質上,
即時抗告の執行停止の効力に関する刑訴法425条は準用されず,上記の異議の申
立てがされても,裁判員等選任手続が停止されるものではないと解すべきであるか
ら,その後にされた裁判員法37条の裁判員及び補充裁判員を選任する決定に違法
はない。同決定において,異議の申立てに係る裁判員候補者が選任されなかった場
合には,不選任決定の請求を却下する決定を取り消す実益が失われ,異議の申立て
は法律上の利益を欠くというべきである。以上によれば,本件異議の申立てが不適
法なものであるとした原決定は正当であるから,本件抗告もまた不適法である。
よって,裁判員法35条4項,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全
員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官山浦善樹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛