弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 A、同Bの弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。
 所論は、原審で主張、判断を経ていない事項に関するものであるばかりでなく、
所論選挙権、被選挙権の制限は、公職選挙法二五二条一項所定の裁判の確定という
事実に伴い法律上当然発生するものであつて、裁判により形成される効果ではない
のであるから、所論は原判決に対する攻撃とは認められず、上告理由としては不適
法である。
 同第二点について。
 所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(仮
に所論のように、投票管理者その他の投票係員が、その情を知つていたとしても、
公職選挙法二三七条二項の罪の成立を妨げるものではないと解するを相当とする。)
 同第三点、第四点について。
 所論は判例違反をいうが、引用の判例は、本件とは事案を異にし、本件に適切で
なく、共謀による教唆を共謀共同正犯と判示したからといつて、原判決に影響を及
ぼすものとは認められない。それ故、所論は採るを得ない。
 同第五点について。
 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。
 同第六点について。
 所論は原審で主張、判断のない事項に関するものであるのみならず、引用の判例
は、事案を異にし本件に適切でない。それ故、所論判例違反の主張は、前提を欠き
採るを得ない。
 同第七点について。
 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 Aの弁護人浜辺信義および被告人Bの弁護人浜辺信義の各上告趣意第一点は違憲
をいうが実質は量刑不当の主張に帰し、同第二点は単なる法令違反の主張であり、
同第三点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 記録を調べても、所論の点につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三五年一一月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛